特許トラブル、出願から侵害対応まで何を知るべき?

発明を特許出願したものの、公開のタイミングや拒絶査定通知への対応、出願中の権利の効力など、次々と疑問がわいてくるものです。さらに侵害警告書が届いたり、職務発明の報酬をめぐり会社と争ったりと、特許トラブルは出願から侵害対応まで幅広く生じます。本記事では、警告書への反論や冒認出願からの権利回復、商標や侵害訴訟の実務まで、特許をめぐる相談を一通りまとめました。全体像をつかみたい方に役立ちます。

特許出願後に技術を公開しても大丈夫?

せっかく考えた発明を、特許出願を済ませる前に展示会や論文、SNSなどで公表してしまってよいのか、迷う場面は少なくありません。公開したことで新規性が失われ、権利を取れなくなるおそれもあります。ここでは、出願と公開の順序や新規性喪失の例外制度など、公開のタイミングをめぐる相談を紹介します。

ネットで購入した特許出願中の商品を無断でブログに掲載したら出品者からクレームが。

相談者
708680さんの相談
投稿日:

先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?

お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。

特許の公知の事実について

相談者
624690さんの相談
投稿日:

こんにちは。
昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
よろしくお願い致します。

特許出願中商品の売り込みについて

相談者
628986さんの相談
投稿日:

初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

特許権侵害の警告書が届いたときの対応

ある日突然、相手方から「あなたの製品は当社の特許を侵害している」という警告書が届くと、動揺してしまうものです。無視すべきか、回答すべきか、対応を誤ると訴訟へ発展しかねません。ここでは、警告書を受け取った際の初期対応や反論の進め方、和解や実施許諾の交渉に関する相談を取り上げます。

極度に不安を煽る特許権侵害の通知書に関するご相談

相談者
760165さんの相談
投稿日:

表題の件についてご相談です。
先日、A弁理士より、私が昨年設立したベンチャーSに対し、特許権を侵害している旨の通知書が届きました。
当該特許は、設立以前から把握していたため、確実に侵害しない方法で、開発を進めており、侵害リスクは100%ありません。
今回の相談は、侵害云々ではなく、本通知書に記載された脅迫めいた文言が、適切なのかコメントをいただきたいというものです。

■概要
・弊社は、まだ商品(サービス)を販売しておらず、マーケティングの一環で展示会やビジネスプランコンテストに出場し、見込み客を探索している状況。
・先方の主張は、技術的根拠、裏付けを一切示さず、アウトプットが似ているというだけで侵害を主張。

■疑義がある記載内容(抜粋)
~これらの事業は、上記特許権に基づくものと認められます。
また、〇〇展示会に参加し、〇〇コンテストで受賞した行為は、事業を実施する権利を有さないにも関わらず、実施権を有していると世間を欺く行為となっており、詐欺行為を形成しています。
~よってすべての侵害行為を中止することを求めます。
~すべての情報をネットから削除し、コンテストは詐欺行為により受賞したことを謝罪し、真の受賞者は通知人であることを申し出てください。
上記詐欺行為について、大手新聞広告に謝罪広告を掲載してください。


■ポイント
・大前提として、当該特許は全く侵害していない。
・ビジネスコンテストは、技術を争うのではなく、弊社が描いた事業ビジョンを私がプレゼンしたことによって得られた賞であること。
・根拠なく、「詐欺行為」と断定し、不安を煽る記載について、弁理士の業務を逸脱しているのではないか?と先方に問い合わせたところ、特定侵害訴訟代理業務で弁護士と同じ権限を持っているから問題ないとの回答。

以上です。
ご意見いただければ幸いです。

特許権の通知がきたのですが回答はどうすればよいですか?

相談者
540876さんの相談
投稿日:

個人でネットショップをしており、
先日、企業様から特許権について
弁理士さんから通知がきました。
知らずに出品しており、現在は出品停止しております。

商品削除、仕入れ数、在庫数、仕入れ先などを2週間以内に返信をしないといけないのですが、自分で返信してよいものなのでしょうか?

売上もほとんどなかったのですが
損害賠償などはあるのでしょうか?

