小澤 和彦 弁護士
そこで、まずは、自分の状況を説明したところ、結論としては、個人再生手続きを行ったとしても、借金は全く減らない、ということを聞いてがっかりでした。そもそも、今の自分の家は、売れば中古でも2000万円前後にはなると思うのですが、住宅ローンも2000万円前後なので、この住宅ローンだけを減額できると思っていましたが、それはできないそうです。個人再生(民事再生)には、住宅ローン特則というのがあるのはあるけれども、その意味は、他の借金は減額することができるけれども、住宅ローンについては、そのまま支払いを続けることができる、という意味でした。なんで、住宅ローンだけそのまま支払い続けるのが特別なのかというと、住宅ローンは家が担保にとられているから、住宅ローンをそのまま支払い続けることよって、家を守る、というそういう意味らしいのです。すなわち、住宅ローンの支払自体が苦しい、住宅ローンがもう支払いできないという場合には、個人再生や民事再生をやったとしても、どうしようもないという事でした。私は、住宅ローンがせめて半分ぐらいになれば、住宅の価値が2000万円程度あるので、1000万円は得するなあ、と思っていたのですが、そううまくはいかないみたいです。さらには、住宅ローンが家の値段よりも低い場合には、その差額、つまり、住宅が2000万円で、住宅ローンが1000万円の場合には、1000万円が資産になるので、その1000万円分は支払いに充てられるとも言われました。財産を残しながら、借金の額を減らすなんて言う方法はないのですね。それから、せめて、カードのキャッシング等々で100万円の借金があるので、こちらは個人再生とか民事再生をすれば、減額できるのか、と聞いたところ、こちらも減額できないという事でした。つまり、借金が100万円の場合には、それよりも低くはならないということでした。ですので、結論として、私のケースではどうにもならないし、さらに言うと、仮に破産したところで、住宅は売却されて、住宅ローン会社・銀行の返済に充てられてお終い。確かに、カードのキャッシング等々で100万円の借金は、免除されるかもしれないけど、破産費用を考えたら、やる意味があるのか疑問だ、ということでした。また、その後のことも考えないとダメだとも言われました。つまり、確かに、住宅を手放せば、住宅ローンはなくなるけれどもそれで終わりではなくて、次に、どこか借家とかアパートを借りないといけなくなるので、その初期費用もかかるし、日々のお家賃も、住宅ローンと同じくらいにかかるのであれば、なんのために、住宅を手放したのか分からなくなる、という事でした。しいて債務整理をやるのなら、任意整理と言って、100万円の住宅ローン以外の借金について月々の返済額を債権者と交渉して、なるべく安くしてもらう(返済期間を長くしてもらう)ことぐらいだとのことですが、どんなに長くても7年程度が限界だという事でした。ただ、そうすると、計算すると、今の月々のリボ払いも返済額は高くなるので、月々の支払い負担は逆に苦しくなります。もちろん、任意整理をすれば、将来分の利息は発生しないという事ですので、支払えば支払っただけ元本は減りますが、それでも、目先の支払いが大変になってしまうのでは私にとっては意味がありません。ということで、そうそう都合のいいい話ってないもんですね。https://xn--x0qz5cj53a4gat65beyg.com/
個人再生(民事再生)の住宅ローン特則で住宅を残せるという意味を勘違いしていました。住宅ローンの支払自体がきつい場合はどうすればよいのでしょうか?【事務所法人案件】の
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