特許の警告状や譲渡・共有トラブルの対処法は?

自社の製品やサービスを続けるなかで、突然特許侵害の警告状が届いたり、権利の譲渡や共有をめぐる疑問が生じたりして戸惑う場面は少なくありません。この記事では、警告への具体的な対応策や先使用権、譲渡後に残る責任、共有特許の実施と第三者への許諾のルールを整理します。読み進めることで、状況に応じて何を確認し、どう動けばよいかがわかります。

特許権侵害の警告状が届いたときの対応

ある日突然、他社から特許侵害の警告状が届くと、どう対応すべきか戸惑うものです。ここでは、物の発明が生産や使用、譲渡、輸入にどこまで及ぶのか、製造元だけでなく販売先や小売にも効力が及ぶ範囲を確認します。あわせて、先使用権や無効審判、不正競争防止法、海外製品のOEM販売など、警告や違反指摘を受けたときにとりうる具体的な対応策を整理します。

知的財産権

相談者
144409さんの相談
投稿日:

知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(7/10問)


X社は、自社が販売する製品についてカタログAを発行したところ、競合する製品のカタログBを発行するY社から、カタログBの著作権を侵害しているとの警告を受けた。この場合、X社の反論として、最も不適切な発言をしていると考えられるのは以下の社員①~④のうち誰か、答えなさい。

社員① 「カタログBの製品の写真や説明文は技術的アイデアや産業に関するもので、文化・芸術に関するものとはいえないから、著作権は発生しないと反論すべきだ。」

社員② 「カタログAやBに載っている 製品の構造や機能の説明は、誰が説明しても同じようなものになってしまうから、このような部分には著作物性がないというべきだ。」

社員③ 「カタログAとカタログBには技術的アイデアとしては同じような意味のことが記載されているけれども、説明文の表現自体は異なるから著作権侵害にはならない。」

社員④ 「カタログAには、カタログBの製品と性能を比較するためにカタログBの性能表を引用しているけれども、必要最低限の部分しか引用していないし、どの部分が引用部分かも出所も明示しているから、著作権侵害にはならない。」


自分の答え ⇒ ③

特許侵害

相談者
144404さんの相談
投稿日:

知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(3/10問)


化学品メーカーA社は、殺菌効果に優れた洗剤を独自に開発し、3年前から製造販売していたところ、他の化学品メーカーB社から特許侵害の警告状を受け取った。
A社は警告状の内容を社内で検討したところ、A社の洗剤に含有される殺菌成分が、B社の特許発明である化合物Xであることが判明した。
この場合、A社の対応として最も不適切と考えられるものは以下の①~⑤のどれか、1つ選びなさい。

① B社の特許権の内容を確認したところ、B社の特許出願日前にA社が当該洗剤の製
造および販売を開始していたことが判明したため、その旨をB社に回答する。

② B社の特許権について先行技術調査を行った結果、B社の特許出願日前に化合物Xが殺菌性能を有することを記載した文献が発行されていることが判明したため、無効審判を請求する。

③ B社の特許明細書を確認したところ、特許請求の範囲には記載されていない化合物Yが、化合物Xと同様の殺菌効果を有することが記載されていたため、化合物Xの使用を止め、化合物Yを添加した洗剤への設計変更を検討する(ただし、化合物Yは化合物Xの下位概念ではないものとする)。

④ A社の洗剤は、化合物Xそのものではなく、化合物Xを少量添加しただけのものであるので、B社の特許権侵害には当たらないと回答する。

⑤ B社の特許権について登録原簿を確認したところ、当該特許権はA社が当該洗剤の製造および販売を開始する前に、登録料を納めなかったことにより消滅していたことが判明したため、その旨回答する。


自分の答え ⇒ ④

特許権と商品販売について

相談者
506086さんの相談
投稿日:

特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?

特許権の譲渡後も責任は残るのか?

特許権を他社へ譲渡したあとも、譲渡人に何らかの責任が残るのか気になる方は少なくありません。ここでは、譲渡契約の成立要件や、権利を手放しただけでは原則として侵害責任を負わないという考え方を確認します。あわせて、免責や保証、再譲渡制限、競業禁止条項の設け方、譲受人の商品が第三者特許を侵害した場合の責任や海外法の適用まで整理します。

知的財産権

相談者
144412さんの相談
投稿日:

知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(10/10問)


A社とB社は、B社の有するX特許をA社に1000万円の対価で移転することに合意した。この場合、以下の①~④のうち、不適切なものはどれか、答えなさい。

① 契約書を作成しなくても両社の合意があれば、A社とB社との間でX特許の譲渡契約は成立する。

② 合意後にB社がX特許権の年金納付手続きを怠ってX特許権を失効させてしまった場合、もはや合意の内容は実現できないため、A社はB社に対して催告することなく契約を解除できる。

③ 契約成立後、B社の契約当事者が代表権のない者でああることがわかったが、もはやB社は債務を履行せざるを得ない。

④ B社が特許権の移転手続きを履行しようとせずにA社に対し対価の支払いを請求した場合、A社は対価の支払いを拒むことができる。


自分の答え ⇒ ③

特許について

相談者
183839さんの相談
投稿日:

ご指導願います。

約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。

当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。

取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。

また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。

特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。

このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?

