解任の訴えと職務執行停止・職務代行者選任仮処分
相談前の状況
私はある会社の株主ですが、経営はもう一人の株主である代表取締役に任せております。
会社は右肩上がりに成長しましたが、代表取締役が脱税や業務上横領、その他の法令違反行為をしていることが発覚しました。
私は、会社のために、代表取締役を解任したいと思いますが、何年も解任の訴えの訴訟をしている間にも、代表取締役の不正や違法行為が継続するのをいち早く止めなければならないと考えています。
解決への流れ
解任の訴えを提起するとともに、職務執行停止・職務代行者選任仮処分を申し立てました。
職務執行停止・職務代行者選任仮処分が認容され、短期間の間に、問題の代表取締役の職務執行を停止することができました。
解任の訴えに本腰を入れて争うことができます。
大木 怜於奈 弁護士からのコメント
経営権紛争において、解任の訴え(会社法第854条)が提起されても、認容判決確定までの間、解任の訴えの対象役員が経営に関与することにより、会社に重大な損害が生じるおそれがあるため、これを回避するために、役員の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分(民事保全法第23条第2項)の申し立てを行います。
職務執行停止・職務代行者選任仮処分が認容されると、裁判所から選任された職務代行者が選任され、問題の代表取締役は職務執行停止されるため、経営から排除することができます。
解任の訴えは長期間にわたることが通常ですので、本案である解任の訴えで本腰を入れて争うためにも、職務執行停止・職務代行者選任仮処分を申し立てることが重要です。
解任を求める申立人側には非常にハードルが高い類型ですが、経営紛争を専門とする弁護士に早急にご相談されることをお勧めいたします。
- 営業時間
- 09:00 18:00