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【児童買春】援助交際による慰謝料請求の金額を弁護士の正当な交渉のおかげで、妥当金額まで減額できた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 女の子に「ちょっと良いバイトがある」と声をかけて、依頼者の自慰行為を手伝わせたことが後日、明るみになり、逮捕され、刑事事件としては、罰金の判決を受けていた事案で、刑事事件としては終了した後、相手の少女の保護者から民事上の慰謝料請求として内容証明郵便が届いたとのことでした。
どのように対応すれば分からず、困ってしまったので法律事務所エイチームに相談に行きました。

解決への流れ 受任後は、弁護士はすぐに相手の代理人と慰謝料の金額について、交渉を実施しました。
その際、本件で問題となっている児童買春という罪の保護する対象は、青少年全体の健全な育成であり、合意に基づいて性的行為をすることを前提としていることから、個別の少年少女を被害者とは言いにくい側面があること、また、いわゆる援助交際が行われた後に、その後、民事上の損害賠償請求が認められるとすると、それは合法的な援助交際を法が認めたことになり得ることなどと相手に伝え、結果として減額した条件での和解を成立させました。

大塚 雄起 弁護士 大塚 雄起 弁護士からのコメント それぞれの法律には、定められるに至った経緯・理由があり、それを正しく理解していなければ、正当な交渉はできません。
このような意味でも、法を知り尽くした弁護士へのご依頼をお勧めします。

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