まつもと おさむ

松本 治 弁護士 プロフィール

所属事務所: リリーフ法律事務所
所在地: 東京都板橋区小茂根3-2-12
小竹向原駅徒歩15分
受付時間

1件1件、心を込めて「手作り」の弁護活動をご提供することをお約束します。

松本 治弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    今アコムの借金を50万円、遅延損害金を合わせると100万円ほど踏み倒しております。しかし、この期に及んで返したら負けた気分になるので返したくありません。何より生活が苦しいので。そこで、差押禁止の範囲の変更というものを使えば66万円までは差し押さえられないと聞いたのでそれを使って踏み倒しを継続しようとしましたが東京地裁の民事執行センターに問い合わせをしたら差押が先で全額差押られると聞きました。そして差押禁止の範囲の変更が通るまでには数ヶ月かかると聞きました。そんな事をされては生活ができません。よって、

    【質問1】
    差押の前に差押禁止の範囲の変更を申し立てられないのは憲法25条違反であるとの裁判は可能でしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、自己破産・免責の制度がありながら、それは利用しないことを前提に、執行段階を規律する民事執行法だけを取り出して、差押禁止の範囲変更に相当する制度が差押え前にないことが憲法違反であるとの主張を通すのは、かなり無理であるように思います。
    判決段階で、差押禁止に関する主文を書いてもらう制度もありません。
    自己破産については、あくまで統計上ですが、よほど重い免責不許可事由があるか、管財手続に協力しない、嘘をつくなどの事情がない限り、裁量免責が認められるのが現在の運用です。支払不能であれば、申立て自体は妨げられないので、申し立てるべきだと思います。なお、蛇足ながら、自己破産が開始されれば、財産がないことが分かるので、免責が許可されなくても、債権者が事実上諦めるケースもあるようです。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    借金をして、滞納しました。
    そうしたら相手から少額訴訟を起こされました

    当方が滞納したのはたったの1日です。
    しかも返済期日の翌朝、9時の銀行開店とともに駆け込み、ATMで振込しました。
    ATMは窓口振込よりも早く入金されますので、遅くともその日の午前中には相手の口座に入金されたはずです

    しかし相手は返済日翌日の日付で訴状を作っていました
    訴状と共に送られてきた証拠類はやたらと微に入り細に入っていて、とても一日で作ったものとは思えません
    おそらくは最初から訴えるつもりで用意周到に準備していたと思われます。

    一日遅れの振込返済をした後、貸主に対しては
    「一日遅くなってしまったが、入金した。入金確認よろしくお願いします」
    と何度も連絡したのですが、相手はナマ返事しかせず、訴状が届いた後も
    「入金した筈だ! 銀行の入金状態を調べてくれ! 訴訟を取り下げてくれ!」
    としつこいぐらいに頼みましたが、やはりナマ返事しかしませんでした

    結局裁判は行なわれ、私は法廷で
    「この返済はすでに行われています。滞納は一日だけであり、利率を計算しても利息も損害遅延金も発生していない筈です」
    として振込の証拠を提出しました。

    原告は
    「忙しくて入金明細を調べていなかった」
    「訴訟取り下げの方法が判らなかった」
    と嘘っぽい言い訳をぬけぬけと言い放ち、裁判所の促しで訴訟取り下げをしました

    【質問1】
    この訴状は自宅ではなく、私の職場に送達され、会社中の噂に…
    原告の目的は私に恥辱を与える事だと思います
    こういう嫌がらせの訴訟は法に触れるのではないでしょうか?

    【質問2】
    こういう「たった一日の滞納をわざわざ訴える」「職場に訴状を送り付ける」「恥かかせ目的の訴訟」に対して、逆に訴える事、そして勝つことは出来るでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1点だけ主張できる余地があるとすれば、民事訴訟法103条2項前段の要件を満たさないのに就業場所送達が行われた可能性がある点でしょう。ただ、裁判所が送達を認めていることからすると、要件を満たさないことの立証は難しそうですし、どのような意図があれ、送達として有効であれば賠償責任の問題にはしにくそうです。
    1日でも(極端な話1分、1秒でも)遅れたことが事実であれば(事案によっては遅れてさえいなくても)訴訟提起が違法行為になることはないでしょう。もちろん、前々から周到な準備があったとしても、それで違法になることはありません。
    また、弁済があったとしても、それは借主が法廷で主張・立証すべき問題です。いくら棄却判決が見込まれるとしても、原告側に放棄や取下げが義務付けられることはありません。言い訳が嘘かどうかは分かりませんが、取り下げない言い訳が必要ですらありません。
    突き放すようですが、相手の真意がどうあれ、(はじめから債権がないならともかく)履行期を守らなかった債務者に対して債権者が訴訟提起を「待つ」義務はなく、むしろ、訴訟の提起だけで「会社中の噂に」なったり、恥辱を受けたりする方が問題であると評価されることになるでしょう。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    原告(旧債権者)の係属中裁判の債権全部800万円を譲り受けました。
    私が新債権者です。
    伴い、私が債権者代位権を行使して右係属中裁判(原告の地位)を引き継ぐことは可能ですか?

    【質問1】
    私が債権者代位権を行使して右係属中裁判(原告の地位)を引き継ぐことは可能ですか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    参加承継の申出というのをすることによって、同様の効果が得られます。形式上は原告の地位そのものを引き継ぐわけではありませんが、従前の訴訟状態を利用する(逆に言うと、拘束される)ことができ、時効の完成猶予や期間遵守の効果が訴訟の係属時に遡ります。
    詳しくは、民事訴訟法47条、49条の関連をお調べください。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫慰謝料請求をしました。
    ただ、依頼した弁護士の対応に不満があり、弁護士事務所変更を考えております。不満は、対応が事務的で親身ではないと言う事です。

    【質問1】
    こういう場合には事務所変更は可能ですか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約内容にもよりますが、原則は、こういう場合であってもなくても、理由がなくても示さなくても、変更できます。
    ただ、着手金・報酬金等の清算をどうするかは、個別事案に応じて協議する必要があります。
    次に受けてくれるところが必要なのであれば特に、セカンドオピニオン的な相談だけでもしてみることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    3日前、書店にいたら警察が来て分かるなと詰め寄られ警察署まで連れて行かれました。 過去に万引きで前科2前歴4あります。頭が真っ白になり、受け答えに戸惑いながらも、過去に本を服に隠したり、バックに入れた事を認めましたが、怖くなり店からは持ち出してはないと伝えましたが、それは万引きだと言われ、そのとおりだと改めて思い反省していますが、今後が心配です。
     帰りに送ってもらった制服の警察官が早めに病院へ行く事を勧められたので、今日病院に行く予定です。 62歳男です。
    前回、2年前に略式で罰金刑50万 
    刑事さんには、突然後で行くと言われています。

    【質問1】
    後日逮捕された場合、取り調べを受けても当時万引き未遂という自覚が足りなかった為、勾留が長引くと思われるのですが、今勤めている会社を退職しておいた方が良いですか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どういう会社か分かりませんので、一概には言えませんが、個人的には退職はお勧めできません。
    まず、現状では在宅捜査がされているので、逃亡の恐れなどが認定されなければ、あらためて後日逮捕となる可能性自体、(無いとは言いませんが)高くないと考えられること。このことは、今回の事案の重さと前回の刑が罰金刑であることからも、そう言えると思います。
    次に、退職してしまうと、捜査機関からは「身軽になった」と認識され、逃亡の恐れがかえって認定されやすくなってしまうこと。社会的に「失うもの」が少なくなることも、事実上、逮捕のハードルを下げかねません。
    もちろん、収入も減りますので、生活に困るという実害の上、捜査機関や裁判所から見れば財産犯の再犯の恐れを高めるという効果も出てしまいます。
    会社に事実上迷惑をかけることを恐れていらっしゃるのかもしれませんが、上記の点を上回るものとは考えづらいです。
    また、当時万引き未遂という自覚が足りなかったこと自体は、勾留期間にはあまり影響しないように思います。

    なお、蛇足ながら、法的なことを知っていようがいまいが、同種の前科前歴を持ちながら、店の中で商品を「隠す」行為に抵抗がなくなっている時点で、「自覚」以前に「病気」(たとえではなく「クレプトマニア」という名前もあります。)としては相当のものという評価を受けますので、治療はしっかり受けてください。釈放後のためでもあるのと、治療に向かう姿勢自体が、処分・裁判にも影響します。

