あらい ゆうき

新井 優樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: TECH GOAT PARTNERS法律事務所
所在地: 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
東銀座駅徒歩3分
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新井 優樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    社内不倫をし、示談交渉をしています。
    示談書に、「職務上必要な場合を除き、接触及び連絡を行わないこと」とあります。

    1.部署内での飲み会(新年会や忘年会など)や社内行事は違反になるのでしょうか。
    2.また、業務時間外に取引先との接待等に同席することも違反という事でしょうか。

    また、第三者に口外しない旨の記載がありますが、示談成立前に友人に話してしまった話が漏れた場合でも違反になるのでしょうか。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.部署内での飲み会(新年会や忘年会など)や社内行事は違反になるのでしょうか。
    →同じ飲み会や行事に参加することが常に示談書に違反することにはならないと思います。とはいえ、飲み会の場で、職務(仕事)上の会話をする必要性がないにも関わらず、相手の方と積極的に接触する場合には違反になるケースもあると考えられます。部署内の人数にもよると思いますが、大人数が参加する飲み会で、席も自由に選べるのであれば相手の方と会話しなくてすむ席に座る方が無難です。

    なお、仕事の延長線上の飲み会で、上司や他の仕事の関係者もおり、会話内容もほぼ仕事の話である場合には、職務上必要な場合の接触と評価できることもあると思います。

    2.また、業務時間外に取引先との接待等に同席することも違反という事でしょうか。
    →1,に比べると、職務(仕事)上の必要性の高いものであり、違反にはならないケースが多いと思います。しかし、その取引先との仕事に何ら関わっていないのに参加するような場合には、取引先等との接待名目で接触しているとして、示談書に違反するケースもあると思います。結局は、「職務上の必要性があるかどうか」ですので、個別の接待ごとに慎重にご判断して頂ければと思います。

    また、第三者に口外しない旨の記載がありますが、示談成立前に友人に話してしまった話が漏れた場合でも違反になるのでしょうか。
    →示談書締結後の口外禁止のみが定められているのであれば、締結前の口外については違反にはならないです。もっとも、示談書締結後に、今回の件の話が漏れた場合には、示談書締結後に口外禁止に違反したと勘違いされて警告等が来る可能性があるため注意はされた方が良いと思います。

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  • 契約

    猫を保護団体から譲渡されました。譲渡契約を交わしましたが、迷子になった場合の捜索費用(ポスター等の印刷費用など)はご負担いただきますと、記載があります。しかし、この部分の説明をされる時に、捜索者の交通費なども請求しますと口頭で言われました。

    そこで質問なのですが、
    1. 交通費なども請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
    2. この契約書には、捜索費用の上限や、捜索期間が定められていませんが、支払う金額が法外になった場合でも、支払う義務はあるのでしょうか?例えばアメリカから捜索に10人来ました、渡航費用500万円です、というような極端な事例の場合です。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1. 交通費なども請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
    →2.で想定されているような極端な事例はともかく、交通費の支払についても口頭で合意されたのであれば、基本的には支払い義務はあると考えられます。

    2. この契約書には、捜索費用の上限や、捜索期間が定められていませんが、支払う金額が法外になった場合でも、支払う義務はあるのでしょうか?例えばアメリカから捜索に10人来ました、渡航費用500万円です、というような極端な事例の場合です。
    →想定されている極端な事例の場合には、捜索費用の妥当性は問題になり得ますので、必ずしも常に全額の支払義務が発生するわけではないと思います。

    今回、保護団体からの譲渡ということもあり、保護団体としても万が一脱走してしまった場合に備えて必要な資金を蓄えておいて欲しいと考えられているのではないかと思います。保護団体としても、法外な金額を請求するために上限を定めていないわけではないと思いますが、ご不安でしたら、費用の上限や費用を支出する前に事前に双方で協議する定めを別途覚書等で合意されても良いかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    先日主人が会社の同僚と不倫していた事がわかりました。
    今のところ娘も幼い事もあり離婚までは考えていませんが、とりあえず不倫相手と縁を切って欲しいと考えています。主人は一過性のものだと言って今は別れたと言っていますが未だ家出中です。このような場合の適切な順序はどのようにしたらいいでしょうか?
    質問1.同じ職場との事ですので、不倫相手にまず念書、もしくは慰謝料を請求する
    質問2.慰謝料は主人と不倫相手にするものなのでしょうかか?
    質問3.弁護士さんに何度か相談していますがやはり自分の決意が必要でしょうか?不倫相手に何かしらの行動に出た時から離婚は決意するべきでなんでしょうか…



