不正競争で取られた特許を潰す方法
私のアイデアを不正に産業スパイした会社が、特許を取得しました。
この特許を奪い返したいと思います。
特許権を消滅させる方法はあるそうですが、その制度について教えてください。時効はあるのですか?
自分のアイデアや発明を第三者に無断で特許出願・登録されてしまった、社内発明の権利の帰属に迷っている等の悩みは判断が難しいものです。この記事では、特許法74条の移転請求や確認訴訟で名義を取り戻す方法、職務発明の権利帰属、突然届いた侵害警告書への対処、無効審判や移転請求訴訟にかかる費用と相談の時期までを整理します。手続きの選択肢を見通し、弁護士や弁理士に相談する判断の助けとなる内容です。
自分の発明やアイデアを産業スパイや情報漏洩によって第三者に無断で特許出願・登録されてしまう被害は少なくありません。ここでは、無効審判では権利が移転しない点を踏まえ、特許法74条の特許権移転請求や特許を受ける権利の確認訴訟、特許庁の情報提供制度など、自分の名義で特許を取り戻すための手段と、無効審判や審決取消訴訟に関する手続の要点を整理します。
私のアイデアを不正に産業スパイした会社が、特許を取得しました。
この特許を奪い返したいと思います。
特許権を消滅させる方法はあるそうですが、その制度について教えてください。時効はあるのですか?
不正競争(産業スパイ)によって取られた特許を
特許無効審判、特許権移転請求で取り返したいと思っています。
特許無効審判の場合、新規性が無いことを証明するという事ですが
私のアイデアを不正な手段で取った行為も無効審査で特許権を
奪う事は可能ですか?
また費用は掛かるのでしょうか?
ご指導願います。
約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。
当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。
取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。
また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。
特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。
このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?
また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)
機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。
このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?
違法で登録した意匠権権利者から品物は売ってはいけないとネット上で嫌がらせをされており。100%の証拠を集め無効審判請求を起こしましたが。結果が半年から、一年かかるみたいで品物が売れません。証拠集めに一年かかり結果が出るまでに又一年、無効審判の結果で勝訴してから嫌がらせをしていた方から賠償責任で訴えることは可能ですか。登録された物は30年前のデザインで元祖の方も登録はしてありませんでしたが、平成9年に全く同じデザインを登録した物です。登録した会社でも平成9年前に登録した物を雑誌にて販売しておりますので、悪質な違法登録者です。
回答よろしくお願いします。
たびたびお世話になっております。
先日、ご相談させて頂いた「私が発明した会社との譲渡契約なしの会社の特許」の続きです。
先週、特許移転請求を要求する間もなく倒産してしまいました。取締役も資金繰りで大変そうでお世話になっている人にとてもそんなことを言い出せるふんいきではありませんでした。その後、破産処理を依頼している弁護士に言っても「管財人が来たときに相談するしかない。今は会社の資産になっている。」という返事が返ってきました。本当に相談すると解決できるのでしょうか?他に特許移転の方法はありますか?会社との「権利承継」の契約をしていませんがもう、1か月経たないうちに出願日から10年経過します。消滅時効でしょうか?2005年の出願ですので「冒認出願に対する救済措置」による移転請求も出来ないようですが。
裁判も費用の面でサラリーマンの私には敷居が非常に高いです。インターネットで検索すると調停というのもあるとか?何か良い知恵は無いものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お教え下さい。長文を失礼します。 弊社はメーカーです。 或る商品を他社と共同開発しておりました。 信用しておりましたので、秘密保持契約などは結んでおりません。 その開発では、ある程度の成果は出ていましたが、製品を完成させるまでには到りませんでした。 そんな状況下、最近になってその会社が、その製品を完成させ販売開始していることを他人から聞きました。 特許も出願していると謳っているそうです。 弊社としては寝耳に水です。 その共同開発時には、弊社の技術を教え提供し、製品完成まであと一歩というところでした。 その会社の特許出願内容は分かりません。冒認出願かもしれません。 その会社のビジネスを見るに、その製品の商標出願をしていましたが、未登録の状態なのに、商標登録済みと記載しており、明らかに虚偽表示であることが分かりました。
弊社として最も必要なことは、今後弊社がその共同開発製品と同じ製品を自社として開発し、製造販売することを、その会社に邪魔されないことなのです。 仮にその会社の特許出願が冒認で弊社に帰属すべきものかもしれませんし、その会社の行為が違法なものかもしれません。 しかし、それへの対応は二の次であり、共同開発製品と同じ製品を自社として開発し、製造販売することをその会社に邪魔されないことを最優先にしています。
そこで質問です。 もしその会社が特許を理由に弊社に攻撃を仕掛けてきた際に、共同開発に背いた違法行為や冒認出願を理由にするのではなく、その会社の商標の虚偽表示を告発しないことを理由に、攻撃を防ぐことはできるのでしょうか。 具体的には、もし特許権を行使してきたら告発すると言って、バーターし、虚偽表示罪の時効後も特許権を行使しないことを契約してもらう行為は違法ではないでしょうか。 特許権の行使という民事上ものを、虚偽表示罪の告発という全く違う性質のものでバーターする行為は、例えば窃盗犯に、お前の行為を明らかにしない代わりに、別の要求を呑め、ということに似ていて、どうかなと思ったものです。違法ならやめて、共同開発に背いた違法行為や冒認出願を理由に防御します。
よろしく御願い申し上げます。
どうぞ宜しくお願い致します。
先日、給料未払いで会社相手に裁判で勝訴判決を勝ち取りました。
ただ、支払いに応じないため、もし価値があるようなら特許の差押
を検討しております。
会社は11個の特許を保有しているとホームページで紹介しております。
詳細は下記の通りとなります。
破棄・他人名義・その他
①4件―特許→既に特許権利破棄
②1件―特許→公開願号が検索にひっかからず
③1件―特許→出願者・発明者が他人
名義が息子
④3件―特願→出願者・発明者が息子B氏(期限有効)
⑤1件―特許→出願者・発明者が息子B氏(期限有効)
⑥1件―実案特許→氏名が息子B氏 (期限有効)
そこで期限有効の④~⑥が可能と考えていますが
昔から裁判をおこされている関係で本来の発明者である社長A氏は
一切出願者・発明者に名前は出ておらず、全く別の分野でサラリーマンを
している息子B氏を出願者・発明者名にしています。
ただ、私が在籍している間、社長はA氏→息子B氏→A氏(現在)と
B氏も一定期間社長職に就任しておりました。
(B氏は別の会社でサラリーマンをしている関係で
1度も会社に顔を出した事はありません、形式上です)
そこでご質問ですが、私が民事訴訟をおこした時点~現在はA氏が社長
に再度就いているようでしたら、特許の出願者・発明者が息子B氏名義
だと差押出来ないでしょうか?
少し分かりづらい表現もあるかとは思いますが
どうぞ宜しくお願い致します。
意匠登録でのご相談です。ある商品をある企業から依頼を受け、弊社取引先にて製造をさせ納品を数年続けてまいりました。この度、度重なる不快なことがあったため製造先を変えようと思い、新たに製造先と契約を行いました。そして、以前に取引をしていたところに契約継続の打ち切りを申し出たところ、「できるものなら、やってみろ」と捨てセリフを吐きました。気になったので特許庁のホームページで調べたところ、弊社の許可なし、知らぬ間に意匠登録をしておりました。この商品は、弊社の大切な取引先の発案、デザインであります。弊社の知的財産に対する認識の甘さもありましたが、この問題の取引先は、旧知の仲の友人の紹介でしたので信頼しておりました。今となりましては、その当時の弊社担当者も他界しており詳細なことはわかりません。ただ、特許庁より取り寄せた資料によりますと2回申請却下され、三回目に認可された模様です。このことからも何か悪意を感じます。何か手を打つ方法はないものでしょうか。このまま、泣き寝入りもしくは許認可が切れるまで辛抱するしかないのでしょうか。
いつもお世話になっております。
今回は職場でのトラブルについてご相談です。
私の発明が、私の上司によって勝手に出願(特許申請)されてしまいました。上司は実験結果の報告を受けるだけの立場でしたが、その立場を利用して発明者に私と自分の名前と入れて勝手に申請したようです。特許権者は会社と上司とされています。特許登録された時点で教えられました。
私は上司や会社に出願を認めた覚えはありませんので、何か審判などを起こしたいと思いますが、どのような手続きがあるか先生方に教えていただければ幸いです。
東京の弁護士さんにご相談いたします。
①30年以上たちましたがキッチンのスローダウンユニットは私の発明で大手住宅メ
ーカーの特許課長に持ち込みましたが当時特許申請の知識がなく図面を課長に渡しまし
た。その後しばらくしましたらその特許課長から「二度と会社に来るな」と恫喝的に言
われ、変なことを言う人だなと思っていましたらテレビで東京都の公団住宅の宣伝が出
ていて「こんな便利なものができました」と映像を見てアア盗られたと思いました。新
潟の弁護士さんに相談しましたがデザイン資料がなければどうにもならないと言われま
したが特許課長の実名および東京都の公団が採用した年月からして対策はないものでし
ょうか。非常に生活が困窮しております。
②雪国住宅用雨トヨを発明して弁理事務所より実用新案を取得し建築会社へ相談しました
がまったくの不採用で途方に暮れ10年前地元から遠く離れた所へ行楽に行
き街道筋に通りかかりましたら私の発明トヨが軒並み付いていました。後に弁理事務所
に聞きましたが分からないとのことで対処方法が見つかりませんでした。ちなみに「屋
根の雨樋装置実用新案 登録1772453、1798345号」です。
治療家です。
今までにない技法を発見しました。
クリスタルチューナーによる浄化です。
もし、特許申請しないで他者に申請された場合は
どのような扱いになるのでしょうか。
特許法の冒認出願についての質問です。
冒認出願があった場合でも、先願の地位は喪失せず、そのかわり真の権利者は移転登録請求または無効審判請求ができることとなっていると思います。
ここから質問です。
冒認出願のあった特許権に対して、真の権利者が特許無効審判を請求し、無効審決が確定したら、先願の地位は喪失するのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
自らが考案したアイディアや特許にかかわる重要機密情報が何らかの手段で外部に漏洩し、第3者が無断でこれらを取得、不当に特許申請や事業で悪用した場合、「特許申請」の解除、「不当利得返還請求」の対象とすることは可能でしょうか?
