まつもと おさむ

松本 治 弁護士 プロフィール

所属事務所: リリーフ法律事務所
所在地: 東京都板橋区小茂根3-2-12
小竹向原駅徒歩15分
受付時間

1件1件、心を込めて「手作り」の弁護活動をご提供することをお約束します。

松本 治弁護士

「弁護士は、社会生活上の医師である。」この信念に基づき納得の解決を目指します。

リリーフ法律事務所
リリーフ法律事務所
リリーフ法律事務所

弁護士1人の小さな事務所ではありますが、弁護士を身近に感じていただけるフットワークの軽さが自慢です。
その強みを生かし、1件1件、心を込めて「手作り」の弁護活動をご提供することをお約束いたします。いかに小さな事件であっても、手を抜くことは決してありません。依頼者にとっては、どんな事件も一世一代の大事件だからです。
お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

松本 治 弁護士の取り扱う分野

  • 【債務整理は無料相談】【小竹向原14分/駐車場近く】借金問題は、弁護士につながれば、必ず解決できることを伝えたいです。まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    債務整理の相談料は無料
    ※時間制限はありません
    ※出張費・交通費も無料(東京・埼玉・神奈川・千葉に限る。)
  • 【弁護士歴20年以上】【小竹向原14分/駐車場近く】まずはお気軽にご相談ください。感情と勘定を両立できるよう、「納得感」を重視しています。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    金融
    人材・教育
    製造・販売
    不動産・建設
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

どんな小さな事件でも、手を抜かないで取り組みます。1件1件、心を込めて「手作り」の弁護活動をご提供いたします。
事務所の交通の便は良くないですが、相談に関しましては、ご指定の場所におうかがいしての出張相談を原則にしています。(交通費・追加費用等はいただいておりません。)
出張をご希望でない場合は、プライバシーに配慮した個室をご用意いたします。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    合唱 ( http://chor-spp.com/ )
  • 個人 URL
    https://www.relief-law.jp/
  • 好きな言葉
    NO.1にならなくてもいい もともと特別なOnly One
  • 好きな本
    城繁幸著「若者はなぜ3年で辞めるのか?」(光文社新書)、堺屋太一著「豊臣秀長」(文春文庫) (敬称略)
  • 好きな映画
    "Home Alone"、"Liar Liar"
  • 好きな音楽
    槇原敬之、Official髭男dism (敬称略)
  • 好きな有名人
    イチロー、大谷翔平、マツコ・デラックス (敬称略)

使用言語

  • 日本語
  • 英語(日常会話程度)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

職歴

  • 2008年 4月
    リリーフ法律事務所設立

主な案件

  • 過払い金に年6%の利息を付して回収(和解)
    当時の判例状況では可能でしたが、現在は年5%という判例が出ています。改正民法が適用されると年3%に下がります。
    2004年 11月
  • アエルからJPモルガンを経由してエヌシーキャピタルに移転した過払金を回収(和解)
    債権譲渡により過払金(マイナスの借金)も移転するかが争点でした。
    2008年 12月
  • 免責確定後の支払い義務の「不履行」と都営住宅の使用許可取消しの適法性の関係につき、東京都に実質勝訴(判決・確定)
    破産して免責の対象となった賃料債務は払わなくても信頼関係には影響しないという結論になりました。賃貸借にも応用できると思います。
    2014年 11月

松本 治 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    今アコムの借金を50万円、遅延損害金を合わせると100万円ほど踏み倒しております。しかし、この期に及んで返したら負けた気分になるので返したくありません。何より生活が苦しいので。そこで、差押禁止の範囲の変更というものを使えば66万円までは差し押さえられないと聞いたのでそれを使って踏み倒しを継続しようとしましたが東京地裁の民事執行センターに問い合わせをしたら差押が先で全額差押られると聞きました。そして差押禁止の範囲の変更が通るまでには数ヶ月かかると聞きました。そんな事をされては生活ができません。よって、

    【質問1】
    差押の前に差押禁止の範囲の変更を申し立てられないのは憲法25条違反であるとの裁判は可能でしょうか?

