高島総合法律事務所

東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階

高島総合法律事務所の特徴・強み

◆東京・新橋で四半世紀の歴史◆30年超の豊富な経験と、圧倒的な「わかりやすさ」が強み。著作・メディア出演実績多数。依頼者の利益を第一に考え、全力を尽くします。

【当事務所のポイント・特徴】
①代表弁護士は30年超のキャリア。実績を活かし幅広いご依頼に対応
②「話のわかりやすさ」に定評あり。著作・メディア出演実績も多数
③裁判官の判断を覆して勝訴したケースあり。粘り強く取り組みます

当事務所は相続をはじめ、個人案件から企業案件まで幅広い分野で豊富な実績があります。「依頼者の利益を第一に考えること」を理念とし、依頼者の希望が叶うように全力を尽くしています。

最も心がけているのは、法律用語をできる限り使わずわかりやすい言葉で説明することです。しっかりとコミュニケーションを取り、最善の解決を目指します。

相続・遺言・遺留分に関する相談で、事務所に来ていただいた方は
初回相談料は無料とさせていただきます。
平日夜間や週末もご相談に応じます。どうぞ気軽にお問い合わせください。
ただし、セカンドオピニオンは有料となります。

【インタビュー】
代表の高島 秀行(たかしま ひでゆき)弁護士にお話を伺いました

30年変わらぬ「わかりやすさ」へのこだわり

高島総合法律事務所

私は依頼者に対してわかりやすく説明すること、依頼者にとって話しやすい存在であることを心がけています。実際、ありがたいことに依頼者からは「わかりやすい」「話しやすい」と言われることが多いです。

弁護士になった当初から、「法律用語をそのまま使っても、一般の方にはわからない」という意識が強くありました。難しい言葉を並べても、依頼者にきちんと伝わっていなければ意味がないんですよね。

その意識の延長で、ブログや雑誌への寄稿、著作の執筆を続けてきました。法律の話を、できるだけ普通の言葉で届けたいからです。取り組んでいるうちに取材を受ける機会も増え、ドラマの監修を担当したこともあります。発信の場が広がれば広がるほど、わかりやすく伝えることの重要性をより感じます。

事務所の弁護士にも、常にわかりやすい説明を求めています。依頼者への報告文書は短く、なるべく簡単な言葉で。文章は長くなればなるほどわかりにくくなるため、「AだからB」という直線的な論理展開で書くよう伝えています。


状況を理解できないと、要望も言えない

わからない言葉で説明を受け続けると、依頼者からすれば何も理解できないまま話が進んでしまいます。聞いてわからない状況では、質問すらできないでしょう。そのような不安な状況では、自分が何を求めているのか、要望を弁護士に伝えられません。要望が伝わらなければ、当然ながら納得のいく解決にもつながりません。だからこそ弁護士には、わかりやすさと話しやすさがとても重要なのです。

企業の顧問をしていると、経営者や会社の担当者と長くお付き合いすることになります。そうした方々によく言っていただくのが「説明がわかりやすい」という言葉で、「わかるように説明してくれる弁護士は初めてだ」と言われたこともあります。わかりやすく伝えることが、依頼者にとって本当の意味での価値になると感じています。


手を抜かず、言うべきことは言い続ける

高島総合法律事務所

依頼者の利益のためになると判断したことは、根気よく主張します。その結果、裁判の過程で裁判官から「その主張は通らない」と明言されながらも、最終的に判決で認められて勝訴したケースがこれまでに3件あります。

相手が有名な弁護士でも、裁判官でも、言うべきことは言う。それが当たり前のことだと思っています。しかし、口で言うのは簡単ですが、実際にそれを実現するためには根気も経験も必要です。一つ主張するためには裏付けが求められ、もちろんその主張に対する反論も来ます。それでも諦めずに判例や文献を調査し、証拠や事実関係を積み上げて粘り強く主張を行うことで、結果を勝ち取りました。細かな積み重ねが、このように依頼者の利益につながると信じています。


