特許権の譲渡と米国特許法271条(b)について
弊社Aが所有する米国の特許権Pを米国の会社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって会社Bが特許権Pの権利者になり、その後、会社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを米国で販売したとします。しかし、この特許権Pの発明は米国の別の会社Cが所有する米国の特許権Qの利用発明にあたり、会社Bが商品Gを米国で販売する行為が特許権Qを侵害してしまったとします。この場合、弊社Aが特許権Qの侵害について米国特許法271条(b)「 Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」に基づく責任を負う可能性はあるのでしょうか。