

長船 友紀
弁護士法人ラグーン
山口県 下関市南部町2-7■初回相談無料■土日夜間対応可■総相談件数20,000件■総受任件数11,000件■地域密着■依頼者と同じ立場になって、親身に対応、的確なアドバイスを致します



圧倒的な実績【総相談件数20,000件】【総受任件数11,000件】下関市役所前
■解決事例多数
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ちゃんと聞いてもらえるか不安に思う必要はありません。
私はあなたのお話をじっくり聞かせて頂き、そして共感し、それに対する正しい解決方法を一緒に考えていきます。
■弁護士法人ラグーンが選ばれる理由
①初回相談は無料にしておりますので、まずは現状をお伺いして、
今後の見通しを分かりやすく丁寧にお伝えします。
②すぐに相談をしたい場合でも対応できるように、
土日祝日も営業しており、夜間相談にも対応しています。
③費用面がご心配な方には法テラスも受け付けしており、
その他、分割払い・・後払い・成功報酬でも承ります。
④女性スタッフによるきめ細やかな対応でサポートします。
⑤ラグーンでは、これまでの業務実績により収集された解決例・ノウハウに基づき、
最善の努力を致します。
■こんな悩みがある方は是非相談してください。
・長年連れ添った夫が亡くなった後に、隠し子がいることがわかった。夫は貸家等を所有していたが、どうしたらよいのだろうか。
・父親が亡くなったが、父親が社長だった株式が父親の生前、兄に譲渡されているが、そのころには、父親はもう判断能力がなくなっていたはずだ。他の財産もあるし、どうしたらよいだろうか。
・母親が亡くなったが、近くに住んでいた姉は、母親の生前から他の兄弟をよせつけず、勝手にお金を引き出していたようで、預金通帳もみせず、引き出したお金の用途も説明しない。
・長年連れ添った夫が亡くなった後に、隠し子がいることがわかった。夫は、貸家等を所有していたが、どうしたらよいのだろうか。
・父親が亡くなり、母親も亡くなり、自宅と若干の預金が残った。兄弟3人で預金を分けたが、兄弟の1人は、自宅を残したいというが、他の2人に渡すようなお金はないという。どうしたらよいだろうか等
その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
■事務所ホームページ(詳細はこちらへ)
[総合サイト] http://www.wakamatsu-law.com/
[離婚サイト] http://www.lagoon-rikon.jp/
[相続サイト] http://www.lagoon-souzoku.com/
※電話相談は承っておりません。


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取扱分野
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遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
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- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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離婚・男女問題 料金表あり
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請求内容
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- 養育費
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- 離婚請求
- 離婚回避
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企業法務・顧問弁護士 料金表あり
依頼内容
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- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
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業種別
- エンタテインメント
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- 人材・教育
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借金・債務整理
依頼内容
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交通事故
事件内容
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- 物損事故
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争点
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- 慰謝料・損害賠償
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- 給料・残業代請求
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- 不当解雇
- 労災認定
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債権回収
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医療問題
依頼内容
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国際・外国人問題
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- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
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誹謗中傷・風評被害
