たかはし こういち

高橋 幸一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京不二法律事務所
所在地: 東京都 港区虎ノ門1-1-11 マスダビル7階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩2分
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高橋 幸一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    現在夫と協議離婚に向け公正証書を書く予定です。
    離婚の原因は家にお金を入れないが大きいのですが、それ以外に夫の浮気があります。
    現在不倫相手との関係は終わっているそうなのですが、離婚するにあたって不倫相手から慰謝料を請求するのは可能でしょうか。
    夫からは慰謝料を貰う予定です。
    不倫相手との関係が終わったのは去年の秋頃かと思われます。
    また夫は不倫相手とのトラブルで慰謝料と示談金を支払っています。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫が既婚者であることを不倫相手が知っているか知らないことに過失がある場合は慰謝料を請求することができます。
    不倫相手とのトラブルで慰謝料と示談金を支払っているとのことですが,既婚者であることを隠して交際していたかもしれませんので,そうなると,不倫相手に慰謝料の請求はできないことになります。
    また,夫が既婚者であることを不倫相手が知っていたとしても,不倫の証拠がなければ,少なくとも裁判では慰謝料の請求はできません。

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  • 遺留分侵害額請求

    色々な専門家の方のHP等を見ましたが、
    遺留分の計算方法が
    その方によって違うようで
    何が正しいのか分かりません…。

    私の認識では、
    10年以上前の特別受益については
    「財産額の算定に持ち戻ししない」
    ただし
    「遺留分侵害額からは差し引く」
    と考えていましたので、
    下記のように計算しておりました。

    【例】
    財産…土地評価額1200万、預貯金1000万
    特別受益…息子への私立大学費用1200万(相続から10年以上前)、娘への住宅資金贈与1000万(相続から10年以内)

    法定相続人は娘と息子の2人。
    遺言にて娘へ包括相続を記し、
    息子が遺留分侵害額請求をした場合の
    遺留分侵害額の計算方法

    土地1300万+預貯金1000万
    +娘への特別受益1000万円=3300万円
    →遺留分算定の基礎となる財産額

    3300万の1/2の1/2=825万
    →息子の遺留分額

    825万から特別受益1200万円(825万)を控除=0
    →息子の遺留分侵害額(なし)



    ただし、ある行政書士事務所に
    遺言添削を依頼したところ
    そちらからの計算式は以下でした。

    (土地2千万円+預貯金1千万円)
    +(息子の特別受益1,200 万円+娘の特別受益1000万)
    × 遺留分 割合(2分の1)
    ×息子の法定相続分(2分の1)
    ―息子が実際に 受け取った遺産の価格(0円)
    ―息子が実際に受け取った特別受益額 1,200 万円)
    +同人が負担すべき相続債務の額(0円)
    =息子の遺留分侵害額は100万円


    なお、私は土地の財産額は
    評価額で計算するものと考えておりましたが、
    行政書士からの返答は、購入代金での計算でした。

    私の計算式と、この行政書士の計算式は
    どちらが正しいのでしょうか…?

    より詳しく教えて頂けますと助かります。
    よろしくお願いいたします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    息子さんへの贈与は遺留分を算定するための財産の価額に加えず,他方で特別受益として遺留分侵害額からは控除しないというのが正しいかと思います。
    相続法改正により,2019年7月1日以降に開始する相続について,遺留分算定の財産に加える相続人への贈与は,「相続開始前の10年間にしたもの」に限り,遺留分を算定するための価額に加えることになりました。
    したがって,10年以上前になされた私立大学の費用としての贈与は,遺留分を算定するための価額には加えません。
    他方で,特別受益については10年以上前になされたものであっても控除することになります。
    特別受益にあたるのは,「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」です。
    1200万円という学費は非常に高額ですので「生計の資本として受けた贈与」に該当すると判断される可能性が高いと思います。
    住宅資金の贈与については「生計の資本」としての贈与に該当するでしょう。
    仮に学費が「生計の資本として受けた贈与」に該当するとすれば,特別受益として控除することになります。
    なお,土地の価額にいては「時価」で計算しますので,購入代金と同じとは限りません。
    時価ですので,その時になってみないと(厳密には売ってみないと)金額はわかりませんが,裁判になれば不動産鑑定士による鑑定を経て裁判所が認定することになります。

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  • 暮らし・趣味

    公営の集合住宅に住んでいます。
    古い建物のせいか、駐輪場はありますが屋根とそれを支える柱のみで1台ずつの区切りや個人の専用のスペースはなくみんな空いてるところに停めています。
    管理人を雇っていないので駐輪場の整理をする人がいないのですが、住民の1人が善意で駐輪場の整理を始めました。
    その方が私の自転車を故意ではなく倒してしまいママチャリなのですが子供を乗せるスペースが壊れてしまいました。
    壊れてしまったので弁償をお願いしたら「自治会(集合住宅内の自治会があります)の人が整理しないから自分がやった。自治会の責任」と言って弁償を拒否します。
    一応自治会の方にも聞きましたが「公営住宅を管理してる会社から駐輪場の管理は任されていない。会則にも駐輪場の管理の記載はない。管理者がいない以上、住民各自で整理するべきなので自治会に非はない」とのことでした。

    個人的には勝手に触って壊したんだから壊した人が弁償すればいいと思っていますが、壊した本人が言うようにこれは自治会の責任なのでしょうか。

    法律的な視点で見れることかわかりませんがよろしくお願いします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自治会が責任を負うためには,前提として管理の義務が自治会にあり,さらに,自治会が管理を怠ったことで普通は今回の事故が発生するであろうというような極めて稀な場合に限られると思います。
    壊した人が弁償する義務を負い,自治会は責任を負わないでしょう。

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  • 強制執行

    旦那が7月から養育費を滞納していたようで、元嫁の連絡を一度も取っていませんでした。
    元嫁は1週間後までに滞納分を振り込まなければ強制執行をすると言っています。
    また振り込むまで連絡には一切応じないとも言っています。
    現妻の私には関係のない話なので、その内容を旦那に文章で送ってくれとお願いしたところ拒否されました。

    ①元嫁から旦那に直接連絡のないまま、強制執行はされますか?
    ②旦那が今から元嫁に連絡を入れて無視されても、強制執行はされますか?
    ③期日までに振り込めず、このまま連絡も受けてもらえない状況で強制執行された場合、どういう流れになりますか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①連絡のないまま強制執行される可能性があります。
    ②されます。
    ③おそらく,給料の差押をされると思います。裁判所からご主人の勤務先に差押命令という書類が送達され,会社は給料の一部をご主人に支払うことができなくなり,元嫁に支払います。

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  • 契約の解除・取消

    購入した商品をショップから没収すると言われました。
    支払いもしていますし、領収書もあります。
    100個買って一ヶ月過ぎて残っている商品は没収すると言われました。
    代金は戻ってきません。その様な契約もしていません。

    1.購入した商品を没収することはできるのでしょうか。
    2.没収できる場合は没収した分の代金も返金しなくてもいいのでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えばコンビニで何かの商品を100個買って支払をした場合,それを後日返してほしいとは言われませんので,没収すると言われるということは,それを前提とした取り決めがあるのではないかと思いますが,ただ単純に売買しただけということであれば,没収することはできません。
    没収できる場合に代金の返金が必要か否かは,契約の内容によります。

