特許の譲渡や実施で起こるトラブルはどう対処すべき?

特許権を売却したものの、買主から無効理由を指摘され責任を問われた、あるいは他人の特許を実施して侵害にあたるか迷った経験はありませんか。本記事では、譲渡後に売主が負う責任、特許発明の実施と侵害の成否、移転や再譲渡の手続きと契約上の制約、職務発明を含む特許を受ける権利の帰属を、寄せられた相談をもとに整理します。売買や実施をめぐる疑問を解きほぐし、対処の見通しを立てる手がかりが得られます。

特許を売った後も責任を負う?

特許権を売却したり譲り渡したりした後でも、売主がまったく責任を免れるとは限りません。譲渡した特許に無効理由があった場合や、想定した内容と食い違いがあった場合に、売主はどこまで責任を負うのでしょうか。ここでは、特許を売った後に生じる売主側の責任やトラブルについての相談を集めました。

特許権の譲渡と米国特許法271条(b)について

相談者
321085さんの相談
投稿日:

弊社Aが所有する米国の特許権Pを米国の会社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって会社Bが特許権Pの権利者になり、その後、会社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを米国で販売したとします。しかし、この特許権Pの発明は米国の別の会社Cが所有する米国の特許権Qの利用発明にあたり、会社Bが商品Gを米国で販売する行為が特許権Qを侵害してしまったとします。この場合、弊社Aが特許権Qの侵害について米国特許法271条(b)「 Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」に基づく責任を負う可能性はあるのでしょうか。

特許権の譲渡後のリスクについて

相談者
320848さんの相談
投稿日:

弊社Aが所有する特許権Pを他社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって他社Bが特許権Pの権利者になり、その後、他社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを販売し、以下の事態が生じた場合、弊社Aがなんらか責任(民事や刑事)を負う可能性はあるのでしょうか。また、弊社Aと他社Bで締結した契約の条項として「弊社Aがこのような責任を負わない」ことを記載した場合、弊社Aは確実に責任を回避することができるのでしょうか。

<ケース>他社Bが商品Gを販売する行為が、第三者Cの別の特許権Qを侵害することとなった。弊社Aは特許権Qが存在を知らなかった(費用が掛かるため調査していなかった)。他社Bおよび第三者Cは、「弊社Aが特許権Qの存在を調査せずに特許権Pを譲渡したのだから、他社Bの特許権侵害の責任は弊社Aにもある。過失の推定(特許法103条?)を類推適用できる。」と主張した。

ご教示よろしくお願いいたします。

特許中心の事業譲渡についての売手側リスク

相談者
788983さんの相談
投稿日:

事業譲渡に関して、会社全体を譲渡しようと考えていますが、契約書自体は大雑把で特許中心の譲渡になります。(開発主体で従業員も少なく、商売上の取引先はありません)資産目録も特許しかないので作成せずに契約になりそうです。
調べると商品の売買と同じとする見方があり、そうなると瑕疵担保責任が発生しますか?またその責任の期間はどの程度になりますか。
尚、半年近く製品の製造まで(既存製品の改良になります)社長をやることになりそうですが、やはり
リスクはありますか?あるとしたらどのようなリスクでしょうか?
改良がうまくできなかった場合に譲渡代金を返還する責任はありますでしょうか?
抽象的な質問て申し訳ありません。宜しくお願いします

特許を使うと侵害になる?

他人の特許発明を実際に「実施」した場合、どこまでが侵害にあたるのかは判断が難しいところです。製造や販売のどの行為が対象になるのか、誰が被告になり得るのかなど、線引きに悩む場面は少なくありません。ここでは、特許発明の実施と侵害の成否、責任を問われる範囲についての相談を集めました。

特許権と商品販売について

相談者
506086さんの相談
投稿日:

特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?

特許侵害

相談者
144404さんの相談
投稿日:

知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(3/10問)


化学品メーカーA社は、殺菌効果に優れた洗剤を独自に開発し、3年前から製造販売していたところ、他の化学品メーカーB社から特許侵害の警告状を受け取った。
A社は警告状の内容を社内で検討したところ、A社の洗剤に含有される殺菌成分が、B社の特許発明である化合物Xであることが判明した。
この場合、A社の対応として最も不適切と考えられるものは以下の①~⑤のどれか、1つ選びなさい。

① B社の特許権の内容を確認したところ、B社の特許出願日前にA社が当該洗剤の製
造および販売を開始していたことが判明したため、その旨をB社に回答する。

② B社の特許権について先行技術調査を行った結果、B社の特許出願日前に化合物Xが殺菌性能を有することを記載した文献が発行されていることが判明したため、無効審判を請求する。

③ B社の特許明細書を確認したところ、特許請求の範囲には記載されていない化合物Yが、化合物Xと同様の殺菌効果を有することが記載されていたため、化合物Xの使用を止め、化合物Yを添加した洗剤への設計変更を検討する(ただし、化合物Yは化合物Xの下位概念ではないものとする)。