何らかの原因によって無条件拡散した可能性が極めて高く、個人の所有する未開示の「データ」「有益情報」「学習によって得た情報」など「知的財産」に該当すると思われる「無形財産」の不当流出、漏えい、無断複製、不当利用されている可能性を禁じ得ません。
各種「有料情報(蓄積および配信双方)」「有益情報」「個人の成功体験」「個人の失敗体験」などのアフィリエイト収益材料や集客材料となる「無形財産」を喪失し、甚大な経済的損益を被っており、著しい怒りを覚えます。
また原因不明であり可能性論ではありますが、不当拡散(感)の根源を解決できなければ、より収益性の高い情報の取得や蓄積、収益化すら危ぶまれます。
一刻も早い解決を望みます。
【質問1】
それらに必要な「対処方法」「問題解決方法」「再発防止策」があれば教えて頂けると幸いです。
【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。
【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?
【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?
【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?
【相談の背景】
自チームで設計・作成していたコアコンポーネントを急にソースコードを奪われ、海外子会社へ引き渡しを命じられました。
このコンポーネントは、自身が発案して作成が始まったもので、会社の命令から始まったものではありませんでした。
今思い返すと、当初は相手方企業は受け取りを拒否(Pythonで作られており、メンテができないため)、しかしながら、最終的には海外子会社でコピー・作り直しが行われました。
今現在、本コアコンポーネントを含むシステムが、年間約2000億円規模で海外に外販されています。
【質問1】
特許法第35条4項に基づく請求を行おうとしておりますが、その中の予備的請求などに含めるのが良いとAIによる分析がありましたが、先生方にとっても同様でしょうか?
【質問2】
その他、請求、訴求、訴訟をするとして訴える先はどちらになりますでしょうか?(例えば公正取引委員会など?)
在職中の発明にかかる特許を受ける権利が、会社と発明者のどちらに帰属するのかは、職務発明規定や譲渡契約の内容によって結論が変わります。ここでは、退職や分社化の局面での権利の帰属、譲渡対価の返還義務や名義変更費用の要否、実験データの持ち出しに伴う営業秘密や就業規則上のリスクについて、具体的な相談をもとに整理します。
発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
御幣がありました。
余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。
法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。
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発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書ですが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
解雇無効の訴訟になる可能性があり、そのための資料も作成しております。
借りに、解雇無効が認められなければ、再就職先を探さなければなりません。
どれくらい長引くかもわかりません。
このいくつかの理由で、特許を出願するための準備ができなくなっております。
また、実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の、特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、証拠保全の方法では、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
?発明者の地位の確認あるいは確立(的なこと。)
?業務で使った物、取得したデータ等は発明者本人のものでもあり、電子データに関しては、自由に見ることができるように、自宅へ持っていくことを許可するとともに、物に関しては、自宅へ持って行くことができないにしても、必要な時に自由に見ることができるようにする。(的なこと。)
?その他取りきめておかなければならないことがあれば、それについて確認する。(的なこと。)
?また、今回のようなやり方は、故意に権利を侵害したのではないかと訴える選択肢もありませんか?権利侵害で刑事罰を科すことができるのでしょうか?
私は先日退職した会社にて、発明者として二十数件の特許出願に携わりました。
しかし一度も対価を受け取っておらず、会社からの褒賞金はすべて部門の飲み会代に使われてしまっています。これを会社から取り返せないでしょうか?
会社としては報奨金制度があり、若干の支払いがあることになっています。しかし、私の所属している部署では、部門長が一括して部員の報奨金を受け取り、それを部門の飲み会代として管理していました。
私は前職では約5年間在職していましたが、初年度の報奨金は、総務の担当者から直接受け取りました。しかし、受け取り直後に、部門のルールで報奨金は部門の飲み会代として回収することになっているとのことで、現金を回収されました。非常に不本意でしたが、このときは入社後間もなく、いらぬトラブルを起こしたくないので了承しました。しかし、それ以降、一度も報奨金を受け取ることなく、直接部門長が受け取り、飲み会代にプールすることが退職時まで続きました。
退職後、私は一度も報奨金を受け取っていない旨会社に抗議し、改めて支払いを求めました。
しかし、会社は支払っているため払う必要はない、との認識を示しています。
問題点を以下に列挙します。
・私は、初年度は不当な扱いを受けることを恐れ、やむを得ず了承の返答をしました。
・以降の報奨金は一度もこの手で握っていません。支払われたとの認識がありません。
・部門長が私への報奨金を受け取っています。
・会社は、「代表者に支払った」と主張しています。
・少なくとも初年度は拠出に同意したとしても、それより後に同意した事実はありません。同意した文書等の証拠もありません。
・報奨金がどの飲み会で、いくら使われたのか、明細はありません。
・明細がないため、「部門の飲み会代」という定義自体が疑問です。
・実際のところ、私は種々のパワーハラスメントを受けていた自覚があります。いくつか証拠も示せます。本件も、部門長の権限を不当に利用したハラスメントの一種ではないかと考えています。
・部門の中で、発明者として褒賞金を受け取る権利やその回数は、私が圧倒的に多く、その他はごくまれです。会社は、他の部員も同様に同意している、と主張していますが、5年で2~3件と、5年で二十数件ではまったく事情が異なると思います。
・私は、結局自分がいくらもらったことになっているのかも、わかりません。
私は新卒であるメーカーに入社しました。出来たばかりの半導体部門に配属になりました。そして部内で唯一フルカスタムICを開発しました。3万素子のモデムICもやっていました。かなりの負荷でした。ところが他部員達は海外出張をエンジョイし私は左遷されました。私はかなり抗議しましたが、バカ扱いでした。これはまた実力で示すしかないと思い、仕事に励むことにしました。しかし今度の部長は「第一印象で決まる」とか言って私を無視し続けました。電源モジュールの試作品を作りましたが、無視でした。難易度が高い高周波バンドパスフィルタを開発しましたが、無視でした。高周波積層コイルを考案し提案しました。材料の先行手配もしました。が、無視でした。この商品は私の推定で年間30億円の利益をだす会社の主力製品になりました。無理がたたってうつ病になり一か月休みました。(残業月80時間超えが数年続いてました。)そうこうしているうちにまた左遷でした。私はもう抗議する気力はありませんでした。言っても無駄、仕事しても無駄と思い、惰性で勤務していました。ところが上司が仕掛けてきたのです。論文を書くように言われ、しかも私を怒らすような言いかたでした。私は受けて立ちました。数か月シールドルームにこもり完成させましたが、上司の誠意ない反応(3日間返事なし)に対し、遂にぶちぎれて上司とやりあいました。ここで反発しておかないとまた命に係わるハードワークをまたやらされるという思いもありました(自己防衛)。その後周囲の目が気になってうつ病を再発し退職することになりました。私はこれだけ貢献したのに海外出張と昇進はありませんでした。逆にドツボにはまっていきました。
その後私は離婚を経験しました。私は仕方なく派遣の仕事をやりましたが、2回も派遣切りに会いました。いまではパート勤務をしていましたが、辞めました。かたや、どうでもいい社員が大勢残り年収700万円ももらっています。
なぜこんなに悲惨な人生になってしまったのか、原因は判っています。管理者の人々が私を認めなかったからです。私は認められるまで、体と脳を酷使して働き、躁鬱病になってしまったのです。責任は管理者達にあります。月80時間超えの残業も管理者の責任です。労災認定、(特許にはなってませんが、)考案の対価は可能でしょうか?