    スレッドを見る
  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    最近になり平成26年に締結してある20年間の借地権契約書が出てきて、なぜか私が連帯保証人になっているものが見つかりました。
    親戚の叔母が勝手に私の名前で署名しており、印鑑も押してありました。
    私は一切、署名も押印もしておりません。知りませんでした

    【質問1】
    叔母を有印私文書偽証罪で訴える事は可能なのでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    平成26年に作成されたことがはっきりしていれば、その後に年数が経って行使したのでない限り、刑事は時効にかかっている可能性が高そうです。「見つかった」だけでは、「行使」とするのは難しそうです。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    傍聴含め、自身の案件で対応していただいた裁判官が最近、皆さん若く驚いています。

    私がお世話になった裁判官の経歴を調べたところ、裁判所勤務をした後、2年間法律事務所で弁護士として勤務していました。
    そして、また裁判所勤務に戻っていました。まだ30代前半です。

    【質問1】
    裁判官は一度弁護士業務を経験しないといけないなんてことはないですよね?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所も、裁判官に研修的に法律事務所で勤務させることはあります。
    もちろん、裁判官の職務に必須の要件ではありません。
    なお、おおざっぱに言うと、合議体の一員として以外(単独とか裁判長とか)で裁判に関わることができるためには、法曹経験が5年以上必要です。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    同じ法律事務所で、弁護士が2人体制でしたら、弁護士は、着手も成功報酬も折半ですか?2人分弁護士代がかかるわけではないですよね?

    【質問1】
    同じ法律事務所で、弁護士が2人体制でしたら、費用は、弁護士1人分でいいのか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    報酬は、自由化されていますので、良く説明をお受けください。おそらく総額が提示されますので、それを1人分(折半)ととらえるか、2人分ととらえるかは、依頼者側次第です。

    スレッドを見る
  • 契約の更新

    【相談の背景】
    2022年に普通賃貸借契約にて入居、2024年に一度目の更新をし、もうすぐ二度目の更新の時期が来ます。契約内容には特約はないようです。(管理会社・オーナー間はどうやらサブリース契約のようです。)現在まで滞納や違反行為はしていません。
    一度目の更新時に賃料値上げの打診があり、合意しない旨を書面にて通知し、執拗な電話連絡が来たのち値上げなしの更新になりました。「次回更新時も値上げの打診をするが、応じないなら退去も検討してください」というお手紙付きでした。
    当初はオーナーが希望しているためと書いていましたが、後から周辺相場上昇として資料が届きました。確かに現在家賃より周辺相場が高いのですが、そもそも入居時に現居室が当地域にしてはお得だなと思って決めたのです。「周辺相場より現賃料が安いので」というのは正当な値上げの根拠であるし妥当な値上げとも理解しますが、こちらとしてはお得な現賃料のまま居住し続けたいです。

    【質問1】
    「周辺相場上昇」が妥当として、値上げを受け入れるべきなのでしょうか?後に調停や訴訟の可能性が控えているとしても、一度は断りたいです。

    【質問2】
    「値上げを拒否し続ける」ことで信頼関係破綻として家主側から解約されることはあり得るでしょうか?

    【質問3】
    途中から管理会社がアプリを利用しており、更新の覚書交付もアプリ上で行うようになったようです。値上げを拒否したい場合は書面送付でいいと思いますか?

    【質問4】
    値上げを拒否して管理会社から退去を強く求められた場合は立退料を請求できるでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)
    とりあえず、今の今は受け入れる義務はありません。ただし、正式な手続きを経て賃料増額が認められると、さかのぼって不足額全額とそれに対する年10%の割合による利息を支払う必要が出てきます(借地借家法32条2項ただし書き)。

    2)
    裁判が確定するまでは、信頼関係破壊の原因になりません。明文の規定があります(借地借家法32条2項本文)。ただ、繰り返しになりますが、事後的に差額と利息の支払義務を負わされる可能性はあります。

    3)
    判例はまだなさそうですが、書面の送付でも不作為(何もしない)でも問題ないと思われます(借地借家法26条)。

    4)
    訴訟でなく事実上「強く求められた」だけでは、立ち退く義務は法的には発生しませんので、立退料がそもそも問題になる場面ではありません。その意味で「請求」はできませんが、任意に立ち退く場合に、交渉材料にすること自体は、妨げられません。もちろん、相手が交渉に応じず拒否すればそれで終わりです(住み続けるか、タダで出て行くかを選ぶことになります。)。

    スレッドを見る
  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    先日、ぶつかった覚えのないが当て逃げの容疑で警察が来ました。
    こちらは深い傷は全くなく、昔ついたであろう薄くて小さい傷がミラーにあった程度です。警察から否認するのかしないのかの判断を迫られ、どうしていいのかわからない状況です。
    警察曰く、相手のドライブレコーダーに自分の車が写っていたが、
    こちらが左斜線から右斜線に入る(減速・目視不十分による)際に相手の車がビックリして急にハンドルを切り、お互い止まってしまったとのことです。相手はその時にぶつかって傷ができたと主張しているようです。
    「ぶつかった瞬間は写っていますか?」と確認したところ、「否認するなら否認するでいいですよ」と肯定も否定もありませんでした。おそらくぶつかってた瞬間はないかと思われます。
    また、相手のミラーも傷があるとのことです。

    正直、走行中にぶつかるのであればえぐれるくらいの大きい傷ができるかと思われますが、爪でも作れないくらいの前からあったような本当に薄い薄い傷です。

    気持ちとしては否認でいっぱいですが、裁判、や 刑事罰、実刑という言葉を警察の方が出していたため、どうしたらいいのかわかりません。

    【質問1】
    正直、当たった覚えは全くないです。
    お互い急停車でぶつからなかった状況です。
    否認するとどういう流れになりますか。
    また、容認するとどういう流れになりますか。費用も合わせてお伺いしたいです。

    【質問2】
    こちらは減速しつつ、ウィンカーを出し右斜線侵入。しかし目視不十分により後ろの車が確認できず。
    あちらのスピード状況は分かりませんが、スピードオーバーだった場合やあちらの注意不十分は論点となりますか

    【質問3】
    否認して、本当にこの事故でできた傷なのかの照合の確認は取れますか。また、確認が取れた場合、取れなかった場合はどうなりますか。

    【質問4】
    大事にしたくない場合、どうしたらいいですか。本当に当たっていないし、傷も本当に薄いです。車と車がぶつかってできるようなものではなく、細い草木で擦ったくらいの傷です。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)
    絶対ではありませんが、逮捕・勾留の可能性は低そうです。取調べが続き、検察官が起訴するか不起訴(主に起訴猶予か嫌疑不十分)にするかを判断します。
    弁護士に依頼する場合、費用は自由化されているので、弁護士次第ですが、総額で少なくとも50万円ほどはかかるでしょうか。

    2)
    民事では論点になるでしょうが、刑事に及ぼす影響はほとんどないと思われます。認識(認識可能性)の程度と損害の程度、示談の有無の方が大きいと思います。

    3)
    警察・検察が位置・塗料などを分析して確認するでしょう。確認が取れれば、あとは認識の有無が争点になります。確認が取れなければ、当て逃げの「当て」すら立証できないので嫌疑不十分で不起訴でしょう。

    4)
    「大事」が金銭的な負担も含むとなると難しいです。刑事罰・行政処分のことを考えるのであれば、弁護士に早く依頼するのがいいと思います。必要なら、(不本意であっても)示談するという方法もあります。

    ただ、お書きの事情が本当であれば、
    > 「ぶつかった瞬間は写っていますか?」と確認したところ、「否認するなら否認するでいいですよ」と肯定も否定もありませんでした。
    > 裁判、や 刑事罰、実刑という言葉を警察の方が出していた
    というのは、警察が「自白」させるためのハッタリの可能性が高いと思います。警察は「自白」してくれれば、簡単に事件が終わり、格段に「楽」なのです。負けないのが一番でしょうが、不安であれば、安心料と思って、弁護士に依頼するのがいいです。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    連帯保証人の配偶者は連帯保証人本人と同じ立場ですか?

