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住宅資金特別条項付民事再生により自宅を失わず債務整理できます。

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 借金を返済することが難しい状態でしたが。自宅も何もかも全て失うことになると思っていました。自宅は何とか子供のために残してやりたいと考えていましたがあきらめるしかないのかと思っていました。

解決への流れ 先生に相談すると、民事再生手続きをおこなえばよいとのことで、自宅は守ることができ子でもに自宅をもこしてやれそうです。

馬場 亨二 弁護士 馬場 亨二 弁護士からのコメント 住宅資金特別条項付民事再生をおこなうことにより自宅を失わずにすむ場合があります。会社が倒産した場合も、会社の破産手続きと同時に住宅資金特別条項付の民事再生が可能な場合もあります。
住宅資金特別条項付の民事再生とは、簡単に申し上げますと、住宅ローンを支払中の物件を維持しながら債務整理をするものです。破産の場合には住宅は売却しなければならないケースが原則ですし、任意整理では住宅ローンを抱えたまま月々の返済額が大変だという場合に、例えば、住宅ローンは従前どおり払い、その他の債務を再生計画により圧縮することが可能です。

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