前社に在職中に登録した特許7件に関して、自分が経営する現社または個人的に取り返したので相談いたします。前社では職務発明規定もなく、特許を受ける権利の譲渡規約もなく、職務発明の対価も一切貰っていません。全ての特許の発明者は自分ですが、何の断りもなく、前社は全特許を米国の会社に無償で譲渡しました。その後、米国の会社は倒産し、特許は全て前社に戻りました。職務発明の全ての特許を発明者である自分に取り返す術はないでしょうか?どんな可能性でも結構ですので、ご教示よろしくお願い申し上げます。
以前いた会社で、技術開発をしていて、特許出願に至らなかったものが有り、それを退職後、別の会社に入り特許出願しても問題は有りませんか?
また、その場合別の不法行為に問われる場合はありますか?
業務発明の会社への権利継承についてご教示下さい。私の業務範囲外の発明を勤務時間外に行いました。自社の商品にも使えると思い会社の責任者、商品部門と相談の上、会社は発明を欲しいといい、業務発明として権利を会社に継承するということになり、知財事務所へ出願書類の作成と出願手続きを会社の費用で行いました。特許査定がおりましたが、会社は「この特許は消費者メリットはない」として特許権を維持しつつも実施はしないと決定しました。発明者補償として会社規定の2万円が私に支払われました。しかし、そもそも消費者メリットがないならば権利継承の必要はなく、私には実施権もないため発明を有効利用できません。本来は自力で出願予定でしたので会社に返還の交渉を行いましたが応じません。会社から特許権を取り戻す方法はないでしょうか?
一年前に大学を退職した研究者ですが、在職期間中に私が職務発明した特許について、権利は大学が保持したまま活用もされずにそのままになっています。その大学には特許を活用するための部署がないので、私としては、活用されずにそのままにされている特許権を発明者である自分に譲渡してもらいたいので交渉しようとしていますが取り合ってくれない状態が続いています。
大学との間に少しもめ事があって退職したこともあり、不当に嫌がらせをされていると感じています。
1. 大学にこの交渉に応じてもらうには、どのようなアクションを起こせばよいでしょうか?
2. 簡易裁判所に調停を申立てするにしても相手がそれに応じない場合、きちんと応対されないことに対して、提訴はできるものでしょうか?
前社在籍時に取引先の社長の好意で私のアイデアを盛り込み共同で特許をとりました。その際費用は全て当該社長が支払っています。特許には前社は関知せず私個人の登録となっています。現在当該特許を盛り込んだ製品を当該社長が販売しています。
出願から約4年、特許登録されて約1年経過しています。
つきましては以下は求めることが可能でしょうか。
1. 当該特許の使用を中止させたい。
もしくは私の権利分を買い取ってほしい。
もしくは販売した製品利益の対価を払ってほしい。
2. 1.の場合、特許登録に要した費用を当該社長に請求され返り討ちに遭わないか。
【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。
Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。
しかしその特許は認められませんでした。
会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。
【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。
【相談の背景】
質問させてください。
会社を分社化という形で新会社を設立しました。
前会社で特許を出願していた従業員が新会社で働くことになったため、
前会社側が特許権を今までかかった費用を払って名義変更をしろと要求してきます。新会社のためそのような余裕がなく特許権を買うことができません。
先月、前会社でそれに関わる材料の発注した請求書も仕入先に変更をたのんだのか、新会社の名前と日付まで変更されて届きました。
仕入先にも悪くお支払いしようかと考えておりますが、
(その材料で販売先に請求もできるのですが、)
それをしたことで特許の名義変更を拒むことができなくなりそうで
悩んでおります。
【質問1】
特許や上記の支払いなどを拒むことはできないのでしょうか?
【相談の背景】
会社の保有する 意匠権 と全く同じ形状で産業分野も同じものが、最近市場に流通している事がわかりました。
発明は 私の自由発明で、勤め先の商品に適用する価値があると思い、会社に話したところ、欲しいとのことでしたので(職業発明として譲渡(職務発明ではありません)譲渡し、発明者補償として約1万円ほど頂いています。しかし、その後 自社製品には適用しないとの方針を示し、使用することはありませんでした。発明の実施は行なっておりませんので、その後 一切の発明者としてのインセンティブはいただいていません。
会社は知財部門を廃止してしまい、相談できるところがありません。所属部門の管理職に話をしましたが、何が問題なのか、何をすれば良いのかわからないと言い、話がすすみません。
【質問1】
本発明の権利侵害について、侵害の有無の調査や先方への申し入れなどは私が対応することはできるのでしょうか?権利を保有している会社しか対応する権利はないと思いますが、その認識でよろしいでしょうか?
【質問2】
勤め先の会社が、本発明の権利侵害に対応するときには、私も協力しますが、主に両発明の比較や相違点についてと考えています。先方へのコンタクトや法的対応については私には権利がないという理解でよろしいでしょう
【質問3】
他社の製品が私の発明の権利侵害の可能性があった場合、被害の立証は権利を持つ会社が責任を持って行うのが適切なだと思いますが、会社が全く動かない場合、発明者は何もできないのでしょうか?
【質問4】
質問3に続く
そに場合、私は発明者補償を勤め先に請求することになるのでしょうか?
その時の補償の算定は 権利侵害している商品の利益がわからないとできないと思いますが、発明者ができることはありますか
【相談の背景】
業務発明で譲渡した意匠権を、会社が権利放棄するので、発明者である私に継承するか、権利放棄を承諾するか、書面で意思表示するように求めてきました。
本知材は会社の求めに応じて譲渡したものです。商品化を前提にしたいということでした。
しかし、権利化後に改めて検討した結果、実施はしないが保有はしたいとの連絡があり実施する日を待っていました。
しかし、突然、権利放棄するとの通知が来ました。先日、このサイトで相談した通り、この知財と同じと判断できる商品が販売されていることがわかり、権利侵害の可能性を報告しました。
会社は「意匠権は会社にあり、他社の権利侵害も対応しない」とのことです。権利侵害の対応したいなら維持費を負担して引き継げとのこと。
発明者補償として登録時に1万円程度いただきましたが、その後、実施を行なっておらず会社は売上がなく、維持費の支出がかかるから、発明者への相当の利益は発生しない」と言われました。
この発明に要した時間や物品の購入費を考えると、実施しないことで赤字となります。
なお、会社の考えは、そもそも知財はアイデアで成したものは価値がなく、研究の結果のみ価値があると考えていて、私の業務発明の会社への譲渡を非難する従業員もいます。
【質問1】
権利侵害が起きている(可能性?)知財を放置しても、発明者補償の支払いは不要(会社と私野話し合いも不要)なのでしょうか?
【質問2】
会社から権利を継承した場合、権利侵害をしていると思われる会社へ知財権の侵害への対応を私がすることができますか? 継承の前であっても継承が決まっていれば同様ですか?
【質問3】
口約束とはいえ、約束を守らず発明を実施しなかった事で実施補償が得られず 発明者としてのインセンティブが不十分と感じていますが、不実施補償は請求可能でしょうか?
【質問4】
知財年金が高くなってから権利を返すと言われても、これからの売り込みでは採算性は低いです。権利放棄になっても他社の権利侵害の対応をしないことで得られなかった利益分を発明者補償で会社に請求できますか?
商品形態の模倣や営業秘密の持ち出し、特許権侵害を理由とする警告書や通知書が突然届くと、どう対応すべきか判断に迷います。ここでは、形態模倣が制限される3年の期間や営業秘密の要件を踏まえ、警告に根拠があるかを見極める視点と、根拠のない警告書への対処、侵害訴訟における和解や差止の進め方について、相談事例をもとに解説します。
特許権侵害訴訟で敗訴した後、設計変更したものが技術的範囲に属するか否かを判断する場合、鑑定などの方法もあるとはおもいますが、設計変更後のものを相手側が認識していない場合でも債務不存在確認訴訟を自ら提起できるでしょうか?。
先日、最高裁へ上告していた事件で敗訴が確定しました。製造販売の停止、損害賠償が確定。
我が社は機械装置製造メーカで被告です。
ユーザーへ機械装置を納入ましたが、当該機械装置が原告の特許発明の技術的範囲に属するとの判決で敗訴が確定し損害賠償額を原告へ支払いました。
特許権1
製造方法特許に対して間接侵害が認定され
特許権2
機械装置の特許に対しては直接侵害が認定されました。
しかし、原告から訴えられた機械装置は、よくよく見ると原告の特許権設定登録以前にユーザーへ納入していることが判明しました。(気付くのが遅すぎますが)
これは再審事由になりますでしょうか?