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- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
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犯罪・刑事事件
タイプ
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事件内容
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不動産・建築
賃貸トラブル
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- 建物明け渡し・立ち退き
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売買トラブル
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近隣トラブル
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- 土地の境界線
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税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
■あいさつ(長船)
弁護士の仕事は,ご依頼者様から「生の事実」をお聞き取りし,できる限り,ご依 頼者様のご意向に沿えるような法律構成を考え,それに必要な証拠を収集して,交 渉,訴訟などを行っていくことだと考えています。
あくまでも,弁護士が主役ではなく,主役は,ご依頼者様であり,弁護士は,ご依 頼者様の紛争解決の一助になれればと思っています。
そのためにも,私としては,まずは,ご依頼者様のお言葉に耳を傾けることに,意 識を置いています。
実際にも,長期間にわたって,難航していた事件がご依頼者様の一言によって,解 決したことがありました。
私は,ご依頼者様との対話を重視し,ご依頼者様が納得いくまで,ご依頼者様の法 的代弁者として,寄り添える存在でありたいと思っています。
当事務所では,ご依頼者様にとって,ベストな解決方法を模索できるよう一つの事 件について,複数の弁護士で協議を行うなどの取組を行っておりますし,緊急のご 相談についても,迅速に,対応できるよう準備しておりますので,お困りごとがご ざいましたら,是非とも一度,ご相談下さい。
- 所属弁護士会
- 山口県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2012年
活動履歴
講演・セミナー
- 2015年 4月
- 第1回賃貸住宅経営者セミナー 「相続対策セミナー」
- 2015年 10月
- 弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「契約書で会社を守る方法」
- 2015年 12月
- 第2回賃貸住宅経営者セミナー 「相続対策セミナー」
- 2016年 4月
- 弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「未払い残業問題に関する対処法」
- 2016年 8月
- 弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「知っておきたいパワハラ・セクハラの基礎」
- 2016年 12月
- 弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「部下が罪を犯してしまったときの企業の対応」
- 2017年 3月
- 弁護士法人ラグーンシリーズセミナー「顧問弁護士の上手な使い方」
遺産相続
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圧倒的な実績【総相談件数20,000件】【総受任件数11,000件】下関市役所前
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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対応体制
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全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
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法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
弁護士法人ラグーンが選ばれる理由
相続問題トラブルに関する圧倒的多数の実績・ノウハウがあります。
【 https://www.bengo4.com/yamaguchi/a_35201/l_263330/#pro4_case 】
私ども、弁護士法人ラグーンの強みは圧倒的な解決実績でございます。
もし、類似の内容がございましたら早急に当事務所にご相談頂けますと幸いです。
【こんな悩みがある方は是非相談してください。】
・長年連れ添った夫が亡くなった後に、隠し子がいることがわかった。夫は、貸家等を所有していたが、どうしたらよいのだろうか。
・父親が亡くなったが、父親が社長だった株式が父親の生前、兄に譲渡されているが、そのころには、父親はもう判断能力がなくなっていたはずだ。他の財産もあるし、どうしたらよいだろうか。
・母親が亡くなったが、近くに住んでいた姉は、母親の生前から他の兄弟をよせつけず、勝手にお金を引き出していたようで、預金通帳もみせず、引き出したお金の用途も説明しない。
・長年連れ添った夫が亡くなった後に、隠し子がいることがわかった。夫は、貸家等を所有していたが、どうしたらよいのだろうか。
・父親が亡くなり母親も亡くなり、自宅と若干の預金が残った。兄弟3人で預金を分けたが、兄弟の1人は自宅を残したいというが、他の2人に渡すようなお金はないとのこと等
その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
