遺産相続の解決事例

生命保険は特別受益か

50代
この事例の依頼主 50代

相談前の状況 親族から死亡保険金も遺産として分けるようにもとめられ困っていました。他の遺産とともに分割しなければならないのか不安でした。

解決への流れ 基本的には分割しなくともよいということが分かり安心しました。

馬場 亨二 弁護士 馬場 亨二 弁護士からのコメント 死亡保険金は基本的には保険金受取人の下で発生するものなので他の遺産とともに分割する必要はありません。しかし例外として全体の相続分の50%を超えるものなどの例外もありますのでその場合には他の要件も含めて争う場合があります。

馬場 亨二 弁護士
営業時間
09:00 18:00
050-5285-5237
馬場 亨二 弁護士 を詳しく見る