また、判決文を見返してみると、直接侵害の認定は未来に対する差し止め、
間接侵害の認定は、特許権設定登録前の行為でも設定登録後に侵害する蓋然性があるため損害賠償を認めた、
との考えは正しいでしょうか?
ご回答下さい、よろしくお願いします。
伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?
意匠登録をして販売している当社商品と全く形状を模倣したコピー商品が他社から販売されているのが発覚しました。販売の差し止めなどを請求するのに内容証明を送付したところ、すぐに先方から連絡がありました。侵害の事実については争う姿勢はないようですが、その後全く連絡が途絶えてしまい誠意ある対応が期待できない状況です。
先方が伝えてきた今までの販売数量から計算すると損害請求額をしてもも100万円を下回る程度なので裁判を起こしてまで、という思いもあります。
この場合、裁判に持ち込まずに相手を動かす強いメッセージを送る方法は何かありますか?また100万円程度の損害賠償でも裁判に持ち込む価値はありますか?
ご教示いただけますようお願いします。
民事訴訟(特許権侵害)における「弁論主義違反」に関する質問です。
現在原告として特許権侵害の本人訴訟を行なっていますが、弁論準備手続期日において、当事者の主張とは無関係に裁判所が独自に新たな非侵害の理由を提起しました。つまり、当事者が争っている争点とは全く関係のない新たな内容の非侵害理由を裁判所から提起されました。
このような争点になっていない理由で非侵害の判決が出された場合は、「弁論主義違反」の控訴理由に該当しますが、上記裁判所が提起した非侵害理由に原告が反論し、さらに被告が再反論して場合には、以降当事者の争点となってしまうため、「弁論主義違反」の控訴理由に該当しなくなってしまうのでしょうか(質問1)。
上記のような不当裁判に対する有効な手立てはないものでしょうか(質問2)。
例えば、原告準備書面において裁判所提起の非侵害理由に反論する際に、当事者の争点にはなっていない裁判所独自に提起された非侵害理由であることを前もって明記した上で、反論する等が考えられます。この準備書面を証拠として控訴審に提出することは、効き目があるでしょうか?
なお、本件裁判は、訴状に記載された訴額が低すぎるとして裁判所から数回にわたって訂正すべき連絡があり、そのたびに上申書で事情説明しましたが、受け入れてもらえず、差止請求を断念し損害賠償一部請求にさせられた経緯があります。そのときの裁判所の言い分は、「裁判所が実際に被告の販売店に出向いて被告製品の売上高を聞き取り調査した結果、訴額が低すぎる」というものです。これなんか、典型的な「弁論主義違反」と思うのですが、いかがでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
当社はあるオリジナルな産業用機器を開発し普及させてきました。その機器は産業用消耗品の使用にきわめて有効なのでユーザーから好評を得て、当社の本来の目的である消耗品の販売に役立ってきております。ところが半年前ほどから他社が類似した消耗品を発表し、ユーザーに3割以上安い価格で販売しており、当社は多大な損失を被っております。この機器にはある程度のメンテナンスサービスが必要なので当社は他社の消耗品使用の場合には機器のユーザーに対してメンテナンスおよび部品供給をお断りすることも考えていますが、ユーザーのことを考えればそうもいきません。他社は消耗品を低価格でユーザーに販売するだけでメンテナンスサービスは実施できません。
当社は消耗品に関する特許(H29年で消滅)を保持していますが、他社は当社特許を上手に回避した形で実用新案権を取得し、ユーザーに対しては使用に関し問題ない旨を公言しております。当社としては特許侵害で訴えることもできず、困惑しております。コピー業界では格安な「トナー」が純正品とは別に販売されていたりしますが、当社の場合には他社の類似品の販売を阻止する手立てはないのでしょうか?
ご教示、アドバイスをお願いいたします。
特許査定された特許に類似した商品が複数あり、企業に使用料を請求したいと思っております。
私は個人なので企業に請求する場合は、リスクもあると思っているのですが
どのような書式で請求したら良いでしょうか?
やはり個人の場合、弁護士を使って仲介した方が良いでしょうか?
特許の範囲は著作権と違い、ある程度拡張して解釈もでき
またTPP後は、著作権法も拡張され著作権に便乗したら
著作権侵害ということになりそうで、その場合は特許書類に
記載した物は著作権として扱われ、さらに拡張して請求できそうですので
今後は、財団のようなビジネスモデルとして起業したいとも考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
弊社と契約会社が半年前に特許取得したのですが、この特許を侵害する企業が多くなります。
弊社としては、全社への特許侵害として訴訟を起こしたいのですが、特許侵害の範囲を知らなければ進められない状況下にあります。この様な案件で相談できる弁護士はいますか???
自作で開発中の自動車部品をネットで販売しようとしたところ、その製品でのパイオニア的メーカー(以下R社と記載)よりコピー品との警告を受けています。しかし、開発スタート時点で、特許関連の仕事をしている方に相談をして、事前にR社の知財について調査をしておりました。結果、その製品の特許は拒絶審査となり、実用新案のみ通っているものの、実用新案回避形状で設計をした私の製品は全く問題が無いと認識しています。コピーとの警告に対し、構造が異なる事を説明したところ、次は不正競争防止法違反との警告をしてきました。オークションで販売しようとした際にR社製品の名前検索ワードに入れていた為、その点について謝罪し、名前二度と出さないと連絡しましたが、名前だけではなく、本製品の形状が近しい為、不正競争防止法違反だと警告されています。製品の性質上、結果どのようにしてもその形状に近くなる製品である為、いわゆる「技術的形態除外説」と、すでにR社以外にも形状が近しい同一機能の製品が発売されており、独占的状態でもなく、要件に該当しないと説明しましたが、理解して貰えていません。単純にパテントに対する対応が甘い為、このような事態となっていると思っていますが、R社は意匠権と不正競争防止法押し通す姿勢です。詳細の形状を本質問に記載することができないので判断が難しいと思いますが、この内容で訴えられる、又は訴えられ敗訴する可能性はありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
ショッピングサイトでプリザーブドフラワーのアレンジメントを販売しており、商品はオリジナルでショッピングサイトにもブランド登録しています。
そのショッピングサイトでは同一商品は同じカタログにて販売しなければならないルール(相乗り)がありますが、
商品は全て手作りで、他店に販売や委託契約はしておりませんので、相乗りされている商品は偽物になります。
実際に知人に依頼して商品を購入してみたところ、似せて作っていますが、使用している花材や梱包は違い商品カタログとは異なった商品を相乗り業者は販売しているのを確認しました。
その業者にショッピングサイトの出品規約に違反している事を伝え、お客様からの問い合わせもあることから、相乗りを止めるようお願いしましたが、未だに販売されている状況です。
(しかも相手が金額を安く設定しているので、商品を購入する際のカートが相乗り業者の方が上位になっています)
この事を運営会社に証拠の商品の画像を添付し報告していますが、相手も嘘の理由を報告したり悪質なので、先日、運営会社の法務部に商品そのものが不正競争防止法に抵触していると比較出来る資料、現在に至るまでのやり取りを全て証拠として提出しましたが、1週間経った今でも、まだ相乗りされています。(運営会社では、知的財産権の侵害については規約違反なので報告する窓口が設置されているのですが、申請者には一切結果報告等がないので、状況がつかめません)
知人の司法書士の方に相談したところ、販売から3年以内なので、差し止め請求・損賠賠償の訴訟を起こせる。4月に商標登録の申請済なので、登録になれば、商標権侵害としても訴えられるとのことで、準備を進めてはとアドバイスをいただきましたが、正直、金額としては実損は(訴訟の際の計算方法で算出)恐らく30万~50万円なので、営業妨害を止めていただければ事を大きくしたくないのですが、その旨伝えたにも関わらず、無視され続けています。このような偽物(画像の証拠数点あり)を私が作成した写真、ページに同じ商品として販売している場合、どのような法律違反として問えるのか、そして裁判になった場合、勝てる見込みはあるのかなど、また、正確な販売数を把握するために、ショッピングサイトの管理者である運営会社に情報提供義務はあるのかなど、アドバイスをお願いいたします。
特許権侵害訴訟において、侵害していると言われている者の立場から、債務不存在確認訴訟と審決取消訴訟のそれぞれメリット、デメリットを教えて下さい。
経緯
aさんが所有する特許による販売で、B社を介して名称○○で以前販売を行っていました。
その後aさんが独立しA社を立ち上げて販売を始めたのですが、当然B社も販売を続けていました。
両方とも○○という商品名で販売していましたが、のちにB社が○○で商標を所得し、A社とB社とで裁判となり
結果 ① aさん所有の特許に関してB社の通常実施権を認める
② A社に○○の名称使用を認める 事となりました。
その後A社の資金繰り悪化によりロッドでの仕入れが難しくなり、C社が仕入れ元となりA社へ卸して販売を行う様に商流を整えましたが、1年してもA社の資金繰り改善が認められず、C社への支払いが滞ったので、A社了承の元C社が商品○○の直接販売を行う様になりましたが、結果1年後にA社が倒産となってしまいました。(aさんも自己破産となります)
状況 ① C社はaさんに特許の通常実施権は認められている。
② aさんを顧問としてC社は給与の支払いをしている。
また、A社の余剰社員もC社が雇用した。
③ 営業譲渡(移管)の際、商品○○に関してのA社の債務500万をC社が支払いそれを営業譲渡
として決算上処理を行い、C社の売掛金500万を未収金として処理しています。
カタログ等販促物に関してはA社の印刷した物をそのまま流用していましたが、A社倒産に際し商品名○○も含め刷新する方向で検討中
質問
① C社の販売に関して商品名○○をそのまま受け継ぐ形となってしまったが、どの範囲で商標侵害と考えられるか。(倒産後?移管後?仕入発生後?)