    20年以上前ですが、親が親戚Aの子の奨学金の保証人になりました。
    しかし、20年の間に親戚Aの子は社会人として給料を貰う立場になっていますし、親が共同所有していた物件の親戚Aの権利分をかなりの額で買取り、そして親戚A側から縁を切ると一方的に連絡が途切れました。

    縁を切ってから奨学金の督促状が頻繁に届くようになりました。内容は支払いが滞っているから払うように本人と連帯保証人(親戚Aの配偶者)強く言ってくれというものですが、こちらからは連絡が取れない状態です。
    保証人なのですぐこちらが支払い義務は発生しないと思いますが、最近督促状の内容がこちらが支払う為の法的処置をとりますのようになってきました。

    親戚家族は支払い能力を持っているので、縁を切っていますし、こちらとしては払うつもりはないです。

    【質問1】
    債務者:親戚Aの子
    連帯保証人:親戚Aの配偶者
    保証人:親

    親戚Aは連帯保証人の親戚Aの配偶者と生計を共にしているので、同じ連帯保証人という立場ではないのでしょうか?

    【質問2】
    こちらに請求がきた場合、連帯保証人の配偶者(親戚A)にはかなりの額で不動産を買取っているから支払い能力があるはずと伝えれば、こちらに支払い義務は来ないでしょうか?

    【質問3】
    縁を切った親戚の子の保証人を辞めたいのですが、辞めることは出来ますか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、A自身は無関係の第三者と考えて(忘れて)ください。(この点、言葉足らずにより2)が不正確な回答となっていることをお詫びします。)「勤務先」もAの子の想定で書きました。
    一義的にはAの子(主債務者)の資力です。
    Aの配偶者(連帯保証人)が含まれるかは、あまり議論されていないところのようです。ここは全くの私見になりますが、連帯保証人は保証人との関係では主債務者に準じて扱っていい(=含まれる)ように思います。

    弁護士会照会が使える事案であれば、弁護士に頼むのがいいでしょう。探偵は、玉石混交というほかありません。慎重に選んでください。

    保証債務は相続の対象になります。免れるには、家庭裁判所に申し立てて相続放棄をする必要があります。

    スレッドを見る
  • 訴状

    【相談の背景】
    個人なので、自分なりの主張が幾つもあったとします。

    【質問1】
    未払金の請求と慰謝料請求と言う2つがあり、2つの額を加算しても簡裁で処理できる範囲であった場合、弁護士の立場なら、一つの訴訟にまとめてしまいますか?

    【質問2】
    それとも、必ず勝訴できるものと裁判所の判断が微妙なもので分けて訴状の提出を行いますか? プロである弁護士さんの手法をお聞きしたいです。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    両者が矛盾したりといった事情がないならば、1つの訴訟にまとめることが多いでしょう。ただ、急いでいて、勝てるものだけ先に判断が欲しいといった場合は、あえてバラバラにすることもあります。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    【相談の背景】
    子供にお年玉をあげる際に
    普通にあげるのでは面白くない為
    ポーカーなどの賭け事形式で行いました

    【質問1】
    お小遣い程度のお金で、自分の子供にあげるのであれば
    法律的には問題ないでしょうか?

    子供から取ったりはしません

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あげる金額が変わるだけで、もらう方が損することがあり得ないので、賭博罪は成立しません。
    ビンゴゲームや福引と同じで、法律上問題ありません。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫相手の配偶者からの謝罪、慰謝料請求がありました。

    【質問1】
    私としては、相手に会わず謝罪の合意書や示談書、慰謝料の支払いに応じていきたいと思いますが、弁護士さんを代理人とした場合は、一度も相手に会わず手続きを終了させられますでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を通じた示談交渉では、通常、会うことも直接話すこともなくなります。逆に、直接話すとかえって混乱しますので、回避が求められます。
    希望すれば、相手の言い分も「翻訳(意訳)」して伝えてもらえます。

    スレッドを見る
  • 控訴

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告です。昨年、損害賠償請求訴訟を提起し、来月、判決が出ます。
    私の一部勝訴のなりそうなので、その場合、控訴を考えています。
    控訴での書面の書き方を教えて下さい。

    以下の仮定をします。
    1. 訴状での訴訟物の価額は、仮に100万円とします。
    2. 判決で50万円だけ認容されたとします。
    3. 50万円では不服なので控訴する。ただし100万円は無理だと考えて控訴状の訴訟物の価額は80万円とする。

    上記の場合、次のどの書き方が正しいでしょうか?
    a. 控訴状での訴訟物の価額は80万円と書く。「訴状では100万円だったが減額した」等の記述はいらない。
    ただし控訴理由書には「訴状では100万だったが減額した」との説明が必要。
    b. あるいは控訴理由書ではなく「減額申立書」または「変更申立書」等の書面が必要。
    c. あるいは訴状にも控訴理由書にも説明を書く必要はない。何らかの申立書もいらない。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    a~cのどれか、または別の方法に依るのかを教えて下さい。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴理由を書かない控訴状なら、しれっと減らしておけばいいです。
    控訴理由には、いろいろなことを具体的に書きますから、必要性を意識しなくても、書くことになる場合が多いです。書く「必要」があるかと改めて問われると難しいです。無くても不適法ではないでしょう。あとは、説得力の問題です。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    私は、不当利得返還請求事件の被告になりました。

    相手方は変更登記費用と相手方と共有する土地の駐車場使用料金を求めてきたため、私は変更登記費用のみ認めて、駐車使用料金については、
    主意的主張としては認めない。
    予備的主張としては、もし支払いを命じるなら、過去の私への駐車場収入未払い分(私の方が金額が大きい)との相殺の抗弁を主張しました。

    最終的には裁判官が入り込んで、私が変更登記費用のみを支払うことで「口頭弁論調書(和解 少額訴訟手続き)」という書類が作成されました。

    この「口頭弁論調書(和解 少額訴訟手続き)の書類には、以下の文言が付されています。
    「原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

    上記の文言の「本件に関し」がどこまで及ぶかわからないため、以下のとおり質問させてください。

    【質問1】
    私が相殺の抗弁で主張した私への駐車場収入未払いについては、同じ不当利得返還請求事件では相殺の抗弁と同じ内容では二度と提訴できませんか?

    【質問2】
    上記の質問1で主張した相殺の抗弁ですが、抗弁で述べた請求期間以降の期間分なら不当利得返還請求で提訴できますか?

    【質問3】
    駐車場収入未払い分以外の請求として、恐喝による損害賠償請求を考えていますが、これは提訴できますか?本件に関しとかいてあるため、一切提訴できませんか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (今まで回答がついていないことも含めて推察するに)まれなケースですが、相殺について判断を漏らしている和解条項の可能性があります。訴訟資料を全部見てもらって、その上で、必要があれば再審の訴え(民訴法338条1項9号)で再度きちんとした「本件」の範囲を決めてもらう必要があるかも知れません。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    保険会社のアジャスターと修理工場の間で修理代の協定が行われ、修理完成後、加害者が保険を使わないと言った場合ですけど、協定は約束に近いですが、契約ではないと思います。

    【質問1】
    契約は法的拘束力があるので、錯誤でなければ撤回はできませんが、約束はいつでも撤回することができるのでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約と約束の違いの問題ではなく、契約の効果帰属(拘束力の及ぶ人の範囲)の問題と思われます。
    一旦契約が成立し、かつ効果が帰属すれば、その人は、原則として相手方の承諾なしに契約を破棄(撤回)等することができません(契約の拘束力)。
    ただ、第三者が行った契約(意思表示)は、代理権がある等の場合でなければ、表示者以外を拘束しません。
    ですので、今回は、この代理権があったかなかったかを調べることが重要です。

    スレッドを見る
  • 傷害

    【相談の背景】
    8/10深夜、仕事仲間の知人と口論になり、その人の家に行くと、飛びかかってきたので殴り合いに発展しました。

    その最中、防戦一方でしたが、途中2発ほど反撃をしてしまいました。


    その後、相手は目が開かないということで病院に行ったそうですが、診察を受けるには警察を呼ばなければいけないということで警察を呼んだようです。警察には自分の名前も言ったそうですが、被害を届ける意思は無いと説明したそうです。あくまで診察を受けるために警察を呼んだだけであって被害届を出していません。本日(8月11日)お互い被害を届ける意思がないと言う旨の示談書を制作しました。その内容にはいつどこで起こった?合法事件に対し、加害者が被害者にお金を払い示談をした。本事件について今後は裁判所裁判だと一切請求を行わない。被害者は本事件の乙乙の反抗を許し、乙乙に対する刑事処罰を望まない本事件について今後お互いに一切口外しないと言う示談書を書きました。示談は成立しています。
    自分自身は5年ほど前に刑事事件で1度傷害罪で略式基礎罰金300,000を課せられている。

