共有特許の実施や職務発明の対価はどこまで認められる?

共有する特許を自分で実施したり第三者へライセンスしたりする際の同意の要否、職務発明で生まれた特許の対価を会社へ請求できるか、共同開発した発明を誰の名義や持分で出願するか、ライセンス料を発明者へ還元する契約は有効かといった疑問に触れます。特許法や職務発明の考え方をふまえ、同意や対価の判断基準、名義と持分の決め方、還元契約の留意点を整理しました。共有特許や共同出願の論点を見渡せる内容です。

共有特許の実施や貸与に同意はいる?

特許権を複数人で共有している場合、自分がその発明を実施したり、第三者に貸与・ライセンスしたりする際に、他の共有者の同意が必要かどうかは迷いやすいところです。特許法は共有特許の扱いに独自のルールを設けており、自己実施と第三者への許諾で結論が変わります。ここでは同意の要否や注意点を整理します。

特許権の共有者の同意

相談者
1414742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
 2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」

【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします

特許の共有について

相談者
161996さんの相談
投稿日:

ご質問させていただきます。

研究機関との共同研究を行う際、両者共同で特許を申請して特許権を共有するケースがあるかと思います。

この場合、特許の実施に関して、研究機関の承諾を得ずに行うことは特に問題ないでしょうか。

また、共有している特許を独占的に使用したい場合は、研究機関が単独で所有している特許を独占的に使用する場合と同じように、独占使用に関するライセンス契約を結ぶ必要がある、という理解で正しいでしょうか。

お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。

特許の利用許諾において、同意が必要かどうかについての質問

相談者
1416482さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
甲と乙で特許を50%ずつ共有しています。
その特許を他の人に使わせたいのですが、特許法に第三者への利用許諾・ライセンスは相手方の同意が必要とありました。
また、その特許について契約書を締結しています。契約書の文章で①〜④があるとき、どう解釈されるかについてお聞きしたくご質問させていただきました。
また、相手方との利用許諾の条件の協議が整わなかった場合、ライセンスできるか・できないか、何か裁判等でライセンスしろということが必要なのかもお聞きしたく、よろしくお願いいたします。
大変長くなってしまいましたが、ご回答のほどを何卒よろしくお願いいたします。

①「甲及び乙は、共有特許権について、第三者に利用許諾できる。」
②「甲及び乙は、共有特許権について、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議して決定する。」
③「甲及び乙は、共有特許権について、相手方の事前の書面による同意を要せずに、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議して決定する。」
④「甲及び乙は、共有特許権について、相手方の事前の書面による同意を要せずに、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議しなければならない。」

【質問1】
①の場合、同意を要せず、がありませんので、同意が必要となりますか。

【質問2】
②の場合、同意を要せずがなく、事前に協議してとありますので、同意・協議が必要となりますか。

【質問3】
③の場合、同意を要せずとありますが、事前に協議して決定とあります。
協議で条件決定しない場合でも、同意を要せずにライセンスできますか。また、決定しない場合、協議を決定する裁判等があるのでしょうか。

【質問4】
④の場合、③とは違い、協議をしなければならないとなっています。協議の決定とはなっていませんので、事前に協議だけ行えばよいのでしょうか。

特許の対価は職務発明でも請求できる?

会社の業務として生み出した発明が特許になったとき、発明した従業員は会社に対して対価を請求できるのかは気になるところです。職務発明では特許を受ける権利の帰属や、相当の対価・相当の利益の支払いをめぐって考え方が定められています。ここでは対価請求の可否や算定の考え方、請求の進め方について整理します。

職務発明の特許権、使用権について

相談者
30166さんの相談
投稿日:

職務発明であっても、特許は個人の物であるのですね。

開発者本人が、特許性があると思い、出願しようと考えているのですが、会社は否定的です。今までの話が本当であれば、会社はそれを元に大儲けできるようです。

会社が特許を取ることに否定的ですので、
本人がポケットマネーで出願するつもりでおります。

通常特許権は個人のもので、使用権が会社に自動的に移るようですが、このような場合、特許権(まだ出願していないので、出願する権利)、(特許が取れた場合の)使用権、共に本人にあるのではないですか?

今現在、会社が開発者個人を無視し、開発した物を勝手に使っているということになりませんか?

まだ公に発表されていないですが、会社に勝手を許していると、いずれ勝手に公にされ、特許性もなくなってしまうのではないですか?