② 万一aさんの特許権が第3者に渡った場合、通常実施権は認められるか。
相互関係が煩雑ですが、アドバイスよろしくお願いします。
お世話になっております。
詳細は割愛させて頂きたいのですが
概要から申し上げますと
① 2000年度頃、ビジネスモデル特許を取得し、ビジネス展開をしようとしたが
費用的問題で断念した。(法人登記完了、ビジネスモデル特許取得)
② 10年以上経過したところ、大手企業が大々的に全く同じビジネスモデルにて
商売を展開している事を目にしだした。
③ 当該仕組みはわたくしの取得している特許(2名で共同取得)なのだが何も申し入れもなく
ビジネス展開をしている。
こちらに対抗できるものでしょうか。当時(2000年)頃は自前での展開が不可能と悟り
ロイヤリティーにて収益を確保する事にチェンジしたのですが、時代にマッチせず断念
今はスマホ等のモバイル機器が発達し、時代のニーズにマッチしているので展開しやすい
事と豊富な資金を持っている大企業なので、ビジネスとして成功している。
しかし、当該特許はわたくしが取得したものなので(ビジネス特許で認可されている)
釈然としない気持ちで一杯です。
宜しくお願いします。
当社はホタテ養殖に必要な資材・機器の開発・販売をしています。特に力をいれているのは養殖に必要な消耗品を製造してます。従来から消耗品を最適な状態で使用できる機器を長年開発を続け、販売店を通して漁業組合及び漁家さんに当社消耗品専用の機器を販売してまいりました。
当社は機器販売の際に純正消耗品を使用するよう指示をしております。
ところが最近、当社開発の機器に使用できる類似消耗品を製造販売する会社が現れました。
その業者はその消耗品を当社製品の販売価格の7割以下で販売をしております。
自由競争社会とはいえ、機器の開発販売・メンテナンスを行わず消耗品だけを低価格で販売し美味しい所だけを持っていってます。
なお、この業界(ホタテ養殖)は非常に限定された地域でしか行われていません。
このような理由から、当社はこの類似品を製造販売するその業者に対してその消耗品を販売停止をさせることは可能でしょうか?
不使用取消審判の請求者に対して権利譲渡や使用許諾の提案も検討しています。
1.先日、弊社の保持商標に、不使用取消審判の請求がありましたが、請求は成り立たない」旨の審決がでました。
2.相手方は専門家を請求名義人としていましたが、依頼人である直接の利害関係者を特定できています。
3.審決からしばらくたちますが、相手から謝罪はなく、自ら当該商標の使用中止する気配も全くありません。(店名に使用)
4.今後、こちらからの、対応措置としては、通常であれば、商標権に基づく使用差止めを求める旨の警告書の送付だと思いますが、調査によって、相手が執着心の強い性格であることがうかがい知れ、再び煩わしい思いをすることに躊躇する気持ちも少しだけあります。
5.そこで、円満解決のひとつの手段として、こちらが納得できる金額であることが大前提ですが、相手に権利譲渡や使用許諾の提案も検討しています。
6.相手の一連の行動に対する強い不快感は残っていますので、その際には、一般的な譲渡額、あるいは許諾料ではなく、懲罰的な金額設定を行いたいと思います。
7.提示金額を受け入れるかどうかは相手次第ですが、社会通念上からも、大した金額の提案ができないようであれば、それはそれで、ただ面倒が増えるだけのことですので、差止請求により、さっさとかたをつけてしまった方が良いと考えています。
8.相手の年間の利益は、少なくとも2~3,000万円、もしくはそれ以上位ではないかと思います。
【質問】以下、質問です。
a.譲渡、許諾の提案について、相手に対する話の持っていき方
b.譲渡、許諾の際のそれぞれの金額設定のご提案
c.実際の依頼の際の費用について(交渉の成立、不成立時の費用など)
※弊社的には、依頼費用を相手の金銭負担によって賄えるのがベストです。
ご回答内容から実際に、専門家への依頼についても検討したいと思います。
よろしくお願い致します。
私が勤めていた会社は、その業界では大手企業ですが、ある製品の耐久性能が低下したために、ある大学教授が持っている特許を無断で使用し、製品の耐久性能を向上させています。その製品は一般市販品ではなく、特定ユーザ向けに特殊品として納入されているため、大学教授の目に触れることはないため、訴えられることはないと会社は考えているのです。私はその事実を知りながら、会社に対して内部告発することが出来ませんでした。
どのようにしたら会社の不正を正すことができるのでしょうか? この事実を特許を所有する大学教授に匿名でお伝えしようと思っていますが、宜しいのでしょうか?
1 状況説明
現在、特許権侵害による損害賠償請求の係争中です。原告側で本人訴訟を行っています。この裁判、損害賠償ばかりでなく差止も請求したかったのですが、訴額が高額になり、印紙代が高額になりすぎて生活に支障を来しますので、差止を諦めて損害賠償のみの一部請求にとどめました。前回の弁論準備手続期日において、後もう1回だけ準備書面を提出することになりました。その結果、次回期日において、うまく行けば、侵害の心証開示が行われた上で和解勧告がなされて和解期日が指定される運びとなると思います。このような運びとなった場合の質問です。
2 質問内容
侵害の心証開示がなされた場合に、和解交渉での原告の切り札となるのが、「差止請求裁判の出訴」だと思います。しかし、和解期日における裁判上の和解の場合、原告が被告に向かって、「いざとなれば差止請求裁判を出訴する用意がある」旨を告げることができないのではと、憂慮しています(理由1)。
さらに加えれば、問題となる特許権は、現在係争中の7件以外にも、複数分割出願しており、その内の2件が既に特許となっています。よって、紛争の一回的解決のためには、分割出願及び今後行う予定の分割出願をも含めたトータル的な和解契約を行う必要があります(理由2)。
これら(理由1)及び(理由2)からして、和解期日における裁判上の和解よりも、裁判所を仲介させることなく当事者のみでの和解交渉を行った方が望ましいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか(質問1)。
また、次回期日において「当事者のみでの和解交渉を行ないたい」旨を裁判官に申し出た場合に、認めてくれるのでしょうか(質問2)。もちろん、被告が同意することが条件となると思いますが。また、裁判外での和解交渉を行って当事者双方が合意した和解条項を裁判所に提出して和解調書を作成してもらう予定です。
なお、和解が決裂した場合には、即座に差止請求裁判を出訴しようと考えています。その場合の問題点は、差止請求裁判における高額な印紙代ですが、民訴82条の救助の申立を行おうと考えています。この救助が認められた前例としては、あの有名な「アップル社(被告)と株式会社齋藤建築研究所(原告)との特許権侵害裁判」です。民訴82条の救助が認められる過去の統計的確率はどの程度なのでしょうか(質問3)。
当社は自動製造設備の設計開発を業務としていますが工場がないため製造と一部の詳細設計は別途、他の企業へ外注しており、その際には都度、権利関係については秘密保持契約を交わしています。
6年前にある外注先のM社の開発担当のI氏が業務を放棄するような態度をとられたので忠告したところ、弊社の虚偽の悪口を一方的に客先等へメールするようになりました。手が付けられなくなりM社の社長と会長にも相談してようやく担当から外して頂いたのですが、弊社と取引のある客先への誹謗中傷メールは6か月ほど続きました。
