こが れいこ

古賀 礼子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 稲坂将成法律事務所
所在地: 東京都 東大和市清水2-843-38
武蔵大和駅徒歩6分
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古賀 礼子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    夫名義と子供達名義の通帳や印鑑は妻の私が全部管理しています。
    銀行印は家族全員同じ物です。
    離婚を考えているのですが、子供達の印鑑を変更すれば財産分与の対象にならないと聞いた事があるのですが本当ですか?

    古賀 礼子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与は、婚姻後に築いた共有財産を離婚時に分け合うというものです。対象となる共有財産は、名義に拘わらず、婚姻後に築いた財産をいいます。お子さん名義通帳に貯金していたものもたいていは夫婦で築いたものと考えられます(お子さんが固有に稼ぐ場合などは例外でしょう)。

    どのようにして形成された財産か、というのがポイントであって、「印鑑を変更」だけで、財産分与の対象かどうかという問題に影響するとは考えにくいでしょう。

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  • 離婚回避

    弟から弁護士を探して欲しいと相談を受け、記載いたします。

    1月下旬に、2年前の相手方の浮気、及び子育てに関する問題から夫婦間で口論となり、
    弟は初めて手を挙げてしましました。
    怪我の程度は外傷も無く、翌日も通常通り生活が出来、仕事にも通っていましたが
    突如被害届を提出たため、弟は逮捕され、昨日罰金刑で釈放されました。

    その間、相手方とはこちらの弁護士(刑事事件)を介しても連絡が取れず、
    いまも家には帰ってこず、連絡が途絶えている状態です。

    弟自身は、子供達のことも心配で、婚姻を継続していきたいと言ってるのですが
    相手方から離婚請求を突きつけられるのではないか不安を抱いている様です。

    なんとか離婚回避に向けた相談ができないかと考えておりますので
    ぜひお力をお貸しいただけませんでしょうか。

    古賀 礼子弁護士
    回答

    手を挙げるようなことは、どんな理由であっても慎むべきでしたね。刑事責任を全うされたとのこと、反省を尽くされていらっしゃるのだと思います。
    その上で、ですが、元々は妻の不貞もある中、妻にも有責配偶者といえる面がありますから、妻からの離婚請求を争っていく余地はあり得ます。手続が長期化する中で、家族再生に向けて協議をする機会を大切にして想いを伝えてまいりましょう。もちろん、諸々と厳しい状況にはあるようにうかがわれますが、真摯に家族再生を願いながら、できる手段を適切に選んでいくことが大切になります。

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  • 不倫

    子どもが2人(6歳、2歳)います。
    旦那との結婚生活に嫌気がさしていて、常に頭の片隅に"離婚"がチラついていました。
    そんな悩み抱えていた時、相談に乗ってくれて、支えてくれる好きな人が出来、肉体的な関係はありませんが、2人で逢ってご飯食べたり相手方の家に行ったりしてました。
    結果、不倫がバレてしまい、その事が直結の離婚理由ではないにしても、離婚の話が出ています。
    旦那はやり直したい!と言っていますが、私は心が切れてしまっていて、この生活を続けて行ける気がしません。また、不倫相手の方が今でも好きで忘れるなんて到底できません。
    子ども達の親権は取りたいです!!しかしながら、旦那からは親権を取るなら、相手方にもう二度と会わないと誓約書を書いてもらうと言っています。離婚するなら…とかの契約?その様な事は家庭裁判所等で下される事なのでしょうか??

