賃貸マンションの庭に蜂の巣
【相談の背景】
賃貸マンションの庭の軒先下部に、蜂の巣があり発見したのは引っ越し会社のエアコン工事業者さんでした。
即日連絡しましたら、管理会社(オーナーと同じ)の方が蜂の巣を確認せず蜂殺虫剤を散布だけして
「自然に出来たものは大家、管理会社の管轄ではない」
と言われました。
内見時に賃貸マンションの担当から当マンションの庭は共用部にあたります、と説明を受けました。
その後私の方で賃貸の庭やベランダに蜂の巣ができた場合の対処法を調べたのですが、民法606条一項が適用される可能性があると複数のホームページで確認したましたが私のケースでも適用されるのかと思い質問しました。
本日別件と合わせて賃貸管理会社の担当者が訪問した際に全く違う見解をだされました。
「当賃貸マンションの庭は、専有に近い庭になるので管轄外になります。土地と建物の所有者が違うのでこちらは対応しかねる
もし、蜂にさされても責任は一切とりません」
ちなみにオーナー契約になるので宅建士から重要事項説明うけてません。
契約の際に土地と建物の所有者の事は聞いていませんし、契約書にも記載がなかったです。(特約に庭について触れてはいません)
ちなみに私と母は虫アレルギーあります。
庭は、通り抜けは出来ませんが、上部が完全に吹抜けになっていて見渡せます。
170cm弱の塀があるだけです。
【質問1】
当賃貸マンションの庭に出来た蜂の巣についてオーナー管理会社に蜂の巣撤去などの責任や義務は生じないのでしょうか?