2018年8月に以前に自動機を納品した先の客先T社の社員から連絡があり、T社内の生産会議で新規の製造設備の立ち上げが議題にあがった際、弊社に依頼してはどうかと提案したところ議場の別社員から”あそこの会社は裁判沙汰になっているから駄目だ”と言われたのですが本当ですかと聞かれました。
そのような事実は一切なく誰からの虚偽情報なのか分からなかったのでそのままにしておきました。
2018年9月、保守作業で納品済装置の保守作業で弊社社員が1年ぶりで出向いたところ弊社製品の一部機械を取り除いた簡易型の装置が納品されており、その装置がM社製でした。この装置はI氏が担当していたものです。
T社の現場担当に了解を得て外観を撮影しましたが取り除いた以外の構造、装置に付随するタッチパネル画面が弊社のものと全く同一です。タッチパネルは機械の動作を定義するデータの設定をインターフェースするためたぶん装置を制御するソフトウエアやハードウエア構成も元は弊社のものを盗作していると思われます。
証拠を固めるうえでT社の担当に頼んで盗作と思しき装置からソフトウエアのバックアップを入手して弊社製品のソフトウエアと照合して一致していることを立証することは可能です。
経緯を鑑みると弊社の悪口を流して客先を誘導して仕事を横取りしたと思います(虚偽情報の発信元についてもT社に聞き入れすれば証言はとれると思います)。
今後も当方の客先へこのようなことをされることもあり、弊社の信用は落ちるし売上も減っており困っています。
訴訟で決着したいのですが弊社は社員2名の零細で相手先のM社は社員2000名をかかえる企業なので規模で比べると公判を維持できるのか不安があります。
どのような対応を進めることが得策かご教授頂きたく存じます。
便利そうなクレジットカードホルダーを見つけたので私もそれを売りたいと思い、弁理士に権利の侵害予防調査をしてもらい侵害にならないことを確認し、念のため特許庁に実用新案権の出願をし販売しました。
透明のナイロンで作られたようなカードホルダーなどは著作権とは違うと思ったので違反はしていないつもりでしたが、今日、オリジナルを作っている方の弁護士から不正競争行為にあたるという警告文が届きました。
●私が売って得た利益は700円×166個=116200円、実用新案権をとった費用が17万ほどだったのでまだ利益 がないのですが何か支払わなければいけないことになるのでしょうか。
(販売を停止すること(既に停止している)これまで売った個数や利益のデータを3週間以内に提出することを求められています)
●全く同じ商品は私も嫌だったので警告文がくるより前に販売を停止し、基本的構造は同じだけど形や大きさの違うカードホルダーを製作中だったのですが、全く同じでなければ売ってもいいのでしょうか。
商標侵害で法外な訴状が届きました。
5千万という金額のため、弁護士費用が高額になりがちです。
商標的な使用はしておらず、それ以前から同じ商品の販売をしておりました。
当該期間の利益は、200万円ほどなので、先方の要求はかけ離れています。
また、有名企業ではなく、年商数千万の企業ですから、誘因力もありません。
したがって、商標使用による売り上げは、0と言って過言ではありません。
そこでお伺いしたいのは、下記の点です。
1.弁護士費用をできるだけ抑えたいのですが、本人訴訟で支援だけお願いするのは、いかがしょうか?
2.他に弁護士費用を抑える方法があれば教えてください。
表題の件についてご相談です。
先日、A弁理士より、私が昨年設立したベンチャーSに対し、特許権を侵害している旨の通知書が届きました。
当該特許は、設立以前から把握していたため、確実に侵害しない方法で、開発を進めており、侵害リスクは100%ありません。
今回の相談は、侵害云々ではなく、本通知書に記載された脅迫めいた文言が、適切なのかコメントをいただきたいというものです。
■概要
・弊社は、まだ商品(サービス)を販売しておらず、マーケティングの一環で展示会やビジネスプランコンテストに出場し、見込み客を探索している状況。
・先方の主張は、技術的根拠、裏付けを一切示さず、アウトプットが似ているというだけで侵害を主張。
■疑義がある記載内容(抜粋)
~これらの事業は、上記特許権に基づくものと認められます。
また、〇〇展示会に参加し、〇〇コンテストで受賞した行為は、事業を実施する権利を有さないにも関わらず、実施権を有していると世間を欺く行為となっており、詐欺行為を形成しています。
~よってすべての侵害行為を中止することを求めます。
~すべての情報をネットから削除し、コンテストは詐欺行為により受賞したことを謝罪し、真の受賞者は通知人であることを申し出てください。
上記詐欺行為について、大手新聞広告に謝罪広告を掲載してください。
■ポイント
・大前提として、当該特許は全く侵害していない。
・ビジネスコンテストは、技術を争うのではなく、弊社が描いた事業ビジョンを私がプレゼンしたことによって得られた賞であること。
・根拠なく、「詐欺行為」と断定し、不安を煽る記載について、弁理士の業務を逸脱しているのではないか?と先方に問い合わせたところ、特定侵害訴訟代理業務で弁護士と同じ権限を持っているから問題ないとの回答。
以上です。
ご意見いただければ幸いです。
FXを利用したあるシステム売買の方法が特許登録されています。
その売買方法を利用したトレードサービスの提供を考えているのですが、お客様との直接的な金銭の授受はない仕組みとします。(私はFX会社とのアフィリエイト契約にて収入を得る計画です)
この計画について下記の点のご教授お願い致します。
◆お客様へは無料のサービスとなりますが、そのサービス提供の仕組みに登録された他人の特許を含んだ場合は特許侵害により賠償の責任が発生しますでしょうか?
特許侵害訴訟では、(損害賠償請求は今は問題としないとして)差止請求が行われます。
ある程度大きな企業が被告になる場合は、もし差止められたときの被告の大手企業の売上損失額は、かなりの金額になります。
他方、普通の民事訴訟では、差止請求の訴額は「算定不能だから160万円」とされています。
特許侵害訴訟での差止請求の訴額は、大手企業が被告となる場合でも、普通の民事訴訟と同じく「算定不能だから160万円」と考えてよいでしょうか?
教えてくださいませ。
女性もののバッグを中国輸入をしてECサイトに出品して販売していました。
そのバッグについて、とある海外のブランドから意匠権の侵害だという内容で、代理人である日本の特許法人事務所から連絡がありました。
結果として、残りの在庫を全て廃棄し廃棄証明を提出し、ご納得いただき事は済んだのですが、
この特許法人事務所から、やり取りにかかった手数料¥55,000を振り込むよう連絡が入りました。
私に支払い義務はあるのでしょうか?
恐れ入りますが相談に乗ってくださると幸いです。宜しくお願い致します。
<状況説明>
現在、特許権侵害訴訟(原告で本人訴訟で損害賠償請求のみ)の係争中で損害論の終盤です。この段階で、被告が被告製品の製造販売を終了しました。
裁判が決着した後に被告がまた被告製品の製造販売を再開する虞があります。和解勧告が出た場合、被告が再開するのであればそれに見合う和解金額を受け取りたいと考えていますので、和解条項に「被告製品の製造販売の再開」についての項を盛り込めばよいのですが、和解勧告が出なかった場合及び和解不成立の場合に、有効な対策があるのか、苦慮しています。
<質問1>
考えられる法的手段として、特許法100条1項の「侵害の予防請求」を行う手があると思いますが、このような場合、「侵害の予防請求」の有効性がほんとうにあるのでしょうか?
<質問2>
上記「侵害の予防請求」以外の何らかの手立てはないものでしょうか?
