弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 犯罪・刑事事件
  3. 器物損壊
  4. もはや夏の風物詩? コンビニのアイスケースに入り「バカッター」、その代償は?
もはや夏の風物詩? コンビニのアイスケースに入り「バカッター」、その代償は?
写真はイメージです

もはや夏の風物詩? コンビニのアイスケースに入り「バカッター」、その代償は?

コンビニのアイスケース内に入って写真撮影したとして、福岡県に住む20代半ばの男性2人が6月20日、器物損壊と建造物侵入の疑いで逮捕された。撮影は2015年8月9日の午前2時ごろ行われ、防犯カメラの映像などから2人が浮上した。容疑を認めているという。

ツイッターやフェイスブックなどのSNSでは、数年前から若者が悪ふざけの投稿をして炎上する「バカッター」が相次いでいる。今回のように、アイスケースに寝そべる行為は代表例の一つで、ネットでは「夏の風物詩」と呼ぶ声さえある。

サンケイスポーツによると、2人は、ケースの清掃代として店に約1万4000円を支出させ、アイスクリームなど商品約300個(約3万4000円相当)を台無しにした疑いが持たれている。撮影後、2人は買い物をせず立ち去ったとみられている。

今回の2人は、どのくらいの罪に問われるのだろうか。小沢一仁弁護士に聞いた。

●示談が成立すれば、不起訴の可能性も

器物損壊罪(刑法第261条)の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料(1000〜9999円/刑法第17条)とされています。一方、建造物侵入罪(刑法第130条)は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。 

建造物侵入罪について少し説明しますと、この刑によって実現しようとしている利益(保護法益)は、誰を立ち入らせるかの自由を保証することされています(新住居権説)。最高裁も同じ立場とされています(最判昭和58年4月8日)。

普通、店はアイスケースに入る目的を持った人物の立ち入りは拒否するでしょう。そのため、被疑者らには、店の管理者の意に反して立ち入ったものとして、建造物侵入罪が成立すると考えられます。仮に2人が買い物をしていたとしても、アイスケース内で撮影すると分かっていれば、店は入店を拒むと考えられますから結論は変わりません。

なお、アイスケースに入る行為は、商品を棄損したり、アイスケースを汚したりしかねず、店の業務を妨害する危険があります。したがって本件では、威力業務妨害罪(刑法第234条)も成立すると思われ、今後問題とされる可能性もあります。 こちらは3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。また、民事でも、被疑者らは無駄になった商品代金やケースの清掃費のほか、Twitterで拡散されたことによる風評被害などによって店が被った損害を賠償する責任を負う可能性があります。

いかなる罪名で起訴されるか否かは、最終的には検察官の判断になります。もし店側との示談が成立すれば、不起訴になる可能性もあるでしょう。

なお、今回のような行為をTwitterに掲載して世界的に発信すると、発信者のみならず店側にも取り返しのつかない不利益を与えかねません。しかも、情報は容易には削除できません。今さら言うことではないかもしれませんが、このような行為は絶対にしてはなりません。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

小沢 一仁
小沢 一仁(おざわ かずひと)弁護士 インテグラル法律事務所
2009年弁護士登録。2014年まで、主に倒産処理、企業法務、民事介入暴力を扱う法律事務所で研鑽を積む。現インテグラル法律事務所シニアパートナー。上記分野の他、労働、インターネット、男女問題等、多様な業務を扱う。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする