

吉浦 洋一
KSIパートナーズ法律特許事務所
東京都 渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6FIT・知財などの技術が関連する法律問題において,専門性の高いリーガルサービスを提供致します
中小企業・ベンチャー企業の生命線は技術やブランドです。しかしこれらの法律問題は,関連する法律だけではなく,技術内容も適切に理解できなければなりません。
私は,大学で情報系を専攻した後,インターネットやソフトウェアを中心とした技術分野で弁理士業務に,10年以上,従事していました。それらのバックグラウンドを活かし,クライアント企業様の技術内容や事業方針を理解した上で,適切なリーガルサービスを提供するよう心がけています。
なお,遠隔地の方などご希望がある場合には,Skypeによる会議も可能です。
【とくにこのような企業の方に】
・新製品を開発したが,よく似た製品が流通して困っている
・自社のブランドと似たようなブランドが流通して困っている
・自社の技術や自社のブランドを模倣している企業を訴えたい
・新製品,新技術,新ブランドを真似されないように保護したい
・自社が開発した製品について,特許権侵害の警告状が届いた
・自社の社名やロゴ,サービス名などについて,商標権侵害の警告状が届いた
・特許権や商標権を侵害しているとして訴えられた
・新規のインターネットサービスを始めたいが,法的問題点があるか分からない
・新しい技術を開発したが,その技術を保護したい
・新しいブランドを立ち上げたが,そのブランドを保護したい など・・・
【注力分野】
・特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,不正競争防止法などの知的財産権関連の法律
・インターネットやソフトウェアなどのIT関連の法律
・中小企業・ベンチャー企業などの総合的な企業法務
【得意とする技術分野】
・インターネット,ソフトウェアなどのコンピュータ分野
・電気,機械分野
【アクセス】
■ JR山手線恵比寿駅 西口徒歩4分
■ 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅2番出口徒歩3分
■ 東急東横線代官山駅 徒歩6分
吉浦 洋一弁護士へ問い合わせ
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
事件内容
- 詐欺
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
自己紹介
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
-
IT国家資格
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
学歴
- 早稲田大学理工学部情報学科 卒業
- 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻 修了
- 成蹊大学法科大学院 修了
資格
- 弁理士
- 一級知的財産管理技能士(特許専門業務)
- 一級知的財産管理技能士(ブランド専門業務)
- 第一種情報処理技術者試験合格
活動履歴
著書・論文
- 2020年 3月
- 「商標法26条1項3号に基づいて商標権の効力が及ばないと判断した事例」(『発明』2020年3月号)
- 2019年 12月
- 「ソフトウエア関連発明について、引用発明に周知技術を適用することの動機づけを否定した事例」(『発明』2019年12月号)
- 2019年 9月
- 「特許法102条2項および3項の損害額に関する知財高裁大合議判決」(『発明』2019年9月号)
- 2019年 6月
- 「商標法3条1項3号に該当しないとした審決を取り消した事例」(『発明』2019年6月号)
- 2019年 3月
- 「公道カートのツアーでゲームキャラクターのコスチュームを着用して従業員に先導させた行為等を不正競争防止法違反として認めた事例」(『発明』2019年3月号)
- 2018年 12月
- 「ランプシェードの図柄を含む登録商標について商標法4条1項19号により無効とした2件の審決に対して、各審決取消訴訟で判断が分かれた事例」(『発明』2018年12月号)
- 2018年 10月
- 「データ戦略と法律 攻めのビジネスQ&A」日経BP社(共著)
- 2018年 9月
- 「無効審判において商標法4条1項15号に該当しないとした審決を取り消した事例」(『発明』2018年9月号)
- 2018年 6月
- 「同一の引用商標『ゲンコツ』を引用されながら、商標『ゲンコツメンチ』と商標『ゲンコツコロッケ』の類否判断が分かれた事例」(『発明』2018年6月号)
- 2018年 3月
- 「数値限定発明について、 引用例に基づいて容易想到ではないとした審決を取り消した事例」(『発明』2018年3月号)
- 2017年 12月
- 「ユニットシェルフの商品形態について不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為を認めた事例」(『発明』2017年12月号)
- 2017年 9月
- 「パラメータ発明についてサポート要件を満たさないと判断した事例」(『発明』2017年9月号)
- 2017年 6月
- 「商標権の無効審判の除斥期間(商標法47条)経過後になされた無効の抗弁、権利濫用の抗弁の採否に関する最高裁判決」(『発明』2017年6月号)
- 2017年 3月
- 「著作者の推定の覆滅を認めた事例」(『発明』2017年3月号)
- 2016年 12月
- 「均等侵害を認めた事例」(『発明』2016年12月号)
- 2016年 8月
- 「出版差止めを認めた仮処分決定に対する 保全異議が認められなかった事例」(『発明』2016年8月号)
- 2010年 8月
- 「コンピュータ関連特許の侵害訴訟において特許無効とした 地裁判断を取り消して、特許権侵害を認めた事例」(『発明』2010年8月号)
- 2008年 10月
- 「ビジネス関連発明において、 「発明」に該当しないことを理由とする 拒絶査定不服審判の拒絶審決を取り消した知財高裁事例」(『発明』2008年10月号)
所属団体・役職
- 第一東京弁護士会総合法律研究所 IT法部会員
- 情報ネットワーク法学会
- 弁護士知財ネット
吉浦 洋一弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 2021年11月に、知人から「2022年4月に催行される貸切列車ツアー(その知人と著名人2名の合計3名がツアーのホスト役)の参加者募集広告に、あなたが撮影した3名揃った写真を使わせてほしい。」とSNSを通じて依頼があり、無償で写真素材を提供いたしました。(契約書などは交わしていません) その...
>【質問1】 >この場合、無許可で改変の上、弁当の掛け紙として使用された、弁当製造業者へ >法的責任を 問うことが可能でしょうか。 >【質問2】 >写真素材の最初の提供先である知人や、ツアーを催行した鉄道事業者には、 >何らかの法的責任は発生しますでしょうか。 相談者様が知人に対して行った、使用の許諾の範囲の解釈にもよりますが、仮...

【相談の背景】 ある事業を立ち上げようと思っています。 営利目的ではないので、一般社団法人として考えています。まったくの素人なので、行政書士に相談する予定です。 事業の内容が今までにない新たな試みなので、その仕組みやアイデアを何かしら権利の保護が可能なのかをお伺いしたいのです。 【質問1...
>事業の内容が今までにない新たな試みなので、その仕組みやアイデアを何かしら >権利の保護が可能なのかをお伺いしたいのです。 >【質問1】 >そこで質問です。 >このような場合は、弁護士、弁理士、どちらにお伺いすればよいのでしょうか? 仕組みやアイデアなどについて権利保護などが可能か、というのが、たとえば特許などでの保護が可能か、という...

【相談の背景】 現在会社サービスの商用ホームページがあります。 そのトップページに使われている画像5枚・イラスト2枚・文書ほぼ丸コピー。さらにはその画像を用いて独自のサービス名で説明してあるサイトを発見し、その会社にメールで2回、電話で2回削除依頼をしました。 しかし、対応すると言ったのに削...
> 【質問1】 > この内容において内容証明を送り、場合によって提訴したい考えており、その場合損害賠償はいくらほど請求できるのでしょうか? ご相談の内容からは、著作権侵害、商標権侵害が考えられるのではないかと推察されますが、 損害賠償の金額は実際の相手方の使用態様(著作権侵害、商標権侵害など)に基づいて、判断することになります。 そのため、実際に...

企業法務・顧問弁護士
分野を変更する企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
- 後払いあり
【特徴】
・弁護士のほかに、2004年に弁理士として登録をし、2009年には一級知的財産管理技能士(特許専門業務)の資格を取得しています。弁理士として15年以上の特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権の権利取得,各種鑑定業務,係争業務等の経験があります。その経験を活かし、御社の技術や事業の方向性を踏まえた上で、知的財産権に関する最適なリーガルサービスを提供致します。
・数多くの中小企業やベンチャー企業の知的財産権の諸問題に携わってきましたので、これらの企業の特性を踏まえた提案を致します。
・最先端の技術を開発したものの充分に活かしきれていない、契約や警告、訴訟の場において有効に使える武器を持ちながら適切な主張ができないことが発端で困難な状況に追い込まれる可能性のある中小企業のために、専門性の高いリーガルサービスを提供します。
・特許、商標、意匠などの訴訟や鑑定のみならず、これらを権利化するための出願業務も行っております。
【重点取扱案件】
・特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法などの法律相談、鑑定、訴訟などの知的財産権業務全般
・特許、実用新案、意匠、商標などの出願業務
・インターネット、ソフトウェアなどのコンピュータ関連の法律業務全般
【所属団体】
第一東京弁護士会
日本弁理士会
情報ネットワーク法学会
弁護士知財ネット
【公益活動】
第一東京弁護士会総合法律研究所IT法部会員
日本弁理士会関東支部 常設知的財産室相談員
日本弁理士会関東支部 中小企業・ベンチャー支援委員会委員(平成28年)
【費用について】
原則としてタイムチャージ制(時間制)
※事案や状況に応じて随時、ご相談が可能です。事前にお見積もりを行います。
【アクセス】
■ JR山手線恵比寿駅 西口徒歩4分
■ 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅2番出口徒歩3分
■ 東急東横線代官山駅 徒歩6分
詳しくは弊所HPを御覧ください。
⇒http://ksilawpat.jp
この分野の法律相談
【相談の背景】 2021年11月に、知人から「2022年4月に催行される貸切列車ツアー(その知人と著名人2名の合計3名がツアーのホスト役)の参加者募集広告に、あなたが撮影した3名揃った写真を使わせてほしい。」とSNSを通じて依頼があり、無償で写真素材を提供いたしました。(契約書などは交わしていません) その...
>【質問1】 >この場合、無許可で改変の上、弁当の掛け紙として使用された、弁当製造業者へ >法的責任を 問うことが可能でしょうか。 >【質問2】 >写真素材の最初の提供先である知人や、ツアーを催行した鉄道事業者には、 >何らかの法的責任は発生しますでしょうか。 相談者様が知人に対して行った、使用の許諾の範囲の解釈にもよりますが、仮...

