【過労死】過労自死(過労自殺)、賃貸事案(賃借人側)、生命保険等自死にかかわる諸問題を得意としています。 担当事件の半数以上が残業代、解雇など労働事件です。



10年以上前から自死問題自殺対策に取り組んでいます。自死遺族支援弁護団という弁護士団体の取りまとめ役を務めています。過労自死事件に関しては弁護士になった直後から過労死弁護団の一員として取り組みを続けてきました。得意分野は労働・社会保障領域(労働事件全般、障害年金、生活保護など)、自死に関連して発生する民事事件(不動産賃貸、生命保険、いじめ、医療など)です。
家族や近しい人の自死に直面したとき、まず何をしていいのか分からない。そういった悩みを持たれる方は少なくないと思います。まずはご相談いただき、一つ一つ課題を解決していくお手伝いができればと思います。
私自身も自死遺族であるため、当事者と専門家の両方の視点を使い分けながら活動を行うよう意識しています。当事者目線で当事者にとって本当の意味での解決とは何なのか、私自身、当事者とともに悩みながら日々事件処理を進めています。
取扱事件に精神医療が関連することが多いため、通常の弁護士と比較して精神疾患に関する知識・理解も豊富です。
自殺対策や社会保障全般について現代社会が抱えている問題点を明らかにし、少しでも日本社会が変わる契機になればと思っています。
なお、所属事務所が労働事件全般を扱う事務所であったため、労働事件全般について多数の取扱経験があります。お気軽にご相談ください。
個人ホームページ(弁護士による自死遺族相談室)
https://jishi-soudan.com/
ブログ
https://ameblo.jp/kiyoshitakashi
自死遺族支援弁護団(私が仲間と10年ほど前に設立した弁護士グループです。現在も年間200~300件程度の遺族の相談を受けています。)
http://www.jishiizoku-law.org/
和泉 貴士弁護士の取り扱う分野
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過労死など労災事案、その他自死に関わる多様な問題を年間数十件取り扱っています。パソコンや携帯内に保存されたデータ等を使った労働時間計算を得意としています。相談料30分ごとに5,000円(税別)、ただし自死事件のみ初回相談料無料。
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな本
- 哲学書、神学書、その他社会科学全般
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- 好きな音楽
- パンク、ヒップホップ、レゲエなど
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- 好きなスポーツ
- ボクシング(アマのジムに通っていました。50代までは続けたい。)
資格
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2008年 12月弁護士登録
所属団体・役職
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2018年 12月仙台市中学生いじめ自死事件第三者委員会委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
職歴
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2008年 12月八王子合同法律事務所
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2018年 7月弁護士法人まちだ・さがみ総合法律事務所
学歴
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1993年 3月東京学芸大学附属高校卒
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1999年 3月中央大学卒
活動履歴
メディア掲載履歴
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「自殺の遺族語り合う場」(読売新聞)2010年 9月
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「自殺者遺族:支援で弁護団 賠償トラブル対応--全国で初」(毎日新聞)2010年 11月
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「自殺の遺族、支えたい 弁護団発足へ」(毎日新聞)2010年 11月
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「自殺者遺族相続放棄知らず返済 期限過ぎ不申請も」(毎日新聞)2010年 12月
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「自死遺族悩み相談して 弁護士ら法的支援の動き」(読売新聞)2011年 2月
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「賃貸住宅で自殺 遺族に賠償請求 8日から控訴審」(毎日新聞)2011年 9月
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「自殺者の遺族支援を 八王子弁護士らが電話相談」(朝日新聞)2011年 9月
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「賃貸住宅で自殺「家賃下がった」 遺族への賠償相次ぐ(朝日新聞)2011年 9月
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「自殺で大家から課題請求 遺族らにセミナー」(読売新聞)2011年 11月
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「訳あり物件、意外な需要 入居者の自殺・孤独死」(朝日新聞)2011年 12月
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「自死遺族向けあす法律相談」(東京新聞)2013年 2月
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「生命保険金支払い求め、自殺者遺族提訴」(毎日新聞)2013年 7月
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「パワハラと長時間労働の魔窟で死を選んだ社員たち 遺族に寄り添う弁護士が説く「心を壊す職場」の罠」(ダイヤモンドオンライン)2013年 8月
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「アニメ制作過労自殺 労基署が認定 カルテ「月600時間」(日本経済新聞、東京新聞、読売新聞、共同通信等)2014年 4月