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  • 近隣トラブル

    ①新幹線のホームの椅子に座ろうとしたら、週刊誌とスポーツ新聞が無造作に置いてありました。手に取って読んでいると、乗車する予定の列車が到着したので、そのまま車内に持ち込んで続きを読みました。新幹線を下車したホームでスポーツ新聞はゴミ箱に捨て、週刊誌は持ち帰りました。

    ②自販機で130円の缶コーヒーを買う為に200円を投入し、お釣りを取ろうとしたら、自分のお釣り以外に870円が残っていました。自分のお釣り70円と一緒に持ち帰りました。

    ③道路を歩いていると隅に500円硬貨が落ちていることに気づきました。そのまま拾い、自分の小銭入れに入れました。

    上記のように、拾得物を届け出ず自分のものにしてしまった場合は、罪を問われることになるのでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理屈上は,①から③のいずれも,遺失物横領もしくは窃盗が成立する可能性があります。

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  • 借金

    納税義務というものを知りながらの質問失礼いたします。

    1.法人(合同会社)及び代表者自身が破産した場合、下記の税金の滞納分は法人破産完了とともに消滅するのでしょうか?
    (国税)
    法人税、消費税、源泉所得税(代表者及び従業員の徴収分の預かり金)
    (市税)
    住民税(代表者及び同じ市内の従業員分の特別徴収預かり分)

    もちろん給料明細でも明記しておりますが、給与支払い時にはそれぞれ控除して金額を払ってます。

    2. 私代表者自身も個人で(上記同じく住民税と同じ市の)健康保険税の滞納がありますが、こちらは免責されないこと承知しているものの法人の名義で請求が来ている住民税滞納(特別徴収)を個人へ請求することもあり得ますでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 法人の税金の支払義務は,法人が破産すれば全て消滅します。
    2 特別徴収で天引きされている分を法人が納めていなかった場合に,その分を個人に請求するということは,通常はないかと思います。

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  • 調停離婚

    これから離婚調停をする者です。結婚後に主人がローンで購入した犬を、別居後私が連れて帰ってきて、離婚が決まってから犬の事も決めていきたいと言われました。まだ犬のローンは残っていて、もし私が引き取る事になった場合過去のローンも主人に返金しなければいけませんか?今後のローンは私が支払うべきでしょうか?

    後、犬を購入したのは主人ですが面倒をみてきたのは私でした。主人の家にいた時は車が多い通りなのか散歩をなかなかしてくれませんでしたが田舎の実家に連れて帰ってきてから散歩を進んでしてくれるようになりました。犬の世話をしてきていない主人が犬を引き取りたいと言い出した場合、どうすれば引き取られずにすみますか?上記の散歩の件などは有利になる証拠になりますか?長文ですみません。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上は,仮にご相談者様がペットを引き取るにしても,過去のローンを返金しなければならないということにはなりません。
    また,今後のローンについては,法的にはローンはご主人の債務ですが,ご主人からローン分を支払えと請求された場合は支払わなければならない可能性もあるかと思います。

    現に引き取って面倒を見ているという点はこちらに有利な事情になりますし,散歩の件も有利な事情になります。
    現在の生活になじんでいるのであれば,ご主人に引き取られる可能性は低いと思って良いかと思います。

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  • 企業法務

    よろしくお願いいたします。


    法人ではなく、個人事業主の配偶者が負債を負うかについての質問です。

    友人が、個人事業主の配偶者も負債を負うと言っていたのですが、
    そんな法律はありませんよね?

    恐らく、「日常家事債務」の件と個人事業で発生した負債とを混同しているから、
    配偶者も負債を負うと言っていると思うのですが……

    連帯保証をしていない限り、個人事業主の配偶者は、
    個人事業に関する負債を負うことはないですよね?


    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人事業主としての負債について,配偶者が保証等,何らかの契約をしていない場合には,配偶者は負債について責任を負うことはないかと思います。
    個人事業に関する負債は,日常家事債務にはあたらないでしょう。

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  • 連帯保証人

    先日、友人に車のローンの保証人になってほしいと
    お願いされました。
    友人は配偶者と子供がおり、友人自身が学生時代
    クレジット返済などを飛ばし、ブラック状態で
    お嫁さんを契約者にたてて、車のリース契約を結ぼうとしています。
    その保証人に私がなった場合。
    1.以後、私が何かローンを組む際、審査情報は悪くなり、組みづらくなりますでしょうか??

    2.保証人の場合は、連帯保証人より、支払い義務の責任は軽いのでしょうか?

    ご質問失礼致します。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.負債を負うことになるので,ローンを組む際に組みづらくなると思います。
    2.保証人は,まず主債務者に請求しろという権利がありますが,連帯保証人にはありません。その意味では保証人の方が軽いともいえますが,主債務者が支払いをできない状態なのであれば,結局保証人が支払いをしなければなりませんので,結果的にはあまり変わらないでしょう。

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  • 死因贈与

    現在、老親が相続問題が片付いておらず、父と叔母で半々の共有持分があり、例えば、私が父との間で死因贈与をして仮登記を出来ますか?出来たら、相続裁判で有利になるのか?負けても仮登記は残るのか?教えて下さい。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > もし裁判になるなら、不動産にとって有利な対抗要件が知りたくてご相談したのですが、父からの死因贈与での仮登記は裁判での対抗要件には成りませんか?
    →お父様と叔母さんとの調停や訴訟の中で,死因贈与による仮登記が結論に影響するかというと,しないと思います。

    > 私が父から死因贈与で共有持分の半分を仮登記したとして、それが売れたら、裁判の結果、その共有持分が無かったことになったらなかったことになるのでしょうか?それとも売れたとしたらそのまま事実として承認されるのでしょうか?それとも、その売買を訴えられて負ける可能性はあるのでしょうか?
    →前提として,仮登記のままでは売却はできないと思いますが,それはともかく,第三者に売却をしたとして,その売買が有効か無効かは,遺言の解釈や第三者の認識にもよります。
    例えば,甲という不動産を売却したとして,実は,遺言書が「甲は叔母に相続させる」という内容であると判断された場合,甲不動産の売却は無効になります。
    他方で,遺言書が「甲は叔母に遺贈する」という内容であると判断された場合で,かつ,第三者が紛争の内容等を知らないような場合,甲不動産の売買のうちお父様の法定相続分に限っては有効で,叔母さんの法定相続分に関する部分は無効になります。
    ただ,仮に有効であるとしても,その分,お父様と叔母さんとの間では清算が必要になるわけですので,売ったから裁判の結果に影響するということはありません。

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  • 管理費・共益費

    持ち家(分譲マンション)の管理費、修繕積み立て金の滞納が続けばどうなりますか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終的には,管理組合から裁判を起こされて,マンションの持分の差押えをされる可能性があります。

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  • 無効な取引

    共有名義の物件をある一人が、他の者の持ち分まで全て勝手に担保提供してしまいました。
    他の共有者の承諾を取る必要はなかったのでしょうか?
    また、これを無効にすることはできるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共有物への抵当権の設定は,共有物の変更行為にあたりますので,共有者全員の同意が必要です。
    同意がない方の持分に関する抵当権は法的に無効です。
    抵当権の抹消登記請求や,抵当権不存在確認請求などの訴訟を提起することができます。

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  • 代襲相続

    被相続人A - 長男B - 長男D - 長男F - 長女H・二女I・長男J
    (S25死亡)(S13死亡)(S52死亡)(H5死亡)
             ║   ║      ║
           配偶者C 配偶者E  配偶者G
          (S63死亡)

    上記の様な相続関係の場合、被相続人Aの相続人となるのは、
    (1) 被相続人Aの孫Dの配偶者E
    (2) 被相続人Aのひ孫Fの配偶者G
    (3) 被相続人Aの玄孫である長女H・二女I・長男J
    (4) (1)~(3)以外(Fの配偶者G及びFの子H・I・Jとなる等)
    上記(1)~(4)のどれになるのでしょうか?

