遺産相続の解決事例
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お子様のいらっしゃらないご夫婦はご夫婦両者の遺言をおはやめにご準備を

60代
この事例の依頼主 60代

相談前の状況 子供がいない夫婦ですが、相談前には私が死亡した場合当然全財産が妻に移転すると思っていました。妻も同じです。

解決への流れ 私が死亡した場合に渡しの兄弟にも法定相続分があることが分かりました。つまり私が死亡した場合には私名義の不動産に妻が住み続けられなくなる事態の最悪のケースとして生じることが分かりました。そのためにも夫婦両方の遺言を準備しておくことが重要だと思いました。

馬場 亨二 弁護士 馬場 亨二 弁護士からのコメント お子様がいらっしゃらないご夫婦は遺言の作成が必要です。とくに御兄弟と仲が悪い場合には必要です。さらにご夫婦で一緒に海外に旅行する場合などもあろうかと思いますのでご夫婦同時に死亡した場合の遺言もお考えになられるのもよいと思います。

馬場 亨二 弁護士
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