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労働審判を申し立てられたが、大幅な減額に成功した事例
この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況 部長職であった者が退職後に残業代請求をしてきて、これを拒絶すると、労働審判を申し立ててきた。当社としては、管理監督者として残業代は不要と考えていたため、要求通りに支払うことには強い抵抗があった。
解決への流れ 管理監督者であることを説得的に主張するために、具体的な資料、証拠の準備を具体的かつ丁寧に教えてもらい、しかも、短期間で、当社の主張に沿った書面を作成してもらい、期限までに提出してもらった。そのかいもあって、審判官が当社の姿勢に理解を示してくれ、有利な条件で和解することが出来た。
森居 秀彰 弁護士からのコメント
労働審判は短期決戦ですので、時間・労力を集中投下し、第1回期日に全力で臨む必要があります。妥協せずに全力でサポートしたことが功を奏しました。
森居 秀彰
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