神奈川県川崎市の河川敷で昨年2月、中学1年生の男子生徒が殺害された事件で、横浜地裁は2月10日、殺人罪などに問われたリーダー格の19歳の少年に対して、懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した。
報道によると、少年の裁判員裁判で、検察側は、少年法の不定期刑の上限である懲役10年以上15年以下を求刑。いっぽう弁護側は、「反省しており、更生できる」として、懲役5年から10年を主張していたという。
判決で、横浜地裁は「手口の残虐性は際立っている」と指摘しつつも、「成育環境から生じた年齢不相応の未熟さが殺意の形成に影響している」として、少年に懲役9年以上13年以下という刑を言い渡した。
この判決について、殺害された少年の父親は「刑は軽すぎると思います」「少年なら、残虐な方法で人の命を奪っても、しばらくすれば社会に戻って来られると宣言しているようなもの」と語ったという。ネット上でも、「残虐性が際立っているのに、なぜ13年にとどめたのか」といった声が相次いだ。
今回の判決は「軽すぎる」のだろうか。少年事件にくわしい小野智彦弁護士に聞いた。
●「今回の刑は軽いという印象を持った」
「犯行の残虐性からすると、この判決の内容で本当に良かったのかという疑問はあります。死刑や無期懲役もあり得る事案でしたので、『9~13年の不定期刑』は軽い、という印象を持ったのは事実です」
小野弁護士ははじめにそう指摘した。
「本件では、少年は犯行当時、18歳でした。この場合、今回のように逆送(検察官送致)による刑事裁判としての審理になっても、判決で刑罰を科すときには、少年法の規定に基づきます。
この少年に対しては、死刑、無期懲役を求刑することができたと考えられます(少年法51条)。また、2014年の改正により、有期懲役の上限は20年、不定期刑でも『10〜15年』に引き上げられており、少年もこれらを科された可能性もありました(少年法51条、52条)。
少年法51条の1項には、『罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する』という規定があり、18歳未満の場合は死刑を科すことができません。逆に言えば、18歳以上の少年は死刑を科される可能性があるということです。
また、同じく少年法51条の2項には、『罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる』という規定がありますが、18歳以上の少年には関係がなく、死刑と同じく、無期懲役も科すことができます」
●死刑が確定した「光市母子殺害事件」との違いは?
「1999年に起こった光市母子殺害事件では、犯人は犯行時18歳1ヶ月で死刑判決を下されました。本件との違いとしては、光市母子災害事件では、2人を殺害した上に、強姦致死、窃盗も罪名に並んでいました。また、裁判において、少年が犯行を否認していたこともあげられます。
本件では、殺人事件のみ(被害者も1人)であり、少年が犯行自体は認めているという事情があったので、死刑はないとしても、犯行の残虐性から、無期懲役はあり得ると思っていました」
求刑は「10年〜15年」の不定期刑だった。
「検察官があえて求刑で、無期懲役ではなく不定期刑を選択した背景には、取り調べの過程で、成育環境の劣悪さ以外にも、少年に同情すべき事情が出てきたためかもしれません。
また、成人が1人殺した場合の量刑相場は、懲役15年前後と言われています。今回の判決は9〜13年の不定期刑ですので、事件の残虐性が報道され、国民の世論が『死刑だ』『無期懲役だ』と叫ぶ中、裁判所は冷静に大人と同じ15年に近い刑とし、特別に重くはしなかったと見ることもできるかもしれません。
しかしながら、この裁判で裁判長が述べたように、今回の事件は、寒い時期の川で、執拗にナイフで切りつけるという『凄惨で手口の残虐性は際立っている』ものでした。そこで、犯行の残虐性からいっても、無期懲役が妥当であり、『9~13年の不定期刑』は軽い、という印象を抱きました」
小野弁護士はこのように述べていた。