【相談の背景】 ある事業を立ち上げようと思っています。 営利目的ではないので、一般社団法人として考えています。まったくの素人なので、行政書士に相談する予定です。 事業の内容が今までにない新たな試みなので、その仕組みやアイデアを何かしら権利の保護が可能なのかをお伺いしたいのです。 【質問1...
>事業の内容が今までにない新たな試みなので、その仕組みやアイデアを何かしら >権利の保護が可能なのかをお伺いしたいのです。 >【質問1】 >そこで質問です。 >このような場合は、弁護士、弁理士、どちらにお伺いすればよいのでしょうか? 仕組みやアイデアなどについて権利保護などが可能か、というのが、たとえば特許などでの保護が可能か、という...

【相談の背景】 現在会社サービスの商用ホームページがあります。 そのトップページに使われている画像5枚・イラスト2枚・文書ほぼ丸コピー。さらにはその画像を用いて独自のサービス名で説明してあるサイトを発見し、その会社にメールで2回、電話で2回削除依頼をしました。 しかし、対応すると言ったのに削...
> 【質問1】 > この内容において内容証明を送り、場合によって提訴したい考えており、その場合損害賠償はいくらほど請求できるのでしょうか? ご相談の内容からは、著作権侵害、商標権侵害が考えられるのではないかと推察されますが、 損害賠償の金額は実際の相手方の使用態様(著作権侵害、商標権侵害など)に基づいて、判断することになります。 そのため、実際に...

企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | タイムチャージ制 |
その他の費用 | 詳細はお問い合わせください。 |
企業法務・顧問弁護士の解決事例(6件)
分野を変更する- インターネットを利用した新規サービスの展開にあたり多面的な保護を図ったケース
- インターネットで自社の登録商標が無断使用されていたケース
-
依頼企業様の開発した商品に対して特許権侵害の警告が送られてきたケース
- 知的財産・特許
-
第三者の商標の無断使用により,クレームが依頼企業様にきてしまったケース
- 知的財産・特許
-
新規ASPサービスの利用規約のケース
- IT・通信
-
依頼企業様のウェブサイトでの用語の表記について,商標権侵害であるとの警告が送られてきたケース
- 知的財産・特許
企業法務・顧問弁護士の解決事例 1
インターネットを利用した新規サービスの展開にあたり多面的な保護を図ったケース
相談前
新しい技術を利用したサービスをインターネットを利用して行いたい。そのサービスを保護したいが,どのようにしたらよいか分からないので対応してほしい,とのご相談でした。
相談後
サービスに関する技術内容を確認して特許出願,商標出願をした上で,そのサービスの利用規約に関する助言を行うなど,多面的な検討を行いました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 2
インターネットで自社の登録商標が無断使用されていたケース
相談前
インターネットの複数のウェブサイトで,自社の登録商標,周知商標が無断使用されているのでやめさせたい,とのご相談でした。
相談後
各ウェブサイトの利用者を特定し,商標権侵害,不正競争防止法違反であることの警告を行い,ウェブサイトが閉鎖されることとなりました。
吉浦 洋一弁護士からのコメント