都度の報告が信頼につながる

高島総合法律事務所

相手方から主張が届いたとき、こちらから反論を出したとき、通知を送ったとき。当事務所では動きがあったらその都度、依頼者に状況を伝えています。「今、何をやっているのか」がわからない状態が続くと、依頼者が不安を感じてしまうからです。弁護士が依頼者に動きを伝えなければ、動きがないのと同じです。そうした誠実な対応の積み重ねが、依頼者との信頼関係につながると思っています。

実際、若手の頃に経験した裁判で、「勝つのは難しい」としっかり説明をしたうえでご依頼を引き受けたものの、敗訴となったケースがありました。結果だけ見れば負けてしまったものの、依頼者は「頼んでよかった」「できる限りのことをしてくれたから後悔はない」と満足してくださったのです。

どの程度の見込みがあり、そのうえでどのような主張をして、どのように反論して、どのような結果を目指して戦ったか。都度伝えていたからこそ、結果がどうであれ「やれることはやった」と互いに言えたのではないでしょうか。信頼関係とは、そのように積み上げていくものだと感じています。


依頼者と共同してトラブルに立ち向かう

高島総合法律事務所

依頼者にとって、法律トラブルは不意の出来事です。災害や事故と言ってもいいかもしれません。相続を例に挙げれば「まさかこんなことになるとは思っていなかった」とおっしゃる方がほとんどです。仲が悪くない兄弟だと思っていたのに、蓋を開けたら遺言書の内容をめぐって争いになっていた。そのようなことが現実に起きています。

そのような状況に直面した依頼者と、私は「一緒に戦う存在」として関わりたいと考えています。そして、共同してトラブルに立ち向かうためには、日常生活では誰にも言えないようなことも、弁護士には話していただく必要があります。だからこそ弁護士は、話しやすさや親しみやすさが大切なのです。良い関係性を築いたうえで、共に問題と向き合い、できる限りよい方向へ進んでいきます。


依頼者からの感謝がやりがい

私が弁護士を目指したのは、弱い立場の人を助けたい、人の役に立ちたいという思いからでした。実際に仕事をしてみて、その気持ちは間違っていなかったと感じています。

相続などの問題は、世間的にはありふれた話に見えるかもしれません。しかし当事者にとっては、人生を揺るがす大きな出来事です。そのような局面で、一方の味方として最大限の努力をする。それが弁護士の仕事だと思っています。

弁護士になって本当によかったと感じるのは、依頼者に感謝されるときです。難しい案件でも、できることを尽くして依頼者が喜んでくださる。そのような経験の積み重ねが、今まで続けてこられた理由だと思っています。


親身に寄り添い、問題解決を目指します

高島総合法律事務所

新橋虎ノ門エリアで事務所を設立してから、約四半世紀が経ちました。事務所開設当時から今に至るまで、事務所の姿勢は変わっていません。依頼者の利益を第一に考え、親身にわかりやすく、全力で取り組む。ただ、それだけです。

これからも、わかりやすさや親しみやすさを大切にして、問題を抱えて一人で悩んでいる方に、気軽に扉を叩いてもらえる事務所でありたいと思っています。どうぞ気軽にご相談ください。

所属弁護士への感謝の声

「感謝の声」とは 「感謝の声」とは、弁護士に実際に対面で相談したり、依頼して解決したりしたご相談者さまから、その弁護士のどういったアドバイスやサポートがトラブル解決に役立ったのかを集めた「口コミ」コンテンツです。高島総合法律事務所の所属弁護士の実績や評判、人柄を知るのにお役立てください。