    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1.同じ職場との事ですので、不倫相手にまず念書、もしくは慰謝料を請求する
    →今後、仕事上の連絡以外は一切行わないこと、違反した場合には●円支払うことは最低限文書で誓約させた方が良いと思います。慰謝料請求はされても良いと思います。慰謝料の支払いを求めることで、今後の不倫を少なからず予防する効果があると思います。

    質問2.慰謝料は主人と不倫相手にするものなのでしょうかか?
    →ご主人にはされなくとも問題ないです。もっとも、その後、不倫相手からご主人に対して求償が求められる可能性があります。

    質問3.弁護士さんに何度か相談していますがやはり自分の決意が必要でしょうか?不倫相手に何かしらの行動に出た時から離婚は決意するべきでなんでしょうか…
    →最終的にどうされたいかはやはりご自身の気持ち次第だと思います。不倫が原因で離婚をしたか否かは慰謝料の金額にも影響が出得るところですので、よくお考えになってから行動を起こされても良いと思います。もっとも、決断してからでないと行動を起こしてはいけないわけではありませんので、ご自身のお気持ちと相談されながら行動を起こされるのが良いのではないでしょうか。

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  • 人事異動

    反社会的勢力が友人と公言するバイトが会社に居る。

    私はサービス業の正社員で最近ある部署に異動になりました。
    そこには、怒りっぽく注意をするとすぐにキレるバイトが居ます。

    一度、私が注意した時も大激怒で物が壊れました。
    他の方とも幾度なく衝突を繰り返しています。

    また、彼は反社会的勢力が知人に居ると具体的な名前は出ませんが公言しており、非常乱暴な人です。また、しっかりとした素性を知っている人は居ません。

    上司に相談してもなかなか対応しません。
    以前の会議で素性を確かめろと上司には、通達があったのですがその後どうなったかわかりません。

    部下からは何か上司が弱味を握られて辞めさせられないのか上司自身が何か癒着があるのかなど在らぬ噂話が広まっています。このままでは会社の風紀とコンプライアンスに関わり大変重要な問題に発展しかねないと思い質問させていただきます。

    そこでお聞きしたいのが
    1.反社会的勢力の人を知人と公言する人を会社に置いておくリスク

    2.もし本当に知人に居たとした時の対応


    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.反社会的勢力の人を知人と公言する人を会社に置いておくリスク
    →既に影響が出ているようですが、社内的には他の従業員への萎縮効果が生じるリスクがあります。また、取引先が会社に訪問している際等に、反社会的勢力との関係についての会話が取引先の耳にはいってしまうと、会社全体の信用に影響が出るリスクがあります。

    2.もし本当に知人に居たとした時の対応
    →知人との関係性如何にもよりますが、就業規則(入社時誓約書にも記載があるかもしれません)等を確認し、何らかの処分対象か否かを確認することが考えられます。

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  • 解決方法・相談先

    現在業務委託において配送を行なっておりますが、急に委託料減額の話が来ました。今まで配送個数による歩合がついていたのが日当に変更になるとのことです。

    今まで配送において不備はなく、私に落ち度は一切ありません。契約書には金額の変更については記載なく、甲乙協議の上決定するとあるのですが、一方的に決定されています。この件は私だけではなく全体的な話のようです。

    私だけでなく月あたり十万単位で金額が変わってしまうのでかなり困っています。

    1、契約書に記載がない、文言が足りない場合どのような交渉をすればよいのでしょうか?
    2、一方的に契約変更してきた場合、法的に問題はないのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1、契約書に記載がない、文言が足りない場合どのような交渉をすればよいのでしょうか?
    →契約書には委託報酬の変更に関する明確な規定がないようですので、まずは過去のやり取りの中で何かしら合意していないかを確認されると良いと思います。例えば、メール等に、「委託報酬の変更は甲乙協議の上書面で行う」という趣旨のやり取りが残っていないか探されると良いです。先方との交渉は、契約書に明確な規定がない以上、双方合意によってしか契約内容の変更はできないという姿勢で臨まれると良いと思います。

    2、一方的に契約変更してきた場合、法的に問題はないのでしょうか?
    →契約書、覚書、口頭等で委託報酬が一定の条件下においては自動的に変更されるという趣旨の合意もなされていないようでしたら、契約を一方的に変更することはできません。先方からの一方的な委託報酬の変更は受け付けないという対応を取るのが良いと思います。

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  • パート・アルバイト

    宜しくお願い致します。
    3年前にバイト仲間が酔ってお客様に私の男性遍歴やプライバシーに関わる事を虚偽も含めて話してしまった為に、個人間で示談をしました。
    その際、(今後この件や私に関する話をしたら違約金として100万円支払う)と双方で誓約書を交わしました。

    質問ですが
    最近になって相手が示談の話と私の悪口を言ってると知り合いから聞きました。
    特定はできませんが他の方も、ひどい奴だと何人か言ってるそうです。
    この場合、示談の際に交わした誓約書は有効なのでしょうか?

