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近所の女性に「うそつきババア」「謝れ」と大声で暴言…どんな法的問題がある?
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近所の女性に「うそつきババア」「謝れ」と大声で暴言…どんな法的問題がある?

近所の60代女性に対して、「うそつきババア」といった暴言を大声で浴びせるなど、嫌がらせを繰り返したとして、兵庫県西宮市の80代女性が4月5日、県迷惑防止条例違反の疑いで兵庫県警に逮捕された。

報道によると、80代女性は今年1月から2月にかけて、近所に住む60代女性に対して「うそつきババア」「謝れ」などといった暴言を大声で浴びせるなど、嫌がらせを繰り返した疑いが持たれている。警察の取調べに容疑を認めているという。

逮捕された女性は2010年、被害者の女性が自治会役員をしていたころ、自宅前にゴミ置き場が設置されたことに腹を立てて、暴言を浴びせるようになったとみられる。昨年7月、迷惑防止条例が改正され、適用範囲が広がったことが立件につながったようだ。こうした行為は、ほかの罪に問われないのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。

●「傷害罪」や「侮辱罪」などに問われる可能性も

「他人に暴言を浴びせるようなことを繰り返して、浴びせられた被害者が、うつ病など何らかの精神的な病に至った場合には、傷害罪に問われる可能性があります。

傷害とは、何らかの力を行使することで、被害者の生理機能に障害を負わせることをいいます。暴言を浴びせ続けることで精神的疾患を負わせることもあてはまると考えられるからです。

実際に、嫌がらせ電話をかけ続けて、精神を衰弱させたことが傷害罪と認められた裁判例があります。

また、仮に、公衆の面前で『うそつきババア』などと被害者の人格を蔑視する内容を大声で発していた場合には、侮辱罪に問われる可能性もあります」

加害者は約7年間、暴言を繰り返していたということだ。民事的には問題にならないのだろうか。

「そのような暴言を繰り返すことは、民事上も当然、不法行為となりえます。暴言によって、被害者に生じた精神的苦痛に対して、慰謝料を支払う義務が生じます。

暴言の内容や頻度、期間、被害者に何らかの心身の障害が生じたかどうか、その程度などにもよりますが、約7年もの長期にわたっていることからすると、高額な慰謝料が認められる可能性はあるでしょう」

石井弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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