2名の所属弁護士に感謝の声が届いています。

高島 秀行弁護士への感謝の声

60代 女性

依頼 遺産相続 2025年4月に解決 投稿者イメージ画像

最初弁護士ドットコムの一括見積りで、弁護士さんを探しましたが、公証人役場でビデオは撮影出来ないとか、
知識が甘い弁護士さんもいらっしゃいました。
母は認知症で、成年後見の診断書が要るのですが、それもわからない方がいました。
それで良く相続の回答をなさっている高島先生に電話したら、すぐ診断書の白紙を送ってくださいました。
とても親切な人です。で委任を決めました。
母は理解力。記憶力が落ちていますが、辛抱強く対応頂きまして感謝しております。
無事公正証書遺言は出来ました。
一番驚いたのは、7年前父が他界した時相談に行った事を
高島先生が覚えていらした事で、とても頭の良い方です。もう1つの案件があり、都合によりキャンセルしましたが、迅速丁寧に手配して頂きキャンセルもきちんと処理して頂き感謝しております。
他の担当の方からの連絡もきちんとチェック。
お忙しいのに、何もかも完璧な方です。

相談した出来事
認知症の母の公正証書遺言作成
解決方法
書類作成
  • 遺言

理崎 智英弁護士への感謝の声

40代 女性

相談 書類認証済 離婚・男女問題 2019年7月に相談 投稿者イメージ画像

恋愛関係にあった男性への精神的苦痛に対する慰謝料請求で、どうしたらいいのか分からず理崎先生に相談に行きました。裁判の流れを相談できました。親身に話を聞いて頂き本当に救われました。この先生に相談して本当に良かったです。
弁護士費用も明記して頂き信頼出来るあたたかいお優しい先生です。
何を言っているのか分からないような私の話を辛抱強く聞いてくださいました。
法律の専門的な事まで教えて頂きとても感謝しています。

相談した出来事
内縁関係の慰謝料請求
  • 慰謝料

高島総合法律事務所の取扱分野

注力分野
  • 相続
  • 債権回収
  • 不動産賃貸
  • 再編・倒産
取扱分野
  • 借金
  • 交通事故
  • 離婚・男女問題
  • 相続
  • 労働
  • 債権回収
  • 医療
  • 消費者被害
  • 不動産賃貸
  • 不動産契約
  • 再編・倒産
  • 税務訴訟
  • 知的財産
  • 逮捕・刑事弁護
  • 犯罪被害
  • 犯罪・刑事事件
  • 不動産・建築
  • 企業法務

高島総合法律事務所の所属弁護士

弁護士ドットコム登録弁護士数3

事務所概要

高島総合法律事務所
高島 秀行(第一東京弁護士会)
所在地
〒 105-0004
東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階
JR・都営浅草線「新橋駅」日比谷口(SL広場)から、徒歩約3分
都営三田線「内幸町駅」A2番出口より、徒歩約4分
交通アクセス
  • 駐車場近く
設備
  • 完全個室で相談
受付時間

平日 9:30~18:00
※平日夜間、週末応相談

  • 平日可
3人
2人
https://www.takashimalaw.com/

相続

【30年超の実績】豊富な知識と経験が強み。著作/メディア出演実績多数。相続は「話のわかりやすい弁護士」におまかせください【遺産分割・遺言無効・遺留分ほか】

  • 法テラス利用可
  • 初回無料相談
  • 全国出張対応
  • 24時間予約受付
  • 女性スタッフ在籍
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 夜間相談可
  • 分割払いあり
  • 後払いあり
  • 着手金無料あり
  • 完全成功報酬あり

【当事務所のポイント・特徴】
①年間50〜70件のご相談、30〜40件のご依頼。経験に裏打ちされた対応力
②「話のわかりやすさ」に定評あり。相続分野の著作・メディア出演実績多数
③裁判官の判断を覆して勝訴したケースあり。粘り強く取り組みます

当事務所は、相続に関するあらゆるご相談・ご依頼を承ります。遺産分割、遺言無効、遺留分請求などから、不動産評価をめぐる争い、事業承継をともなう複雑な案件まで、幅広く対応可能です。

相続・遺言・遺留分に関する相談で、事務所に来ていただいた方は
初回相談料は無料とさせていただきます。
平日夜間や週末もご相談に応じます。どうぞ気軽にお問い合わせください。
ただし、セカンドオピニオンは有料となります。

【インタビュー】
代表の高島 秀行(たかしま ひでゆき)弁護士にお話を伺いました

生前対策から相続開始後のトラブルまで相続全般に対応

高島総合法律事務所

当事務所は相続に力を入れて取り組んでいます。現在は年間50〜70件のご相談、30〜40件のご依頼がある状況です。遺産分割、遺留分請求、遺言無効などの遺言関連、不動産関連、事業承継など、相続に関わる問題全般を扱っています。相続開始後のトラブルはもちろん、遺言や成年後見など生前対策についてもご相談いただけます。

近年、特に増えているのが遺言をめぐるトラブルです。以前は遺言があればその内容に従って手続きが進むことがほとんどでしたが、今は遺言の効力そのものを争うケースが増えています。遺言作成時の判断能力が問われたり、複数の遺言が存在してどれが有効かが争点になったりするケースも珍しくありません。遺留分を侵害する内容の遺言に対して請求を起こすケースも多く、相続をめぐる問題は年々複雑化していると感じます。


不動産がある相続は特に注意が必要

高島総合法律事務所

相続財産に不動産が含まれる場合、トラブルが複雑になりやすいという特徴があります。不動産を売却して分けるのか、誰かが取得して他の相続人に代償金(不動産を取得する代わりに支払うお金)を払うのか。その判断自体が争いになることも少なくありません。

特に近年はインフレの影響で不動産価格が上昇しており、複数の相続人がそれぞれ取得を希望するケースが増えています。代償金の算定のもとになる不動産の評価額でも意見が対立しやすいです。価額の話し合いがまとまらない場合は、専門家による鑑定が必要になることもあり、手続きが長引く傾向にあります。

また、相続の結果として不動産が共有状態になってしまい、その後どうすればよいかわからないという相談も増えています。共有物分割請求により、自分の持ち分を買い取ってもらったり、売却して代金を分けるといった対応が考えられますが、放置すればするほど問題は複雑になります。不動産が絡む相続については、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。


裁判官から厳しい見解が示された中でも勝訴した実績あり

高島総合法律事務所

相続は、証拠がないことで難しくなるケースが多くあります。たとえば特別受益や寄与分は、事実としてあっても証明できなければ法的には認められません。感情的に納得できなくても、証拠がなければ主張が通らない。それが法律の世界です。そのような状況でも、できる限り証拠を集め、無理のない範囲で論理を組み立てて主張を続けます。

これまでに、審理の途中で裁判官から「この主張は通らない」と厳しい見解を示されながらも、最終的には判決で認められて勝訴した案件が3件あります。医療記録や介護記録からは無効と判断される可能性が高いケースで、裁判所からはこれを有効とするのは難しいのではないかと言われました。しかし、その後、記録や文献を丁寧に読み込み、遺言が有効である根拠を積み上げた結果、裁判官の判断が変わったケースもその一つです。

また、この主張も無理だろうと最初に裁判官から言われたケースで、過去の最高裁判例の論理からすれば、裁判官の結論と反対になることを過去の最高裁判例の解釈を丁寧に説明することによって、こちらの主張を理解してもらい、最終的には裁判官が自分が判決を書いた方がよいから移動前に判決を書くと言われてこちらの主張通りの内容の判決を書いてもらいました。
さらには、不動産と借金を巡る遺言の解釈の問題で、裁判官にそのような解釈が成り立てば苦労はしないと言われたケースでも、遺言当時の諸事情を丁寧に取り上げ、遺言をこう解釈すべきと主張したところ、判決では、こちらの主張通りの遺言の解釈が認められました。このケースでは、裁判中は裁判官はこちらの主張に否定的だったので、まさか判決で認めてくれるとは思っていなかったので、とてもびっくりしました。 

諦めずに主張を続けられるのは、判例と経験の積み重ねから「ここまでなら筋が通る」という判断ができるからだと思っています。根拠のない主張を繰り返せば裁判所からの信頼を失います。「どこまで主張できるか」の見極めができるのも、経験と知識があってこそです。複雑な案件になればなるほど、弁護士の力量の差が出ると感じています。

これは何でも依頼者に有利に書けばよいというわけではありません。無理なところは諦めることも必要です。無理なところでも何でも争うという姿勢では、裁判所から信頼されず、微妙なところで不利に判断されてしまう可能性があります。


結果がどうあれ、できることをやり切る

見込みが厳しい案件では、全面勝訴ではなく和解という形で解決することもあります。それでも、依頼者の利益を最大限に守るために何ができるかを常に考え続けます。証拠が弱い部分は間接的な事実で補い、通りにくい主張でも一定の根拠をつけて押し返す。そうした粘り強い対応を尽くしてもなお、厳しい結果になることはあるのが現実です。

ただ、結果で応えられなかった場合でも「頼んでよかった」と言っていただけたこともあります。それは、進行中の状況を都度報告し、何をどう主張しているかをすべて共有してきたから、法律上の理屈や証拠から苦しいながらも、通る可能性もあるかもしれないと思わせるだけの主張や立証活動を地道に積み重ねていたことを理解していただけたからだと思っています。具体的には、相手から主張が届いたとき、こちらから反論を出したとき、その都度依頼者に連絡します。動きがあったことを伝えなければ、動きがないのと同じだからです。

こうした一つひとつの積み重ねが信頼関係を作り、結果にかかわらず納得いただける解決につながるのだと考えています。


「話のわかりやすい弁護士」がおすすめな理由

高島総合法律事務所

弁護士になった当初から、「法律用語をそのまま使っても一般の方には伝わらない」という意識が強くありました。難しい言葉を並べても相手に届かなければ、説明の意味がありません。その意識から、相続に関する著作の執筆やブログへの寄稿を続け、テレビをはじめとするメディアへの出演やドラマの法律監修といった機会もいただいてきました。

わかりやすい説明は、依頼者にとって本質的な価値をもちます。言葉が理解できなければ、質問すらできません。質問すらできない不安な状況では、自分が何を求めているかを弁護士に伝えられません。要望が伝わらなければ、当然ながら納得のいく解決にもつながらないのです。

実際、他の弁護士に相談したあと改めて当事務所へ来られた方から、「先生の話を聞いて初めてわかりました」と言われることは珍しくありません。相続の問題を抱えて不安な状況にある方にこそ、気軽にご相談いただければと思います。


言いたいことが言える関係性が、解決の質を変える

高島総合法律事務所

当事務所では、できる限り初回は事務所に来ていただいての相談をおすすめしています。面と向かって話すことで、お互いの雰囲気や人となりがより理解できるからです。依頼者にとっても、「この弁護士が自分に合うかどうか」を確かめられる場になります。話しやすいか、信頼できそうか、その感覚は依頼後の関係性にも大きく影響するでしょう。

訴訟の中でわからないことや言いたいことがあっても、適切な関係性が築けていないと、弁護士に伝えられないまま進んでしまう可能性があります。依頼者が自分の意向をきちんと伝えられる関係を築くことが、より良い解決への土台になります。だからこそ、初回から話しやすい雰囲気づくりを何より大切にしています。


相手と話す前に、まずは弁護士と話しましょう

高島総合法律事務所

「相続は身内の問題だから弁護士は必要ない」と思っている方がいますが、それは誤りです。当事者同士で仲良く解決できればそれに越したことはありませんが、仲が悪くないと思っていた兄弟でも、遺産を前にして関係が一変することは珍しくありません。

また、法的な知識がないまま相手と話し合いを始めることには、リスクがあります。自分にとって不利な発言をしてしまったり、感情的なやりとりが後の交渉を複雑にしたりすることがあるからです。一部の観点では有利な発言だとしても、別の観点では不利になることもあります。

相続は最終的には裁判所で法律と証拠で判断される法律の問題です。まずは法律上どのような権利があり、どのような見通しが立つのかを把握することが重要です。法的な整理をしたうえで話し合いに臨むことが、納得のいく解決への近道と言えます。依頼するかどうかは別として、まずは専門家と話をしてみませんか?正しい答えを知ってから動き出しましょう。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