弁護士にお願いして(もちろん個人がお願いするのですが。)、特許の権利、使用する権利、対価について、きちんと契約しておきたいのですが。

このような場合の特許権、使用権の考え方について、回答をいただきたいのですが。

よろしくお願い申し上げます。

私が発明し会社との譲渡契約なしの会社の特許

相談者
260312さんの相談
投稿日:

会社で私が商品を開発し会社で特許を取得しました。職務発明と言うより業務発明に相当すると個人的には思っていますがひとまず職務発明と言うことでも良いです。発明者には私と社長の名前、出願人は会社名です。インターネットで調べると法律上、会社の物になっているようです。
会社とは報酬金どころか譲渡契約もしていません。私も無知でしたし、会社からの詳しい説明もありませんでした。金銭的な報酬は要らないのですが、ただ一つ、私が会社に対して共同出願に変更して欲しいという要求は出来るでしょうか?なお、事前に会社との特許についての就業規則などでの契約はありません。この発明の名目で報酬はもらったことがありません。会社規模は従業員30人程度です。特許は申請して9年ぐらい。成立して7年程度です。時効が10年とか聞いていますが。。

よろしくお願いします。

退職前に出願依頼した特許の一部発明内容変更につきまして

相談者
534968さんの相談
投稿日:

始めまして。
前職の会社を退職前に出願依頼書を提出しましたが、退職後に1部設計変更が発生した事を聞きました。

設計変更が発生しても出願依頼を提出した時の発明内容が含まれていれば、発明者として会社規定の報酬を頂けるという認識ですが、変更があった事と退職した事で、発明者を外された場合、どのような対処が出来ますでしょうか。

共同発明で出願しています。

共同開発の特許は誰の名義で出す?

他社や共同研究者と一緒に開発した成果を出願する場合、誰を発明者とし、誰の名義で出願するのかは持分や権利関係に直結する重要な問題です。実際に発明に寄与した人の見極めや、出願人名義と持分割合の決め方をめぐって争いになることもあります。ここでは名義の考え方と共同出願時の注意点を整理します。

特許による事業の進め方

相談者
263832さんの相談
投稿日:

4名の個人が共同で特許を出願しました。
事業を進めようという段階で4名の考え方が一致しません。
全員一致でないと事業を進められないのでしょうか?
それとも多数決などで事業が進められるのでしょうか?

共同発明者を特許出願の願書に書かなくてもよいか?

相談者
657966さんの相談
投稿日:

 私の勤める会社では、他社と業務委託契約を締結して新商品の共同開発を行っています。業務委託契約書では、共同開発の成果物(知的財産権を含む)は全て当社に帰属するものとしています。
 共同開発において、当社の社員が新商品の機能などの着想を業務委託先の他社に提示し、他社の社員がその着想を具体的な装置として実現しました。
 そこで、この装置について特許出願を行うのですが、願書には、出願人は当社単独、さらに、発明者も当社の社員単独で記載をしたい(ビジネスの都合上、公報を見る第三者に当社の技術力が高いとアピールしたい)と考えています。
 このように他社の共同発明者を特許出願の願書に記載しないようにした場合、上記のような業務委託契約を締結していたとしても、当社にとって何か大きなリスクが生じる可能性はあるでしょうか?それとも実務上はリスクがほぼないでしょうか?
 専門の方のご回答を頂戴できればと思います。
 よろしくお願いします。

共同開発の特許の持分共有について

相談者
1001554さんの相談
投稿日:

特許を受ける権利について。

1.私は、取引先のA社と共同開発を行いました。
2.共同開発の貢献度は半々と双方が認識しています。
3.私は、他の取引先との関係上、A社と共同開発をしていることを伏せたいと考えています。

特許申請するにあたって、出願はA社独自のものとして申請してもらい、別途契約書で、表向きは全てA社の持分ですが実際は半々という取り決めをA社との間でしたいと考えています。


質問は下記2点です。

①上記のような場合、別途契約書での持分半々という取り決めは法律的に意味がありますか?

②第三者が絡んで揉めた場合、上記別途契約書での持分半々という取り決めは法律的に意味がありますか?

特許のライセンス料を発明者へ還元できる?

会社が保有する特許を他社にライセンスして得た収入を、発明した従業員に還元できるのかは、発明者の処遇にかかわる関心の高いテーマです。ライセンス料の分配や還元を約束する契約の有効性、職務発明の対価との関係など整理すべき論点があります。ここでは還元の仕組みや契約上の留意点についてまとめます。

個人が特許を取得している事業を会社で運営することについて。

相談者
610787さんの相談
投稿日:

私は現在1人で会社を運営しています。

IT関係のビジネスモデル特許を取っている方が取締役として私の会社でその特許をとったビジネスをやっていきたいそうです。
(私がすでに持つ顧客を取り込んでその事業を広めたいので一緒にやっていきたいとのことです。)

そこでその方が会社に入った場合、その特許の権利はその方のままなのでしょうか?会社の権利になるのでしょうか?

その方の権利のままの場合、そのビジネスで成功したときに権利代を支払わなければならないなど何かデメリットはありますでしょうか。

宜しくお願い致します。

会社を出願人とする特許申請について

相談者
950315さんの相談
投稿日:

会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。
当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。
そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。
ご教授お願い致します。

特許について

相談者
89220さんの相談
投稿日:

あるアイディアを思いついたのですが、個人で特許申請をするには難しいし費用もかかると聞きました。そこで、製造会社にアイディアを持ち込んでみようと思ったのですが、仮にその会社からの特許申請が通った場合、特許料の何%かをいただく契約を結ぶことは可能でしょうか?

特許権の法律相談まとめ