◆弁護士法人ラグーンの方針◆
当事務所は、依頼者の方々のお話を親身に伺い、依頼者の立場に寄り添い、不安で覆われてしまった依頼者の道しるべとなって、事件の解決に向けて最善の努力を尽くします。
<1>【初回相談30分無料】
まずは現状をおうかがいして、今後、行うべきことなどを丁寧にお伝えいたします。
<2>【ご要望に沿った相談体制】
ご相談日時については、ご要望に沿えるよう出来るかぎり対応いたします。
事前にご予約いただいた場合、当日・夜間・土日祝日もご相談をお受けしております。
(※弁護士多忙なためご要望に添えないこともあります。ご容赦ください。)
<3>【明確・安心の弁護士費用】
お客様からご相談内容を伺い、弁護士費用のご提示をいたします。ご相談内容によってご提示させていただきます。
弁護士費用がいくらかかるかわからないとご不安な方も、ご安心してご相談ください。
<4>【丁寧な説明】
最もメリットのある解決案や今後の流れなどについて,わかりやすくご説明いたします。
どのようなことでも,ご不明な点があればお問い合わせください。
≪相続問題は複雑、多種多様です≫
つまり、最適な解決方法は、依頼者様の立場によって異なります。
豊富な実績があるからこそ、適材適所でお客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。
相続問題の解決に向けて動く際には、依頼者様にとっての「最適な解決」を定め、弁護士と共通認識を持ちながら動くことが重要なポイントになってきます。
そして導き出された「最適な解決」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使し尽力致します。
≪あなたに合った解決方法を見つけましょう≫
お話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。
≪まずはお気軽にご相談ください≫
まずは、現状の整理からお手伝いいたします。
具体的に動き出す前でも、お気軽にご相談ください。
◆アクセス◆
唐戸バス停から徒歩3分
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
【相談料】 | ・ 初回相談料は無料 ・ 2回目以降は、30分5000円(税別) |
【遺言】 | ・ 遺言作成 ① 定型的なもの 10万8,000円(税込) ② 非定型的なもの 10万8,000円(税込) +遺産評価額の0.525% ※別途実費負担があります。 ・ 遺言執行:32万4,000円(税込)+遺産評価額の1.05% ※別途実費負担があります。 |
【遺産分割】 | ・ <不動産案件>着手金+成功報酬型 ・ <預貯金等> 完全成功報酬または、着手金+成功報酬型 ※「相続財産」とは、相続人が相続できる(した)経済的利益(具体的相続分)のことを言います。 ※上記金額が原則ですが、事案の難易度により、お支払い方法や、多少の増減が有り得ます。 |
【相続放棄】 | ・ 同一の被相続人について放棄する相続人1名当り10万8,000円(税込) ※但し、相続人が4名以上について、原則として、総額上限32万4,000円(税込)です。 ※別途実費負担があります。 ・ 相続限定承認:原則として108万円(税込) ※事案の軽重等により増減があります。 |
【その他】 | ※出張費/費用やお支払い方法につきましては、案件におおじて、ケースバイケースで柔軟に対応させていただきます。先ずは、対面にてお伺いさせて頂き、見積表を作成させていただきましたら幸いです。 |
遺産相続の解決事例(10件)
分野を変更する-
「10年以上前の相続が放置されていた」ケース
- 遺産分割
- 相続人のうち3名の甥及び姪とほとんど付き合いがなく,連絡が取れなかったため, 法定相続人全員の署名押印がもらえなかったケース
-
遺産分割に同意してもらえない相続人がいたが、代償金を支払うことで遺産分割協議を成立させたケース
- 遺産分割
-
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行ったケース
- 相続放棄
-
会社を経営していた父親Yさんの死後,約9年が経過して取引先から20日以内に160万円を支払わなければ,法的手続を取らざるをえない旨の内容証明郵便が届いたため,相続放棄の手続きを行い,受理されたケース
- 相続放棄
-
相続人が経営していた会社の債権者による請求をきっかけに、時効の援用も可能だが、その後の不安を払拭するために被相続人が放棄を選んだケース
- 相続放棄
-
父の遺産が数千万円はあるはずなのに、 預貯金が400万円ほどしかない。父の面倒 をみていた長男が、財産を使い込んでいたケース
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
「寄付したい。」亡くなった方の意志を反映したい。
- 相続人調査
- 遺産分割
-
交渉中に遺言が見つかったケース
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
「相続人と連絡がとれない」ケース
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
「10年以上前の相続が放置されていた」ケース
- 遺産分割
相談前
10年ほど前に父が死亡したが、現在まで父名義のまま放置していた不動産(土地、建物、山林など)を依頼者の子のためにも遺産分割協議を行い、依頼者名義に変更しておきたいということで相談にいらっしゃいました。
遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。しかし、疎遠になっている兄弟や異母(異父)兄弟と話し合いをする必要がある場合には、話し合いが難航することが多いです。しかし、弁護士が代理として話し合いを行うことになれば、家族内での感情のもつれにより話し合いがスムーズに行うことができるのではないかということで依頼を受けました。相談者のお母様は、不動産を有していましたが、数十年前に亡くなりました。
相談後
事件の依頼を受けた後、弁護士から依頼者以外の相続人に手紙を発送しましたが、全く連絡がきませんでした。そのため調停の申立てを行い、適正な相続分割合に従って、3カ月ほどで遺産分割協議を行うことができました。
相続人間での話し合いは、これまでの家族に対する不満などが顕在化するため解決に至るには困難なことが多いです。しかし、弁護士という第三者的立場の人間が代わりに話し合いに参加することで、ある程度冷静に話し合いをすることができるようになります。これは調停手続を行った場合に調停委員が話し合いに参加することからも同じような効果を得ることができます。
家族間で話し合いを行い、解決に至るのが困難かもしれないと考えた場合には、まず弁護士に相談してください。相談するだけで解決への糸口が見つかることも多いです。
また、昭和50年代に開始された相続は、法定相続分の割合が現在とは異なる可能性があります。その点も含めて弁護士にご相談ください。
遺産相続の解決事例 2
相続人のうち3名の甥及び姪とほとんど付き合いがなく,連絡が取れなかったため, 法定相続人全員の署名押印がもらえなかったケース
相談前
Aさんの母Xさんは,平成17年頃死亡した。法定相続人は,Xさんの子3名(相談者を含めて)とXさんの孫5名であった。
Aさんは,Xさんの遺産である預貯金を引き出すために金融機関と交渉を行ったが,上記法定相続人全員の署名押印が必要とのことであった。
しかし,Aさんの兄弟2名及び近くに住んでいる甥とは連絡が取れ,合意を得ることができたが,残り3名の甥及び姪とは,ほとんど付き合いがなかったことから連絡の取りようがなかった。
そこで,どうにかして預貯金を引き出す方法はないものかと当事務所を訪れた。
相談後
法定相続人のうち,残り3名の甥及び姪と連絡が取れないということから,すぐに金融機関に対して預貯金支払請求訴訟を提起することとした。
第2回期日において,被告である金融機関から訴訟提起後の遅延損害金の支払を免除することを条件にAさん達の相続分に該当する預貯金を支払う旨の和解案が出され,和解が成立し,Aさん達の相続分に該当する預貯金が支払われた。Aさんは,平成25年2月頃,相談に来られ,同年3月頃,預貯金支払請求訴訟を提起した。
そして,平成25年4月頃に第1回弁論期日,同年5月頃に第2回弁論準備期日が開かれ,和解が成立し,同年6月頃に依頼者らの相続分に該当する預貯金が支払われた。
したがって,相談に来られてから約4か月余りで解決した。
また,本件では,着手金がかからない完全成功報酬型だったので,金融機関から支払われた金額の18%が弁護士費用になった。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 3
遺産分割に同意してもらえない相続人がいたが、代償金を支払うことで遺産分割協議を成立させたケース
- 遺産分割
相談前
Xさんは,亡くなる5年ほど前に癌を発病し,闘病生活を送っていた。Xさんは独身であり,両親も既に他界していた。なお,兄弟姉妹はAさんも含めて他に8人いた。
Aさんは,Xさんの近隣に住んでいたので,闘病生活を送るXさんの世話を行い,買い物や支払等を頼まれて行っていた。
そして,Aさんは,Xさんの死後,Xさんの未払の治療費,葬儀費用,永代供養料,Xさん所有不動産の固定資産税等を支払った。これら立て替えて支払った費用の返済に充てるため,Xさん所有不動産を売却したいとの考えを持ち,登記の専門家である司法書士事務所を訪ねた。
司法書士事務所では,他の相続人から相続分を譲渡してもらったうえで,単独登記に移し,不動産を売却する流れになるとの説明を受けた。
そこで,法定相続人である7人の兄弟姉妹に対して,相続分を譲渡してもらうべく,手紙を送った。しかし,どうしてもBさんから了解を得ることができず,司法書士事務所から当事務所を紹介された。
相談後
Bさんから了解を得ることができないということから,すぐに遺産分割調停を申し立てることにした。
第1回調停期日において,依然としてBさんから了解を得られないことが判明した。そこで,私たち弁護士は,そのBさんに対して三度にわたり,遺産分割の方法を提案する手紙を送った。
しかし,何度手紙を送っても,了解どころか返事すらもらえなかった。そこで,3回の調停期日を経た後,結局,調停は不成立ということで終了し,審判に移行した。
審判において,私たちは,AさんとBさんとの共有状態になっても,不動産の有効な利用が妨げられるだけで得する者は誰もいないので,了解を得られないBさんに対して,不動産の持分相当の代金を支払うことにより,不動産をAさんの単独所有にしてもらうよう主張した。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 4
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行ったケース
- 相続放棄
相談前
2035年4月24日(日付は実際のものと変えています)、Aさんが当事務所に相談に来られました。
Aさんがおっしゃるには、Aさんのお父さんであるBさんが、2035年2月23日に亡くなったところ、最近になって、債権者からの通知(Bさんの子であるAさんはBさんの債務を弁済せよという内容)により、Bさんが生前に保証人となって莫大な債務を負っていたことが判明したということでした。
ここでいうBさん(法律では「被相続人」と言います)のように、被相続人が多額の債務を負っている場合、相続放棄をしてしまえば相続人がその債務を承継することはありません。しかし、相続放棄ができるのは、原則として、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月ですから、Aさんの場合、相続放棄をできるのはあと1ヶ月程度(2035年5月24日が期限)でした。
相談後
そこで、当事務所の弁護士は、急いで相続放棄に必要な書類を作成しつつ、同時に、必要な資料の収集を開始しました。
ここでいう「相続放棄に必要な書類」は、家庭裁判所に提出する書面のことで、相続放棄申述書などと呼ばれます。一方、「必要な資料」というのは、被相続人の除籍謄本、被相続人の住民票の除籍、申述者の戸籍謄本などです。相続関係によってはこれら必要となる戸籍等の量は膨大なものとなります。これを相続人が一人で集めるのはとても大変なので、その作業を弁護士が法律の知識と職務権限を使って集めます。この事案では、必要となる資料の量がそれほど多くなかったので、2035年5月11日には必要な資料を取得して家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができました。
