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五十崎 元 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
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- 任意整理
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
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- IT・通信
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- 飲食・FC関連
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- 不動産・建設
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛媛弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
学歴
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2013年 3月明治大学法科大学院卒業
五十崎 元 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
介護に関するご相談です。
先日祖母が外出中に倒れ、現在ICUで治療中で経過良好の状態ですが、祖母が96歳と高齢なことから以前のような生活ができず、要介護になることが想定されます。
祖母には子供が3人おり、それぞれ長男、次男、長女の構成です。
倒れる以前は祖母が健康で自立した生活が出来ていたこともあり、長男(相談者の父親)宅で生活費含めて面倒を見ておりましたが、長男は10年ほど前から体を悪くしており、現在は要介護の状態で、意識はあるものの、歩くこともままならない状態のため、長男の介護を長男の妻(相談者の母)が行っている状況です。
そのような状況で、祖母の介護までとなると物理的に難しいため、次男、長女に祖母の退院後の介護をお願いしたものの、以前(少なくとも10年以上前の話)に長男が祖母の面倒を見るといったのだから長男の妻が面倒を見るべきだと、迫って来ており、祖母の面倒を見れないのであれば、長男の面倒を長男の子供(相談者、および相談者の姉)が見れば良いのではとも言っています。
今まで祖母は長男宅に住んでおり、生活費は全て長男夫婦が用立てており、次男、長女は特に何もしていない状況でした。
【質問1】
法的には祖母の介護は誰が行うべきなのでしょうか。
【質問2】
次男、長女が面倒を見ることになった場合でも金銭の要求をされることが想定されますが、こちらも法的に出さないと行けないという根拠はあるのでしょうか。
扶養というのが税務申告上のものか、健康保険上のものか不明ですが、いずれにしても、単に長男の妻が、ご本人を扶養しているという事実関係を記載したものにすぎませんので、扶養義務とはなんらの関係もありません。
また、そもそも長男の妻は扶養義務を負う親族ではありません。
長男は金銭的な意味での扶養義務を負うケースはありますが、会社の経営状況も悪く、お金を用立てることも難しいということであれば、金銭的な扶養義務も負わないことになる見込みです。 -
【相談の背景】
夫に不貞慰謝料請求予定。
2023年7月に探偵より不貞の証拠となる報告書を受け取った。
2025/10、離婚調停を申し立て、そこに不貞慰謝料請求も含めていたが、夫は全く慰謝料の支払いに応じる気がなく調停員から慰謝料請求は別途裁判を勧められた為、途中から不貞慰謝料請求は別途裁判で争う旨を夫に伝え、
2026/4、夫と調停離婚成立。
【質問1】
慰謝料請求の時効は離婚調停により延長されますか?
【質問2】
延長された場合、時効はいつになりますか?
【質問1】
慰謝料請求の時効は離婚調停により延長されますか?
夫婦間では、そもそも離婚後6か月を経過するまでは時効が完成しません(民法159条)
そのため、時効の延長を検討する必要がありません。
【質問2】
延長された場合、時効はいつになりますか?
仮に、純粋な不貞の慰謝料として請求するということであれば、ご相談のケースでは、離婚から半年後になります。
なお、不貞により離婚したという場合であれば、離婚慰謝料として請求可能ですので、離婚から3年後になります。
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- 所在地
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郵便番号 790-0003愛媛県 松山市三番町6-7-2 ラベルダムビル501
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- 地図
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- 最寄駅
- 松山市駅から徒歩4分
- 対応地域
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- 四国
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- 愛媛
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