    ご回答のほどよろしくお願い致します。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A死亡時点で子Bが死亡しているため,孫Dが代襲相続人になります。
    Dの死亡により,Dの相続人であるEFが,Dが有していたAの相続人たる地位を相続します。
    その上でさらにFが死亡しているので,Fが相続したAの相続人であるDの地位を,さらにG・H・I・Jが相続します。
    したがって,亡くなった全ての方について,遺産分割等がされていないのであれば,Aの相続人は,E,G,H,I,Jになります。

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  • 借地

    お世話になります。不動産の仲介で土地を5年間貸す場合、定期借家でできますか?土地使用賃貸借とした方がいいですか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物所有を目的とする土地の賃貸借契約の場合,期間は最低30年です。
    建物所有を目的とする場合であっても「臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合」は,期間の制限はなく,契約期間は何年でも構いませんが,それ以外の場合は最低30年となります。

    建物所有を目的としない土地の賃貸借契約の場合,賃貸借の期間は何年でも構いません。

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  • 相続人

    養子縁組した子供が結婚をして、子供が産まれた場合、孫にはなるのでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養子縁組後に養子に子が生まれた場合,孫になります。
    養子縁組前に養子に既に子がいた場合は孫にはなりません。

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  • 契約・借用書

    結婚して2年経過。朝と夜の生活がまったく逆な私たちで、突然主人から離婚をメールでいわれ、そのまま主人は帰ってこなくなり2つき目となりました。主人は離婚暦が2回あります。結婚前から主人に貸しているお金、結婚してからも主人にお金を貸していて返済がまったくありません。
    保証するものはないですが、前の奥さんからも1000万ほど借りていたかもしれないと親族経由で聞きました。
    2人で賃貸マンション(名義は私)住んでいるのですが、賃料+生活費(一人10万程度)は折半で約束をしていたのですが、一緒に住んで数ヶ月は入金があったのですが、入金がないことが増え、入金があっても5000円、10000円とか。現在はまったく入金がないことが現在も続いてます。
    主人が競馬、マージャンでお金を使っていることは義理の家族から耳にしており、このままでは
    一切、返済がないのが目に見えていて、どうしたらよいかと悩んでます。

    総額400万主人に課していて、メールでは月々5万ずつ返済していくと連絡がきましたが、メールなのでなにも保証がありません。主人から合意がとれたら、きちんと完済日を決めて公証役場で法的に有効な借用書を作成したいと考えております。
    公証役場で法的に有効な借用書を作成できた場合の話しです。返済が滞ったときに裁判を起こした場合、すぐに主人の所有物を差し押さえできるのでしょうか。また差し押さえできるものがない時はなにもしようがないのでしょうか。主人はお店を1店舗経営(お店は賃貸で借りている、名義は恐らく主人、保証人は主人の友人)しているのですが、そのお店を差し押さえることは可能なのでしょうか。
    ご存知でしたら教えていただきたいのですが、公証役場へは主人、私の2人でいかなければならないと思いますが、第3者がつきそうことは可能なのでしょうか。段取りをふんで公証役場にて借用書を依頼した場合、依頼日から完成までどのくらい要するものなのかわかりましたら教えてください。
    宜しくお願いします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 公証役場で法的に有効な借用書を作成できた場合の話しです。返済が滞ったときに裁判を起こした場合、すぐに主人の所有物を差し押さえできるのでしょうか。

    一般的に,返済が滞ったときに裁判を起こさなくても強制執行ができるようにするために,公正証書を作成しますので,公正証書に強制執行受諾文言を入れることにより,裁判を起こす必要はなくなります。

    > また差し押さえできるものがない時はなにもしようがないのでしょうか。主人はお店を1店舗経営(お店は賃貸で借りている、名義は恐らく主人、保証人は主人の友人)しているのですが、そのお店を差し押さえることは可能なのでしょうか。

    お店の建物自体は賃貸人の所有で,ご主人の所有ではないようですので,差押えはできません。
    どのような店舗かはわかりませんが,お店の中の動産を差し押さえるということが一応理屈上は可能です。
    また,店舗を借りる際に入れているであろう保証金の返還請求権も差押え可能です。
    ただし,保証金は店舗を明け渡さないと返還されませんし,差し押さえても現実的にお金が手元にくるのは先のことになります。

    > 第3者がつきそうことは可能なのでしょうか。

    付き添って公証役場に行くこと自体は可能でしょう。
    公正証書作成の際にその場に立ち会うことまで認めるかは公証人に確認が必要です。

    > 段取りをふんで公証役場にて借用書を依頼した場合、依頼日から完成までどのくらい要するものなのか

    公証人の予定次第かと思いますが,必要書類が揃っていればその日に突然行っても作成してくれると思います。
    通常は,事前に予約をします。

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  • 横領

    6年前の前後3年間程なんですが、歩合給の地方営業マンがいました。(現在もいます)
    その当時の給与改ざん(歩合給改ざん)が発覚しております。(現在は歩合給ではありません)
    給与確定の流れは地方事業所長→本社担当次長→本社経理となります。
    地方営業マン→本社担当次長に改ざんのお願いをしていた模様です。
    (この二名は仲が良い)
    この場合返還請求(利息付 )場合によっては
    横領で訴える事も可能でしょうか?
    当然解雇についても検討しています。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理論的には返還請求が可能です。
    訴訟になれば立証ができるかという問題はあります。
    また,犯罪に該当する場合,おそらく,歩合を改竄して会社を騙して多く給料をもらっていたということかと思いますので,横領というよりも詐欺かなと思います。

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  • 相続放棄

    主人が12月に亡くなり相続放棄の手続きをしました。賃貸物件に住んでいるのですが、1月分の家賃の請求書が主人宛に届きました。この主人宛の請求の1月分の家賃を払ってしまうと単純承認とみなされると認識しているので払ってはいけないですよね?3月までは今の家に住みたいので2・3月は私が再契約をすればいいと前回の相談で回答を頂きました。
    このことを貸主に話すと、1月分を払ってもらわないと困る!払えないと訴訟を起こしますけどいいんですか!?と強めに言われました。
    どうすればいいんでしょうか?
    訴訟と言われてしまうと怖くて、本当にどうすればいいか困っています。
    回答よろしくお願いします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2,3月は再契約ということですが,1月分から再契約したことにして1月分の家賃もご相談者様に請求してもらうことができるのであれば,そうすればよいかと思います。

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  • 共有持分

    私と姉の共有名義の土地建物が一軒あります。2分の1ずつの持分です。そこに姉と母が住んでいます。私は結婚して別の所に住んでいます。
    姉は母がそこに住む事を望み、私は2人とも退去し、売却したいと望んでいますが、姉の同意が無い為、後は裁判と言うところですが、その前に私は母と出来れば姉からも賃貸契約を結びたいと思っています。
    その場合、

    1.姉の同意無しで母と賃貸契約を結べるのかどうか?
    2.反対された場合、母に退去命令を下すことが出来るのかどうか?
    3.姉からも、姉だけが共有物を使用しているので、賃料を請求する事が出来るかどうか?

