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類似の商標で同一の事業を開始した事業者に対して事業の中止を求めた事例

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 自社の事業の知名度が上がり、ようやく立ち上がりつつあったところ、語尾を変えただけの商標で、ほぼ同一の事業を開始した事業者が居ることがわかった。この事業者に対して、類似の商標での事業を止めさせたいと考えた。

解決への流れ 提携する弁理士と連携のうえ、商標権侵害及び不正競争防止法違反の該当性を検討し、当該事業者に対して、商標権侵害及び不正競争防止法違反を理由として商標の使用の中止を求めたところ、当該事業者は商標を変更した。しばらくすると、当該事業者による事業はサービスを中止したことがわかり、自社の事業を守ることができた。

森居 秀彰 弁護士 森居 秀彰 弁護士からのコメント 依頼者が大変苦労して立ち上げた事業を真似され、混同するユーザーも出始めていたところでしたので、直ちに当該事業者の類似の商標による同一事業を止めさせなければならない状況でした。スピーディな対応と的確な警告が功を奏しました。

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