相続の料金表

項目 費用・内容説明
基本方針 旧弁護士会報酬規程を修正して弁護士費用を計算しております。
相談料 初回相談無料(対面相談のみ)
以降、30分毎に5000円
着手金 経済的な利益の額に対し
300万円以下:8%
300万円~3000万円以下:5%+9万円
3000万円~3億円以下:3%+69万円
3億円以上:2%+369万円
※着手金の最低額:20万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。
成功報酬 経済的な利益の額に対し
300万円以下:16%
300万円~3000万円以下:10%+18万円
3000万円~3億円以下:6%+138万円
3億円以上:4%+738万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。
遺言書作成費用 15万円
料金例 ■契約のトラブルで1000万円の損害賠償請求したい場合
着手金 1000万円×5%+9万円=59万円
報酬金 1000万円回収できた場合:1000万円×10%+18万円=118万円
    500万円回収できた場合:500万円×10%+18万円=68万円
    全く回収できなかった場合:0円 報酬はないということです。
※ただし、裁判で勝訴判決を得ただけで報酬が発生する場合もあります。
備考 ※税別価格です。
※詳細はお問合せ下さい。
※相続遺産分割事件では、事案によりますが、請求額1000万円以上1億円の場合、着手金50万円から100万円(税別)報酬金回収額の10%(税別)とすることが多いです。

個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。

相続の料金表

項目 費用・内容説明
基本方針 旧弁護士会報酬規程を修正して弁護士費用を計算しております。
相談料 初回相談無料(対面相談のみ)
以降、30分毎に5000円
着手金 経済的な利益の額に対し
300万円以下:8%
300万円~3000万円以下:5%+9万円
3000万円~3億円以下:3%+69万円
3億円以上:2%+369万円
※着手金の最低額:20万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。
成功報酬 経済的な利益の額に対し
300万円以下:16%
300万円~3000万円以下:10%+18万円
3000万円~3億円以下:6%+138万円
3億円以上:4%+738万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。
遺言書作成費用 15万円
料金例 ■契約のトラブルで1000万円の損害賠償請求したい場合
着手金 1000万円×5%+9万円=59万円
報酬金 1000万円回収できた場合:1000万円×10%+18万円=118万円
    500万円回収できた場合:500万円×10%+18万円=68万円
    全く回収できなかった場合:0円 報酬はないということです。
※ただし、裁判で勝訴判決を得ただけで報酬が発生する場合もあります。
備考 ※税別価格です。
※詳細はお問合せ下さい。
※相続遺産分割事件では、事案によりますが、請求額1000万円以上1億円の場合、着手金50万円から100万円(税別)報酬金回収額の10%(税別)とすることが多いです。

個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。

事務所情報

高島総合法律事務所
高島 秀行(第一東京弁護士会)
所在地
〒 105-0004
東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階
JR・都営浅草線「新橋駅」日比谷口(SL広場)から、徒歩約3分
都営三田線「内幸町駅」A2番出口より、徒歩約4分
交通アクセス
  • 駐車場近く
設備
  • 完全個室で相談
受付時間

平日 9:30~18:00
※平日夜間、週末応相談

  • 平日可
3人
2人
https://www.takashimalaw.com/

高島総合法律事務所の取扱分野

注力分野
  • 相続
  • 債権回収
  • 不動産賃貸
  • 再編・倒産
取扱分野
  • 借金
  • 交通事故
  • 離婚・男女問題
  • 相続
  • 労働
  • 債権回収
  • 医療
  • 消費者被害
  • 不動産賃貸
  • 不動産契約
  • 再編・倒産
  • 税務訴訟
  • 知的財産
  • 逮捕・刑事弁護
  • 犯罪被害
  • 犯罪・刑事事件
  • 不動産・建築
  • 企業法務

電話で問い合わせ
050-5285-2657

メールで問い合わせ

※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。

受付時間

平日 9:30~18:00
※平日夜間、週末応相談

  • 平日可

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電話番号

050-5285-2657

※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。

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平日 9:30~18:00
※平日夜間、週末応相談

  • 平日可

事務所の対応体制

  • 駐車場近く
  • 完全個室で相談