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No.1
今治市の弁護士
弁護士ドットコムで今治市の弁護士が2名見つかりました。このエリアの象徴的な駅としては、今治駅(今治市北宝来町1丁目)があります。相談者は「また相手と話ができない場合、弁護士さんに頼むほうがいいでしょうか?」「弁護士さまたちはどこに依頼されていますか?」といった問題をもっております。弁護士ドットコムでは今治で電話相談を無料で対応してくれる弁護士や弁護士費用を分割払いで受け付けしてくれる弁護士といった色々な希望の条件で調べることができます。例えば「レビューが良い弁護士の選び方などはほとんど下調べをしたけど、今治周辺の弁護士または法律事務所を料金で比較したい」などの希望にも応えることができます。弁護士の中には「元保険会社担当の整形外科顧問医師が外部アドバイザーを勤めておりますので、医学的見地からもアドバイス可能です。」「本人の状況や気持ちを尊重しながらも、何が事件解決に最良の方法かを探っていきます。」とおっしゃる方もおります。報酬基準や営業時間などの希望を踏まえて、自身にあう弁護士に一度相談をしてみてください。
検索結果: 2名
会員優先表示- 愛媛県今治市今治駅徒歩9分
寄井 真二郎 弁護士
弁護士法人しまなみ法律事務所
解決事例 20現在、得意とする【交通事故(人損のみ)】 【離婚】 【相続】 のみを取り扱っております。しまなみ海道に架かる橋のように美しく癒される橋を目指して、地域密着のリーガルサービスをご提供いたします
寄井 真二郎 弁護士の詳細情報を見る
今治市から近い相談できる弁護士
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分野から探す
- 離婚・男女問題
離婚する際には、財産分与や、子供の親権、養育費など様々な条件を交渉する必要があります。不倫などが原因で離婚する場合には慰謝料の請求も可能です。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や親権の獲得など納得できる条件で離婚できる可能性が高まります。


2名
- 遺産相続
相続手続きは相続人同士の遺産分割の交渉、必要書類の用意、手続きなど多くの手間と時間がかかります。弁護士に依頼すれば、遺産分割の交渉や手続きをすべて任せることができ、納得できる相続を実現できる可能性が高まります。生前に遺言作成を弁護士に依頼すれば、そもそも相続争いが起きるリスクを減らすことが可能です。


2名
- 交通事故
交通事故の被害に遭った場合、弁護士が交渉すれば保険金を増額できる可能性があります。保険会社の保険金の算定基準は、弁護士や裁判所の算定基準よりも低額であることが一般的だからです。弁護士特約つき保険であれば弁護士費用も保険金でカバーできます。適正な保険金を獲得するために弁護士に相談しましょう。


2名
今治市の弁護士の解決事例
- 交通事故分野
当事務所が関与した3年前の事故で14級9号後遺障害認定の兼業主婦に駐車場内での逆突事故で14級9号を認定し素因減額否認した松山地裁平成28年11月8日判決が自保ジャーナルNO1992号で紹介されました
寄井 真二郎 弁護士①乗用車を運転、駐車場で停止中、後退してきた被告運転の乗用車に逆突された兼業主婦の原告の事案につき、原告は、「前回事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害を負い、平成22年4月30日に症状固定と診断されたこと、頸椎捻挫後の症状については、症状固定時において常時疼痛を生じる状況ではなく、症状固定後も通院することなく、自覚症状に応じて湿布等を使用するにとどまり、自覚症状も平成23年夏頃には消失していたこと、腰部捻挫後の症状については、他覚的所見のない疼痛であって、後遺障害別表等級第14級9号の後遺障害認定を受けたものの、症状固定後も通院することなく、自覚症状に応じて湿布等を使用するにとどまり、自覚症状も平成23年夏頃には消失していたことが認められる。その上、本件事故が平成25年5月9日であることを踏まえると、原告は、本件事故発生時において、前回事故による頸部痛が残存しておらず、また、前回事故による腰部の後遺障害が残存していなかったと認めるのが相当である」とし、原告は、「本件事故により、身体に一定の衝撃を受けたものと推認され、本件事故翌日にはG病院を受診していたものであって、その後の治療経過等にもかんがみると、原告は、本件事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害を負ったものと認めるのが相当である」と認定して、「原告が本件事故を契機として疼痛を訴えていることを考慮しても、原告について、外傷性に起因する頸椎捻挫椎間板ヘルニアが生じた、あるいは、外傷性に起因する下肢抹消神経傷害が生じたと認めることは困難である」と否認しました。 ②後遺障害の認定につき、原告は、「本件事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害を負い、通院治療を受けたにもかかわらず、疼痛の症状が残存したことが認めれる。そして、前回事故の症状固定日から本件事故日までが3年間を経過し、少なくとも1年以上は疼痛の残存が見られなかったことも考慮すると、原告は、本件事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害につき、それぞれ後遺障害別表等級表第14級9号の後遺障害を負ったものと認めるのが相当である」と14級9号後遺障害認定しました。 ③約3年前に頸椎捻挫及び腰椎捻挫を負った原告の素因減額につき、「前回事故後の原告の頸部痛及び腰部痛については、いずれも本件事故時において疾患と評価し得るものとは認められない上、原告の頸部及び腰部の変性所見が経年性を超えるものと認められないこと及び前回事故における原告の腰部の後遺障害等級認定が後遺障害別表等級表第14級9号にとどまっていることも考慮すると、原告について、素因減額の対象となる既存障害を認めることはできないといわざるを得ない」と否認しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点




