2週間までにあまり日にちもないので
早めに教えて頂けるとありがたいです。

ネットショップに出品した商品が特許権侵害であるとの警告書が届きました。回答書の書き方がわかりません

相談者
541705さんの相談
投稿日:

海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。

書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。

海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。

元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。

回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。

特許を受ける権利を取り返す手段

自分が生み出した発明を、会社や共同開発者などに無断で出願されてしまうケースがあります。本来なら特許を受ける権利を持っていたのに、名義が別人になっていると気づいたとき、どう取り戻せばよいのか悩む方は少なくありません。ここでは、冒認出願への対処や移転請求など、権利回復の手段に関する相談を紹介します。

特許出願自体を妨害する行為は違法にならないのでしょうか。

相談者
965381さんの相談
投稿日:

介護施設にいる祖父からお願いされて明細書を作成しました。発明者は祖父です。
出願人も祖父本人にする場合、出願人のハンコが必要ですが、叔父が介護施設に自分以外の人に会わせるな、と言っているため会わせてもらえません。

また、私の発明ではないため、本人の了承なしに勝手に弁理士に依頼することもできない状況です。

このような叔父の行為は法律に触れたりしないのでしょうか。

自分のアイディアを第三者に特許出願された場合

相談者
1126928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。

【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?

【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?

【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?

特許出願しなかった特許を別の会社に入り取得

相談者
648379さんの相談
投稿日:

以前いた会社で、技術開発をしていて、特許出願に至らなかったものが有り、それを退職後、別の会社に入り特許出願しても問題は有りませんか?

また、その場合別の不法行為に問われる場合はありますか?

拒絶査定通知書の読み方と取得の可能性

特許庁から拒絶理由通知や拒絶査定が届くと、もう権利は取れないのかと不安になるものです。しかし通知の内容を正しく読み解けば、意見書や補正、審判請求といった対応で取得の道が残る場合もあります。ここでは、拒絶査定通知書の趣旨の理解や、その後の見通しをめぐる相談を取り上げます。

特許出願中の商品が拒絶されたら公知状態はどうなりますか?

相談者
761038さんの相談
投稿日:

お世話になります。
商品などに「特許出願中」と表記しているものがありますが、この特許審査が拒絶され、意見書・補正書を提出する際には、その特許が商品として流通していることによる公知状態は問題とならないのでしょうか。広く行われているため、おそらく問題とならないと想像していますが、その解釈・根拠はどのようになりますでしょうか。
よろしくお願いします。

特許庁審決への知財高裁の判決に対する不服の上告審(最高裁)は「第二審」で、全体として二審制ですか

相談者
1134501さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許庁の審決取消訴訟についての質問です。

【質問1】
審決取消訴訟を担当する知財高裁は「控訴審」ではなくて「第一審」ですか? そうだとすると、知財高裁の判決に対する不服の上告審(最高裁)は「第二審」ということで、審決に関しては三審制ではなく二審制ですか?

特許の公序良俗違反

相談者
245254さんの相談
投稿日:

大学の特許ですが、昨年3月頃に審査請求したところ、先週、拒絶査定通知書が届きました。特許庁のIPDL検索サイトで審査経過を見てみたら、審査記録の最後の行に「公序良俗違反 : 処分日(平25.7.8) 作成日(平25.7.9)」とありました。ところが、届いた拒絶査定通知書の内容は、先行特許を引合いに出して、進歩性がないという理由だけで、公序良俗違反については、一斉記述がありません。先行技術との違いは少しあるので、限縮して何とか特許にしたいと考えていますが、公序良俗違反とある以上、特許庁の審査官とやり取りしてもこれは無駄な努力でしょうか? 拒絶理由通知に公序良俗違反に関する記述がないのは何故でしょうか?以上の2点についてご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。

出願中・公開特許公報段階の権利と効力

特許はまだ登録されていないものの、すでに出願を済ませていたり公開特許公報に載っていたりする段階では、どこまで権利を主張できるのか判断に迷います。他社の模倣を止められるのか、補償金請求は可能なのか、といった疑問も生じます。ここでは、権利化前後の効力や実施の可否をめぐる相談を紹介します。

まだ特許取得していない特許出願中の状態でも借金のかたに権利を持っていかれたりしますか?