相続放棄の申述をした後は、裁判所が提出された資料等を確認した後、裁判所から相続人(弁護士が付いている場合は弁護士)に、本当に相続を放棄してもよいかということを確認する書類(照会書)が送られます。本件では、当事務所がAさんの代理人となっていたので、裁判所から当事務所に照会書が送られてきました。これが、2035年5月13日のことです。
Aさんには、その照会書に必要な事項を書いていただいて、裁判所に提出しました。その後、2035年6月3日、裁判所から当事務所に相続放棄の申述が受理された旨の通知が届きました。
あれ?3ヶ月過ぎているのでは?と思われた方もいるかもしれませんが、前述した3ヶ月という期間は、相続放棄の申述を裁判所に対してしなければならない期間ですので、相続放棄の申述さえしてしまえば、それが受理されるのは3ヶ月を経過した後でもよいのです。
以上、この事案では、Aさんは、当事務所にご相談いただいてから、およそ1ヶ月弱で莫大な債務を負う危険を回避することができました。
事案によってかかる時間は異なりますが、概ね、3ヶ月の期間を経過していない事案は1~2ヶ月程度で解決することができます。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 5
会社を経営していた父親Yさんの死後,約9年が経過して取引先から20日以内に160万円を支払わなければ,法的手続を取らざるをえない旨の内容証明郵便が届いたため,相続放棄の手続きを行い,受理されたケース
- 相続放棄
相談前
Xさんは,建設業を経営していた。平成16年頃,Xさんが死亡した。
Aさんは,Xさんには,プラスの財産もマイナスの財産も存在しないと考えていたため,相続放棄の手続を取らなかった。
そうしたところ,Xさんの死後,約9年が経過した平成25年頃,突然,Xさんの経営していた会社の取引先からXさん宛に内容証明郵便が届いた。その内容は,160万の未払代金があるため,20日以内に160万円を支払え,支払わなければ法的手続を取るというものであった。
そこで,不安になったAさんは,当事務所を訪れた。
相談後
本件で問題になっている債務は,商事債権のようであり,商事債権であれば,消滅時効の期間は5年であるところ,Xさんの死後,約9年にわたって,何らの請求もなかったことからすれば,時効により消滅している可能性もあるため,消滅時効を援用するという手段もあり得た。
しかし,Aさんは,本件で問題になっている債務以外の債務が今後出てくるかもしれず,そのような不安に脅えながら日々の生活を送るのは嫌だというので,相続放棄の手続を取ることにした。
相続放棄は,原則として被相続人の死後3ヶ月以内に手続を行う必要があるが,例外的に相続債務の存在を認識し得たときから3ヶ月以内であれば,相続放棄ができるという判例があるところ,本件では被相続人であるXさんの死後,約9年が経過していたため,「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を準備した。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 6
相続人が経営していた会社の債権者による請求をきっかけに、時効の援用も可能だが、その後の不安を払拭するために被相続人が放棄を選んだケース
- 相続放棄
相談前
相談者(「A」と言います)の父は,建設業を経営していました。平成16年頃,その父が死亡したのですが、Aさんは,父親には,プラスの財産もマイナスの財産も存在しないと考えていたため,相続放棄の手続を取りませんでした。
そうしたところ,父親の死後,約9年が経過した平成25年頃,突然,父親の経営していた会社の取引先から父親宛に内容証明郵便が届きました。その内容は,160万の未払代金があるため,20日以内に160万円を支払え,支払わなければ法的手続を取るというものでした。
そこで,不安になったAさんは,当事務所に来所されました。
なお、手続とは直接関係ないのですが、本件で問題になっている債務は,商事債権といえそうでした。商事債権だと5年の消滅時効にかかるので,父親の死後,約9年にわたって,何らの請求もなかったことから,時効により消滅している可能性がありました(時効の援用という方法があった)。
しかし,Aさんは,本件で問題になっている債務以外の債務が今後出てくるかもしれず,そのような不安に脅えながら日々の生活を送るのは嫌だというので,相続放棄の手続を取ることにしました。
相談後
本件では被相続人である父親の死後,約9年が経過していたため,平成25年5月末頃、「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を相続放棄申述書に添付して家庭裁判所に提出しました。
「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を作るため、Aさんから上記アの経緯を聴き取り、また、裁判所からの照会に対して、Aさんとのミーティングを行い事細かい回答を行いました。
そうしたところ、同年6月中旬頃には相続放棄が受理されました。
以上、Aさんが,平成25年5月初旬頃に相談に来られてから、同年6月中頃に相続放棄の申述が受理されましたので、Aさんが相談に来られてから約1ヶ月半で解決することができたことになります。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 7
父の遺産が数千万円はあるはずなのに、 預貯金が400万円ほどしかない。父の面倒 をみていた長男が、財産を使い込んでいたケース
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
父が亡くなり、兄弟3人で集まって、遺産分割をしようということになりました。遺言はありません。父の住む実家の近くに長男家族が住んでいましたので、長男が生前父の面倒を見ていました。父は、親から引き継いだ不動産からの収入などがあり、預貯金は結構あったはずです。
しかし、長男が開示した父の遺産を聞いてびっくりしました。数千万はあると思っていた預貯金が、400万円ほどしかないのです。
遺産分割は、父の面倒をみてくれた、長男が半分,残りを2分の1ずつということで、納得していましたが、総額については、納得できません。
そういえば長男は普通の会社員のはずなのに、外車に乗ったり、家をリフォームしたり、羽振りがよかったです。
長男が、父の財産を使い込んでいたのではないでしょうか?
