無断で特許出願された発明を自分名義で取り戻すには?

自分のアイデアや発明を第三者に無断で特許出願・登録されてしまった、社内発明の権利の帰属に迷っている等の悩みは判断が難しいものです。この記事では、特許法74条の移転請求や確認訴訟で名義を取り戻す方法、職務発明の権利帰属、突然届いた侵害警告書への対処、無効審判や移転請求訴訟にかかる費用と相談の時期までを整理します。手続きの選択肢を見通し、弁護士や弁理士に相談する判断の助けとなる内容です。

冒認出願で奪われた特許を取り戻すには

自分の発明やアイデアを産業スパイや情報漏洩によって第三者に無断で特許出願・登録されてしまう被害は少なくありません。ここでは、無効審判では権利が移転しない点を踏まえ、特許法74条の特許権移転請求や特許を受ける権利の確認訴訟、特許庁の情報提供制度など、自分の名義で特許を取り戻すための手段と、無効審判や審決取消訴訟に関する手続の要点を整理します。

不正競争で取られた特許を潰す方法

相談者
173165さんの相談
投稿日:

私のアイデアを不正に産業スパイした会社が、特許を取得しました。

この特許を奪い返したいと思います。

特許権を消滅させる方法はあるそうですが、その制度について教えてください。時効はあるのですか?

特許無効審査の件。また費用は掛かるのでしょうか?

相談者
173443さんの相談
投稿日:

不正競争(産業スパイ)によって取られた特許を
特許無効審判、特許権移転請求で取り返したいと思っています。

特許無効審判の場合、新規性が無いことを証明するという事ですが
私のアイデアを不正な手段で取った行為も無効審査で特許権を
奪う事は可能ですか?

また費用は掛かるのでしょうか?

特許について

相談者
183839さんの相談
投稿日:

ご指導願います。

約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。

当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。

取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。

また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。

特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。

このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?

また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)

機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。

このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?

職務発明の権利は誰のもの?

在職中の発明にかかる特許を受ける権利が、会社と発明者のどちらに帰属するのかは、職務発明規定や譲渡契約の内容によって結論が変わります。ここでは、退職や分社化の局面での権利の帰属、譲渡対価の返還義務や名義変更費用の要否、実験データの持ち出しに伴う営業秘密や就業規則上のリスクについて、具体的な相談をもとに整理します。

特許を受ける(出願する)権利

相談者
34396さんの相談
投稿日:

発明者からの質問です。

特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。

実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。

出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?

今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)

特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?

データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。

証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。

こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?

また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?

どうやって起こすのがベストでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

特許を受ける(出願する)権利

相談者
34415さんの相談
投稿日:

御幣がありました。

余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。

法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。

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発明者からの質問です。

特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。

実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。

出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?

今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)

特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?

データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。

証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。

こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?

また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?

どうやって起こすのがベストでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

権利侵害。権利侵害で刑事罰を科すことができるのでしょうか?

相談者
34892さんの相談
投稿日:

特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書ですが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。

解雇無効の訴訟になる可能性があり、そのための資料も作成しております。

借りに、解雇無効が認められなければ、再就職先を探さなければなりません。

どれくらい長引くかもわかりません。

このいくつかの理由で、特許を出願するための準備ができなくなっております。

また、実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。

出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?

今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)

特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の、特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?

データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、証拠保全の方法では、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。

証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。

?発明者の地位の確認あるいは確立(的なこと。)
?業務で使った物、取得したデータ等は発明者本人のものでもあり、電子データに関しては、自由に見ることができるように、自宅へ持っていくことを許可するとともに、物に関しては、自宅へ持って行くことができないにしても、必要な時に自由に見ることができるようにする。(的なこと。)

?その他取りきめておかなければならないことがあれば、それについて確認する。(的なこと。)

?また、今回のようなやり方は、故意に権利を侵害したのではないかと訴える選択肢もありませんか?権利侵害で刑事罰を科すことができるのでしょうか?

