よしうら よういち

吉浦 洋一 弁護士 プロフィール

所属事務所: KSIパートナーズ法律特許事務所
所在地: 東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.SビルS棟4階
渋谷駅徒歩8分
受付時間
吉浦 洋一弁護士

IT・知財・情報漏洩などの技術が関連する法律問題において,専門性の高いリーガルサービスを提供致します

中小・ベンチャー企業の生命線は技術やブランドです。しかしこれらの法律問題は、関連する法律だけではなく、技術内容も適切に理解できなければなりません。
私は、大学で情報系を専攻した後、コンピュータを中心とした技術分野で弁理士業務に20年以上従事しています。それらのバックグラウンドを活かし、クライアント企業様の技術内容や事業方針を理解した上で、適切なリーガルサービスを提供するよう心がけています。

また、会社の従業員、退職者による情報の持ち出しの問題も多発しています。逆に、転職者による元会社からの情報の持ち込みも発生しています。これらは、競業避止の問題のみならず、営業秘密の保護の問題も絡みます。営業秘密を保護する、あるいは営業秘密の意図しない持ち込みは、会社に対するリスクとなります。このような事案についても技術的知見を踏まえて適切に助言、対処を行っております。

なお、遠隔地の方などご希望がある場合には、web会議も可能です。

【とくにこのような企業の方に】
・従業員が情報を持ち出している
・従業員が退職時に情報をコピーし、転職先に流れているようだ
・新規に雇用した転職者が前の会社の情報を持ち込み使っているようだ
・新製品を開発したが、よく似た製品が流通して困っている
・自社のブランドと似たようなブランドが流通して困っている
・自社の技術や自社のブランドを模倣している企業を訴えたい
・新製品,新技術,新ブランドを真似されないように保護したい
・自社が開発した製品について,特許権侵害の警告状が届いた
・自社の社名やロゴ,サービス名などについて,商標権侵害の警告状が届いた
・特許権や商標権を侵害しているとして訴えられた
・新しい技術を開発したが,その技術を保護したい
・新しいブランドを立ち上げたが,そのブランドを保護したい など・・・

【注力分野】
・従業員・元従業員による情報漏洩
・転職者、従業員による意図しない情報の持ち込み
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法などの知的財産権関連の法律
・IT関連の法律
・中小企業・ベンチャー企業などの総合的な企業法務

【得意とする技術分野】
・インターネット,ソフトウェアなどのコンピュータ分野
・電気,機械分野

【アクセス】
■ JR山手線渋谷駅西口 徒歩7分
■ 井の頭線渋谷駅西口 徒歩8分

吉浦 洋一 弁護士の取り扱う分野

  • 【理系弁護士】【知財特化】弁理士資格を併せ持つ弁護士が、知財法務やIT法務等の技術が関連する法律問題について、専門性の高いリーガルサービスを提供します
    相談料
    タイムチャージ制
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    事件内容
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 弁理士
  • 一級知的財産管理技能士(特許専門業務)
  • 一級知的財産管理技能士(ブランド専門業務)
  • 第一種情報処理技術者試験合格

所属団体・役職

  • 第一東京弁護士会総合法律研究所 IT法部会員
  • 情報ネットワーク法学会
  • 弁護士知財ネット

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

学歴

  • 早稲田大学理工学部情報学科 卒業
  • 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻 修了
  • 成蹊大学法科大学院 修了