    以上の3点をお教えください。
    よろしくお願いします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.姉の同意無しで母と賃貸契約を結べるのかどうか?
    ⇒共有物の賃貸借契約は,共有物の管理行為にあたるとされており,管理行為は持分の価額の過半数で決めることになります。2分の1だと過半数にはならないため,姉の同意なしで賃貸借契約を締結することはできません。

    > 2.反対された場合、母に退去命令を下すことが出来るのかどうか?
    ⇒ご相談者様の持分に関しては不法占拠を理由に明け渡しを求めることが考えられますが,これまでそれなりの期間居住しているのだと思いますし,2分の1は姉の所有で姉は居住を認めていることから,明け渡し請求は認められないでしょう。

    > 3.姉からも、姉だけが共有物を使用しているので、賃料を請求する事が出来るかどうか?
    ⇒一般論としては,共有物を一方の共有者が単独で使用している場合,他の共有者の持分については使用する権利がないため,その分の賃料相当額を請求することができることになります。ただし,ご相談の事案で必ず請求できるかはこれまでの経緯などによって変わる可能性があります。

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  • 相続

    経営者である大株主の舅は
    ・株は息子(私の夫が後継者である為)
    ・預貯金は再婚した妻
    ・土地建物は娘(夫の姉)
    に相続すると言っています。3人の他に相続人はいません。

    税理士にその相談をしたところ、全ての財産を提示する必要があり、その上で全ての評価額等を算出しその財産によって費用が30万以上かかると言われたそうです。
    そうしないと遺言書は書けないと言われた為、話が止まってしまいました。
    舅は
    ・全ての財産を出すこと。
    ・遺言書を書くにも多額の費用がかかること。
    が嫌とのことです。

    ざっくりと株は夫、預貯金は妻といった様な記載での遺言書では効力はないのでしょうか。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産が特定されていて,誰が何を相続するか明確になっていることと,自筆証書遺言の形式的な要件を満たしていれば効力があります。
    相続法の改正により,遺言書の目録部分は手書きでなくてもよいことになりましたので,例えば土地建物の登記簿謄本のコピーを添付したり,預貯金の表紙をコピーするなどの方法で対象の財産を特定することも可能です。
    その場合,目録自体にも署名押印が必要になります。

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  • 契約書

    借地権付きのマンションに住んでいます。住人は30人で、その全ての借地権料金は、過去10年間 地主(地権者)にマンションの管理室(部屋のひとつでマンション住人の共同所有部屋)を貸し出すことで金銭を発生させず相殺としてきました。

    しかし、あろうことかオーナーと借地権者(土地の借り手)の間に、その相殺を互いに合意する念書やら契約書やらがないことがわかりました。つまりは口約束でこのようなことが続いてきました。 

    そんな中、この度オーナーが変わることになったのですが、新オーナーは各借地権者に今後はこの部屋は使わずに借地権料金(常識の範囲内 相場で)を取ることを取り交わしたいと伝えてきました。

    借地権者がこの新たなオーナーとの取り交わしに応じず、未払いを続ける場合、オーナーは法に訴えることはできますか?

    また、その請求先はマンションの管理組合が妥当なのか(マンション住民は入れ替わるので適当とは思えないが)それとも各区分所有者(個々)が妥当でしょうか?(通常は借地権契約は地主と借りる個人間であるので)

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住人とオーナーとの間で管理室の賃貸借契約があって賃料が発生し,他方,オーナーと借地権者との間で借地契約があって地代が発生し,両債務を相殺してきた,もしくは,いずれも使用貸借契約を締結してきた,と考えるのかなと思います。
    後者の場合,貸主が変われば土地の使用貸借は終了し,新オーナーは地代相当額の請求をすることができると考えられます。
    前者の場合,管理室の賃貸借契約については特に期間が決まっていないのかなと思いますので,新オーナーが管理室を使用しないということで返還すれば,それ以降,管理室の賃料は発生せず,他方,地代は発生するので,支払をする必要があることになると考えられます。

    いずれにしろ,未払を続けるとオーナーは訴訟を提起して地代ないしは地代相当額を請求することができると解されます。
    その場合の請求先は,各区分所有者になります。

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  • 賃料

    賃貸の家主との揉め事を解決する迄
    家主側に賃料支払い中止にしたい場合は法務局供託が妥当ですが
    揉め事で支払い中止のパターンは法務局供託利用不可らしく

    これ以外は何かあるのでしようか

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直接支払わずに支払をしたという法的効果が生じるのは供託以外ありません。
    賃料不払いのリスクを覚悟の上,単に支払をやめる以外にはありません。

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  • 生前贈与

    先月、父が亡くなりました。母は既に無くなっており父は遺書を書いていなかったため、
    長男である自分が相続しました。残された家族は結婚した姉妹がいます。(姉、自分、妹)

    1.同居していた家については、自分がローンで立て直し、土地については生前贈与してもらっています。
    2.貯金及び自分が受取人の死亡保険があります。
    3.葬儀は生前父が、貯金を葬式代と言っていましたので残された貯金から、葬儀代等の支払いを
      行っています。

    先日、姉から電話があり、遺産相続について話がしたいと言われ3人で話をしました。
    姉と妹から生前贈与した土地・貯金及び生命保険を3等分して現金でもらいたいと言ってきました。
    もしその通りにした場合、家と土地を売り現金を作り、残りの貯金・保健代を3等分しなければなりません。
    姉から言われたとおりに3等分しなければ行けないのでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ローン残額を支払っていたという事情は非常に大きな事情かと思いますので,生前贈与を受けた土地の金額は遺産分割に入れないということでよろしいかと思います。

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  • 契約の更新

    大家です。
    店舗賃貸借契約に、
    更新時または退去時に保証金20パーセント償却と補填と記載していますが、
    催促しなかった為未回収のまま何年も経ってしまいました。

    3年契約で、15年以上いる店舗もあります。
    遡って請求しても問題ないでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約の内容から保証金の補填分を請求できるという前提であるとして,その補填分の支払期限が10年以上前のものは時効にかかっていると考えられますが,10年未満のものは請求しても問題ないでしょう。

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  • 不動産賃貸

    来月2月中旬に、賃貸の契約満了を迎えます。更新料がかかることから、
    [更新せず、満了日で退去する]という旨を、昨年8月、入居サポートをして下さっていた方にメールで連絡をしました。(解約予告は2ヶ月前)

    その後、何の連絡も無かったため、不安に思い、先日こちらから連絡をしました。
    その際に、フォームを提出するようご案内頂きましたので、フォームを入力すると、このフォームを解約予告期間内に提出するべきであったことが、判明しました。
    すぐに、不動産へ電話をし、私が以前担当の方にお伝えした履歴もないことがわかりました。

    解約満了日は2/10ですが、私の提出した1/5の2ヶ月3/5が最短の解約になるみたいです。

    事情を全て説明し、現在、不動産が状況確認を行ってくださっています。契約満了により、退去をする予定ですが、更新料、及び、3/10までの賃料がかかる可能性はあるでしょうか。

    ちなみに、契約書は、
    2ヶ月前までに通知がない場合は、自動更新となり、更新料等を払わなくてはいけないことが書いてあります。それもしっかり把握していたので、前々から伝えていたのですが…甘かったです…

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    昨年8月に解約申し入れがなされていたという証拠が残っていない場合や,フォームを入力するという方法自体が契約書に定まっているような場合は,期間満了の2か月前までに解約申し入れをしたことになりませんので,契約書どおり,更新料がかかり,3月10日までの賃料がかかるでしょう。
    メールが残っていて,解約申し入れのフォームというものについて契約書等に記載がなく,普段からメールでやり取りをしていたような場合は,メールによって解約申し入れがなされたと認められる可能性もあるかと思います。

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  • 別居

    初めまして、現在 妊娠8ヶ月になるんですが彼とは別居中です。

    妊娠してる為 働けないんですが、彼に私達(私と私の子供5人と家賃や光熱費)の支払い義務はありますか?