    古賀 礼子弁護士
    回答

    恐れ入ります。
    不倫を行ったということは有責配偶者になりますから、
    裁判所の手続きを通じての離婚請求が認められるのはおよそ困難であることが見込まれます。
    それでも夫婦関係の解消を実現するには、配偶者(今回の場合夫)の同意が必要になり、そのためには、夫の提示する条件を受け入れる(例えば、慰謝料を支払う等)ことができるかを検討することになるでしょう。

    不倫は、民法が定める離婚事由です。
    離婚を望まれているとのことですが、有責配偶者である以上、大変不利な状況にあること自覚されることがスタートかと存じます。お子さんたちのことを考えながら、自立した暮らしをどのようにして実現していくかを熟慮することが望ましいでしょう。
    離婚をすると、共同親権から単独親権になります。お子さんたちにとってどういう暮らしが最善であるかをお子さんたちの立場から考えていくことが必要になります。親権者の指定を受けなかった親も、養育費や面会交流を通じた関わり方もあり、親子の関係は一生続くものです。お子さんたちにとって負担のない環境が何かを見極めた上で、親権者を父母のどちらに指定すべきかという点も協議を尽くす必要があります。
    親権者の指定について協議が整わなければ、やはり離婚することはできないので、離婚の希望が実現するには、手続の長期化など労力を要する可能性があるでしょう。

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  • 不倫

    嫁の不倫+育児放棄により離婚を考えていますが、親権がとれるでしょうか?
    子供は小5・小1・年長の3人
    昨年4月に嫁が「考えたいことがあるから」と言って1週間ほど帰宅せず。(子供は春休み期間で、私は仕事。会社と自宅が近くなのでご飯に関しては私が調達、用意していました)

    それから「私と同じ家で寝るのが嫌だから」と私の帰宅後にワゴン車に乗って私の帰宅後(20時以降)に車で外出し車内泊。朝私が出かけた直後付近に戻るとの繰り返し。

    嫁は知人宅で内職を深夜の間にしていたとの主張だが根拠なし。
    それを理由にほぼ家に帰らず、晩御飯の用意もほぼ無し。
    ボランティアの仕事もしており(夜に話し合いがある)、連れて行けるときは子供をつれていくが、ほぼ家に残していく状態。

    8月私が会議で隣県へ泊りで出張の際に自宅に男を入れて不倫発覚。子供2人は夏休みで実家へ。年長の子のみ家で寝てる状態。

    嫁両親に相談→盆に嫁と嫁両親交えて話しあい→不倫の決定的証拠無しのため、嫁の態度が改まるなら関係改善へ向けて動こうということで終話。嫁親から子供を残しての外泊はするなとのお達し。
    翌日自宅に戻るがその日の夜からまた外出(裁縫の仕事だという理由だが実際には男にあっていた)

    年末までその仕事に連れて行くことも多かったが、残していくことも多く、その際は御飯の用意はほぼ無しで以前と同じ状態。
    事前に仕事で出る連絡があるときは私が早めに帰宅して私が食べさせています。
    仕事が落ち着いてからも夜出ることは変わらず、たまに一番下の子を連れて出ています。寒い中、当然車中泊で現在も継続中。

    12月、祝前日にクリスマスプレゼントを買いに行くからと夕方外出し戻らず(子供残して)翌日は祝日で私の出社後に戻っていると思ったが、忘れ物があり昼に戻ってみるとまだ帰っておらず。昼ごはんのみ用意して仕事に戻るが、夜帰宅して子供たちに聞くと夕方帰ってきてすぐにまた出たと。
    年明けのある日、日曜に昼になっても戻ってこず子供が嫁親に電話して発覚。すぐに戻るよう言ったが私の帰宅時にはおらず。

    現在離婚に向けて話し合いをしていますが、親権で揉めており、子供の希望は長女と三女が嫁、二女が私です。私・嫁ともに3人とも引取ることを希望。
    双方ともに子供の希望を優先したい旨で話し合いをしてきました。
    どちらが親権をとるのに優位でしょうか?

    古賀 礼子弁護士
    回答

    真剣に闘っていかなければ相当不利な状況にあることをまずご理解ください。
    「真剣に闘う」には、監護環境の整備・実績という内容面はもちろん、どう闘うのかという戦術も大切になっていきます。

    仮に、相手がお子さんを連れて完全に別居し、その後、相手の監護実績が確立してしまうとますます難しい局面に至ってしまいます。そうなってしまう前に、早めの対策が重要になるでしょう。

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