    無効である場合ー何か対策は取れますか?
    有効である場合ーどのように話を進めていけば良いのでしょうか?

    お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    誓約書の文章を確認しないと正確な判断はできないところですが、誓約書内に他人に口外してはならない旨が記載され、口外してはならない情報を相手が第三者に口外している事実があるのであれば、誓約書の違反に基づいて違約金の請求をすることは可能だと思います。

    もっとも、相手の方が「第三者に口外してない」と反論してきた際に、相手が第三者に口外したことを示す証拠が必要です、今回は、知り合いの方の証言やトークアプリやメール等が証拠として必要になります。

    違約金をご請求されたい場合には、誓約書をお持ちになってお近くの弁護士にご相談されると良いと思います。

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  • 契約書

    他社サービスを利用するにあたり、弊社クライアントの利用規約に同意し申込をしています。
    また別途、利用規約を修正する覚書・利用規約に関連するサービスの覚書の締結もしてあります。

    この度サービス利用終了を決め、利用規約終了の通知書を作成を行おうとしております。

    そこでご質問なのですが、
     通知書は利用規約を終了するもの1つのみでよいのでしょうか?
     それとも、締結している各覚書に対しても必要となりますでしょうか?

    ご確認宜しくお願いいたします。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な状況が少し把握しきれていない部分がありますが、同一の当事者間で複数の文書が締結されているのでしたら、全ての書面に対して契約終了の効果が及ぶような文面で通知書を作成された方が良いかと思います。書面の枚数というよりも、通知書の文面が重要です。

    なお、当事者が異なる契約関係が含まれているようでしたら、それについては別途書面をご用意された方が混乱が少ないかと思います。

    多数の当事者間での契約関係を処理する状況でしたら、弁護士に内容の確認を求めた方が確実ではあると思います。



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  • 業務委託

    数社お世話になっている会社さんの中で1社、会社さん都合で勝手に契約書内容が変わることが度々発生しています。
    一切サインしていないものの勝手に変更された内容が勝手に適応されているのですが、これは契約違反として取り扱って良いのでしょうか。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な契約書では、「双方合意の上、双方(代表者)の記名捺印のある書面によらないと契約内容を変更することはできない、」という趣旨の条項が入っていることが多いと思います。まずは、このような条項が契約書に含まれているかご確認ください。なお、契約書の後半に記載されていることが多いです。

    上記の様な条項がない場合であっても、特殊な条項が契約書に含まれていない限り、双方の合意なくして契約内容の変更は基本的にはできませんので、先方に対して契約内容変更には応じることはできないとお伝え頂くのが良いと思います。

    それでも先方が態度を改めない場合にはお近くの弁護士に相談されると良いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫の社内不倫が発覚し、相手の方に慰謝料の請求を考えています。
    下の不貞行為の経緯の中に慰謝料を増額出来る要素はありますか?

    慰謝料の増額が目的というよりは、できれば相手の方に仕事を自主的に辞めてもらいたいので、増額しない、または減額するので仕事を辞めてもらえないかと交渉しようと考えています。

    ①不倫行為の期間は2年程度。
    ②相手の方は不貞関係になる前に、我が家で食事をした事がある。子供にも会っている。
    ③社内でキスやハグをしていたのを見られ、夫と相手の方と別々に注意を受けている。(1年弱前)
    ④夫が関係の解消を提案したが、「奥さんに言う」「家に行く」等言われ関係の解消に応じてもらえなかった事が数回ある。(これは夫の話なので相手の方からは反論があるかもしれないが相手も認めたとして)
    ⑤私自信の体調不良。
    不眠(近所のクリニックで不眠の薬を処方してもらった)、体重減少。


    現在のところ、離婚は考えていません。
    この中に相手の方との話し合いでこちらが有利な要素があるか教えて頂きたいです。
    よろしくお願いします。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    増額できる要素は、ご自身が精神的に苦痛を強く感じたものがどういった事情か、という点からお考えいただくと良いと思います。

    特に、②の事情は、ご自宅で食事を共にされたり、お子さんと合わせているということは、信頼関係があったらからこそ許していたことだと思いますので、信頼関係を持っていた方が旦那様の不倫相手になってしまったのは精神的に苦痛を強く感じられたのではないかと思います。

