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# 離婚・男女問題

東京の生活費を入れないに強い弁護士(8ページ目)

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東京の生活費を入れないの条件に近い弁護士を表示しています。ここには生活費を入れないに注力する弁護士を表示しています。薗田 佳弘弁護士、福永 敬亮弁護士、竹中 翔弁護士、豊村 聖子弁護士、小林 嵩弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

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2026年10月5日現在

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東京の弁護士による生活費を入れないの解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    旦那からの離婚請求を回避。逆に婚姻生活の支払いを受けることになった事案。

    原 悠太 弁護士

    しばらくは交渉を続けましたが、お互いの主張は平行線が続き、とうとう旦那が離婚調停を申し立ててきました。調停では調停員との関係性も重要です。私の方から調停員に、こちらには離婚事由がないこと、裁判やっても勝てること、逆に婚姻費用も支払われていないことを説明しました。 結局、旦那も調停員に説得される形となり、離婚は不成立、旦那は妻と子に婚姻費用を支払うという内容の調停が成立しました。

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  • 離婚・男女問題分野

    モラハラ夫の支配からの解放と調停離婚

    小関 利幸 弁護士

     夫が改心しない以上は、自分自身の身を滅ぼさないためにも離婚すべきで、子どもの親権は「取れれば取る」「取れなければ面会を十分に行えるようにすればよい」とのアドバイスをいただきました。そのアドバイスだけでも、自分自身が悪いわけではなかったと認識できて、とても安心しました。  その後、まずは夫に内緒で別居を開始して、子どもとは面会をしつつ、離婚の交渉をしていただきましたが、夫は自身の言動について何も反省することはありませんでした。  そこで、やむを得ず調停を申し立てて、親権は取られてしまいましたが、離婚することができ、子どもとの面会の約束もできました。  今は夫の支配から解放されて、清々しい毎日を過ごすことができています。

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  • 離婚・男女問題分野

    【男女問題】不貞関係にある女性との間に子どもをもうけ、トラブルとなった事例

    佐藤 良 弁護士

    相談者に非がある事案であることから、相応の慰謝料を提示し、また、子の養育費についても適正な金額を支払うことを相手方に提示しましたが、慰謝料については協議が整わず(養育費については、別途合意)、相手方女性から訴訟提起がなされました。 そうこうしているうちに、相談者の妻が、相談者と不貞行為を行ったとして相手方女性を訴えたため、三者による訴訟となり、事態はより複雑となりました。 弁護士からは、現在の夫婦関係の維持を考える以上、金銭的な損得よりも、三者での和解による早期解決を目指すべきではないかと助言しました。 一審判決は、相談者の責任を認めるとともに、相談者が独身であると誤信した相手方女性の責任も一定の範囲で認めたため、高裁において、その事実関係を前提に、相談者の相手方女性に対する損害賠償と相手方女性の妻に対する損害賠償を相殺する形で解決に至りました。

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  • 離婚・男女問題分野

    不貞被害者によるご相談

    齋藤 健博 弁護士

    婚姻費用分担請求調停を起こし、月12万円の支払いを獲得。同時に、いままで未払いであった婚姻費用5月分、60万円の請求に成功。離婚問題に関してはじっくり今後も考えていけばいいとアドバイス。そのとおりだと考えた。

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