相談者
709325さんの相談
投稿日:

昨年の12月にある発明をして特許出願しました。
現在、特許出願中なのですが自分にはかなりの借金があります。
その借金を支払う事が出来ず数年放置していて、すでに何度か銀行凍結などされました。
この先もし差し押さえなどになれば特許出願中の権利も差し押さえられてしまうのですか?
それとも特許出願中(特許取得はまだしていない状態)では権利が発生していないので信販などに持って行かれたりしないでしょうか?
ちなみにあと8ヵ月で公開になります。
よろしければ教えてもらえると助かります。
よろしくお願いいたします。

特許問題で機能削除されて販売の可能性

相談者
1326262さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
某ウェアラブル端末の特許問題でアメリカでは該当する機能を削除して販売される可能性があるそうですが

【質問1】
日本国内で該当機能がある既に販売済みの端末を使い続けても特許侵害や賠償責任に問われる恐れはないでしょうか?
よろしくお願い致します。

公開特許公報について

相談者
334437さんの相談
投稿日:

公開特許公報とは特許公報が発行されていない状態であって、特許権がまだない状態あるという事でしょうか?公開日平成7年、公報種別、公開特許公報という状態の物で、何かしらの拘束力はあるのでしょうか??

特許・著作権・商標権の違いと保護範囲

自分の作品やアイデア、商品名などを守りたいと考えたとき、特許・著作権・商標権のどれで保護されるのか分かりにくいものです。それぞれ対象や保護される範囲、手続きが異なります。ここでは、各権利の違いや、自分のケースがどの制度で守られるのかをめぐる相談を取り上げます。

商標権、著作権、特許権違反について

相談者
339477さんの相談
投稿日:

ある企業の公募にイラストを応募したのですが、商標権、著作権、特許権違反と審査されました。
何に対してどのように違反しているのかと言う問い合わせに、「審査内容に対する質問は受け付けない」の
一点張りでなんの解答もして頂けません。こちらはオリジナルであるという証明を提示しているしているにも
関わらず、なんの回答も得られません。どうしたらいいのでしょうか?

特許書類に記載した内容を著作権として、権利を主張できますか?

相談者
694191さんの相談
投稿日:

以前、QRコードを利用した決算方法を特許出願したのですが、
査定はされず、アイデアだけが独り歩きし、すでに海外のオンラインモールで実施されています。

そこで、特許書類に記された、フローチャート、図面を著作権として
権利を主張して、盗用を阻止したいのですが、可能でしょうか?

たとえば、アニメ作品などの、単語や題名を
模倣しただけでも、著作権侵害であり、また制作会社によっては、
ベンチャー企業のTシャツショップなどに、題名のパロディーでも
弁護士を使って、警告し、販売を停止させている事実があります。

また、先日、最高裁でも、派遣に対する扱いを「不合理」として判決を
下している例があります。

これまでは、有名な会社や作家の物だけが、著作権として手厚く保護され
個人の作成したものは、ネットの物も含め、保護されず、パクり捲られています。

現に、メルマガなどを、パクられ、トータルで、億の損害を被っています。

そこで、特許出願した書類を著作権として、保護できるように
国に対して訴えたいいのですが、その場合、何処をどのように訴えるのでしょうか?

国賠で法律を変えて、取られ捲っている、特許のアイデアを取り戻したいです。

これまでは、日本の発明家は、働いても「権利と金」を国に取られるだけで
企業が無断でパクリ、儲けるというのが、日本文化で
現在は、ネットの時代なので、中韓が、日本の発明を、無断でパクり捲り
利益を上げ捲っています。

法律を変えない限り、日本の発明家に未来はなく、結果、日本にもないと思います。

法テラスや成功報酬でも可能な事務所に、依頼して
特許制度を変えたいと思っています。

現在も、特許回復などの訴訟中で、発明したものが実現しても
特許制度が悪すぎて、利益になりません。

特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには関わらな

相談者
1171329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
イラストを描いていて、気になったのですが、特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?

【質問1】
特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?どうか弁護士先生のお答えを聞きたいです。

商標・不正競争防止法をめぐるトラブル

他社に商品名やロゴを似せられたり、逆に自分の使い方が問題視されたりと、ブランドをめぐるトラブルは身近に起こります。商標権だけでなく、不正競争防止法が関わる場面もあります。ここでは、商標の類似や周知表示の使用など、事業活動で生じる知財トラブルの相談を紹介します。

改善内容が発表内容と異なる大学のプレスリリースの法的問題

相談者
938032さんの相談
投稿日:

 開発形ベンチャーです。当社技術を組込んだと思われる機械部品が某大学より発表されました。内容は当社技術領域には触れず、「他の要素の改良によって従来に無い性能を実現した。」と言うもの。
 性能実現には2つの技術領域の改良が必須であり、その内9割超が当社技術領域での改善で当社特許の回避が事実上不可能。と考えております(自信あり)。
 本技術を試作納入した企業による開発の動きがあり問合せしましたが企業からの回答が無いため、先日大学へ、当社技術の使用有無について問合せしました。まだ回答がありません。
【ご質問】
 この様な、自身の研究分野による改善が殆ど無いのに、当社技術と組み合わせて大きな改良を実現した、とする行為は、不正競争防止法違反などに問われると考えますが如何でしょう? まずは先方のコンプライアンスに訴えたいのです。(特許は商品化後の話として)

商標登録申請に対する拒絶の対応について

相談者
706484さんの相談
投稿日:

商標登録申請に対する拒絶の対応について

ヨーロッパの有名画家の名称を使った、画像の補整・プリントサービスについて、「公序良俗違反」として拒絶回答を受けています。風俗や不正等、世間に顔向けできないようなサービスではありません。画家の名称についての懸念と考えています。

意見書を付けて再審査に臨む予定ですが、登録できない状況も想定しています。
その場合、商標登録はできなくてもこれまで通り(長年使用してきた)その名称を使い続けることでどんなリスクが考えられますか?
同様の役務に対する商標登録の申請は他からあったとしても、今回同様に登録できないと思いますので競合しないと判断しています。

アドバイスをよろしくお願いします。

不正競争行為をしたという警告文がきました

相談者
723181さんの相談
投稿日:

便利そうなクレジットカードホルダーを見つけたので私もそれを売りたいと思い、弁理士に権利の侵害予防調査をしてもらい侵害にならないことを確認し、念のため特許庁に実用新案権の出願をし販売しました。
透明のナイロンで作られたようなカードホルダーなどは著作権とは違うと思ったので違反はしていないつもりでしたが、今日、オリジナルを作っている方の弁護士から不正競争行為にあたるという警告文が届きました。

●私が売って得た利益は700円×166個=116200円、実用新案権をとった費用が17万ほどだったのでまだ利益 がないのですが何か支払わなければいけないことになるのでしょうか。
 (販売を停止すること(既に停止している)これまで売った個数や利益のデータを3週間以内に提出することを求められています)

●全く同じ商品は私も嫌だったので警告文がくるより前に販売を停止し、基本的構造は同じだけど形や大きさの違うカードホルダーを製作中だったのですが、全く同じでなければ売ってもいいのでしょうか。

職務発明の報酬・出願をめぐる会社との争い

会社の業務のなかで生まれた発明について、報酬や出願の扱いをめぐって従業員と会社が対立することがあります。相当の対価をどう算定するのか、退職後にどこまで主張できるのかは分かりにくい論点です。ここでは、職務発明の報酬や権利の帰属をめぐる相談を取り上げます。

会社規定のない特許報酬について

相談者
1230942さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2016年に特許を1件出願。特許査定を受けたのが2018年
もう1件は共同特許で2018年出願。特許査定を受けたのは
2020年でした。(他意匠登録もあり)特許に対する報奨金
は一度も支払われず、2020年に特許査定されたものに関しては
今回商品化され発売される可能性が出てきました。

以前、会社に報奨金の相談をしたところ、社内規定もなにもない
ので報奨金については支払わないと言われ仕方なく今に至っています。

【質問1】
社内規定がないから支払わないは、法律上問題ありませんか。
社内規定を作る気もないし、支払う気もないので。このまま
泣き寝入りでしょうか。(開発に一所懸命だっので権利に
ついて考えていませんでした。)

会社で職務発明を出願してもらえない事につきまして

相談者
1430019さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社で約4月間の仕事の合間に競合他社を牽制する為の特許を考えていまして、先日特許チームに提案書を提出したところ、「先行文献の組み合わせから容易に想像できると審査官に思われる」と言われ出願を見送られています。私は新規性、進歩性がある事を主張していますが、理解してもらえませんので困っています。

【質問1】
参考文献A,先行文献Bがあり、今回の発明の内容は先行文献A、Bの内容は含んでおります。ただし組み合わせを工夫する事で新規性、進歩性があります。特許チームの言っている事が全く理解出来ずに困っております

労働基準監督署で企業の就業規則の閲覧について

相談者
33098さんの相談
投稿日:

つかぬ事を伺います。退職した会社から新たに導入した職務発明規定を参酌して特許Aは10,460円支払う、但し特許Bは譲渡した時から10年をもって対価請求権は時効により消滅している、と連絡を受けました。そこで職務発明に関する規定の閲覧を内容証明書で請求したのですが拒否され対価の算出で元となるのは製品を発売してから3年間の営業利益とだけ教えて頂きました。そこで疑問に感じたのは時効の起算日です。少し調べたら「相当な対価」が判明しなければ消滅時効が進行しない判例もあるのですが特許Bは出願してから10年を過ぎていますが、製品の営業利益が確定した日を起算日とすると10年過ぎていません。どうしても納得出来ないので労働基準監督所に相談すれば職務発明規定の閲覧は可能なのでしょうか?