    彼と入籍はしてません。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方と内縁なのかどうかによって変わる請求できる可能性もありますが,入籍していない場合は婚姻費用(生活費等)の請求することはできないのが一般的です。
    お子様については彼が認知すれば養育費を請求することはできます。

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  • 契約書

    不動産管理会社の対応について質問させていただきます。(切実です…)

    ①ある日、不動産の管理会社が変わり、その旨を紙面で送っていただいたようですが、出張が多くその旨確認をできておりませんでした。

    ②管理会社が変わったことを認識していなかったため、解約に祭して、元の管理会社に解約通知の二ヶ月前に連絡をしたのですが、電話出ず。。。インターネットで掲載されている情報も元の管理会社の名前、、それで保証会社に電話して確認したところ、また元の管理会社で登録されていると回答がきました。それで元の管理会社に電話をし続けても同じく繋がらなず。。

    ③そんな中、新しい管理会社から自動更新になったので更新料を支払ってくださいと手紙が届きました。それを確認し、新しい管理会社に電話をしたら、連絡したのが既に解約通知二ヶ月前という期間を過ぎているため、更新料(家賃1ヶ月分と、もし更新せずに退去する場合日割りの家賃分(16日分)を払う必要があるとのこと。事情を説明したら特別に更新料は免除で、日割り分を払ってくださいと言われてのですが、こちらとしてはその日割り分を払う必要があるか疑問です。

    ④契約書を確認しても、管理会社が引き継がれた場合の内容の記載もないことを伝えましたが、管理会社は変わった際に手紙で通知しているため、それを居住者が認識している必要があるとのことです。法律的にこちら問題ないか専門家にご確認いただきたく思います。

    要約
    ・管理会社が変わったのを認識してなく、解約の連絡が遅れた場合でも、遅れた分の日割り家賃を払うべきでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管理会社が変わった際に手紙で通知しているという点が事実であれば,手紙が到達した時点で内容を認識したものと扱われることになりますので,認識していなかったという理由で支払を拒むことは難しいと思われます。

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  • 共有持分

    共同名義で家を購入した場合、固定資産税の支払いが滞った場合は誰の財産が差し押さえの対象になるでしょうか?また、どういう過程・手続きを経て土地・家屋の差し押さえに至るのでしょうか?

    私と弟の共同名義で購入した一戸建てに、私と母で住んでいます。持ち分は私2:弟1で、固定資産税は私が払っています。現在、結婚を機に私が家を出ようとしているという状況です。

    もともと母と折り合いが悪く、リフォームなどの負担が私にのしかかる&人生が制限されるのが分かりきっていたため、私はこの家の購入に反対でした。結婚して家を出た後は、固定資産税を払いたくありません。

    私が払わなければ、弟の元にも同じ請求書が届いているはずなので、弟が払えば何の問題もありません。しかし、弟も自分の住宅ローンの支払いがあるため、おそらく支払いを拒否すると思われます。

    弟が督促にも応じず支払いを拒否した場合
    「私と弟が所持する財産が調査される
    →持ち分に応じて預貯金や給与が差し押さえられる
    →それでも支払えなければ土地と家屋が差し押さえられ競売にかけられる」
    という認識でいますが正しいでしょうか?
    もし誤っている場合、正しくはどうなるか教えていただけますでしょうか?

    家はどうなっても構いませんが、預貯金や給与の差し押さえは何としても避けたいです。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    預貯金や給与の差押がなされたり,土地建物が差し押さえられるという点は正しいです。
    一点,固定資産税はには連帯納税義務がありますので,全額支払義務を負っています。
    したがって,固定資産税全額について請求,差押等がなされることになりますので「持分に応じて」という部分は正しくありません。

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  • 無効な取引

    お世話になります 私のマンションが来月から大規模修繕に入ります。
    仕事が夜勤の為に音臭い等で、不眠が予想されます。
    半年前の契約時に何の説明もなかったのですが、引っ越した場合費用の請求等通りますでしょうか?
    また、1年未満の退去が違約金がかかる事になっていますが、無効にすることは法的に可能でしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    騒音がとても大きい場合は時間が短くても受忍限度を超えるという可能性もありますし,それほどではなくても長時間継続的にであれば受忍限度を超える場合もあるでしょうし,受忍限度は相対的なものですので,一律に基準というものはないと考えていただいた方がよろしいかと思います。
    引越費用を全部取れるか,弁護士に依頼して元が取れるかについては,申し訳ありませんが回答ができません。

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  • 詐欺

    領収書を改ざんして経費を水増ししてました。
    会社に返金を考えてます。

    ①そこでご質問ですが経費の返還請求で
    返済する金額は水増しした分ですか?
    会社から経費でもらった金額全額ですか?

    ちなみに実際に使用した金額の領収書は
    破棄してしまいありません。
    会社に改ざんされた領収書があるのみです。
    ご回答お願いします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には会社の規定に則って経費として支払を受けられる分は返還する必要がなく,返済しなければならない金額は水増しした分となります。
    ただ,改竄された領収書のみですと,元の正しい経費の金額がハッキリしないため全額返還せよと言われる可能性もあるように思います。

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  • 無効な取引

    父親名義のマンションに一人で暮らしています(父親80歳、私65歳)
    父親は高齢で老人ホームに入っているのですが、不動産屋がマンション売却の提案をして父がサインをしてしまったようです。
    私が今住んでいるマンションは父親名義の物ですが、このままでは売られてしまい住む家がなくなってしまいます。
    不動産屋にした売買契約は無効にならないでしょうか?もしこのまま売られた場合は私は家を出て行かなくてはならないのでしょうか?よろしくお願いします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売買契約が無効となるためには、お父様がサインした際に意思能力がなかったとか、錯誤に陥っていたといった事情が必要です。
    無効とまでは言えない場合は、出て行かなくてはならない可能性が高いでしょう。

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  • 訪問販売・訪問買取

    父親が改装してもらった電気屋の事についてです。
    家の経済的事情で1月に終わった工事で1月末にお支払させていただくといって、やっとこの土曜日にお支払の目処がつきました。

    そしたら、15万の支払いのに1日1500円の利息がついて22万円まで支払い総額が増えてました。

    賃金業の登録もないのにりえん損害金を請求出来るのですか?