活動履歴

著書・論文

  • 「商標法26条1項3号に基づいて商標権の効力が及ばないと判断した事例」(『発明』2020年3月号)
    2020年 3月
  • 「ソフトウエア関連発明について、引用発明に周知技術を適用することの動機づけを否定した事例」(『発明』2019年12月号)
    2019年 12月
  • 「特許法102条2項および3項の損害額に関する知財高裁大合議判決」(『発明』2019年9月号)
    2019年 9月
  • 「商標法3条1項3号に該当しないとした審決を取り消した事例」(『発明』2019年6月号)
    2019年 6月
  • 「公道カートのツアーでゲームキャラクターのコスチュームを着用して従業員に先導させた行為等を不正競争防止法違反として認めた事例」(『発明』2019年3月号)
    2019年 3月
  • 「ランプシェードの図柄を含む登録商標について商標法4条1項19号により無効とした2件の審決に対して、各審決取消訴訟で判断が分かれた事例」(『発明』2018年12月号)
    2018年 12月
  • 「データ戦略と法律 攻めのビジネスQ&A」日経BP社(共著)
    2018年 10月
  • 「無効審判において商標法4条1項15号に該当しないとした審決を取り消した事例」(『発明』2018年9月号)
    2018年 9月
  • 「同一の引用商標『ゲンコツ』を引用されながら、商標『ゲンコツメンチ』と商標『ゲンコツコロッケ』の類否判断が分かれた事例」(『発明』2018年6月号)
    2018年 6月
  • 「数値限定発明について、 引用例に基づいて容易想到ではないとした審決を取り消した事例」(『発明』2018年3月号)
    2018年 3月
  • 「ユニットシェルフの商品形態について不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為を認めた事例」(『発明』2017年12月号)
    2017年 12月
  • 「パラメータ発明についてサポート要件を満たさないと判断した事例」(『発明』2017年9月号)
    2017年 9月
  • 「商標権の無効審判の除斥期間(商標法47条)経過後になされた無効の抗弁、権利濫用の抗弁の採否に関する最高裁判決」(『発明』2017年6月号)
    2017年 6月
  • 「著作者の推定の覆滅を認めた事例」(『発明』2017年3月号)
    2017年 3月
  • 「均等侵害を認めた事例」(『発明』2016年12月号)
    2016年 12月
  • 「出版差止めを認めた仮処分決定に対する 保全異議が認められなかった事例」(『発明』2016年8月号)
    2016年 8月
  • 「コンピュータ関連特許の侵害訴訟において特許無効とした 地裁判断を取り消して、特許権侵害を認めた事例」(『発明』2010年8月号)
    2010年 8月
  • 「ビジネス関連発明において、 「発明」に該当しないことを理由とする 拒絶査定不服審判の拒絶審決を取り消した知財高裁事例」(『発明』2008年10月号)
    2008年 10月

吉浦 洋一 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    ゲームの特許権侵害差止等請求訴訟について。

    大手ゲーム企業が弱小のゲーム企業を相手取り、たびたび特許権侵害差止等請求訴訟を起こしておりますが、
    日本では、その結末はどのような感じになりますでしょうか?


    我が社も小さいゲームベンチャーであり、少し心配になってきました。
    特許に詳しい弁護士先生、よろしくお願いします。

    【質問1】
    訴訟内容を見ても、こんなのが訴訟になるの?嫌がらせ??
    といったものが多いですが、日本では、正当に、裁判官は、ゲームの特許を見抜けるのでしょうか?

    吉浦 洋一弁護士

    > 大手ゲーム企業に、その件で、特許を振りかざされて、いちゃもんをつけられたら、弱小ゲーム企業は負けるしかないのでしょうか?

    必ずしもそうとはいえません。
    特許訴訟の場合、特許発明の技術的範囲に属するか否か、特許が有効か無効かを、通常争います。そのため、特許発明の技術的範囲に属しない、あるいは特許が無効である、などと判断され、侵害とはならない、ということもあります。
    また、和解で決着することもあります。

  • 【相談の背景】
    最近、私が以前から製造していた製品についての特許が取得されてしまいました。調べると先使用権を認められるであろう案件であることが分かりました。

    私はこのまま製品を製造して販売し続けても良いのでしょうか?

    できれば揉め事の種は先に片付けておきたいです。

    【質問1】
    訴えられてから先使用権の行使を主張しても認められないことがあると学びました、訴えられる前に先使用権を認めてもらう方法はどのような方法が考えられますか?

    吉浦 洋一弁護士

     >【質問1】
     >訴えられてから先使用権の行使を主張しても認められないことがあると学びました、
     >訴えられる前に先使用権を認めてもらう方法はどのような方法が考えられますか?

    先使用権の立証は簡単ではないこともあります。また、貴社が製造していた製品について先使用権が主張できるときには、場合によっては、相手方の特許が無効となる場合もあります。

    そのため、貴社としては取り得る方法を適切に検討するため、そもそも貴社が製造する製品が、特許権にかかる特許発明の技術的範囲に属しているのか、仮に、技術的範囲に属しているとして、貴社の製品によって特許が無効とならないか、その上で先使用権が成立するのかを含めて、弁護士を含めて検討をした方がよろしいかと思います。

吉浦 洋一 弁護士の解決事例一覧

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KSIパートナーズ法律特許事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
JR山手線渋谷駅西口 徒歩7分 井の頭線渋谷駅西口 徒歩8分

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