相談後
こういったことは,多かれ少なかれ、世の中によくあることではないでしょうか?しかし,法的にみると、解決方法は様々ですし、きちんと解決できるかも事情によって大きく異なります。
以下の☑にしたがって状況を確認しましょう。
☑本当にお父様の財産は生前になくなっているのですか?
これを確認するには、お父様の預貯金の取引履歴を銀行等で取得する必要があります。お父さんの生活状況からみて、不自然な出金などを確認しましょう。取引履歴は請求時から10年ほどしか保存されてないようですので、注意が必要です。
☑お父様は、亡くなるまで認知症などで、物事の判断はつかなくなっていませんか?
病院の診断書などでお父様の状況はわかると思います。最期までしっかりしていたのであれば、勝手な使い込みがあったとは言いにくいでしょう。
ただし、遺産分割前であれば、特別受益として、長男が遺産分割で受け取る金額を少なくさせることができます。今回の場合はあまり意味がないかもしれませんが・・・
不透明な出金の時期に既に認知症などになっていたのであれば、可能性は高まります。長男に出金の事情を確認しましょう。
☑長男は納得いく説明をしてくれましたか?
納得いかない場合には,弁護士に相談の上,裁判や調停をすることが考えられます。
勝手な使い込みだとすると,お父様の預貯金が長男にとられたことになるので、お父様が長男に対して損害賠償請求する権利が、あなたに相続されたと考えて、お父様に代わって長男に損害賠償請求できることになります。
実際の事件では,早い時期に、お父様が認知症で物事の判断ができなくなったことが認められ、それ以後の預貯金の引出が、一部は実家の修繕管理費用などお父様の意向に沿った預貯金の使用であったが,多くは、長男の家の修繕費や外車の購入費用などは勝手な使い込みとの判断がなされ、長男への請求が認められました。
お父様が亡くなられてから、時間がたってしまうと、預貯金の履歴や病院の診断書などが取得できなくなりますし、そもそも記憶が薄れてしまいますので、納得いかない場合にはできるだけ早期に相談に来られたほうがいいでしょう。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 8
「寄付したい。」亡くなった方の意志を反映したい。
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
ご相談者は、ある慈善団体の方で、亡くなられた方もその団体と生前から深く関係がありました。
亡くなられた方は、自分の財産は全て団体に寄付したいとの考えを持っていましたが、遺言は書かないままにお亡くなりになりました。
そこで、亡くなった方の意思を反映したいということでラグーンにご相談に来られました。
相談後
受任後、相続人が誰かをまず調べることになります。
相談者は、身内の方ではないので、親族関係の情報はほとんどありません。そのため、戸籍をたどって調べていくことになります。
この件では、甥、姪(相続人)の方がいらっしゃることが判明しました。遺言がない以上、相続人の方々の協力が必要になります。
よって、①、②、③の手続きを行いました。
①甥、姪(相続人)の方に遺産分割をしてもらう。
②寄付して頂くことに同意してもらうことをお願いする。(お手紙に寄付を受ける団体がどういう団体であるか、財産はどのようなものがあるか、を明確にわかりやすく記載する)
③預貯金については、金融機関等に対して、どのようにしたら預金を解約し、団体に寄付してもらえるかの確認をする。
相続人の方にお送りしたお手紙で「寄付を受ける団体がどういう団体であるか、財産はどのようなものがあるか」を明確にわかりやすく記載したことが功を奏したことで、相続人の方々は、寄付することにすぐに快諾して頂きました。
金融機関については、金融機関によって、直接団体に寄付することはできないとのことで、一旦相続人のお一人に振り込んでから寄付してもらうことになりました。
相続人の方々のご協力もあり、順次解約手続きを行い、団体への寄付ができました。
ラグーンでは、できる限り、亡くなられた方の意思を反映できるように、ご協力させて頂きます。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 9
交渉中に遺言が見つかったケース
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
依頼者の祖父が被相続人で,相手方は,被相続人の娘さんになります。
依頼者の祖父には,長男と長女の二人の子供がいましたが,長男は,先に亡くなっていたため,代襲相続が発生しました。
長男には,二人の子供がいたため,依頼者の祖父からみて,長女と孫二人が相続人になりました。
被相続人が残した財産は,たったひとつの土地と建物しかなかったのですが,長女と長男の嫁が非常に折り合いが悪く,長男の嫁が憎いことからその子供である被相続人の孫のことも憎いようで,当事者間の遺産分割協議は交渉決裂したとのことでした。
相談後
そうして,私が相手方である長女と交渉することになったのですが,交渉を進めていくと,遺言があることが分かりました。そして,相手方が言うには,その遺言には,全ての財産を相手方にあげると書いてあるとのことでした。遺言は自筆証書遺言であり,裁判所での検認が必要なため,私も代理人として検認の手続きにたち会いました。