    【質問1】
    被害を届ける意思がお互いになく、お互いに示談書を出した上で、どちらかの身柄が拘束される恐れはあるのか。

    【質問2】
    警察によって対応は異なるかもしれないが、なるべく身柄を拘束されたいためにどうした行動をとれば良いのか

    【質問3】
    お互い示談書を書いたが、それにはどれだけの効力があるのか。または意味があるのか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    捜査機関が、事件化が必要と考え、最終的に処罰が必要であると考えたとしても、この程度であれば、身柄拘束まではせずに在宅事件にするのが通常です。身柄拘束があり得ないとまでは言えませんが、心配しなくていいレベルです。できることは既にやってあるように思われます。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    慰謝料の支払いが1日遅れました。強制執行できますか。

    離婚後養育費を受け取っていましたが、今回だけ1日遅れました。体調が悪かったためと言っていましたが、相手への嫌がらせの意味も込めて給与差押えを考えています。公正証書はあります。

    【質問1】
    1日遅れただけでも差押えの手続きはできますか。

    【質問2】
    手続きを始めてからどれくらいで差押え開始されますか。職場は特定できています。

    【質問3】
    相手には秘密で手続きをすすめます。手続き中に、残額を全て振り込まれた場合、手続きにかかった費用は相手へ請求できますか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)
    条項によります。現状として、未払いがない状態であれば、できません。

    2)
    裁判所の補正がかかることがあるので、一概に言えません。あえて言えば、申立書の出来具合によるということになります。

    3)
    残念ながら、できません。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    昨年10月に、娘が妊娠していることが分かり、相手は高校から交際しており、現在は同じ看護学校に通ってます。妊娠かもしれない時に、娘は中絶を相手に相談し、相手はそれはダメで覚悟を持って発言していると言われ、10月に娘と母親で産科にで検査し22週と診断。その後、相手は11月に籍は入れないといい、胎児認知だけ行い、両家の親を入れ話し合いをし、出産費用、ベビー用品、娘は看護学校に病院の奨学金で行ってましたが、妊娠した為、病院奨学金の打ち切りと2年間の奨学金220万円を返済、復学の学費から220万が自己負担となったが、相手は、当方の態度が悪いという理由で負担すると言った費用を拒否し、当初養育費1万円と言っていたが、現在減額調停を相手が起こし養育費3000円の調停中。色々な弁護士に相談したが、損害賠償、慰謝料より弁護士費用の方が高くつくと言われてます。泣き寝入りしかないのでしょうか。娘のようなケースで女性を守る法律はないんですね。

    【質問1】
    相手は、避妊していると言って性行為に合意していたが、実際は避妊しておらず、娘が避妊してと言うが、本人は避妊しているとLINEの会話の中で「でも中で出してない」と発言していた詐欺的避妊で刑事告訴可能?

    【質問2】
    ネットでは刑罰はないとありましたが、詐欺的避妊でも相手は何もおとがめ無しなのでしょうか?

    【質問3】
    娘のような場合、男は逃げる事ができ、娘は学業と育児と両立し、娘だけが何故苦しまなければならないのでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)2)
    刑事告訴は難しそうです。刑罰は国家による重大な人権制限であるため、「悪いこと」のごく一部が対象になるに過ぎません。
    単に「だました」だけでは罪にならず、財産を奪えば当然罪になりますが、避妊しなかったというのは、現行法では処罰の対象外です。(個人的には、同意のない妊娠の結果をもって傷害罪の成立可能性があってもいいような気がしますが、妊娠は病気(ケガ)ではないという理解が一般的のようです。)

    3)
    > 負担すると言った費用を拒否し
    ここは、一旦「負担する」と言っていたことが立証できれば、その内容の履行を請求できる可能性があります。

    > 男は逃げる事ができ
    養育費等、そのときどきの収入により上下するものは、今は低額かもしれませんが、将来的に男性の収入が増えた場合には、養育費はそれに伴って上がることになります。これを「逃げる事ができ」たと言えるかは、難しいところでしょう。(交通事故などの被害者・加害者と比べるのもどうかと思いますが、)金銭的補償による解決しかないのが現状です。男性の収入が上がった時に、払うべきものをきっちり払ってもらうという、長期戦で臨むしかないでしょう。時効があるので、早めに訴訟を起こして判決をもらい、さらに時効にかかりそうになったら再度訴訟を起こすなどして時効の完成をさせないという注意は必要です。

    > 娘だけが何故苦しまなければならない
    何の慰めにもなりませんが、結婚・出産の直後に離婚して子どもを引き取った母親のケースとあまり差がないようには思います。

    繰り返しになりますが、男性の収入が上がった時に、払うべきものをきっちり払ってもらうという、長期戦で臨むしかないでしょう。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    元店舗の賃貸契約で、2023年11月末に退去しました。
    しかし、それから約1年半が経った2025年7月に、貸主側から突然「修繕費約80万円」の請求が届きました。

    こちらとしては、退去前に修繕についての具体的な連絡や立ち会いはなく、突然このような請求が来たことに驚いています。
    また、貸主とは電話やメッセージでの連絡がつかない状況が続いており、退去の意思を伝えようとしても無視されていました。

    さらに、貸主の経済的事情で「年内に退去してほしい」と言われた経緯もあり、退去は自主的というより求められたものでした。

    【質問1】
    退去から1年半後に修繕費を請求されることは法的に認められるのでしょうか?

    【質問2】
    こちらに支払い義務はあるのでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法622条で準用される民法600条1項により、返還から1年という期間制限があります。先方の主張にもよりますが、退去時期に争いがなければ、期間経過により修繕に関する請求権は消滅していると考えられます。

    スレッドを見る
  • 時効の援用

    【相談の背景】
    過去に2社の消費者金融より借入し、返済ができずに18年ほど滞納をし続けてしまっています(現在の請求額が合計350万ほど)。
    6年前に裁判所から仮執行の通知が来ていたのですが、よく分からずに放置してしまっていました。

    【質問1】
    時効援用という方法があると耳にしましたが、督促がある状態だと時効援用は難しいのでしょうか。

    【質問2】
    時効援用ができない場合の、債務整理の手段としてどのようなものがあるでしょうか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)
    時効の援用ができる可能性はあります。
    ただ、時効は完成していないと、援用しても効果がありません。時効期間は、訴えの提起などによってリセットされてしまいます。
    支払督促が来ていたということなので、なにがしかの形でリセットされているのかも知れません。逆に、時効の完成を無視して打ってきたのかも知れません。(援用までは債務が残るという扱いです。)

    2)
    時効援用ができない場合、債務整理の手段としては、大きく分けて、分割で支払う任意整理と、資産を手放す代わりに借金を免除してもらう自己破産があります。収支や資産の状況によって選択することになります。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    約10年程度、賃貸マンションで住みました。
    退去費用について、エアコンクリーニング、全室クロス張替え、トイレのクロスフローリングの張替えを請求されました。一般的にこれらは減価償却が済まれていて、私が払う必要は無いと認識しています。退去時に一方的に殴り書きの計算書にて金額提示されました。
    後日、私自身で調べたら減価償却対象なので支払い不要ではないかとお伝えしたところ、保証会社に本件の請求額を債権譲渡することで、保証会社会社から私に請求されることになるとのことです。

    【質問1】
    私は請求された金額を満額支払う義務が発生してますか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保証会社に債権譲渡というのは、誤解を恐れずに言えば、保証会社が回収が得意なので、保証会社が債権を買い取って回収を担当するということです。
    つまり、元の債権は増えも減りもしません。
    ですので、今後保証会社から請求を受ければ、元の債権のあるなしを含め、争うことになります。相手が保証会社に変わるというだけのことです。

    スレッドを見る
  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    文書の偽造・文書の真正を争った場合ですが、写真の偽造・真正も該当しますでしょうか?
    偽造した場合を想定していますが、事実に反する主張をした場合も該当しますでしょうか?