    ④で注意を受けた後も関係性を継続していたことを踏まえれば、①の期間も長いと評価することもできると思います。不貞行為の頻度も確認された方が良いと思います。

    ⑥の体調不良になられたことも、実生活に影響が出ている以上はやはり不貞行為の影響が大きいと言えると思います。

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  • 他社との取引や契約

    私は個人で仲介サイト経由で業者に頼んでアプリを開発しました。

    時々だまそうとしてくるので、新しい追加機能をつけるのは新しい業者にしました。

    新しい業者とは契約済みです。

    それでソースコードを渡してくれと伝えても一向に渡してくれません。

    これは営業妨害になりますでしょうか?

    新しい業者を探しているときから担当者不在を言い訳にあの手この手で邪魔されて、

    今で2か月くらいになります。

    新しい業者と契約したのが3~4週間前で新しい業者も待たされている状態です。

    よろしくお願いいたします。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、ソースコードを引き渡さないことと、他に嫌がらせのようなことをされていることは別に考えれられた方が良いかと思います。

    ソースコードの引き渡しについては、契約書内のソースコードの取扱いに関する規定をお探し頂き、どのような文言が記載されているかご確認頂ければと思います。仮に、記載がない場合には、ソースコードの引き渡しの合意をしたことを示す証拠(メールやチャットのやり取り等)をお探しされると良いと思います。ソースコードを引き渡す旨の合意に関する契約書の文言や、その他の証拠がないと引き渡しを求めることは難しいと思います。なお、追加の費用を支払うことで対応するようにと提案するのも一つの手段にはなります。

    その他の嫌がらせについては、それらが営業妨害と評価できるほどのものなのかは具体的な嫌がらせ(妨害)行為の内容によってくると思いますので、行為を整理して頂いた上で、お近くの弁護士に相談されてみても良いと思います。

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  • 時給

    知り合いから依頼をうけて、その知り合いの会社で勤務する事になりました。しかし、時給が、無資格の新卒と同じ額だとわかりました。国家資格所有で、その会社にも在籍する事で顧客への信頼度もあがるからと、お話しを頂きました。しかし、雇用契約書に明記された時給が、同業で同資格所持で得られていた時給の半額程度に相当する額でした。実際、他社でもアルバイトをしておりますが、その半額です。国家資格所有でのキャリアは20年あり、その他にも活かせる資格を数種類持っております。

    時給の交渉をどのようにすれば良いでしょうか?また、知り合いが社長で、人間関係などなるべく荒立てず行えればと思っています。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    社長との人間関係を荒立てずに交渉するのは中々難しいと思いますが、他社では倍近くの報酬が支払われていることをオブラートに包んで伝え、資格の価値の高さをご理解頂くのが良いと思います。給与の水準を把握出来ていないがために相場の半額程度になっている可能性ありますので、ますは相場に関する情報を提供するスタンスで臨まれると事を荒立てずにお話ができる可能性があるのではないかと思います。

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  • パワハラ

    上司からミス毎に降格をほのめかす言葉を浴びせられます。本人は冗談のつもりですが、他の社員も見ていて屈辱です。これはパワハラに該当しますか?
    また本人からの口頭申告で証明できますか?
    処分はどのようなものが当てはまれますか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の社員の前でそのような発言をされて非常に不快な思いをされているところかと思います。パワハラに該当するかは、ミスの内容、ミスの頻度、上司の発した具体的な言葉、そのような言葉を発した状況等によって変わりますので、お近くの弁護士に相談されてみると良いと思います。

    上司がどのような発言をしたことを認めていればご自身の口頭申告でも問題ないと思いますが、可能であればその発言を聞いていた同僚に証言して頂けると良いです。

    処分としてはどの程度のものが適切かは、パワハラの程度によって異なってきますし、その上司が他の件で処分を受けているかによっても変わってきます。

    まずは、いつ、どこで、どのような状況で、どのような言葉を発せられたのかを思い出して頂き、それを基にお近くの弁護士にパワハラに該当するかどうかご相談頂くと良いと思います。

