「攻めの企業法務」に尽力しております。
取扱分野
当事務所は企業法務に特化しております。
労力を企業法務に集中するため、個人様からの、事業に関わらないご相談はお受けしておりませんので、ご承知おきください。
なお、個人事業主様の事業に関するご相談は、企業法務として対応させていただいております。
対応業務例
契約書レビュー:投資契約書や株式譲渡契約書など、投資・M&Aに関わるものも対応可能です。
企業間の訴訟:他の弁護士から消極的な見通しを示された事案で、法律構成の工夫により勝訴的和解を得た例もございます。
新ビジネスのリーガルリサーチ:貴社のビジネスモデルが法令に抵触しないか、抵触するおそれがある場合にリスクを低減させるための方策などを検討し、レポートにさせていただきます。
契約形態(顧問・単発)、弁護士費用について
顧問契約・単発のご依頼ともに対応しておりますので、いずれをご所望の方もご相談ください。
また、弁護士費用についても柔軟に対応しております。
例えば、単発で弁護士報酬が100万円を超えると試算されて悩まれている場合において、顧問契約を締結していただき、顧問料の範囲内で労働審判対応を行うことが考えられます。
小堀 信賢 弁護士の取り扱う分野
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【攻めの企業法務をご希望の企業様】 貴社のビジネス展開を後押しする顧問対応を心がけております!単発業務【訴訟など一般的な弁護士業務】
■ 旧弁護士会報酬基準によります。
■ ただし、不当に高額な損害賠償請求訴訟の対応など、報酬基準に準じると着手金・報酬金が高額となる案件につきましては、案件に応じて減額させていただきます。
■ 顧問契約を締結頂いた場合、適宜減免させていただきます。
【契約書レビュー】
■ 一般的なNDAなど:1.5万円
■ 通常の契約書:6万円
■ 投資契約書面一式:12万円
【法務労務デュー・ディリジェンス】
■ ディール金額や対象会社の規模により個別的にお見積りさせていただきます。
■ スコープを調整することなどにより報酬額を抑えることも可能ですので、お気軽にご相談ください。 -
【企業間の債権回収に特化】【勝訴の見込みが高いとまで言えない事案であっても積極対応させていただきます!】 他の弁護士から消極的な見通しを伝えられた案件でも、遠慮なくご相談ください。法律構成により勝敗の見通しが大きく変化することもございます。弁護士費用■ 旧弁護士会報酬基準によります。
■ ただし、請求額が大きいが勝訴・回収の見通しが立てにくい損害賠償請求など、報酬基準に準じると着手金が高額となる案件につきましては、案件に応じて減額させていただきます。
■ 顧問契約を締結頂いた場合、適宜減免させていただきます。 -
【いきなり労働審判・訴訟を起こされた企業様、お気軽にお問合せください!】弁護士費用【訴訟など一般的な弁護士業務】
■ 旧弁護士会報酬基準によります。
■ ただし、不当に高額な残業代請求に関する労働審判対応など、報酬基準に準じると着手金・報酬金が高額となる案件につきましては、案件に応じて減額させていただきます。
■ 顧問契約を締結頂いた場合、適宜減免させていただきます。
人物紹介
自己紹介
■ 当事務所は**企業法務(会社・個人事業主側)**に特化させていただいております。# 私が企業法務を扱う際の姿勢
私が企業法務を扱う際の姿勢を一言で表すのであれば、「**攻めの企業法務**」となります。
すなわち、**企業法務・顧問対応がビジネスのブレーキになってはならない**という姿勢で業務に臨んでおります。
例えば、新たに展開しようと考えているビジネスモデルが法令に違反するかどうかのリサーチのご依頼を受けた場合において、**極力GOサインが出せる方向で検討**し、法的リスクが認められる場合においても、**リスクの程度や当該リスク抑制の方法の有無・内容などを含めたご回答をさせていただく**よう、努めております。
# 注力業務
契約書レビュー、訴訟、法務調査報告書作成など、書面の作成・レビューを主とする業務に特に力を入れております。
資格
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行政書士(試験合格・未登録)
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通関士(試験合格・未登録)
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宅地建物取引士(試験合格・未登録)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
学歴
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早稲田大学社会科学部 卒業
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司法試験予備試験 合格
主な案件
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デュー・ディリジェンス法務デュー・ディリジェンスにパート担当として数十件参与しております(継続中)。2022年
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投資契約書・株主間契約書レビューVCVの投資に係る投資契約書・株主間契約書などを十数件レビューしております(継続中)。2024年
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会社支配権紛争会社の支配権紛争に関し、議決権行使禁止・職務代行者選任の仮処分などを講じました。2024年 8月
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会社の出資に係る紛争会社に出資したものの代表者が稼働・返金しなかった事例で、勝訴的和解を得ました。2024年 12月
小堀 信賢 弁護士の法律相談一覧
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クレジットカードの返済が滞ったのが原因で個人再生の申立てをお願いしています。
申立前ですが、
自分が思っていた負債額と複数のカード会社からの債権合計額にかなり開きがあるようです。
カード会社が弁護士事務所に報告している債権額の信憑性は100%間違いないのでしょうか?
はじめまして。
ご質問の答えは,「大半の事案において正確だが,100%ではない」というものになります。
債権者の申告額が実際の債務額と異なる場合として,①過払があるのに引き直し計算をしていない,②単純なミス,③あえて多めの金額を申告してきている,というパターンが考えられます。
ただ,①については,通常,代理人となる弁護士が気が付くでしょう。
また,②についても,仮に債権総額を誤って記載してきたとしても,取引履歴を見れば誤りだと分かるはずです。
他の利用者の履歴・債権総額と取り違えているといった事案も考えられなくはないですが,そこまで顧客管理がずさんだと,金融機関・貸金業者としてやっていくのは難しいでしょうから,ほぼないことであろうと思われます。
③について,少なくとも大手の金融機関・貸金業者であれば,大きなリスクを冒して虚偽申告をしてくるとは考えにくいです。
また,債務総額について,利息や遅延損害金は思った以上に大きいものなので,概ね把握していた借金の額と,利息や遅延損害金を含めた債務の総額が結構違うということは珍しくありません。
とはいえ,自分が考えていたよりもあまりにも多額であるといった場合には,不安を解消するという意味でも,
ご依頼されている弁護士と相談されると良いでしょう。 -
私は2区画の土地を所有しておりますが、この2区画の土地を同時に売り出すことは宅建業法での
無免許に該当するのでしょうか?相続で取得した土地で、元々地続きの2区画ですので、自分で
分筆して2区画にした訳ではありません。売却は不動産業者に依頼します。
如何でしょうか?
こんにちは。
結論から言うと、宅建業の免許は不要です。
宅建業の免許を得なければならないのは、「宅地建物取引業を営もうとする者」です(宅建業法3条1項)。
そして、「宅地建物取引業」とは、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」です(宅建業法2条2号)。
このように、免許が必要となるのは、建物や宅地の売買等やその代理等を「業として行う」場合です。そして、「業として行う」とは、大まかに言えば商売として行うという程度の意味です。
ご質問からすると、今回の土地の売却は、2区画あるとはいえ、
たまたま相続した土地を個人的に売りに出すというものであり、
商売として行うようなものではないので、
「業として行う」に当たらず、免許は不要です。
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