    【質問1】
    例えば、アニメの美少女キャラクターのポスターの写真を、実在の女児のポスターの写真と偽って、児童ポルノ禁止法に抵触すると訴えられた場合です。
    架空のキャラクターを実在の人物に偽ったとも言えます。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    写真を修整したりして、裁判所をだまそうとしたなら、訴訟詐欺未遂ということになりそうです。これに対し、写真がそのままなのであれば、説明がどうあれ、あとは評価の問題と思われます。
    つまり、
    > 証拠写真と異なる事実を主張して
    ということが原理的にあり得ないということです。

    > 児童ポルノ禁止法に該当するが如くに、事実に反する主張をされました。
    とのことですが、該当するかしないかは法的な評価の問題です。「該当する」と主張したところで、それが「事実に反する」ことにはならないです。(要するに、裁判所が決めることです。)

    児童ポルノ禁止法に抵触することと不法行為の成立は、そもそもイコールではありません。つまり、抵触しても慰謝料の問題にならないこともあれば、抵触しなくても慰謝料が発生することもあります。

    お書きの限りでは、ご家族側の言い分にやや無理があるものの、普通の紛争の部類に入りそうです。つまり、粛々と事実を主張して退けてもらうほかなく、訴え返すまでするのは難しいと思われます。

    スレッドを見る
  • 相続放棄

    【相談の背景】
    数ヶ月前、知人に損害賠償を提起をした。知人は数日前に亡くなったという。家族は相続を放棄したという。その場合、裁判は諦めるしかないのでしょうか?。案件があったら教えてください。

    【質問1】
    ○○地裁で第一回口頭弁論期日が決まっていた。昨日、裁判所から電話があって、被告人が死亡したという。死亡証明書、相続放棄が同封されているという。この場合、原告として、手立てはないのでしょうか?損害賠償請

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    知人に資産がおありなら、相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。

    スレッドを見る
  • 家族の借金

    【相談の背景】
    中学3年生の時に親に言われて「母子父子寡婦福祉資金」の申請書に連帯借受人としてサインしました。
    当時は内容も意味もよくわからないまま、親に言われるまま署名した記憶があります。
    (申請先はおそらく市の福祉課のような役所関係です)

    それから数年が経ち、最近になって親がその借金を滞納したらしく、
    私のもとに「弁護士から支払い請求の通知」が届きました。
    弁護士には「連帯借受人なのであなたも支払う義務があります」と言われました。

    ただ、私は当時未成年で、借金や保証の意味も理解しておらず、
    民法上の未成年者取消ができるのではないかと考えています。
    ただし、この「母子父子寡婦福祉資金」制度自体は、未成年でも連帯借受人になれるとされているようです。

    【質問1】
    1. 私のように未成年で連帯借受人になったケースで、
     支払義務を免れたり契約を取り消せた事例はありますか?
    2. 制度上、未成年でも連帯借受人になれるとはいえ、
     民法の「未成年者取消(第5条)

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    成年になってから5年(民法126条)が経過していなければ、未成年取消し(民法5条)の主張が可能と思われます。そのほか、意思無能力無効(民法3条の2)の主張も考えられます。
    弁護士に相談すれば、証拠に残る形で取消しの主張をしてくれると思われます。
    なお、意思無能力でなければ、取り消されるまでは一応「有効」なので、請求側弁護士のような対応も違法ではありません。

    スレッドを見る
  • 法テラス

    【相談の背景】
    叔母から法テラスに行って相談して欲しいと頼まれました。法テラスのページを開くと年収、資産がいくら以下の生活困窮者じゃないと相談出来ないみたいな事が書かれています。一般人は利用出来ないのでしょうか?

    【質問1】
    もし相談出来たとしても民事裁判になった場合、法テラスの弁護士さんが対応していただけるのでしょうか?それとも別に弁護士さんを探さないといけないのでしょうかか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何をもって「一般人」と呼ぶかによりますが、自力で弁護士に依頼することが困難な資産状態でも法的助力を得られるようにするという趣旨です。ですので、基準を超える収入・資産があって自力で弁護士に依頼することが可能であると認められる場合には、利用できません。
    代理相談の場合、本人の「疾病、高齢又は障がい等のやむを得ない事情」(単なる多忙は含まれません。)が必要で、本人の資力が審査されます。
    相談を受けた弁護士が承諾すれば(問題がなければ承諾してもらえることがほとんどです。)そのまま依頼することもできます。その場合、希望すれば弁護士費用の立替を受けることもできます。(立替ですので、原則として返済していくことになります。)

    スレッドを見る
  • 闇金

    【相談の背景】
    職場でパワハラを受け、精神疾患で休職中です。
    現在無給状態で、傷病手当金の申請をしているのですが、なかなか着金しない状態で時間がかかると言われています。
    貯金も底をつき、生活費や医療費、カウンセリング費用(保険適用外)をクレジットカードですべて支払いをしていたため、今月10日の引き落としに間に合いませんでした。

    クレジットカード会社には連絡を入れ、大変申し訳ないが傷病手当金が入るまで待って欲しい。と伝えたところ、月末までは待つがそれでも難しそうなら再度電話してほしい、と言われました。
    計算したのですが、傷病手当は本来の給与の2/3しかもらえないこと、また住民税の支払いなどもあることから、仮に傷病手当金が入っても1ヶ月では払いきれない可能性があります…。
    この場合、相談したら分割などに応じてもらえるのでしょうか。
    また、リボ払いは嫌なのですが、設定されてしまうことはあるのでしょうか。
    絶対に一括で。などと言われた場合どうすればいいのでしょうか…すでに田舎の親は定年退職済みです。

    今までカードの返済の滞納などしたことは一度もなく、むしろ限度額が上がっていたくらいでした。
    滅入っています。

    【質問1】
    請求を一括で払わないとダメだということはありますか?その場合物理的に無理なのですが、闇金などに行かなくてはいけないのでしょうか…

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 相談したら分割などに応じてもらえるのでしょうか。
    その可能性は十分あります。

    > リボ払いは嫌なのですが、設定されてしまうことはあるのでしょうか。
    詳しくは約款によりますが、普通はありません。

    > 絶対に一括で。などと言われた場合どうすればいいのでしょうか
    開き直って裁判を起こしてもらえばいいでしょう。判決は一括払いとなりますが、差し押さえるものがなければ差押えは空振り(≒債権者が泣き寝入り)です。

    今後の収入の見込みによりますが、任意整理・自己破産等を早急に検討した方がいいでしょう。
    なお、間違っても闇金には手を出さないようにしてください。取り返しのつかないことになりかねません。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    知り合いがお金に困っており、「お金を貸してほしい」と自分に頼んできました。しばらく貸していましたが余裕がなくなったため融資を断っていました。しかし「頼れるのが君しかいない」といわれたため、知り合いには自己破産や債務整理を提案しました。すると、「5~10年この問題が続けば別だけど、年数的な問題で申請できそうにない」と言われました。この債務整理の条件がどうも腑に落ちないので、真偽を知りたいです。

    【質問1】
    債務整理や自己破産の具体的な条件は何でしょうか?上記のような借金の年数の制限などはあるのでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ここからは、法律問題というより人間関係や人間性の問題のような気がします。先方としては、今まで貸してもらえていたので、諦められないのでしょう。
    根比べに付き合うことになるでしょう。費用をいとわないなら弁護士を立てて直接の連絡を断つ方法もあるにはあります。

    スレッドを見る
  • 任意整理

    【相談の背景】
    7月8日に任意整理を依頼しました。
    対象のクレジットカードで携帯料金の支払いをしていたのですが8月4日のクレカの支払い分に含まれている携帯料金(6月請求分)が支払い方法変更が間に合わず請求があがっている状態です。
    7月請求分からは口座引き落としに変更してあります。

    【質問1】
    この6月請求分の支払いはクレカが解約されてしまったらどうなるのでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カード会社によって例外がないわけではないでしょうが、
    > 請求があがっている状態
    になったのであれば、巻き戻ることはないと思います。
    残高としては計上されるので、「支払う必要はない」ということはないですが、2か月分一気にということはないはずです。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    高校3年生の息子と夫と暮らしています。
    夫と息子の仲が悪く、夫は18歳になったら、高校を卒業していなくても、息子に家から出て行けと言っています。

    【質問1】
    法律的に可能なのでしょうか?