    松本 治弁護士

    まず、自己破産・免責の制度がありながら、それは利用しないことを前提に、執行段階を規律する民事執行法だけを取り出して、差押禁止の範囲変更に相当する制度が差押え前にないことが憲法違反であるとの主張を通すのは、かなり無理であるように思います。
    判決段階で、差押禁止に関する主文を書いてもらう制度もありません。
    自己破産については、あくまで統計上ですが、よほど重い免責不許可事由があるか、管財手続に協力しない、嘘をつくなどの事情がない限り、裁量免責が認められるのが現在の運用です。支払不能であれば、申立て自体は妨げられないので、申し立てるべきだと思います。なお、蛇足ながら、自己破産が開始されれば、財産がないことが分かるので、免責が許可されなくても、債権者が事実上諦めるケースもあるようです。

  • 【相談の背景】
    借金をして、滞納しました。
    そうしたら相手から少額訴訟を起こされました

    当方が滞納したのはたったの1日です。
    しかも返済期日の翌朝、9時の銀行開店とともに駆け込み、ATMで振込しました。
    ATMは窓口振込よりも早く入金されますので、遅くともその日の午前中には相手の口座に入金されたはずです

    しかし相手は返済日翌日の日付で訴状を作っていました
    訴状と共に送られてきた証拠類はやたらと微に入り細に入っていて、とても一日で作ったものとは思えません
    おそらくは最初から訴えるつもりで用意周到に準備していたと思われます。

    一日遅れの振込返済をした後、貸主に対しては
    「一日遅くなってしまったが、入金した。入金確認よろしくお願いします」
    と何度も連絡したのですが、相手はナマ返事しかせず、訴状が届いた後も
    「入金した筈だ! 銀行の入金状態を調べてくれ! 訴訟を取り下げてくれ!」
    としつこいぐらいに頼みましたが、やはりナマ返事しかしませんでした

    結局裁判は行なわれ、私は法廷で
    「この返済はすでに行われています。滞納は一日だけであり、利率を計算しても利息も損害遅延金も発生していない筈です」
    として振込の証拠を提出しました。

    原告は
    「忙しくて入金明細を調べていなかった」
    「訴訟取り下げの方法が判らなかった」
    と嘘っぽい言い訳をぬけぬけと言い放ち、裁判所の促しで訴訟取り下げをしました

    【質問1】
    この訴状は自宅ではなく、私の職場に送達され、会社中の噂に…
    原告の目的は私に恥辱を与える事だと思います
    こういう嫌がらせの訴訟は法に触れるのではないでしょうか?

    【質問2】
    こういう「たった一日の滞納をわざわざ訴える」「職場に訴状を送り付ける」「恥かかせ目的の訴訟」に対して、逆に訴える事、そして勝つことは出来るでしょうか?

    松本 治弁護士

    1点だけ主張できる余地があるとすれば、民事訴訟法103条2項前段の要件を満たさないのに就業場所送達が行われた可能性がある点でしょう。ただ、裁判所が送達を認めていることからすると、要件を満たさないことの立証は難しそうですし、どのような意図があれ、送達として有効であれば賠償責任の問題にはしにくそうです。
    1日でも(極端な話1分、1秒でも)遅れたことが事実であれば(事案によっては遅れてさえいなくても)訴訟提起が違法行為になることはないでしょう。もちろん、前々から周到な準備があったとしても、それで違法になることはありません。
    また、弁済があったとしても、それは借主が法廷で主張・立証すべき問題です。いくら棄却判決が見込まれるとしても、原告側に放棄や取下げが義務付けられることはありません。言い訳が嘘かどうかは分かりませんが、取り下げない言い訳が必要ですらありません。
    突き放すようですが、相手の真意がどうあれ、(はじめから債権がないならともかく)履行期を守らなかった債務者に対して債権者が訴訟提起を「待つ」義務はなく、むしろ、訴訟の提起だけで「会社中の噂に」なったり、恥辱を受けたりする方が問題であると評価されることになるでしょう。

松本 治 弁護士の解決事例一覧

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