また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)

機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。

このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?

購入した特許権でも特許料の請求はできますか?

相談者
828096さんの相談
投稿日:

私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。

共有特許の実施と第三者への許諾

複数の企業や個人で特許権を共有している場合、実施や許諾のルールをめぐって疑問が生じがちです。ここでは、各共有者が同意なく単独で実施できる一方、第三者へのライセンスには他の共有者の同意が必要という原則を踏まえ、契約書の文言解釈や独占的許諾の可否を確認します。あわせて、通常実施権や専用実施権、クロスライセンスなど権利類型の選び方も整理します。

特許権

相談者
144403さんの相談
投稿日:

知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(2/10問)


A社が特許権を有する発明Xに関して、以下のA社の対応および考えを○×で答えなさい。

① A社とライバル関係にあるB社は、発明Yを有している。発明X、Yをお互いが実施したい場合、A社とB社は発明X、Yに関し、お互いにクロスライセンスを結ぶことが有効と考えられる。

② A社は、発明Xに関し、C社に通常実施権を許諾した。その後、A社はC社に許諾した通常実施権の範囲と重なる範囲で、D社にも通常実施権を設定することができる。

③ A社は、発明Xに関し、E社に専用実施権を設定し特許原簿に登録したが、特許権者であるA社はその後も発明Xを実施することができる。

④ A社は、九州地方にあるF社に対して、実施地域を九州地方に限った通常実施権を許諾することができる。


自分の答え ⇒ ③

特許権の共有者の同意

相談者
1414742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
 2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」

【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします

知的財産や特許について教えて下さい。

相談者
489620さんの相談
投稿日:

初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
    明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
  4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
    ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
    用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
    した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
  1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額 
    支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
    用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
  2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。 

以上になります。宜しくお願い致します!

特許で守れないアイデアの保護方法

新しいサービスやビジネスの仕組みを、特許では守りきれずに悩む方もいます。ここでは、自然法則を利用した技術思想が特許の対象で、単なるアイデアや勉強法は保護対象外という限界を確認します。そのうえで、意匠権や商標権、著作権、不正競争防止法を組み合わせ、ビジネスモデルやサービスを守る現実的な方法を整理します。

新しいサービス提供への知的財産権、特許について

相談者
533207さんの相談
投稿日:

初めまして。起業準備中の者です。
知的財産権や特許について、質問です。

これから始めてようとしている事業は、新しい「サービスの提供」で、今現在、他者にライバルがいない状況です。
なので、1度サービスをスタートさせれば、競合他者が出てくることは覚悟しています。

良くも悪くも前例がないため、一から苦労して作り上げたアイディアやサービスを守りたいと思うのですが、アイディアが物ではなく「サービス提供」の為、どの様な方法をとるべきか、わかりません。

利用者には、自社のホームページを通してサービスへ申し込んで頂き、継続的なものではなく1度限りのサービス提供で完結します。

事業内容を保護し、より賢く運営していく為にはどの様な方法を取るべきなのでしょうか?

今のところ思い付くのは、商標権にてサービスを競合他社のものと明確に区別させる…くらいです。

また、今後出来れば、事業の保護だけでなく、事業を運営していくなかでの利益拡大に向けたライセンス契約など、運営戦略の面も相談していきたいと考えています。

その場合、①どの様な方に相談し、②どの様な契約内容でアドレスを受けるべきでしょうか?
また、考えるべき費用はどれくらいになりますでしょうか?

以上、初心者の質問ですが、よろしくお願い致します。

勉強方法の特許権等について

相談者
919911さんの相談
投稿日:

例えば、ある事を学ぶ時に、自分で自分にとっての効率的な勉強法などを考えて、
その勉強法などで学習をしていき、その学習方法を友人などに話をしたとします。
しかし、社会において、自分と偶然同じような勉強法などを考えて、塾などで教えていたり、
あるいは、その勉強法について、本などにまとめて出版をしていた人がいたとして、
その人が自分が同じような勉強法で学習をしていて、友人などにも話をしている事を知って、
「俺の考えた勉強法をパクって使って他人にも教えたな!
俺はこの勉強法についての特許や著作をもっている!使用料を払え!」
とか言ってくるような事って法律的にはありえるのでしょうか。
社会の多くの勉強法で、自分と同じような勉強法がないかを
多くの塾や本を調べて探して回るとか、とてもではないですが、やってられないように思うのですが。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等について

相談者
157524さんの相談
投稿日:

ただいま私は起業を考えています。自分達のビジネスプランはまずwebサービスを使ってユーザーから面白いideaや 発想を募集し、そのideaを私たちが具体的な企画書として企業様に提案、そこで企業様にそのideaを 実現させていただくというサービスです。またそのideaに賛同してくださった投資家の方に 投資していただき、企業にideaを 実現するための資金をビジネスプランと共に提供していく予定です。
このようなサービスを提案しているとある企業様から
製品・容器等の共同開発といったお話となりますと、
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に関する混乱を避けるため、 一般の方々からのご提案につきましてはお断りさせて頂いております。」という回答が返ってきました。
この特許権、実用新案権、意匠権、商標権等はどのように問題となってくるのでしょうか?
分かる方はご回答していただけるととても有難いです。
宜しくお願い致します。

特許権の法律相談まとめ