<質問3>
仮に、訴えの追加的変更により上記「侵害の予防請求」を行う場合、印紙代を追加する必要があると思いますが、その場合の追加訴額をどのように計算すべきでしょうか? なお、原告は、特許発明を実施していません。
【相談の背景】
著作権侵害に関する相談です
大手有料記事販売プラットフォームで活動しているクリエイターです。月の売上が100万円ほどあります。
私が作成した有料記事が、別の方に内容をそのまま転載して、私より安い金額(半額 )で転売されており著作権を侵害されました。転売開始の翌日にその事実に気づき、転売を停止させました。
この転売相手を訴訟した場合の請求額について伺いたいです。
下記が相手に請求できる金額例(無知な私の推測です )だと思うのですが、どれにあたりますでしょうか。
①本来私が得るはずであった1日分の想定売上(約3万円 )のみ請求
②転売者が私の半額で転売して得ていた1日分の売上(約1万5千 )のみ請求
③月次売上100万円以上の請求
個人的に、たまたま転売開始翌日に気付いたが、気付かずにずっと掲載されていた場合の機会損失分の額は100万円以上になることと、憤りを感じているため③の額を請求したいと考えています。
①②であれば、裁判にかかる時間を考えると、残念ながら泣き寝入りで済ますべきなのでしょうか、、
よろしくお願いします。
【質問1】
訴訟にかかる費用と請求費用についてお教えいただけますでしょうか。
【相談の背景】
企業での研究開発における他社特許の扱いについて、お聞きしたいです。他社の特許を競合他社などが研究開発業務の1つとして、再現することは特許侵害等の問題はありますか。
【質問1】
他社から出ている特許の内容を別の企業が再現検討するのは問題あるのでしょうか。この場合の再現はその特許の再現によってできた製品を販売したりせず、企業での研究開発業務で行うことを想定しています。
【相談の背景】
ハンドメイド作家をしています。商品の模倣を防ぐため、意匠権の登録を考えています。
意匠権の登録をしている商品の模倣品が販売されているのを見つけ、相手側にそれは意匠権の登録をしているものだと注意して無視された場合、弁護士に相談して訴訟、という流れとなると思うのですが、
【質問1】
このような場合の、こちらが負担する弁護士費用の相場はいくらぐらいなのでしょうか。
【相談の背景】
アパレルのブランドの事業譲渡についての質問です。
以前弊社で運営していたブランドをその時デザインをしていた方に、無償で譲渡しました。 その際に譲渡するのは商標権とロゴのデザインのみと、譲渡契約書には明記しており、尚且つ譲渡前までに制作したデザインやパターンは私の会社が権利を保有するということも、譲渡条件にいれています。
にもかかわらず、その時のデザインをもとに新たにデザインを起こしなおされ、商品として販売されてしまいました。
このような場合、先方に販売停止など警告文などおくるのは問題ないでしょうか。
詳細としては、
私の会社で制作した商品が販売されてから、11ヶ月しかたっていない。
プリント柄を模倣されているが、
1.印象はほぼ同じ
2.厳密に言えば元の図案から変更点はあるが、色や、構成、絵のタッチなどがほぼ同じ
3元々が、良く見る図案ではなく、かなり個性的な図案だった
です。
また、商品のワンピースもほぼ同じ型で、素人目には違いがわからないほどです。
【質問1】
どのような形で相手に販売差し止めや、賠償請求ができるものなのでしょうか。
どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
【相談の背景】
特許侵害訴訟などでライセンス相当額を損害額として請求するとき、被告製品に関する被告の売上額を知るためには、文書提出命令申立書を原告が出すのだと、以前にお聞きしました。
この文書提出命令申立書に原告が書く内容としては、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報を、原告が書かねばならない訳ですが、その売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか?
その具体例などをお教え下さい。
【質問1】
特許侵害訴訟で、被告製品に関する被告の売上額を知るために出す文書提出命令申立書に原告が書かねばならない、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか
【相談の背景】
オリジナル製品を販売するにあたって、万が一その製品の特許が出されていた場合や類似する技術等の知的財産権が既に存在する場合、その権利を所有する権利者からどのようなアクションが行われるのでしょうか?
【質問1】
いきなり賠償金や権利利用料の話が来るものなのですか?
それとも警告等のワンクッションあるものなのでしょうか?
【相談の背景】
弊社はECショップを運営しており、アクセサリーを販売しています。
最近、ある商品に関して「形態が類似しているため不正競争防止法・著作権侵害の恐れがある」として、相手方(会社または個人)から出品の取りやめを求められました。
さらに「相手方の弁護士費用として15万円を振り込むように」との請求も受けています。
市場には同様の商品が多数流通している状況であり、本当に侵害に該当するのか、また弁護士費用を支払う必要があるのか判断がつかず困っています。
また、先方の弁護士事務所からの連絡は二度目であり、
前回は別の会社の商品について同内容で文書が届いております。
【質問1】
相手が請求している「弁護士費用・文書作成代15万円」について、支払う法的義務はあるのでしょうか?
【質問2】
現時点での対応として、出品停止・回答方法・証拠保全など、どのように進めるのが適切でしょうか?
【質問3】
今後、相手方の弁護士事務所がクライアントを変えて似た内容の要求を防ぐことはできますでしょうか?
【相談の背景】
私は新卒の頃から技術者として働いてきました。私が考案した技術、特許、製品もあります。
会社のカラーによりますが、TPOによって真新しいモノが出来るとすぐに上梓したり、特許にしたり、専門誌に掲載されたりします。しかし、「何でもかんでも早く出した者勝ちになるとは限らない」という事を地で行くのが私のスタイルです。
私が被害に遭った事はありませんが、学生時代の先輩、同回、後輩に
「特許として認められたが、(俗に言う)いちゃもん裁判を起こされた」
→いちゃもん裁判:根拠なく裁判を起こされたという事。
と言い、対応に苦慮したり、裁判にまでなったりした事例があり、アドバイスを求められた事がありました。私の戦略としては「経費を湯水の如く使っても模倣出来ないレベルに高めてから特許として出す」というのがいつものパターンです。聞いている話の事例としては、
「技術者らしい人物が特許裁判の席で最もらしい事を言いつつも実は隠されている特許の肝の部分を察するのが目的(かなり悪質では?)で、特許裁判には勝ったものの後に上書き特許を出されてしまい、出した特許が何の意味も成さなくなった」
というケースもあります。このように特許裁判は建前で、本音は特許裁判の席で他社の技術の根幹を察する事で札束攻撃で上書き特許を出された場合、法的に有利か不利か教えて下さい。
【質問1】
私は新卒の頃から研究開発、技術開発、商品開発に従事しています。商売柄自社の技術や製品を盗まれないよう細心の注意を払ってきました。その中で起こり得る事についてご意見下さい。
特許の無効審判や移転請求訴訟、知財紛争にかかる費用や期間の見通しは、相談に踏み切る前に気になるところです。ここでは、無効審判や移転請求訴訟にかかる費用と期間の目安、弁理士を補佐人として活用できるか、アイデア持ち込み時の対価契約など、専門性の高い知財紛争でいつ弁護士や弁理士に相談すべきかという実務的な見通しを示します。
特許侵害訴訟の弁護士費用ですが、米国では着手金はゼロで成功報酬のみという形態もあるようです。勝訴の可能性が高いケースなら、そしてかなりの賠償額が見込めるケースなら、それなりの合理性はあると思います。
日本では、そのような弁護士の先生はおられないのでしょうか。日本でそのような弁護士の先生をどのような方法で探せばよいのでしょうか。
特許侵害訴訟の弁護士費用については、着手金と成功報酬とのセットで、成功報酬のみで受任する先生は例外的ということです。
そこで質問ですが、着手金として、例えば、本来は金300万円のところ、「対象となる特許権の一部(1〜3割の持分)の譲渡と金50万円」というような形は、実際上(及び法律上)、ビジネスとして有り得るのでしょうか?
それとも、そういう現物支給は弁護士会の規則で認められていないのでしょうか? よろしくお願い致します。
特許(実際のところは弁理士にお願いするための発明説明書的なものですが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
解雇無効の訴訟になる可能性があり、そのための資料も作成しております。
借りに、解雇無効が認められなければ、再就職先を探さなければなりません。
どれくらい長引くかもわかりません。
このいくつかの理由で、特許を出願するための準備ができなくなっております。
また、実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の、特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、証拠保全の方法では、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
1.発明者の地位の確認あるいは確立(的なこと。)
2.業務で使った物、取得したデータ等は発明者本人のものでもあり、電子データに関しては、自由に見ることができるように、自宅へ持っていくことを許可するとともに、物に関しては、自宅へ持って行くことができないにしても、必要な時に自由に見ることができるようにする。(的なこと。)
3.その他取りきめておかなければならないことがあれば、それについて確認する。(的なこと。)
4.また、今回のようなやり方は、故意に権利を侵害したのではないかと訴える選択肢もありませんか?権利侵害で刑事罰を科すことができるのでしょうか?
無実の横領の濡れ衣を着せられ、民事で損害賠償請求され勿論争います。
私は絶対無罪なので時間と諸費用負担が無駄で腹がたって仕方がないのですが、
名誉の為には仕方ありません。
立証責任は原告側にあると伺いましたが、
もし、原告が立証できない悪あがきとして被告の私の個人支出を先々の裁判で指摘してきた場合、
被告の私は、それの根拠となる証明取得が可能ですが、取得の為には別途交通費や手数料がかかります。
それらは私が勝訴した場合、訴訟費用として(領収書があれば)実費請求でますか?
詐欺訴訟をふっかけられた上に無駄なお金を負担になるのは納得がいきません。
訴訟費用は、交通費日当の規則があるので実費ではないと伺いましたが、
別途費用(被告の無実を証明する各種書類取得)は
領収書があれば実費請求可能ですか?無理なのですか?