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「アニメ現場つらすぎるよ」(しんぶん赤旗)2014年 7月
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「ブラック企業大賞ノミネート 死に至る職場の給与明細」(FLASH)2014年 8月
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「男性会社員の自殺、パワハラなど原因と労災認定」(共同通信、日本経済新聞、東京新聞)2014年 9月
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「弱い人を守りたい!弁護士は何を目指すかで決まる!」(プレジデントオンライン)2016年 5月
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「1000万円も…賃貸住宅での高額賠償請求 権利保護シンポジウムで議論」(毎日新聞)2016年 6月
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「語って人とつながる「居場所」を」(こころの友)2016年 9月
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「自死は、向き合える」(岩波書店 世界)2016年 9月
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「神様が私にしてくれたこと」(キリスト教放送局FEBC)2017年 7月
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「ストップ・リニア訴訟の意義」(アゴラ)2017年 9月
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「消えたデータがよみがえる!?“デジタルフォレンジック”の光と影」(NHK クローズアップ現代+)2018年 8月
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「LINEで部下をうつ病にする上司」(ウェッジインフィニティ)2018年 9月
講演・セミナー
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「語って人とつながる居場所を~若年層の生きにくさ」(民間相談機関研究協議会第32回都内相談機関研究協議会)2019年 3月
著書・論文
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「国・船橋労基署長(マルカキカイ)事件(労働判例)2011年 12月
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「公務の業務委託化とたたかう!」(労働法律旬報)2012年 3月
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「会社執行役員と労災保険法上の労働者」(ジュリスト)2012年 4月
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「賃貸物件内での自殺を原因とする損害賠償請求の社会問題化と近時の傾向」(消費者法ニュース)2012年 8月
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自殺問題と法的支援 法律家による支援と連携のこれから(日本評論社)2012年 10月
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「自殺対策のこれから 座談会 「自殺問題と弁護士」(自由と正義)2013年 10月
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「年金・児童手当などの入金口座差し押さえに対する防衛手段」(中小商工業研究)2014年 9月
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「労働者性概念のゆらぎと労働時間把握義務への影響」(公益社団法人大原労働科学研究所 労働の科学)2018年 12月
和泉 貴士弁護士の法律相談一覧
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公務員ですがパワハラの損害賠償請求訴訟の証拠として、社内個人メールを提出しても良いでしょうか?
職務上の秘密や一般人の情報に関する部分は黒塗りするつもりですが、守秘義務違反などになる恐れはありますか?まずは準備書面で主張したうえで、あくまで被告が事実を否認するのであれば、職場に対して調査嘱託もしくは文書送付嘱託を行い、該当するメールについて情報を出させるという方法も考えられると思います。
ご検討いただければと思います。 -
復職支援センターへ通っています。
休みにいたった経緯は、過大な要求の仕事が上司Xと上司Yより与えられ、
助力がない状況で精神的なキャパオーバーとなり潰れてしまいました。
※ハラスメントの証拠はありません。断片的な議事録のみを提出しています
センターではXとYのことを考えると、睡眠障害が酷くなる状況です。
復職にあたってセンターの担当者、私、会社の担当と復職にむけて
打ち合わせを行いました。
原則現職復帰と言われていますが、ストレスの原因であるXとYがいることから、
人間関係と職場環境の安全配慮義務と可能であれば
異動希望申入れしましたが、
異動はなし、安全配慮は残業時間をさせない以外対応しないとのことでした。
回答の際、支援センターの担当者も私も唖然としていました。
事業者が心の健康面について安全配慮義務にまったく応えない。
また、産業医も同じ考えでいており、心の健康面についての配慮の必要はないとのことです。
リハビリ出勤制度などはありません。
教えていただきたいことは下記となります。
いくら支援センターに通って労働者側が努力しても限界があります。
上記は問題はないのでしょうか。
宜しくお願いします。会社と復職に関する交渉を行う際、会社から休職前と同じ部署、労働時間でない限り復職を認めないという回答が戻ってくることは多々あります。
これに対しては、片山組事件最高裁判決を根拠に反論を行うことが可能です。この判決は、雇用契約において職務や業務の内容が特定されていない場合、休職者(労災ではなく私傷病の休職者であっても構いません。)がそれまでと異なる労務の提供およびその申し出を行い、実際に配置可能な業務があるときは、使用者は賃金支払い義務があると述べています。
ですので、ご相談いただいた件においても、他の部署に実際に配置可能であるにもかかわらず復職を認めない場合には、会社に賃金の支払いを求めてみては如何でしょうか。これをさらに拒否するのであれば、労働審判等法的手段を検討することとなります。
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