【電話相談OK】【30分相談無料】分野を限定せず、広く市民のための総合法律相談を行っています。
的確な対応を心がけています
「依頼者の言葉の中にこそ真実がある」を座右の銘として、ご相談・ご依頼者様のお話を丁寧にうかがい、事実関係を正確に把握することを大切にしています。
他方で、より良い解決のためには、見通しを踏まえた法律構成や交渉戦略も欠かせません。ご相談・ご依頼者様に最善の法的サービスをご提供できるよう、日々研鑽を重ねています。
ご希望や目的を丁寧に共有しながら、状況に応じた解決方法を一緒に検討し、より良い解決をご提案いたします。
まずは一度、法律相談をご利用ください。
さまざまな事件に対応
ご相談者様の悩みを解決するため、町弁(地域の方々の身近な困りごとを扱う弁護士)には幅広い知識・経験が求められます。
私は弁護士として開業以来、さまざまな法律相談・事件に取り組み、実務経験を積み重ねてまいりました。
◎民事事件
労働問題:残業代請求、解雇、精神疾患(労災)、業務上の事故(労災)等
借地借家:立退対応、賃料増減額等
借金問題:債務整理・自己破産等
消費者問題
交通事故
不動産関係:不動産売買、相隣関係、行政規制が関わるもの等
インターネット問題:発信者情報開示、削除請求等
家事事件:離婚・離縁、相続
◎事業者向け
中小企業法務:売掛金回収、不当請求対応、独禁法違反等
◎刑事事件
◎外国人の法律相談
在留資格・入管事件
労働
借地借家
事業者向け法務
国際離婚等の国際家事事件
刑事事件
ご相談内容が法律問題に当たるか分からない場合でも、ご相談ください。
まずは状況をうかがい、適切な対応方法をご提案いたします。
初回相談無料
初回相談は無料(30分)としております。
柔軟な相談受付体制
夜間9時まで相談可能
Zoom・電話での相談にも対応
忙しい方も法律相談をご利用いただける環境を整えております。
アクセス
北千住駅から徒歩6分
事務所周辺にコインパーキングがあります
金 思明 弁護士の取り扱う分野
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残業代、労災(精神労災含む)、解雇など、労働問題の解決をご支援します。相談料30分ごと5,500円(税込)
ただし、初回相談の30分までは無料 -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 被害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書、漫画
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- 好きな言葉
- 世のため人のため
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- 好きな本
- たくさんあります。
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- 好きな映画
- ボヘミアン・ラプソディ
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- 好きな音楽
- 米津玄師
所属団体・役職
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過労死弁護団全国連絡会議
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労働弁護団
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東京借地借家人組合連合会
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外国人ローヤリングネットワーク
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全国難民弁護団連絡会議
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2022年
学歴
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2010年 3月東京大学教養学部 卒業
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2014年 3月早稲田大学大学院法務研究科 卒業
活動履歴
メディア掲載履歴
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「高齢者は労災のリスクが高い」 60代“測量士”山中での作業中に起こった労災事故の損害賠償を請求https://www.ben54.jp/news/15012024年 9月
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高齢化進む建設業界で二重三重のひずみ浮き彫り…69歳測量士が安全確保怠った建設会社を提訴https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/3605462024年 9月
講演・セミナー
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「こんなに怖いブラックバイト、闇バイト。危ないアルバイトへの対処方法」登壇NPO法人キッズドア主催オンラインセミナー2023年 11月
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過労死防止啓発授業 登壇厚生労働省委託事業「過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業」として、於東京未来大学福祉保育専門学校2025年 2月
金 思明 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
夫と離婚することになりましたが、2か月以上連絡が取れず、生活費も支払われていません。
夫の居場所が分からず、住民票も旧住所のままで変更されていません。
未成年の子が1人おり、保育園手続きの都合もあるため、できるだけ早く離婚を進めたいと考えています。
【質問1】
相手の居場所が不明な状況でも、できるだけ早く離婚を成立させるために現実的な進め方があれば教えてください。
非常にお困りの状況ですね。
仰る状況の場合、離婚調停申立→訴訟移行→相手方が出頭しなければ離婚判決、というのが現実的な流れになります。できるだけ早いというより、この方法を取るよりほかないと言った方が適切かも知れません。
もう少し詳しく説明しますと、まず、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てることになります。調停申立ての際には、原則として相手方の住所を記載する必要がありますが、住民票上の旧住所が分かっていれば、その住所で申立てを行うことができます。
調停でも連絡が取れず、相手が出頭しない場合、調停は不成立となりますが、その後、離婚訴訟(人事訴訟)を提起することができます。訴訟では、相手の居所が不明な場合、公示送達という方法で訴状等を送達し、手続きを進めることが可能です。公示送達により、相手が出頭しなくても裁判を進め、判決を得ることができます。
最後までまったく出てこないというのも珍しいですが、以上の流れは一般的に取られている手法です。お近くの法律事務所でご相談なさると良いとかと存じます。 -
【相談の背景】
色々あり自己破産を検討しています。
過去現在も風俗や水商売の仕事しており今まで確定申告をしていません(稼ぎは生活費程度)
5年分などの職歴や平均収入を書かないといけないようなのですが、これを書いた事によって税務署に伝えられ5年分さかのぼられ税金の支払いをさせられたりするのでしょうか?支払いをしてなかった自分が悪いのは十分承知してます。払う事が不可能なので自己破産申請をして免責されても状況変わらないんじゃないのかと不安です、、
宜しくお願い致します
【質問1】
管財人などから税務署に情報を伝えられてしまうのか
【質問2】
過去働いたお店に迷惑がかかったりしないか
お困りの状況ですね。以下、ご参考になりましたら幸いです。
【質問1】
伝わる可能性自体はあります。これは管財人が積極的に伝達するというより、債権の照会の過程で分かってしまう、というのが実際に起こりうることだと思います。
【質問2】
ホステス等を働かせているお店(会社)は、源泉徴収義務があります。税務署が税金滞納を知ったときに、税務署が当該会社に対して調査に行くこと可能性はゼロではありません。
【補足】
当然、税金納付はすべきなのですが、難しい場合は税務署と支払い方法(分割等)についての相談ができます。また、税金未納であったとしても、その次に差押えという手続が必要になりますが、これは給与全部が差し押さえられるというものではありません。
おおざっぱな内容になりますが、給与総額のうち
1.税金や保険料相当額
2.生活保護費相当額等の最低限生きていくための必要額(10万)
3.給与総支給から1・2を引いて残った金額の5分の1
の合計金額分は差し押さえられません。
会社への影響は、前述のとおりですが、ご自身の生活再建の方を優先された方が良いのではないかと個人的には思います。会社が義務を履行していなかっただけなので。
いずれにせよ、金額の多寡や、現在の生活状況を踏まえて、具体的に検討される必要があると思います。具体的な事情を踏まえることで、よりよい解決法が見つかる場合あります。お近くの法律事務所にご相談なされるとよいでしょう。
金 思明 弁護士の解決事例一覧
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