特許侵害の警告書が届いたら

商品形態の模倣や営業秘密の持ち出し、特許権侵害を理由とする警告書や通知書が突然届くと、どう対応すべきか判断に迷います。ここでは、形態模倣が制限される3年の期間や営業秘密の要件を踏まえ、警告に根拠があるかを見極める視点と、根拠のない警告書への対処、侵害訴訟における和解や差止の進め方について、相談事例をもとに解説します。

債務不存在確認訴訟の提起について

相談者
78550さんの相談
投稿日:

特許権侵害訴訟で敗訴した後、設計変更したものが技術的範囲に属するか否かを判断する場合、鑑定などの方法もあるとはおもいますが、設計変更後のものを相手側が認識していない場合でも債務不存在確認訴訟を自ら提起できるでしょうか?。

間接侵害の成立要件と再審事由について。

相談者
113798さんの相談
投稿日:

先日、最高裁へ上告していた事件で敗訴が確定しました。製造販売の停止、損害賠償が確定。
我が社は機械装置製造メーカで被告です。
ユーザーへ機械装置を納入ましたが、当該機械装置が原告の特許発明の技術的範囲に属するとの判決で敗訴が確定し損害賠償額を原告へ支払いました。
特許権1
製造方法特許に対して間接侵害が認定され
特許権2
機械装置の特許に対しては直接侵害が認定されました。
しかし、原告から訴えられた機械装置は、よくよく見ると原告の特許権設定登録以前にユーザーへ納入していることが判明しました。(気付くのが遅すぎますが)
これは再審事由になりますでしょうか?
また、判決文を見返してみると、直接侵害の認定は未来に対する差し止め、
間接侵害の認定は、特許権設定登録前の行為でも設定登録後に侵害する蓋然性があるため損害賠償を認めた、
との考えは正しいでしょうか?

ご回答下さい、よろしくお願いします。

特許、商標、著作件について

相談者
115606さんの相談
投稿日:

伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?

知財紛争の費用と相談のタイミング

特許の無効審判や移転請求訴訟、知財紛争にかかる費用や期間の見通しは、相談に踏み切る前に気になるところです。ここでは、無効審判や移転請求訴訟にかかる費用と期間の目安、弁理士を補佐人として活用できるか、アイデア持ち込み時の対価契約など、専門性の高い知財紛争でいつ弁護士や弁理士に相談すべきかという実務的な見通しを示します。

特許侵害訴訟の弁護士費用について

相談者
12219さんの相談
投稿日:

特許侵害訴訟の弁護士費用ですが、米国では着手金はゼロで成功報酬のみという形態もあるようです。勝訴の可能性が高いケースなら、そしてかなりの賠償額が見込めるケースなら、それなりの合理性はあると思います。
日本では、そのような弁護士の先生はおられないのでしょうか。日本でそのような弁護士の先生をどのような方法で探せばよいのでしょうか。

特許侵害訴訟の弁護士「着手金」と現物支給について

相談者
12640さんの相談
投稿日:

特許侵害訴訟の弁護士費用については、着手金と成功報酬とのセットで、成功報酬のみで受任する先生は例外的ということです。
そこで質問ですが、着手金として、例えば、本来は金300万円のところ、「対象となる特許権の一部(1〜3割の持分)の譲渡と金50万円」というような形は、実際上(及び法律上)、ビジネスとして有り得るのでしょうか?
それとも、そういう現物支給は弁護士会の規則で認められていないのでしょうか? よろしくお願い致します。

特に項目4.で権利侵害に対して刑事罰を与えることができるとお考えの方

相談者
35038さんの相談
投稿日:

特許(実際のところは弁理士にお願いするための発明説明書的なものですが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。

解雇無効の訴訟になる可能性があり、そのための資料も作成しております。

借りに、解雇無効が認められなければ、再就職先を探さなければなりません。

どれくらい長引くかもわかりません。

このいくつかの理由で、特許を出願するための準備ができなくなっております。

また、実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。

出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?

今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)

特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の、特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?

データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、証拠保全の方法では、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。

証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。

1.発明者の地位の確認あるいは確立(的なこと。)
2.業務で使った物、取得したデータ等は発明者本人のものでもあり、電子データに関しては、自由に見ることができるように、自宅へ持っていくことを許可するとともに、物に関しては、自宅へ持って行くことができないにしても、必要な時に自由に見ることができるようにする。(的なこと。)

3.その他取りきめておかなければならないことがあれば、それについて確認する。(的なこと。)

4.また、今回のようなやり方は、故意に権利を侵害したのではないかと訴える選択肢もありませんか?権利侵害で刑事罰を科すことができるのでしょうか?

特許権の法律相談まとめ