特許権侵害訴訟の進め方と裁判の実務

交渉で解決せず、いよいよ特許権侵害訴訟に進むとなると、どのような手続きで争われ、何を立証する必要があるのか気になるところです。差止めや損害賠償を求める側、求められた側、それぞれに準備が要ります。ここでは、訴訟の流れや証拠、裁判の実務をめぐる相談を紹介します。

特許裁判の難しさに関して。

相談者
1494419さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は新卒の頃から技術者として働いてきました。私が考案した技術、特許、製品もあります。

会社のカラーによりますが、TPOによって真新しいモノが出来るとすぐに上梓したり、特許にしたり、専門誌に掲載されたりします。しかし、「何でもかんでも早く出した者勝ちになるとは限らない」という事を地で行くのが私のスタイルです。

私が被害に遭った事はありませんが、学生時代の先輩、同回、後輩に

「特許として認められたが、(俗に言う)いちゃもん裁判を起こされた」
→いちゃもん裁判:根拠なく裁判を起こされたという事。

と言い、対応に苦慮したり、裁判にまでなったりした事例があり、アドバイスを求められた事がありました。私の戦略としては「経費を湯水の如く使っても模倣出来ないレベルに高めてから特許として出す」というのがいつものパターンです。聞いている話の事例としては、

「技術者らしい人物が特許裁判の席で最もらしい事を言いつつも実は隠されている特許の肝の部分を察するのが目的(かなり悪質では?)で、特許裁判には勝ったものの後に上書き特許を出されてしまい、出した特許が何の意味も成さなくなった」

というケースもあります。このように特許裁判は建前で、本音は特許裁判の席で他社の技術の根幹を察する事で札束攻撃で上書き特許を出された場合、法的に有利か不利か教えて下さい。

【質問1】
私は新卒の頃から研究開発、技術開発、商品開発に従事しています。商売柄自社の技術や製品を盗まれないよう細心の注意を払ってきました。その中で起こり得る事についてご意見下さい。

特許訴訟でよく問題とされる周知技術に当たるかどうかは法的評価ではなく事実認定の問題か

相談者
1302285さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許訴訟では、複数の文献に記載されたある技術が、周知技術に当るかどうかが、よく問題となります。

【質問1】
特許訴訟でよく問題とされている、複数の文献に記載されたある技術が、周知技術に当るかどうかは、法的評価の問題ではなく事実認定の問題だと考えていいでしょうか?

「民事訴訟での準備書面を陳述しないことにする」旨の訴訟指揮の適法性

相談者
818011さんの相談
投稿日:

 特許権侵害の本人訴訟(原告)を行っています。弁論準備手続期日(7月初め)において、裁判長から、「今回提出された原告準備書面は陳述しないことにする」と言われました。
 理由を尋ねたところ、「均等侵害の主張の時機が遅すぎた」とのことでした。時機に後れた攻撃防御方法(民事訴訟法第157条)のことを言っているのだと思います。裁判長はさらに、「均等侵害の主張を採用するか否かを検討する。もし採用するとなると、被告側に反論の機会を与えることになる」と言いました。
 今回提出した原告準備書面では、前半で主位的主張(文言侵害)を行い、後半で予備的主張(均等侵害)を行っています。侵害論を終了して損害論に入るか否かを裁判官が検討するのに1ヶ月必要であり次回期日を8月初めにすることになりました。
(質問1) 裁判官が勝手に準備書面を陳述しないことにできるのでしょうか。準備書面を陳述しないことにする方法としては、唯一、時機に後れた攻撃防御方法の却下の決定を裁判官が行うしかないと思うのですが、いかがでしょうか。
(質問2) 均等侵害の主張の時機が遅すぎたのであれば、原告準備書面中の予備的主張(均等侵害)のみを却下決定すべきであり、原告準備書面全てを陳述しないことにするのは不当だと思うのですが、いかがでしょうか。
 以上、ご教授の程よろしくお願い致します。

特許権の法律相談まとめ