    夫は、法律的には問題ないはずだ、文句があるなら判例を持ってこいと言っています。
    大変お手数ですが、判例もありましたら、お教え下さい。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事で最高裁昭和27年5月13日判決
    民事で最高裁昭和40年12月7日判決
    などがあります。
    いずれも、裁判を経ずに自力で権利行使をしようとすると違法になり得るというものです。
    たとえ権利があっても、行使の方法を誤ると違法なのです。
    夫氏は、権利の有無と行使の方法を混同しておられるようです。
    なお、裁判を経れば、強制執行は可能になりますが、夫氏側が勝訴することはできないでしょう。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    歩道を自転車が徐行する場合歩行者が優先なのは大前提として、「自分の歩く方向と速度を絶対に変えようとしないマン」的なのがわざと自転車にぶつかり事故を主張した場合、

    【質問1】
    上記ケースでは歩行者が避けられたにも関わらず故意に自転車にぶつかったとして当たり屋認定できますか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる「当たり屋」で、そもそもが詐欺ですので、細かい手口はさまざまです。
    ただ、わざと当たるわけですから、自転車の方向に急に方向と速度を変えるわけで、
    > 「自分の歩く方向と速度を絶対に変えようとしないマン」的なの
    というのにはあてはまらないように思います。

    スレッドを見る
  • 家賃保証会社

    【相談の背景】
    家族の明け渡し訴訟で「訴訟費用は敗訴者とする」の判決後、家賃保証会社より着手金+報酬、催告時現地見積費、解錠技術者費(催告分)、その他諸々320,000円の請求があり、訴訟費用以外は支払う意思がなく、弁護士費用は支払い義務はないとのことで不当請求として放置しておりましたが、通告書が来て改めて相談した所、「裁判はオーナーとの裁判で、その判決。代位弁済した保証会社には関係ないので、支払う必要があるかどうかは契約書を見ないとわからない…」で契約書を請求中です。保証会社は何度かの電話の際には「交渉不可」で、ある担当者の時「今回のみ」と許可が出ました(記録あり)が、再度確認の電話をすると「許可の履歴が無い」と交渉妨害されたので、契約書送られてくるか不信感があります。

    【質問1】
    交渉について何度か保証会社に電話したのですが、「交渉場所は無く、一括か分割で支払うまで請求は続く」とのことで、支払うのが当たり前の様な対応でしたが、納得いかなくても通常支払われているのでしょうか?

    【質問2】
    契約書に「明渡訴訟にかかる費用(弁護士費用含む)」と記載されていた場合、弁護士費用全額、弁護士交通費や振込手数料他、「請求書のコピー」で催告時現地見積費、解錠技術者費(催告分)も支払う義務はありますか

    【質問3】
    契約書に「回収に要した費用全額を支払うものとする。」と記載されていた場合、消費者契約法違反になりませんか?

    【質問4】
    ADR申立ても検討しておりますが、保証会社が受理されるか不安です。
    争う余地はありますか?申立ての通知を予め会社に送ると不利になりますか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)4)
    訴訟が起こされるまでと訴訟で争っている期間、という意味ですので、争い方にもよりますが、1~2年前後が一応の目安でしょう。
    最近は、出廷の必要のない手続で進めてもらえることが多くなっています。Web会議や電話会議などです。ただ、和解できなくて尋問が必要な場合など、出廷を要することが多い場面も残されてはいます。

    3)
    相手の被った損害を回復させるというのは、不法行為の場面でも見られることですが、その場合の「損害」は(過失相殺がなければ)もちろん「損害全額」です。ですので、全額との設定自体で「一方的」とみられることはなさそうです。なお、消費者契約法10条の問題にしたいということであれば、さらに(信義則の)「基本原則に反して」という要件が加わりますので、ハードルは上がることになります。

    スレッドを見る
  • 釈放・保釈

    【相談の背景】
    オンラインカジノの常習賭博罪で逮捕された場合

    【質問1】
    勾留延長までされた場合、起訴後釈放金を払えば釈放されますか?
    初犯ですが金額が大きく、保釈金を払っても保釈されない可能性もあると聞き気になっています。

    【質問2】
    勾留延長マックス20日行く前に起訴されることもありますか?

    【質問3】
    保釈の場合、いつ頃保釈されますか?20日めにすぐ出られるのでしょうか

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)
    保釈のためには、裁判官(裁判所)の許可が必要です。保釈金を支払えば保釈されるのは、あくまで許可が出た人だけです。却下されてしまうと、いくらお金を積んでも保釈されません。証拠隠滅の恐れなどが考慮されますが、許可されない(却下される)事例も多いです。

    2)
    これはあります。

    3)
    許可が出て保釈金を納めれば、事務手続きのタイムラグはありますが、わりとすぐに釈放されます。ただし、先に書いたように、保釈が許可されるとは限らないのと、最終的には許可されるとしても、一旦却下されるなどして許可に変わるまでに日数を要する場合もありますので、注意が必要です。

    スレッドを見る
  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    妻の借金についての相談です。
    先日、特別送達が裁判所から届きまして支払督促と書いてありました。
    借り入れは去年で返済は1回しか出来てません。

    【質問1】
    ただいま無職で収入がなく、妻の名義の車や不動産、貴金属などの物もないのですが差し押さえとなった場合どうなりますか?
    また、異議申し立てを出す場合は何と返送するのが良いのでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差し押さえるものがなければ、空振りで、債権者としては資力の回復を待つか損金処理するしかありません。
    異議申立てに理由は要らないので、事件番号等必要事項と異議を申し立てる旨書いてあれば大丈夫です。
    貴殿の収入から回して和解が可能なのか(貴殿にその意思があれば)、放置するのか、破産を申し立てるのかという選択肢があるので、夫婦で相談に出向くのがいいでしょう。

    スレッドを見る
  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    当方(法人・原告)はアパートのオーナーをしており、退去者(被告)と原状回復費用請求訴訟(原告被告共に本人訴訟)を簡易裁判所で行っています。
    退去者はエアコンを室内に設置後に残置していきました。
    原告の主張としては、残置物の所有権は被告に帰属しているのだから、撤去費用と賃貸借契約上の残置物撤去までの違約金を払えと主張しています。
    この主張を行ったとたん、被告は管理会社による立ち合い時に、「次の入居者に譲渡する、それが認められないなら撤去する。」と伝えたと主張しています。

    【質問1】
    そもそも、賃貸人と賃借人の合意がない場合、所有権の放棄はどうしたら認められるのでしょうか?

    【質問2】
    賃借人が建物所有者の許諾なしに放棄したと主張した場合、不法投棄になりますか?

    【質問3】
    管理会社にそのような話を聞いていない旨の意見書を書いてもらい、証拠として提出しています。
    被告は所有権放棄の書面は出していません。
    この場合、現在も被告に所有権が帰属すると考えて良いでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1)
    これまで議論されてこなかった論点のようですが、これ自体は所有者の一方的意思表示で可能だと考えます。(その他の責任がなくなるわけではない。)

    2)
    いわゆる不法投棄として刑事罰の対象になるかは分かりません。また、放棄自体が不法行為となるかという点も、放棄自体が損害をもたらすものではないと思われるので、不法行為にもならないと考えます。放棄自体というより、撤去しない不作為が不法行為になるという主張の方が分かりやすいです。

    3)
    > 「次の入居者に譲渡する、それが認められないなら撤去する。」
    この主張の真意がよく分からないのですが、次の入居者なるものが存在しない段階で原状回復義務を負う場合に、抗弁として成立するとは思えません。

    > 残置物の所有権は被告に帰属しているのだから
    と言わずに、
    被告が設置した物で(=最初はなかった物で)、現在被告以外に所有権が帰属していないから、原状回復義務を履行せよ(≒原状回復のための金銭を負担せよ)、原状回復までは賃料相当損害金(又は約定損害金)が発生する
    と主張すればいいのではないでしょうか。

    スレッドを見る
  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    借金滞納の差し押さえの際、預貯金については差し押さえの上限が設定されていないとのことだそうですが、借金返せなかったら死ねということですか?