各ウェブサイトの作成者を直ちに特定をできなかったため,作成者と思われる者を特定する作業を行った後,その者に対して警告を行うことで,訴訟などに至ることなく,ウェブサイトが閉鎖され,早期に解決をすることができました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 3
依頼企業様の開発した商品に対して特許権侵害の警告が送られてきたケース
- 知的財産・特許
相談前
依頼企業様が開発・販売している商品について,特許権侵害の警告が内容証明で送られてきた,どのように対応したらよいか,とのご相談でした。
相談後
警告を行った特許権者の特許,依頼企業様が開発・販売している商品の双方を技術的な観点から検討した上で,特許権侵害ではないとの回答をした結果,その件について,警告が送られてくることはなくなりました。
吉浦 洋一弁護士からのコメント

特許権侵害の判断では,商品と特許発明との対比が問題になります。警告状が送られてきた場合,早い段階でご相談を頂くことで,訴訟などに発展することなく,早期解決を図ることができる場合もあります。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 4
第三者の商標の無断使用により,クレームが依頼企業様にきてしまったケース
- 知的財産・特許
相談前
依頼企業様で製造,販売している商品ではないにもかかわらず,店舗で購入した商品が破損したとのクレームがエンドユーザーから依頼企業様にきてしまった,どのように対応したらよいか,とのご相談でした。
相談後
第三者による登録商標の無断使用が判明したため,当該第三者に対して,商標権侵害であること,不正競争防止法違反であることを警告し,登録商標の使用の即時中止と,ウェブサイトでの謝罪広告などを求め,それらが実現されました。
吉浦 洋一弁護士からのコメント

本件は,第三者が品質の悪い商品に商標を無断使用した結果,真正品を製造,販売している依頼企業様にクレームが送られてしまう,という企業にとっては重要な,商品の信頼性が損なわれてしまう事態になりかねないものでした。幸い,依頼企業様は商標権を取得していたため,商標権などに基づいて,無断使用者に対しては強く警告を行い,即時の対応を求めることができ,迅速に解決が図れました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 5
新規ASPサービスの利用規約のケース
- IT・通信
相談前
新しくASPサービスを始めたいが,利用規約が存在しないので作成して欲しい,とのご相談でした。
相談後
本件特有の問題点を考慮した利用規約を策定しました。
吉浦 洋一弁護士からのコメント

利用規約のひな形などはありますが,新規に展開しようとしているサービス特有の問題点があったので,その点を考慮した上で,利用規約を策定しました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 6
依頼企業様のウェブサイトでの用語の表記について,商標権侵害であるとの警告が送られてきたケース
- 知的財産・特許
相談前
依頼企業様のウェブサイトである用語の表記があったところ,その用語が商標として登録されており,ウェブサイトでのその用語の使用は商標権侵害である,との警告状が送られてきた,それに対してどのように対応したらよいか,とのご相談でした。
相談後
依頼企業様のウェブサイトでのその用語の表記が商標権侵害にあたるかを検討したところ,商標権侵害にはあたらないとの判断に至ったため,商標権侵害にはあたらない,との回答を返した結果,以後,警告は送られてこなくなりました。また,用語は同一でしたが,別のサービスとしての使用であったので,依頼企業様と相談し,別途,商標出願を行い,権利化をしました。
吉浦 洋一弁護士からのコメント

商標権侵害については,商標が同一または類似であるか,指定商品又は指定役務が同一または類似であるか,の観点を主に判断しますが,さらにその商標の使用が「商標的使用」にあたらなければなりません。本件を検討した結果,商標は同一でしたが,それ以外の要件に該当しませんでしたので,非侵害と判断して回答を返し,迅速な解決となりました。また,新たな紛争の発生を防止するため,当方側も商標権を取得することとしました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- KSIパートナーズ法律特許事務所
- 所在地
- 〒150-0021
東京都 渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6F - 最寄り駅
- JR山手線恵比寿駅西口 徒歩4分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅2番出口徒歩3分
東急東横線代官山駅 徒歩6分 - 受付時間
-
- 平日09:30 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 事務所の営業時間は9:30ー17:30です。
- 対応地域
-
全国
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://ksilawpat.jp/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 医療
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 企業法務
- 近隣トラブル
- 取扱分野
-
- 医療
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
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吉浦 洋一弁護士からのコメント
新しい技術を利用したサービスをインターネットで展開するとのことでしたので,そのサービス自体が特許として成立する可能性があるかを検討した上で,特許出願を行い,さらに,そのサービスについて商標出願を行うことで,技術・ブランドの両側面からの保護を図る方針を採りました。また,新しい技術について,将来的に予想されうる問題を検討し,紛争の発生を事前に抑止すべく利用規約など,その他の法的観点からの検討,助言を行いました。