そうしたところ,確かに,相手方の言う通り,全ての財産を相手方にあげるという内容になっていました。もっとも,仮にその遺言通りに執行されたとしても,孫が何ももらえないわけではなく,法律が用意した最低限の保証として遺留分という権利が残されています。
しかし,遺留分であれば,法定相続分2分の1の半分である4分の1しか取得できません。また,相手方は,不動産をもらっても困るという反応を示していました。
そこで,私は,すぐに売却できる先を探し,現金にすぐに変えることができることを説得材料に本来取得できる4分の1から少しでも上積みできないか交渉したところ,現金が即座に手に入るというお話しは相手方にとっても大変魅力的な話しだったようで,相手方に全部あげるという遺言があるにもかかわらず,法定相続分の2分の1をあげるという遺産分割を行うことができました。
この事例を通じて,私が皆様方にお伝えしたいのは,相続人がお子様やお孫さんである場合,全財産をそのうちの一人に相続させるという遺言を作成しても,遺留分という権利が他の相続人にも残されているため,死後の紛争を防止できないということです。
死後の紛争を防止するためには,弁護士にご相談のうえ,遺留分を考慮した遺言を作成しておく必要があります。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
遺産相続の解決事例 10
「相続人と連絡がとれない」ケース
- 遺産分割
相談前
相談者のお母様は、不動産を有していましたが、数十年前に亡くなりました。
不動産を誰もほしい人がおらず、固定資産税もそれほど負担ではなかったので、相談者が支払ってきました。数十年遺産分割されないままになっていました。
しかし、これ以上そのままにしておくことは、子どもたちに迷惑がかかるのではないかと心配して、遺産分割を考え、自分の所有にすることにしました。
相談後
受任後、相談者から聞いた、相続人のところに遺産分割にご協力をお願いするお手紙を送ったところ、相続人のうち1人が既に亡くなっているとの回答が相続人の親類からありました。
そこで、相続人が誰になるのかを確定する必要が生じます。その亡くなられた相続人に子どもがいるのか?、亡くなった順番などで、誰が相続人になるのかが変わってきますので注意が必要です。思いもよらない人に遺産分割に参加してもらう可能性もあります。
本件では、その亡くなった相続人の奥様のお父様に遺産分割に参加してもらう必要があることがわかりました。そして、遺産分割協議書の案を作成し、遺産が不動産であるため、登記が必要になります。
登記申請ができない遺産分割協議書を作っては意味がないため作成した協議書は、司法書士に確認して頂きます。司法書士の確認を経て、相続人に遺産分割協議書を送り、署名と実印による押印をして頂きます。
登記に必要な書類を揃えて、司法書士の事務所へ同行して、登記を完了させました。
当事務所では、必要書類の用意など司法書士との事前のやりとりや、司法書士事務所への同行など、ご依頼者様の不安の無いように、司法書士と連携して、諸手続を完了致しますのでご安心ください。
長船 友紀弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
離婚・男女問題
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圧倒的な実績【総相談件数20,000件】【総受任件数11,000件】下関市役所前
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・・━・━・━・━・━・━・━
【このようなお悩みがある方はぜひご相談ください。】
・離婚する際に、オーバーローン不動産をどう処理すればいいか分からない。
(自宅の資産価値(売却できる相場価格)が住宅ローンの残高を下回ってしまっている状態を「オーバーローン」といいます。)
・不貞、暴力などの明確な離婚原因がないが、どうしても離婚したい。
・モラルハラスメント、DVから逃れたい。
・子供に会わせてもらえない。
・不貞の慰謝料を請求したい、請求されている。
・子供の認知をしてほしい、認知の請求をされている。
※訴える側、訴えられる側どちらの立場においても、対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
【豊富な経験】
親権者変更を成功した経験や、モラルハラスメントを離婚原因とする離婚訴訟において勝訴した経験など、数々の離婚・男女関係の紛争を取り扱ってきた実績・経験がございます。
【費用と特徴】
・お金の心配をせずに気兼ねなくご相談いただけるよう、初回相談は30分無料です。
・着手金、報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者様それぞれの経済状況に合わせて相談に応じておりますのでご安心ください。
※着手金:結果の成功、不成功に関係なくに、弁護士にその案件に対応してもらうために支払う弁護士費用の一部です。
※報酬金:依頼した案件結果の成功の程度に応じて支払う弁護士費用です。
【重点取扱案件例】
離婚、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、親権問題、保護命令など