    【質問1】
    これ憲法25条の生存権に違反しませんか?全部差し押さえられてしまったら万引きするか餓死するかの二択になりませんか?救済措置はないのですか?最低でも預貯金額が20万は確保しなければ生存権担保無理では?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、現金(紙幣・硬貨)で持つ分には、66万円まで差押禁止です。
    また、差押禁止債権の範囲の変更を申し立てることができます(民事執行法153条)。
    もちろん、自己破産・免責という救済手段もあります。
    おそらくですが、預金債権は複数(多数)の金融機関に持つことができ、自動的に名寄せできるシステムもないため、たとえば1行の残高で差押禁止にしてしまうと、結果として多額の債権を確保できてしまうという弊害があるのでしょう。

    スレッドを見る
  • 相殺

    【相談の背景】
    貸したお金が時効になりそうです。
    2年前に相殺した以降、返済してくれません。

    【質問1】
    相殺は債務の承認にあたるのでしょうか。
    相殺通知は配達証明付き内容証明郵便で送り、借主に配達されています。
    なお、裁判を起こすなどこれ以上お金をかけたくありません。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらから相殺通知を送ったのだとすると、その内容によって「催告」(民法150条)にはなり得ても、債務者の行為である債務の承認にはならないでしょう。郵便を受け取ったことのみで「承認」というのも困難です。

    > なお、裁判を起こすなどこれ以上お金をかけたくありません。
    お気持ちは分かりますが、このまま払ってもらえない場合、法は「権利の上に眠る者」と評価し、早晩、時効にかかってしまうでしょう。

    スレッドを見る
  • 相続

    【相談の背景】
    両親が他界し、遺産分割協議をしていない借地権付き建物に長男と妹が10年程居住しております。
    長男と妹は他界した両親と同居しておりました。
    先日、急に長男から民法253条にて「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」となっているので、1/3払えと言ってきました。
    私は別居で使用しておりません。

    【質問1】
    民法253条の管理の費用とはどこまでなのでしょうか。
    借地代も払わないといけないのでしょうか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    地主から請求されたときには、一旦払う必要がありそうです。
    これに対し、長男氏からの請求であれば、「民法249条2項に基づく償還請求権と相殺する」旨を主張すればいいでしょう。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    現在住んでいる不動産管理会社へ生活保護になったことを伝えると

    ホームセキュリティに加入してもらうと言われました。

    私が直接
    拒否しても聞き入れてもらえず

    先日
    弁護士へ相談に行きましたが

    弁護士が直接、仲介にはいるより先に

    私の方から管理会社へ連絡して

    「入居者の承諾なくホームセキュリティを設置するのはおかしい」
    ということを伝えるべきだと言われました。

    以前
    不動産屋へ向こうの意志を拒絶する旨を伝えたら高圧的に迫られて困ったことがありました。

    【質問1】
    私から直接相手へ意思表示することにより嫌がらせを受けるのではないかと不安です。
    不動産屋から嫌がらせを受けたらどのように対応すべきでしょうか?

    【質問2】
    不動産屋からうける嫌がらせの前例としてはどのようなものがあるでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それだけでは、揚げ足取りをするのは困難でしょう。
    向こうがアクションを起こしたい側なので、こちらはあわてなくていいです。

    スレッドを見る
  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    知人から借金があり、支払督促の提訴をされそうです。裁判で負ければ、財産の差押えなどが想定されますが、財産は、登録後15年以上、走行距離10万キロ以上の大衆車しかありません。一方で、通勤などに使っていますので、差押えされると非常に困ります。

    【質問1】
    ネットで「大衆車の7年落ちは無価値判定で差押禁止財産動産に当たる」との記事を見つけましたが、私の車のように「登録後15年以上、走行距離10万キロ以上の大衆車」は、差押禁止財産に該当するでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる差押禁止財産には当たらないでしょう。客観的価値はほぼないのでしょうが、嫌がらせ目的などで債権者自身などから相当額での買取りの申出があったような場合には、差し押さえられ所有権を失ってしまうかも知れません(民事執行規則86条以下、民事執行法63条又は同法129条)。

    スレッドを見る
  • 相続

    【相談の背景】
    相続に関する知識がなくこの状況がいいのかわからずにいます。私は代襲相続人です。他に5名の相続人及び代襲相続人が私を含め3名です。故人は私の母の姉、私の叔母です。故人が残した遺産総額が全く不明。財産分割協議書も財産目録さえありません。(私が見ていないだけなのかもしれません)まず私抜きに7名は現金を分けています。そして土地建物があるのですが1名がすでに相続しております。さらに遺産の現金を使用して土地に新築を建ててしまいました。土地建物がその1名に相続となっている事もビックリしましたし。ましてや現金を使い相続した(私は全く知らない)土地に新築を建てた事。その上、誰が後見人であり誰が財産管理をしているのかすらわかりません。また更に私には他の相続人が譲り受けた現金は3桁。私は10万円。もう意味がわからずにおります。だいたい、私が代襲相続人だと言う知らせもない話合いにも呼ばれていない。全て蚊帳の外で。土地建物については独り占めした者から印鑑証明と何かの書類(説明なし)に署名押印はした事は覚えていますが。私がその事を知ったのは昨年でした。1人の叔母に電話した事で話がわかりました。最初から何を言われているのかもわからずましてや他の者は三桁の金額を受け取っているとわかり、抗議ではありませんが遺産分割協議書の開示と私が署名したであろう?書類、印鑑証明の返却を求めた所です。

    【質問1】
    他の者と同額と言われて現金は貰いました。しかし内容の開示をして貰えませんし土地建物の件も納得していません。遺産分割協議書は不要なのですか?また印鑑証明は何か他に使用されないでしょうか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不満があれば、取消原因(詐欺、錯誤など)を主張して争うしかないでしょう。充実した話合い自体は義務ではありません。逆に言うと、実印を押し、印鑑登録証明書を渡すということは、それだけ重い意味を持つ(ことがある)ということです。

    スレッドを見る
  • 離婚原因

    【相談の背景】
    5年前に私から申し出て離婚をし、
    財産分与、慰謝料請求なしで成立しました。持ち家は私名義のまま、元嫁より犬が死ぬまで住ませて欲しいとの話で承諾をし、別居時からの流れで元嫁から4万円をもらい貸しています。
    住宅ローンの返済は続いており、ローンは9万円のため、毎月5万円を負担しています。

    飼っていた犬は3年前に死にましたが、元嫁は出て行かず。
    自分の収入が減ったためローンを負担し続けることが難しく、また、母が80歳を超え物忘れも激しくなったため、同居する基盤を整えたいという思いもあり、退去して欲しいと話しましたが応じてもらえず。
    以降連絡も取れないため、内容証明にて退去が出来ない理由といつなら退去ができるのか、立ち退き料がいくらなら応じるのか返答するように送りました。

    すると電話があり、退去するつもりは一切なく、退去の理由や退去可能日は返答はしないと一方的に言われて終わりました。

    こちらとしては歩み寄りをしたつもりですが何も応じてもらう事ができず、裁判で争うことしか出来ないのだと痛感しました。

    【質問1】
    一般的な賃貸住宅ですと私の正当事由と立ち退き料の支払いにて退去するよう判決が出るものだと思っていましたが、
    立ち退きをしなくて良いといった判決が出る可能性もあるのでしょうか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    徹頭徹尾「犬のため」であれば、その年齢の犬であれば、一時使用になりそうです。しかし、その後の娘氏の結婚に関しては、具体的な婚約がない場合に一時使用とは言えないとした裁判例があるようで、かえって厳しくなってしまったかも知れません。
    現状、プラスとマイナスが混在しており、やってみなければ分からないというのが正直なところです。諦める必要はないとは思います。

    スレッドを見る
  • 給料

    【相談の背景】
    勤めていた会社に弁護士を通して請求している分(給与・有給・その他諸々)が5月20日に弁護士側に支払われたみたいだが、締結同意書を相手方が返送していないのでお金が手元にこない。

    【質問1】
    締結同意書を待つ許容範囲の期限はどれくらい?

