借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

自己破産でも、言うべきを言えば、結論は変わります。

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 自己破産を受任し、管財人が就きました。管財人の調査の過程で、妻名義で借りている駐車場の賃料を依頼者が負担していたことが問題視されました。そのままでは、駐車場の賃料分を妻が管財人に支払うことになるところでした。
※正確には、相談前ではありませんが、問題の発生時までという意味で、こちらの欄に記入しています。

解決への流れ 原則として、破産者は債権者に支払えない状態であり、破産手続きは債権者に「泣いてもらう」手続きであるため、一部の債権者だけに支払ったり、無駄遣いして債権者への配当を減らすことは許されません。管財人は、その点を指摘してきました。
私は、「駐車場の賃料は生活費の一環であり、夫婦の共同生活における分担の仕方として異常とは言えない。無駄遣いではない。債権者を害しているわけではない。」旨を条文や判例に即して意見書を出して主張し、管財人を説得しました。
その結果、当方の主張を認めてもらうことができ、妻が駐車場代を返還することなしに、依頼者は免責を得ることができました。

松本 治 弁護士 松本 治 弁護士からのコメント 裁判所や破産管財人の言うことは常に正しく、異論は言えないものと思われがちですが、法律の世界では「正しい」ことが複数ある場合もあります。ですので、立場により解釈が違うことを説得的に主張することによって、変えてもらう余地があります。正しく「ケンカ」することの重要性を再確認した事件でした。

松本 治 弁護士は
現在相談受付中です
松本 治 弁護士
営業時間
09:00 17:00
050-5283-3796
松本 治 弁護士 を詳しく見る