    明らかに信じられません。

    このりえん損害金は払わなくてよろしいのですか?
    相談に乗ってください、お願いいたします

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1日1500円ということは1日1%、年間365%の遅延損害金になるため、そのような高額な遅延損害金は無効です。
    支払う必要はありません。
    契約書に遅延損害金の定め(通常は年14.6%程度)があればその定めに従い、何も定めがなければ年6%までの遅延損害金は支払う必要があります。

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  • 建築

    新築アパートの工事遅延に関する損害賠償可否についての相談です。

    2月末完成予定でアパートの新築工事を依頼しておりました。
    現在2月下旬になっていますが、工事が遅延しており、4月中旬の完成になりそうだと
    工事会社から言われております。

    元々12月末時点で工事の進捗が捗っていないように思え、業者に対して2末の完成は
    大丈夫か確認しておりましたが、その時点では3月末になりそうだとの回答でした。
    賃貸募集の繁忙期である3月であればある程度しょうがないとは思っていましたが
    4月になるとすると話が違うと思い相談に至りました。

    相談ポイント
    1.本来2月末完成で3月~4月に回収出来る予定の賃貸料の損害賠償請求は可能でしょうか?
    2.3~4月分、2ヶ月弱の融資の利息金(つなぎ融資)が新たに発生することになりました。
    この金額を業者に請求できないかと考えております。

    売買契約内容次第になる部分も多いかと思いますが、まずは一般的な考えとしてご回答頂ければと思います。
    よろしくお願いします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には期限がきっちり決まっているのであれば、その期限を超えれば原則として「帰責性あり」となりますので、こちらで立証すべきものではありません。
    ただ、例えば「延期の合意がなされた」とか、「天候等によってやむを得なかった」などを主張して帰責性がないと反論してくる可能性はあります。
    契約内容やその後のやり取りの内容等によって変わりますが、期限がハッキリと決まっているのであれば、通常は遅れたことに帰責性があると判断される可能性が高いかと思います。

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  • 差し押さえ

    婚姻前の男性側の滞納金(所得税)が、婚姻後に支払い不能になった場合、妻に返済義務はありますか?妻の口座や預貯金は差し押さえになるんでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻前でも婚姻後でも、所得税は個人に課されるものですので、夫の所得税について妻に支払義務はありません。したがって、妻の預貯金は差押の対象とはなりません。

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  • 相続放棄

    特定遺贈でも包括遺贈でも、遺受者が遺言内容の相続を放棄して、改めて分割協議に参加する事はできますか?
    包括遺贈の場合は、家庭裁判所に申告が必要とは聞きました

    遺言内容の放棄は、遺受者だけで進めて大丈夫ですか?相続人全員の合意が必要ですか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特定遺贈の放棄は受遺者による単独の意思表示ですので、遺贈義務者(遺言執行者がいれば遺言執行者)に対する意思表示によって可能です。相続人全員の合意は不要です。
    通常は、特定遺贈を受けた方が遺言執行者に対して特定遺贈を放棄する旨の意思表示を内容証明郵便で行うなどします。
    その上で、相続人であれば遺産分割協議に参加することが可能です。
    包括遺贈の放棄は家庭裁判所に申述が必要です。
    包括遺贈の放棄と相続放棄は別ですので、相続人であれば、包括遺贈を放棄した上で遺産分割協議に参加することが可能です。

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  • 取り立て

    2年前に叔父にお金を貸しましたが返すと言いながらこの2年間一切返済されません。
    身内なので借用書などの取り交わしはありませんが
    叔父へ貸した際の「振込の履歴」と「貸し借りのやり取りメール」は残っています。

    先生に相談したいことは以下です。
    ・上記証拠や資料で返済請求や裁判を行うことは可能でしょうか?
    ・上記で不足している場合、今からでも借用書などを起したほうが良いでしょうか?
    ・叔父の母親(私の祖母)が存命していますが、仮に叔父の母親が亡くなった場合、
     相続人となる叔父への遺産から返済してもらうことは可能でしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借用書があった方がハッキリはしますが、上記証拠でも足りるかと思います。
    叔父の母親が亡くなって叔父に遺産が入った場合に、叔父が返済するかどうかは叔父の意向次第ですのでわかりませんが、遺産によって形成された財産に対して差押えなどができるかもしれません。

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  • 管理組合

    200戸ほどのマンションです。現在の理事会対し、住民の不満が多く、規定以上の署名を集め、理事会に臨時総会開催請求を提出。。しかし理事会が開催を拒否したため、管理組合規約に沿って昨年12月に我々の自主開催の形で臨時総会を開催し6件の議案を可決しました。

    しかし理事会はその議案を履行する意志がないと言うので、再度規定以上の署名を集め、
    理事会に「現役員の全員解任と新役員の信任」を議案とする臨時総会開催請求を提出しました。

    すると今度は開催拒否の回答の前に、理事会は、管理会社に「臨時総会の議案書の発送禁止」を指示。
    それを受けて管理会社から「議案書の発送は出来ません」との回答が来ました。
    (議案書が送付出来なければ総会は開けないと考えての妨害です)

    管理会社からの重要事項説明書には「総会の支援」が書かれていますが、

    1.理事会の指示のみで臨時総会議案書を発送出来ないと言うのは、管理会社の義務違反にならないでしょうか?
    2.管理会社に臨時総会議案書の発送を要求する方法は無いでしょうか?

    (外部所有者が25戸ほどあります。この名簿が私達に無いため、管理会社の協力が無いと、
     外部所有者への発送が困難です)

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1,2はパッとは回答し難いのですが、外部所有者は、マンション各戸の登記簿謄本を見れば住所がわかるのではないでしょうか。
    登記簿謄本は法務局で誰でも取得が可能です。

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  • 相続手続き

    弁護士先生、相続問題についてご教授くださいませ。

    先日、父が亡くなりました。
    相続手続きをさっさと終わらせてしまいたいと思い
    銀行通帳を調べていましたが、ほとんど使われていない口座のものしか見当たりませんでした。
    父は死亡時、勤め人でしたので、毎月給与の振り込みがあったはずですが、
    そのような記録がされた通帳は出てきていません。
    父の唯一の同居人であった母にきいても「口座はそれしかない」とのことでした。
    母は昔からお金に汚く、私たち兄弟は通帳を母が隠していると疑っています。

    そこで質問なのですが、このような状況で法的な手段を使って母に亡き父の財産を開示するように請求することはできますか。できるとしたらどのような方法が考えられますでしょうか。
    私たちとしては、母にはあきれ果てて強硬な手段を使ってもよいと考えています。
    ちなみに、父にはまだ口座があるはずだとは思っておりますが、金融機関名や支店名は見当もつきません。

    なにとぞよろしくお願いいたします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様の死亡と相続人であることがわかる戸籍を金融機関に持参し、残高証明書や取引履歴の開示を求めると、口座の有無を含め開示してもらえます。
    ただ、全ての金融機関にまとめて開示を求めることはできず、金融機関ごとに別々に手続を行う必要がありますが、口座がある支店ではなく最寄りの支店で手続が可能です。
    手当たり次第、思い当たる金融機関にあたるしかありません。

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  • 残業代

    パワハラで会社と係争中です。

    訴因に残業代未払いがあるのですが、
    ①うっかり、勤務がない時間(全請求100時間超のうち5時間程度)についても請求してしまいました。
    ②会社側は、準備書面で①を指摘しました。
    ③私は、陳述書で、勤務がない時間は請求しない旨を述べました。
    ④尋問で相手方から、当該時間帯の請求しない旨、聞かれたのでしないと答えました。

    質問ですが、
    (1)①~④のやり取りがあれば、裁判所が当該時間帯の請求はないものとと判断するので、私から書面を提出する必要はないと考えてよろしいでしょうか??
    (2)当該時間帯の請求辞退の書面を提出しない場合、相手から指摘されそうですが、裁判所が私を悪質だと判断する恐れはあるでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)残業時間が減少するとその分請求金額も減少するため、請求の減縮という手続を取る場合もありますが、わざわざその手続をしなくても、裁判所としては、当該時間分の請求は認められないという判断をすることになるかと思いますので、特に書面を提出する必要はありません。
    (2)尋問等でも認めていらっしゃるということですので、特に書面を提出しなくても不利益に扱われることはないかと思います。