無理な場合はどうすれば別途請求できますか??
原告は、さも被告が犯人かのような虚偽や口裏合わせの供述をした場合、
被告の私も無実を証明するのに必死になるでしょう。しかしそれには費用がかかります。
勝訴した場合、訴訟費用としての請求はどこまで可能でしょう?
敗訴する可能性が私には考えられないのですが、こんな横暴な訴訟で私が負ける可能性などあるのでしょうか??
あるアイディアを思いついたのですが、個人で特許申請をするには難しいし費用もかかると聞きました。そこで、製造会社にアイディアを持ち込んでみようと思ったのですが、仮にその会社からの特許申請が通った場合、特許料の何%かをいただく契約を結ぶことは可能でしょうか?
本日2度目の質問で申し訳ありません、自分で調べただけでは解決できなかったので、どなたかご指導いただけないでしょうか。警察学校関連の人と刑法から観た民事紛争についてというテーマで財産権について検討していたのですが、「訴額0円の損害賠償請求が可能かどうか?」という課題にぶちあたりました。
話の背景はともかくとして、「訴額0円の訴訟」は提起できるでしょうか?」その場合、「損害賠償は0円だが不法行為である。」という判決がでる可能性はあるでしょうか?
たとえば、自分の書いたポエム(おそらく価値はない)が破り捨てられた場合、知的財産権侵害として0円の価値の損害賠償を不法行為により請求することは可能でしょうか?
その場合、損害賠償の支払い義務はないが、不法行為だけは認定してもらえるのでしょうか?
ド素人じみた質問でもうしわけありませんが、「訴額0円の訴訟」についてご指導いただけにでしょうか。
お願いします。
私は個人の特許権者で、1ヶ月ほど前に特許権侵害訴訟を提起しました。被疑侵害品の製造販売の差止と損害賠償とを請求しています。
すると再三に亘って裁判所から電話が入り、「確固たる証拠はないが、当裁判所では訴額を5億円と推定している。この推定は過去の新聞等を調査した結果である。」
とのことでした。
「判事にも相談した結果、以下の2つの選択肢のいずれかを選択してくれ」と言いわたされました。
(選択肢1)訴額を5億5155万円として印紙代163万円を追加納付する。
(選択肢2)差止を取下げて損害賠償のみで争う。損害賠償を一部請求に止めることにより、印紙代を安くできる。
訴額のアップに応じて被告の年間売上額もアップし、原告の損害賠償請求権の総額もアップすることになります。
弁論主義を大前提とする民事訴訟において、裁判所側が被告の売上げを調査するという前代未聞の事態が生じていますが、このような裁判所側の強要に応じざるを得ないのでしょうか? 他に何らかの手段があれば、ご教授下さい。
自分の作品を自分のページで公開していたところ、
知り合いが転載したいと言ってきました。
副収入を得ているからやめてくれと言ったのですが、
何度言っても聞いてもらえず、
結局許可なく勝手に知り合いのホームページに公開されました。
一覧に僕の名前は出ていますが、
実際のゲームページには紹介文、作者名、
僕のページへのリンクもありませんでした。
「無断転載したことは謝罪する」という文書は入手出来ましたが、
約4ヶ月も無視された挙句なので、とても許せません。
削除されてしまったので既に見ることは出来ない状態ですが、
知り合いのブログにゲーム一覧の画像が残っています。
当時のゲーム一覧だけは確認出来るかと思います。
聞きたいことは以下の通りです。
1) 上記内容だけで無断転載として訴えられるか?
2) 費用はどのくらいかかるか?
3) どのくらいの金額を請求出来るか?
よろしくお願いします。
判決が確定するまでのおおよその期間と費用はどれくらいでしょうか。
当方に17年超と22年超勤務した営業部長と課長2名が新規出店した競業他社に就職し、当社で担当していた先を全て訪問し半分以上の得意先を奪われました。
並行して業務の責任者の課長も同じ会社に退職後すぐに就職しました。
営業であった2名には競合他社への就職であれば退職は認めない旨を話したところ、部長職にあった者は人材派遣業の起業であり競合する企業への就職ではないと言いましたので認めました。
課長職にあった者は睡眠薬を必要とする病気につき退職したい、退職後は療養後雇用促進センターに行くということでしたので使用者責任の問題の観点から危険を感じましたので退職を認めました。
しかしながら、退職願を出す数ヶ月前から競合他社の社員と連絡を取り合いながら得意先に対して受注調整を行っており、退職後一気に受注が半減してしまい廃業の危機に瀕しています。
この営業2名に接触をした競合他社の社員は、1年前まで当社の専売仕入先メーカーの当社専属担当者であった人物です。この3名とこの3名を現在雇用している会社に対して不正競争防止法違反で賠償を求めたいと考えております。
判例その他の観点から賠償責任が問えるかどうかを教えていただきたいと思います。
私の作品の盗作がテレビCMの中にちらっと映っていました。損害賠償は請求出来るでしょうか?またその費用は幾らくらいかかるでしょうか?
その会社には抗議の電話したのですが向こうは、「盗作した人間に連絡していたので了解を得たと思っていた」と言いいました。
私の作品は特許を取っているのでその旨をその会社に伝えたら私が作者である事を認めてもらえました。
しかし認めただけで何の対応も知れくれません。Webサイト上で訂正すると言っていましたが向こうが示した期限を過ぎても訂正してもらえません。
なので損害賠償をしてもらおうと思いました。
よろしくお願いします。
特許の申請にかかる費用は、どのような計算の元に決まるのでしょうか?
いつもお世話になります。
商標登録侵害として70,000円程の訴訟を起こされました。
商標登録に関しては商標登録される前からブログで使用した証拠があるので、先使用権が立証できるため問題はないと聞いております。
この裁判の弁護士は費用について質問致します。
弁護士さんにお願いすると訴訟の額より高くなるのは承知しております。
しかし、詐欺まがいの得体の知れないところへ支払うより、弁護士さんに支払ってでもきっちり終わらせたいと考えております。
現在の状況。
・賠償請求されている額70,000円
・先日関東の地裁より、第一回口頭弁論呼出の通知が届く
質問。
・弁護士さんに全てをお願いするとしたら、総額で幾らかかりますか?
着手金10万と言うのは聞いています。その他書類作成なども含めた総額。
・私は関西在住ですが、裁判は関東です。
弁護士さんには出張料金がかかりますか?
交通費など。
私自身、関東まで何度くらい行くことになりますか?
・弁護士さんにお願いするとしたら、私自身は相手と顔を合わせることがありますか?
どうぞよろしくお願い致します。
裁判費用(特許権の移転請求)
特許権の移転請求についての訴えを起こした場合、かなりレンジはあると思いますが、大体で結構ですので、ざっくりどれぐらいの裁判費用と期間が必要でしょうか。地裁の判決が出るまでの費用とお考え下さい。あと、裁判には弁理士も参加してもらうことができるのでしょうか。
約20年発行しているメルマガの名称と内容と説明文が
ある薬品会社に盗用され困っています。
相手は昨年名称を商標登録までしています。
登録は、無効にすることが可能だと思いますが
どのぐらいの費用が必要で、会社から幾ら賠償金を取れるでしょうか?
確か現在TPP関連で著作権の賠償額が
億単位になるようですが、法令が整ってから
相手に対して法的手段をした方が得でしょうか?
その他にもデザインしたTシャツに似たものを
ある洋服店が店で販売し、先日広告にも載っていました。
個人が会社の物を登用すると、いろいろ煩いくせに
会社は個人の物を取り放題です。
早くTPP関連でもいいので、法改正して
個人が会社から億単位取れるようにしてほしいです。
地方再生にもなります。
クリエイターは田舎の方が暮らしやすいです。
発達障害の方にも使いやすいカレンダー表示を作りました。今までどの手帳もこのスタイルはなかったので、たくさんの方に使って頂きたく、特許を申請してみたいと思っています。
ですが、自分で申請をするのはとても難しいようですね。弁護士の方に依頼をして準備をした方がいいでしょうか。また費用はいくらくらいになりますか?
知り合いが、特許権を持つ商品を譲り受けようとしています。しかし、譲る側の方は既に特許は切れていると言います。実際に特許権が切れているのかと、特許内容の詳細を知りたいのですが、費用はどれほど見込めばよろしいでしょうか。
特許と独禁法についてですが、これは真逆の法律では無いでしょうか?
とあるビジネスを思いつき、他の人に真似されたく無い、先にやられない様にと思い、特許を取得する事を検討していますが、それに対して独禁法というのが有り、どうすれば良いのかお伺いしたいです。
また特許取得に際しての、諸々の費用がどのくらい必要なのかもお伺いしたいです。
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