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五十崎 元 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛媛弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
学歴
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2013年 3月明治大学法科大学院卒業
五十崎 元 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
民事訴訟の訴状を提出した後で、被告の調査をしたところ、被告が示した身分証
(自動車等運転免許証)上に記載された住所地に住んでいないことがわかりました
具体的には以下の通りです
●原告から被告への書留郵便物が「宛先に尋ねあたりありません」として返還された。郵便局に問うと
「10か月以上前から大家より”●●さんは退去したので、今後は●●さん宛ての郵便物は返還せよ”と言われている」
とのこと
郵便局に「転送届」は出されていないので、転送もされない
●市役所に住民票第三者請求をしたら、住民票は転出させていない。よって市役所的
(住民票の上では)には、免許証上の住所に住んでいることになっている
まだ訴状は発送されていませんが、これでは訴状を送達しても戻されるでしょう
さらに、より詳しい住所を調べたいのですが
「訴状発送前ですがそれより前に裁判所から住所調査命令を出してください」
とお願いすることは可能でしょうか?
それとも裁判所としては
「民間人が何を言うか! 住所調査というのは、裁判所が特別送達を発送して、それが戻されて、初めて住所調査を命じることができる。
素人のくせに”調査しました”なんて偉そうに!
裁判所に”住所調査命令を出せ”と命令するとは何事か!
控ておれ!」
と一蹴するでしょうか?
【質問1】
詳しい先生、お願いします
まず、皆さん回答されているように住所調査命令というものはありませんので、その意味では、送達の有無にかかわらず、住所調査命令を裁判所に出してもらうことはできないということになります。
住所調査命令という用語にこだわらないのであれば、送達が出来なかった場合に、裁判所から住所に居住しているのかどうかを調査するように指示を受けることはあります。
その指示について、文書での交付を求めた場合、裁判所によっては応じてくれることもあるかと思いますので、管理人や周辺住民に不審がられないためにという目的であれば、そういった文書を交付してくれないか裁判所に依頼するということは考えられるでしょう。
もちろん裁判所からの指示が前提ですので、送達前にこちらから指示してほしいと依頼できるものではありません。
一方、あくまでも指示にすぎず、相談者に何らかの調査の権原を与えるような効果はありませんので、そういった文書を持っていても、とりあえず住居不法侵入罪に問われることはないということにはなりません。
文書の所持の有無にかかわらず、法令の範囲内の調査しかすることはできません。 -
【相談の背景】
介護に関するご相談です。
先日祖母が外出中に倒れ、現在ICUで治療中で経過良好の状態ですが、祖母が96歳と高齢なことから以前のような生活ができず、要介護になることが想定されます。
祖母には子供が3人おり、それぞれ長男、次男、長女の構成です。
倒れる以前は祖母が健康で自立した生活が出来ていたこともあり、長男(相談者の父親)宅で生活費含めて面倒を見ておりましたが、長男は10年ほど前から体を悪くしており、現在は要介護の状態で、意識はあるものの、歩くこともままならない状態のため、長男の介護を長男の妻(相談者の母)が行っている状況です。
そのような状況で、祖母の介護までとなると物理的に難しいため、次男、長女に祖母の退院後の介護をお願いしたものの、以前(少なくとも10年以上前の話)に長男が祖母の面倒を見るといったのだから長男の妻が面倒を見るべきだと、迫って来ており、祖母の面倒を見れないのであれば、長男の面倒を長男の子供(相談者、および相談者の姉)が見れば良いのではとも言っています。
今まで祖母は長男宅に住んでおり、生活費は全て長男夫婦が用立てており、次男、長女は特に何もしていない状況でした。
【質問1】
法的には祖母の介護は誰が行うべきなのでしょうか。
【質問2】
次男、長女が面倒を見ることになった場合でも金銭の要求をされることが想定されますが、こちらも法的に出さないと行けないという根拠はあるのでしょうか。
扶養というのが税務申告上のものか、健康保険上のものか不明ですが、いずれにしても、単に長男の妻が、ご本人を扶養しているという事実関係を記載したものにすぎませんので、扶養義務とはなんらの関係もありません。
また、そもそも長男の妻は扶養義務を負う親族ではありません。
長男は金銭的な意味での扶養義務を負うケースはありますが、会社の経営状況も悪く、お金を用立てることも難しいということであれば、金銭的な扶養義務も負わないことになる見込みです。
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