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  • 労働

    紹介予定派遣で契約社員になりましたが結婚して海外移住することになり契約期間は今現在3ヶ月残っているのですが、数ヵ月前に直属の担当者に退職の意思を伝えて了解を得ていました。

    ですが急に、契約違反なので満了までは働いてもらわないと困る。紹介料もその予定で派遣会社に支払いをしている、と言われました。

    私自身契約内容をきちんと把握しておらず、そこまで契約が残っていたことを知らずにいたので会社に対しても申し訳なかったなと思うのですが、もし数ヵ月前に契約のことを会社からも伝えてもらっていればもう少し期間を変更することも出来たのかもしれませんが、1ヶ月前の今現在、引っ越しの準備や新しい住居も含め、もう変更が難しい状況です。

    直属の担当者の方は自分もその契約内容を知らなかったからと言っていましたが、私はその方に辞める旨を伝えていたため、今さらどうすれば良いのか分からないです。

    このまま契約期間内に辞めるのは難しいのでしょうか?
    また、有給が発生している場合にも有給を取得するのは諦めなければならないでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職の意思を伝えて了解を得たことによって、元々の契約期間を変更して当該日に退職をすることの合意が成立していると思われます。
    その点の証拠があれば、変更後の日をもって退職して問題ありません。
    有給は退職とは全く別問題ですので、発生しているのであれば有給を使うことは自由です。

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  • 財産処分・管理

    親族の死後、全員が相続放棄をし相続人のいない土地を勝手に使われています。

    近所の住民が庭に柵を作り、花を植えたり家庭菜園をしたりしています。
    又、敷地内に成っている果実を採ったり、裏山の筍を採ったりしています。
    このような状況は問題ないのでしょうか?
    過疎地で遠方でもあり、余り訪れることもありません。
    相続を放棄しているので何も言えないのでしょうか?
    どのように対応するのが良いのか教えていただきたいです。

    現在は財産管理人の選出の手続きを考えている状況です。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他人の土地を占有しているわけですので問題がないことはないですが、
    相続財産管理人の選任申立は、利害関係人もしくは検察官しかできませんので、
    利害関係者とは、相続人の債権者、特別縁故者などを指し、相続放棄をした方は相続人に債権を有しているなどの事情がない限り含まれません。
    したがって、ご相談者様は相続財産管理人の選任申立はできないことになります。
    検察庁が対応するのかどうかわかりませんが、検察庁に相談して、検察官から相続財産管理人選任申立をしてもらうということはあり得るのかもしれません。

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  • 不動産・建築

    ■状況
    中古住宅の売却をすすめております。
    約39年経っている建物と土地です。
    現在私たちはそこには住んでいません。
    賃貸をしています。
    その今貸している方々にに売却をしようとしています。

    先方から修理費用をどこまで売主が負担可能か?を聞かれています。
    雨樋、道路沿いのブロック塀、木製雨戸(腐ってずっと使用できてない)、勝手口と風呂の間の柱の下の方から腐ってる、家周りのコンクリートのひび割れ、シロアリ駆除
    等々です。
    今、先方で現在見積もりを取っているとのことでした。

    ■質問内容
    40年近く経っている建物でどこまで売主が負担する義務があるのでしょうか?
    瑕疵担保責任の主な内容等は見ましたが、上記全て支払い義務があるのか否か?
    又は建物代は0円にして修理代金は支払わないということができるのか?等々
    教えて頂ければと思います。
    ※売り渡し時点で、瑕疵担保責任は免除ということにして契約書は作成しようとしています。

    ご返答の程、よろしくお願い致します。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売買の際に、どのような内容で合意するかは基本的には当事者の自由です。
    法的に、修理して売却しなければならないというものではありません。
    したがって、雨樋~シロアリまで、売却にあたり、修繕等の費用を負担する義務はありません。
    建物代は0円にして修理代金は支払わないということももちろん可能です。
    ただ、その場合、贈与になる可能性があり、贈与税を賦課される可能性が出てきますので、
    事前に税理士等に確認をする必要があると思います。

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  • 相続放棄と支払い

    離婚をしました。
    元夫が結婚前に借金(消費者金融2社以上)をしていて約9年間督促を無視し続けていたこと、結婚前の税金や公共料金を滞納し、その督促も無視し続けていることがわかったたのが主な離婚原因です。
    子供がいますが親権者は私になりました。

    元夫の借金や滞納している税金と公共料金を私や私の家族、子供が負う可能性はあるのでしょうか?
    元夫が死亡した時に相続することになってしまうのでしょうか。
    元夫が生きていても私達が返済を迫られることがあるのでしょうか。
    教えていただきたいです。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚していれば、元夫の相続人にはなりませんので、負債を負うことはありません。
    ただ、お子様は、元夫が死亡した時に相続人になりますので、借金等を相続します。
    生きていても返済を迫られるということはないと思います。

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  • 遺留分

     質問させて頂きます。先日、父から遺言状をみさせてもらいました。
    そこに養子していた女性の名前がありました。しかし遺留分を放棄したと書かれており、家庭裁判所00年(家)第00000号と記入されていました。
     放棄しても相続人になると聞いたことがあります。今後、父がなくなったあとには、彼女には相続や、遺留分がもらえう権利はあるのでしょうか?
     またこの家庭裁判所での記録を確認するにはどこで、どうすれば良いのでしょうか?コピーとはとれるものでしょうか?

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分を放棄したとしても相続人ですので、お父様が亡くなられた後、相続人になります。
    したがって、お父様が特に遺言書を作成していない場合、養子の方にも相続権が発生します。
    遺言書が作成されていて、養子の方に遺留分が発生するような内容の場合は、養子の方は遺留分を放棄されているとのことですので、遺留分減殺請求権はありません。
    家庭裁判所で記録を確認する方法、コピーを取れるかは、その家庭裁判所に直接お問い合わせいただくのが正確ですので、そのようになさっていただくのがよいかと思います。

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  • 労働時間

    当社では休日出勤の場合、日当が支払われています。

    1、土曜日 代休または日当
    日当 3級職 5,400円 2級職 4,800円

    2、日曜日 代休と日当
    日当 3級職 5,400円 2級職 4,800円

    といった内容で支払われいます。

    ただ労働時間が12時間に及ぶ場合もありますし、早朝または深夜(10時以降)になる場合あります。
    この日当は適切なのでしょうか?