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≪安心のサポート体制≫
・ご依頼者様の希望に沿えるよう、お話を伺った上で問題解決のための様々な方法をご提案いたします。
・離婚・男女関係の事件は心身ともに負担がかかります。ご依頼者様の不安を解消できるように、事件の見通しを適宜お伝えいたします。
・平日は営業時間外でも事前にご予約いただいた場合、夜間相談(18時まで)可能です。
・キッズスペースがあり、小さなお子様連れの方でも相談しやすい環境です。
・女性スタッフも在籍しております。
≪まずはお気軽にご相談ください≫
まずは、現状の整理からお手伝いいたします。
具体的に動き出す前でも、お気軽にご相談ください。
◆アクセス◆
・唐戸バス停から徒歩3分
※駐車場がございますので、車でのご来訪も可能です。
離婚・男女問題
料金表をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回相談30分無料。 その後、30分毎に5000円(税別)。 |
離婚・男女問題
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圧倒的な実績【総相談件数20,000件】【総受任件数11,000件】下関市役所前
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
- 24時間予約受付
- 休日相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
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【このようなお悩みがある方はぜひご相談ください。】
・契約書や就業規則をチェックしたい。
・早急に契約書を締結する必要があり、迅速な対応を求めている。
・顧客クレームや取引先とのトラブル対応について、対応方法を詳細に教えてほしい。
・問題のある従業員が徐々に出始めてきたが、今後の対応について対策も含めて相談したい。
・労働組合との団体交渉の対応をしてほしい。
・顧問弁護士はほしいが費用が心配。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
※スポット、軽微なご相談でも対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
【豊富な経験】
約50社の企業様と顧問契約を締結させていただいており、様々な業種の企業様のご相談に対応することができます。
【費用と特徴】
・お金の心配をせずに気兼ねなくご相談いただけるよう、初回相談は無料です。
・ご依頼者様のご要望に合わせ、弁護士が何を、どこまで対応するのかを明らかにして顧問料を設定しております。
・スポットのご依頼でも、顧問契約を併用することで、分割払いに対応可能です。
【重点取扱案件例】
・労働問題
・契約書チェック
・クレーマー対応
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≪安心のサポート体制≫
・企業の実情を丁寧に聞き取り、実態を把握した上で、その企業に起こりうる紛争を念頭に置いたアドバイスを行なっております。
・重要案件につきましては、複数の弁護士で対応可能です。
・弁護士と連絡が取りにくい、相談しにくということが発生しないよう迅速な対応を心掛けています。
≪まずはお気軽にご相談ください≫
組織運営に関する法的手続や法的トラブルは、事業規模の大小によらず必ず生じるものです。
顧問弁護士は、日頃から相談を受けているため具体的トラブルが生じた場合、迅速な対応が可能です。
経営者の方に寄り添ったアドバイスを心がけておりますので、法律問題でご不安を感じられたら、一度ご相談ください。
◆アクセス◆
・唐戸バス停から徒歩3分
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企業法務・顧問弁護士
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相談料 | 初回相談無料。 その後、30分毎に5000円(税別)。 |
企業法務・顧問弁護士
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- 弁護士法人ラグーン
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- 〒750-0006
山口県 下関市南部町2-7 - 交通アクセス
- 駐車場あり
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- 平日09:00 - 18:00
- 土日祝10:00 - 15:00
- 定休日
- なし
- 備考
- 平日は営業時間外でも事前予約により夜間相談可能
メールでのお問い合わせは24時間受付 - 対応地域
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全国
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