④ A社の洗剤は、化合物Xそのものではなく、化合物Xを少量添加しただけのものであるので、B社の特許権侵害には当たらないと回答する。

⑤ B社の特許権について登録原簿を確認したところ、当該特許権はA社が当該洗剤の製造および販売を開始する前に、登録料を納めなかったことにより消滅していたことが判明したため、その旨回答する。


自分の答え ⇒ ④

特許の侵害についての質問です

相談者
1007472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社はECサイトを運営していて、他社から仕入れて販売していたサプリメント(メーカーは弊社ではありません)に含まれる成分の特許をもっているという会社から配達証明が届き、弊社で販売していたサプリメントに、その会社が持つ特許成分が使用されており、特許権の技術的範囲に属し、販売する行為が特許の侵害にあたる と連絡がありました。

【質問1】
上記のような場合、弊社はただ商品を仕入れて販売しただけですが、それでも特許の侵害に当たる場合があるのでしょうか?

特許権を移転・再譲渡するには?

特許権を第三者へ移転したり、いったん譲り受けた特許をさらに再譲渡したりするには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。移転登録の進め方や、契約で付された譲渡制限の効力など、押さえておきたい点は多岐にわたります。ここでは、特許権の移転や再譲渡の手続き、契約上の制約についての相談を集めました。

特許の再譲渡について

相談者
721596さんの相談
投稿日:

特許権の譲渡についてお問合せ致します。
専門用語が解らず、適切な文言でないと思いますが、ご理解下さい。
AからBへ特許が譲渡された後、BからCへ特許が譲渡された場合
特許の転売。または、特許の再譲渡になります。
その場合、日数が近ければ、AからCにダイレクトで、特許庁への移行手続き
等は可能でしょうか。
Cは、BもAも知っており、Aの特許がBへ譲渡され、Bの特許がCに譲渡
される事は承知のうえでの特許の譲渡・移転です。
または、各自が承知の上でも、AからBへ、BからCへ特許の移転手続きが
必要でしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。

特許権や技術ノウハウの譲渡における再譲渡や使用許諾の制限について

相談者
1347870さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自社の特許権や技術ノウハウを他社に有償で譲渡したいと考えています。譲渡した特許権や技術ノウハウを譲渡先である他社で利用することについては問題ありませんが、自社の競合会社に再譲渡したり使用許諾して欲しくありません。

【質問1】
特許権や技術ノウハウを他社に譲渡する場合、再譲渡や使用許諾を制限することはできるのでしょうか。

購入した特許権でも特許料の請求はできますか?

相談者
828096さんの相談
投稿日:

私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。

特許を受ける権利は誰のもの?

発明が生まれたとき、その特許を受ける権利がそもそも誰に帰属するのかは、後々の争いに直結する重要な問題です。従業員が職務で完成させた職務発明の扱いや、対価の請求、権利の帰属をめぐる取り決めなど、判断に迷う場面は少なくありません。ここでは、職務発明や特許を受ける権利の帰属、対価についての相談を集めました。

特許が認められなかった場合の、特許を受ける権利の譲渡に対する対価の返却

相談者
1020229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。

Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。

しかしその特許は認められませんでした。

会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。

【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。

私が発明し会社との譲渡契約なしの会社の特許

相談者
260312さんの相談
投稿日:

会社で私が商品を開発し会社で特許を取得しました。職務発明と言うより業務発明に相当すると個人的には思っていますがひとまず職務発明と言うことでも良いです。発明者には私と社長の名前、出願人は会社名です。インターネットで調べると法律上、会社の物になっているようです。
会社とは報酬金どころか譲渡契約もしていません。私も無知でしたし、会社からの詳しい説明もありませんでした。金銭的な報酬は要らないのですが、ただ一つ、私が会社に対して共同出願に変更して欲しいという要求は出来るでしょうか?なお、事前に会社との特許についての就業規則などでの契約はありません。この発明の名目で報酬はもらったことがありません。会社規模は従業員30人程度です。特許は申請して9年ぐらい。成立して7年程度です。時効が10年とか聞いていますが。。

よろしくお願いします。

特許法 職務発明のケースについて

相談者
1213654さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許法35条(職務発明)について質問です.
以下の例について教示をお願い致します.

自然人甲は,自ら発明イ,ロをした.発明イは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属する発明である.一方,発明ロは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属するか曖昧な発明である.
なお,甲がイ,ロを発明した時期は,甲が乙を退職した後である.
ただし,乙は,就業規則において,あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めており,甲は,乙との間でこの就業規則に同意していた.

【質問1】
乙は,発明イについて
A.通常実施権を有するが,特許を受ける権利を有しない
B.特許を受ける権利を有するが,甲に相当の利益を支払う必要がある
C.その他
のいずれでしょうか?

【質問2】
甲が発明ロについて特許を受ける権利の有無は,乙が判断するものでしょうか?
すなわち,甲が発明ロについて特許出願をすることを考えている場合,予め乙に確認する必要があるでしょうか?

特許権の法律相談まとめ