    【質問2】
    勤めていた会社の対応が全てにおいて遅い。パワハラ等の別案件も進行中だが、案件毎に締結同意書が必要になると思われるがスピーディーに解決したいので締結同意書に期限を設けることは可能か?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一応、金銭を代理で受け取った弁護士としては、民法上は、「締結同意書」なるものを待たずに(報酬を差し引くなどして)貴殿(委任者)に渡す義務があります(民法646条1項)。特約で変更することは可能ですが、委任契約にとっての第三者(会社)を拘束しません。はっきり言えば、弁護士の債務不履行か、会社と関係ない特約による不都合です。

    「締結同意書」をいつまでに「欲しい」ということはできますが、強制しようとすれば、訴訟ということになるので、強制まではできないということです。

    スレッドを見る
  • 時効

    【相談の背景】
    連帯債権者の一人について時効が完成しても、他の連帯債権者にはその効力が及ばないのは、民法第441条に基づく相対効の原則によるものですが、この原則により、連帯債務者の一人に生じた事由は、他の連帯債務者に対して効力を持たないため、時効の完成も同様に他の債権者には影響を与えません。したがって、時効が完成した債権者がいても、他の債権者はその債務を全額弁済する義務があります。

    【質問1】
    なぜ、時効は相対的効力なのですか、趣旨解説お願いします。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手元にはっきり書いてある文献はなさそうなのですが、おそらく、請求が絶対効で、債権者の一部に対して承認ということが想定されていないがために、時効期間がばらばらになることもほとんどないことから、連帯債務で削られた時効の完成をあえてこちらにだけ規定する必要が認められなかったものと思われます。

    スレッドを見る
  • 更新料

    【相談の背景】
    賃貸契約の更新に関する相談です。
    契約期限を2ヶ月過ぎてから、更新&家賃値上げの連絡が来ました。通常は、このケースでは法定更新になると存じております。
    ただ、更新料に関しては、前回の契約書に「法定更新、通常更新問わず更新料を支払う」という記述があった為、お支払いしました。家賃の値上げに関しては、納得はしておりませんが今後の関係のことも考えて渋々納得して合意いたしました。
    私としては、今月上旬に通知され合意し、更新料をお支払いしたので
    値上がり分は、今月末に支払う「来月分の家賃」から支払うものと認識しております。
    しかし、過去2ヶ月分の値上がり分まで請求された為
    納得がいかず相談させていただいた次第です。法律的な観点から、アドバイスいただけますと幸いです。

    【質問1】
    過去2ヶ月の値上がり分は支払い拒否が出来ますか?

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    明確な法律はないので、
    > 渋々納得して合意いたしました
    の「合意」の内容がどのように認定されるかにかかっています。
    過去2か月分の値上がり分の支払を拒否しただけで追い出すことはできないと思いますが、退去の際などにどう清算されるかは、状況次第で微妙なところです。
    とりあえず拒否して様子を見ることと、やり取りなどの証拠をなるべく残しておくことをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 借地

    【相談の背景】
    現在、借地の上にある建物を妹と二人で共有(共有名義)しており、将来的に妹に建物の贈与を検討しています。

    【質問1】
    この場合に建物の権利(所有権)のみを妹に渡し、借地権だけ私に残すことは可能なのでしょうか。それとも借地権も一緒に移さなくてはいけないのでしようか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    判例などはないと思いますが、理論上できるのだろうと思います。民対民の契約ですし、公的な影響があるわけでもなさそうです。
    つまり、実現すると、借地権を準共有(貴殿と妹様)していて、貴殿の持分については、妹様が転借地権を有する状態となります。妹様を「借地権者兼転借地権者」と呼ぶかは別にして*、権利関係としてはあり得ると考えられます。
    *債権者兼債務者(←これは原則としてありません。民法520条ただし書。)のように違う意味にとらえられる可能性があります。
    ただし、繰り返しになりますが、あまり先例のない状態だけに、(特に更新時に)借地借家法の恩恵を十分に受けられなかったり、借地権の市場価値に悪い影響がある懸念がある(貴殿に残るのが賃料債務だけということになりかねない)ことには、十分注意してください。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    14歳未満の触法少年期に刑事事件に該当するような行為をしたとします。
    捜査は続けられ、触法少年が20歳を超えた成人になった後に犯人として発覚します。

    【質問1】
    触法少年の行動が成人後発覚した場合、刑事事件として対応する事となると述べておられた方がおられました。成人の刑事事件として触法少年期の行為を根拠に刑法犯として検挙される事はあるのですか。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい。刑法41条に明文があります。

    スレッドを見る
  • 支払督促

    【相談の背景】
    未払の売掛金を回収したく、支払督促を合同会社の代表社員へ行いました。
    履歴全部事項証明書を取り寄せるとその合同会社には、業務執行社員が2名おり1名は代表社員と同じ方、もう一名は別の方のお名前が明記されておりました。

    【質問1】
    代表社員とは別の方にも請求できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法人と代表者は全くの別人と扱われます。赤の他人と同じ扱いです。
    売掛の当事者が法人のみであり、代表者が連帯保証等の個人的関与をしていない場合、代表者に請求することはできません。
    支払督促においては、書面を受け取る資格のある人を明らかにする意味で法人の情報のほかに代表者名を記載しますが、これをもって代表者個人に請求ができているわけではありません。
    同じことは、業務執行社員にもあてはまるので、別途個人的関与がなければ、その人個人に請求することはできません。

    スレッドを見る
  • 信用情報

    【相談の背景】
    世間にご迷惑をお掛けし、2008年に破産・免責決定を受けました。現在は63歳で、一人暮らしをしており、2年ごとに更新が必要なマンションに住んでいます。40年間勤めた会社を退職後、小規模ながら会社を経営しております。

    8年前に現在のマンションに転入し、その後2回の自動更新(その際に家賃は上がりました)を経験しました。4年前には、同じマンション内でやや広い別の部屋に移りました。

    当初は契約内容を十分に理解していなかったのですが、管理会社によれば、「自動更新タイプ」の契約から「2年ごとの家賃保証審査タイプ」に変更されていたようです。

    1回目の更新は問題なく完了しましたが、年末に控える今回の更新に関して、最近担当者から次のような発言を受けました。

    「仮にあなたが自己破産をされている等の経歴があれば話は変わってきます。官報に名前が載っていれば、民間でもデータが蓄積されていますので。」

    私は8年間一度も家賃を滞納したことはありませんが、もし家賃保証契約が成立しなければ、退去せざるを得ないのでしょうか?

    今年64歳となり、年齢的な不安も感じています。また、過去の破産履歴による強制退去の可能性に怯え、毎日眠れない日々を過ごしております。

    ぜひ、ご助言をいただければ幸いです。

    【質問1】
    私は8年間一度も家賃を滞納したことはありませんが、もし家賃保証契約が成立しなければ、退去せざるを得ないのでしょうか?

    今年64歳となり、年齢的な不安も感じています。また、過去の破産履歴による強制退去

    松本 治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    変な裁判官もいるので保証の限りではないですが、そのような理由で家賃保証契約が成立しないからといって強制退去させられることは、まずないと言っていいでしょう。私が仮に家主側から追い出してほしいと相談を受けたら、まず無理です、とお断りするレベルです。

    スレッドを見る

松本 治 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5283-3796

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

土日祝日・夜間面談をご希望の方も、ご相談下さい。

松本 治 弁護士へ問い合わせ
松本 治弁護士
現在営業中
受付時間
050-5283-3796

お問い合わせ前にご確認ください

土日祝日・夜間面談をご希望の方も、ご相談下さい。

受付時間
平日 09:00 - 17:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談

よくある質問

松本 治 弁護士の受付時間・定休日は?
松本 治 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 17:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
土日祝日・夜間面談をご希望の方も、ご相談下さい。

松本 治 弁護士の情報を見る
松本 治 弁護士の取り扱い分野は?
松本 治 弁護士の取り扱い分野は、
借金・債務整理、遺産相続、債権回収、企業法務・顧問弁護士、交通事故、詐欺被害・消費者被害、犯罪・刑事事件、不動産・建築に対応しております。

松本 治 弁護士の情報を見る
松本 治 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
松本 治 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
リリーフ法律事務所

【所在地】
東京都板橋区小茂根3-2-12

【最寄り駅】
東京メトロ小竹向原駅より徒歩14分

松本 治 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。