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前任者の重任登記を失念していたことが発覚した事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 取締役を交代することになり、新任者の就任登記を行おうとしたところ、前任者の重任登記を行っていなかったことが発覚した。以前、取締役の任期を伸長していたが、書面上、明らかになっていなかった。

解決への流れ 取締役の任期の伸長、期間等について明確にする株主総会議事録を作成し、新任者の登記申請とともに提出することにより、無事に登記を完了することが出来た。

森居 秀彰 弁護士 森居 秀彰 弁護士からのコメント 取締役の重任登記は失念することも多く、失念していると、ある日突然、過料決定書が届くという事態にもなりかねません。当事務所では登記関係もサポート致しますので、登記関係の懈怠がないかどうか等ご心配な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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