    先生方、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就業規則等にもよりますので一概には言えませんが、
    一般的には、休日は基本給の25%割増という賃金を支払わなければならないのが原則ですし、
    さらに残業ということでさらに割増賃金を支払う必要がある場合もありますので、
    勤務時間にかかわらず一律に日当ということであれば、適切でない可能性もあります。

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  • 不倫慰謝料

    12年お付き合いしている同棲相手の彼女がいます(事実婚として扱われるでしょうか)。
    私は37歳、彼女は50歳です。
    しかし、私としては別れたいと思っています。相手はそうは思っていないです。
    そんな2年半前、私は他の女性(Aさんと呼称します)と不倫関係になり、5月にその関係がバレてしまいました。肉体関係も数回ありました。
    現在、彼女側からAさん側(双方代理人を立てています)を相手取って600万の慰謝料請求をし、これから裁判となります。私としては、5・6年前から彼女に対して愛情はなく、精神的には破たんしている認識でしたが、周りの目があり、仮面カップルを演じてきました。そんな中この局面を迎え、彼女に別れたい旨の話をしたところ「Aさんとの関係があったからそんな話になった」という印象を持っており、私に不信感を持っている様子です。Aさんには夫が居て、W不倫と言ってもいいかもしれません。
    ただ、私としては、現在の慰謝料請求の裁判が終わったら正式に別れる手続きをしたいと考えています。
    ただ、現在同棲している中で、経済的な管理はすべて彼女が握っており、お小遣い制(実質は0円で、何か事あるたびにお伺いしている状態)です。正式に別れる手続きを取りたいにも、どう立ち振る舞っていいのかわかりません。この場合、事実婚と認められる関係なら「離婚」と同じような手続きが必要になるんでしょうか?それとも何か方法があるのでしょうか?アドバイスをお願い致します。もちろん彼女のほうは簡単に別れる気はなく、別れるんなら「アナタの給料はすべて差し押さえます」なんてキツい事を言われているくらいなので、別れる気がないのだろうと思っています。

    正直、藁にも縋る思いです、よろしくお願い致します。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような事情は、事実婚を解消した場合の慰謝料の算定にあたり、
    一つの考慮要素となることもありますが、事実婚自体を解消できないわけではありません。
    いずれにしろ、事実婚の解消には別居をするほかありません。

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  • 賃料の滞納

    こちらは貸主です。借主が家賃滞納のため裁判をおこしました。
    判決の結果、借主は有益費を払われるまで留置権を訴えていましたので、借主は貸主から有益費を払ってもらうのと引き換えに建物を明け渡す。
    また、借主は明け渡し済みまでは1カ月当たり家賃相当の金員を支払う。
    また訴訟費用は両者が半分負担するという判決になりました。(訴訟費用は通訳代が発生し、貸主が全額払っている)

    現時点で、貸主側は有益費、借主側は退去日までの家賃相当、訴訟費用の半額(これは、ほとんど貸主側が負担している)という負担内容で、貸主側が借主よりも多く借主に支払わなくてはならないのですが、借主が支払いを済ませて、退去した後、借主がお金がないとかの理由で貸主に払うべきものを払わないでしらばっくれるのを防ぐため、何かいい方法はありますか?

    借主は裁判中の約2年半分の滞納があり、判決では貸主の有益費と借主の滞納分を相殺してくれました。

    なので、残りの有益費も借主の未納家賃分と、訴訟費用を相殺して支払いができればいいとおもっているのですが、それは可能なのでしょうか?

    アドバイスよろしくお願いします。


    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相殺はこちらの一方的な意思表示によって可能ですので、借主の意向にかかわらず相殺が可能です。
    借主が家賃を払わないのであれば、有益費の額に達するまで未払賃料と相殺し、こちらの有益費の支払義務がなくなった時点で、明け渡しの強制執行をすればよいと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    私は5年前からうつ病になり
    保護受給者です。
    昨年12月16日に長男17歳が
    アルバイト先で個人タクシーにひかれ
    右足膝を全治3ヶ月となりました。
    免許を取るためにはじめたバイトを辞めることにもなり
    夜間高校をタクシーで通っています。
    トイレに手すりをつけたり
    お風呂も狭く大変で
    毎日1万近くのタクシー代たてかえ。
    私は精神的に辛くなり
    嘔吐を繰り返していました。

    保険会社は手すりをつけた分も
    下の階への苦情対応にもっていった
    菓子折り代も請求したもののでず、
    挙げ句
    生活保護受給者は損害賠償が出たとしても
    区役所にすべていくので
    お宅には1円も入りませんといい放たれました。

    私がうつ病でなければ
    生活保護受給者でなければ
    毎日がそう思います。
    息子は痛い思いをして
    不便な思いをしても
    損害賠償や見舞金を受けとる
    権利すらないのかと。

    今回の事故は
    ガソリンスタンドでアルバイト中
    タクシーが停止した為
    ガスを入れるのにトランクを開けようと
    したところ
    タクシーの運転手さんが間違えて
    バックしてしまった。と
    100%相手の過失です。

    相手の方は保険会社に任せたからと
    謝罪もなく精神的に辛いと言われました。

    生活保護受給者は
    息子にまで
    他の方なら受けれるものを
    受けられないのでしょうか?

    仕方ない出来事だったと
    諦めるしかないのでしょうか?

    すべて区役所にもっていかれ
    生活保護費として支給されるものなのでしょうか?

    私は息子に
    申し訳なく情けなくて仕方ありません。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償金は、理屈の上では事故の際に発生するものです。
    事故による賠償金が100万円であったとすると、事故の日に100万円の賠償金が発生していたということになります。
    そして、生活保護の受給要件については、事故の日に100万円あったことを前提に、生活保護の受給要件を満たしているか判断することになります。
    100万円あれば生活保護の要件を満たしていないという場合には、生活保護費として受給したお金は返還しなければなりません。
    ただし、損害賠償金が高額になり、生活保護費として受給した金額を大幅に超えるのであれば、生活保護費を返還してもなお、賠償金が残るわけですので、保険会社がいうように、賠償金が全て区役所に行くというようなことにはなりません。

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  • 労災

    現在療養中で労災保険より休業補償を頂いております。

    業務中の交通事故(当方は被害者です)で、脳挫傷やクモ膜下出血などを負い、受傷から一年以上経過しておりますが具体的な体調の不具合が取れずにいます。
    困ったことに頑固な不具合があるにもかかわらず、画像上では回復しているようにしか見えないようで医師にもどうしても現状がうまく伝わりません。医師もかなりせっかちな方で、頭の回転が以前のように行かず説明にもたついている私の話もなかなか通りません。
    脳の怪我なので医師にも治るとも治らないとも、またどのくらい生活に支障をきたしているのかも想像の範囲でしかないわけです。極力訴えていますがどの程度伝わっているのか定かではありません。私が怠けているようにすら見えているかもしれません。

    私は嘘を言っているわけでも、大げさに言っているわけでもなく、できることならさっさと完治して社会復帰して、人並みの人生を歩みたいです。

    最近主治医からは仕事への復帰の話があがってきました。今の自分にでもできる仕事を始めてはどうかという話です。もちろんそうしたいですが、例えば家族3人分の皿洗いだってやり終えたら休憩が必要なほどです。このような状態で仕事を始めてもよいのか判断に迷います。もし仕事があったとしてもこの程度の労働に対する収入では生活ができないからです。利点があるとすればそれは「よいリハビリになる」ということだとは思います。

    現状ではかなり低収入な仕事にしかつけないこととなると思いますが(まずそんな仕事があるのかという心配もあります)、その場合でも休業補償はなくなってしまうのでしょうか。それでは生活できなくなってしまいます。

    加害者(同僚)、会社への損害賠償や、車の保険でまかなうということになるのでしょうか。
    いつまで今の状態が続くのかもわからないし、症状固定もいつ言っていただけるのかわかりません。そうなれば保険金がいつ降りるかもわからないということです。正直治療らしい治療は半年は受けていません。シップをもらっているだけです。

    どうかどなたか知恵をお貸しください。

    高橋 幸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既に治療があまりなされておらず、今後も改善の見込みがないということであれば、後遺障害の認定を受けるべきと思います。
    後遺障害の認定を受けられれば、等級に応じた労災年金等を受給できることになります。

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