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【飲食業】【賃料増額請求】オーナーからの賃料増額請求の大部分を減額した事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ・飲食業を営む会社が,元所有者から物件を買い受けた不動産会社から,現行賃料を約20%増額する請求をされました。
・もともとの賃貸借契約書が不明確であり,賃貸範囲が不明確である結果,無断で使用していると主張された部分についても新たに賃料の支払いを求められました。

解決への流れ ・元所有者との間の契約の内容を主張・立証し,その他,賃料増額を根拠づける事情の変化がないことを主張・立証しました。
・最終的には,現行賃料を5%を増額することで円満解決し,賃貸範囲も明確化することができました。

根本 智人 弁護士 根本 智人 弁護士からのコメント ・本件の紛争を大きくしてしまったのがもともとの賃貸借契約書が不明確であったためでした。
・契約書のチェックや営業上生ずる諸問題もあったことから,顧問契約も同時に締結し,本件の弁護士費用を抑えて対応しました。
・賃料の額次第では,賃料増減額の案件は弁護士費用がコストとなってしまうこともありますが,このような方法もありうると思います。

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