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【女性側婚姻費用】算定表の標準額に特別費用を考慮した高い金額の婚姻費用が審判で認められた事案

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 ・夫が不貞をして不倫相手と同居して戻らなくなり、生活費も一部しか支払ってもらえませんでした。
・夫の収入も一部しか知らず、一部は隠されているようすでした。
・子どもたちの学費(特に受験用の塾や大学費用)など多額の費用がかかる予定でした。
・離婚もそうだが、その前に、当面の生活費や子どもたちの学費を支払ってほしいというのが奥様の切実な願いでした。



解決への流れ ・すぐさま婚姻費用の調停を申し立てるものの、調停は不成立になり、審判に移行しました。
・夫の収入も最後まで争われましたが、審判では、夫の主張する収入(約1100万円)よりも約500万円高い約1600万円と認定されました。
・算定表の標準額に加え、学費等の特別費用も織り込んだ上で、算定表の標準額の倍近い金額の婚姻費用が認められました。



根本 智人 弁護士 根本 智人 弁護士からのコメント ・離婚をしたくても、当面の生活費や子どもの学費のことが心配でなかなか踏み出せないという女性の方は多くいらっしゃると思います。
・学費等の特別費用も含めた婚姻費用の金額が審判で認められた(支払わないと強制執行が可能になるため)ことは、そのような女性に大きな力になる解決事例のひとつだと思います。



根本 智人 弁護士
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