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  • 副業

    とくに権限のないアルバイトのAさんが、役員会議の資料を作り、役員を集め、役員・株主会議を開きました。

    役員会議に株主を同席させるのは、問題ないのでしょうか…
    また、株主総会ではありません。

    役員会議に、会社の株を数パーセント持っているだけの株主を招集しています。

    Aさんは、自分は色々調べている。その会議で決まったことは有効だと言い張りますが、本当に有効なのでしょうか…

    補足
    役員会議を開くのに、代表取締役の了解は得ていません。やらなくていいとも伝えています。
    代表取締役は療養中の為、出席はしていません。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取締役会は各取締役が招集することができます(会社法366条1項)。ただし、取締役会を招集する取締役を定款や取締役会で定めたときは、その取締役が招集することになります(会社法366条1項但書)。もっとも、会社法366条1項但し書きの規定により定められた取締役以外の取締役は、招集権を有する取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができます(会社法366条2項)。

    また、取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除きます。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができます。そして、その請求を行った株主は、当該請求に基づき招集された取締役会に出席し、意見を述べることができます(会社法367条参照)。

    今回の詳細な事情が把握できていないところですが、株主が取締役会に出席することが出来るケースは存在します。

    もっとも、特定の株主のみ招集している点については、定足数を満たしていない可能性があると思われますし、そもそも招集が適法に行われているか不明確なところがありますので、会社の顧問弁護士やお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。

    なお、議事録については、実務上、従業員が作成し、出席者が内容を確認の上記名・押印することもあります。

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  • セクハラ

    セクハラ処分について質問です。会社の飲み会で、酔った勢いで女性社員の肩や背中を触ってしまいました。謝罪したところ、幸いその女性からは全く気にしていないと言ってもらえました。
    しかし、上記のような行動を起こすこと自体が問題ありとして、会社側から処分されてしまうことはあるのでしょうか。
    ご回答、よろしくお願いします。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が処分を行うかどうかは、相手の女性が会社に対しても同様に気にしていない旨を伝えるかどうかにもよります。

    仮に、相手の女性が気にしていない旨を会社に報告した場合であっても、誤解を招きうる行動をしたことや、今後、他の社員に同様の行動を取らないように会社から何かしらの注意等を受ける可能性はあると思います。

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  • ハラスメント

    会社の同僚から、私に対する恋愛感情で、業務上仕事を私と共にする男性上司に対し、嫉妬や焼きもちから反抗的な言動を続け、モラルに反した考えを働く側の権利である、法律的には守られていると主張しています。今に至っては、私と上司に対して人間的に信用してないが、生活の為に辞職をする意思もないと言い、他の職員もこのような人間関係では、業務に支障をきたしているので困っていると言っています。
    これは、ハラスメントになりますか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ハラスメントに該当するかどうかは、反抗的な言動の具体的な内容次第になってしまいます。もっとも、実際に業務に支障をきたしているとのことですから、上司の方のさらに上の役職の方や社内・社外のハラスメント窓口に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 業務委託

    フリーランスの客先常駐エンジニアをしております。

    この度、職場での問題が原因でメンタルを崩し、うつ状態と診断され、休養が必要な状況となっています。
    そのため、継続して働くことが困難となり、契約を全うできなくなりました。

    その際、引き継ぎだけはやって欲しいと契約先から打診されましたが、無給とのことでした。また、当月出勤した分の代金は支払われない可能性があるということです。

    また、医師からは診断書を受領しており、数週間程度の休養を指示されていますが、契約先からは、フリーランスは診断書に従う義務はないとの意向で、すぐにでも引き継ぎを実施してほしいとのことでした。

    この無給で引き継ぎをする点、当月分の支払いが為されない点、診断書に従わなくて良い点は、泣き寝入りしなければならないのでしょうか。ご相談させて下さい。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務遂行状況の実態が雇用ではなく業務委託の場合には、あくまでも客先との業務委託契約書(SES契約というタイトルの契約書かもしれませんが)に記載された条項通りに引継ぎ関係や報酬の支払は処理されることになります。この辺りについては契約書の記載をご確認頂く必要があります。

    客先常駐とはいえ、雇用契約を締結しているわけではありませんので、雇用契約の従業員とは異なった対応をされてしまう点は仕方のない部分があります。もっとも、勤怠管理の状況や指揮命令状況如何によっては実態としては雇用契約と考えられ労働者としての保護を受けることができる可能性もありますので、お近くの弁護士に相談されてみると良いかと思います。

    また、客先での問題が原因でうつ病を発症されたとのことですので、業務委託であっても、原因次第によっては企業に対して損害賠償請求を検討することが可能なケースもありますので、併せてご相談されると良いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    旦那の不倫相手に、
    二度と会わない。
    連絡を取らない。
    破った場合、慰謝料を請求する。
    そういった内容の誓約書を送る場合、やはり弁護士を通して送ったほうがいいのでしょうか?

    また、いまは修復にむけて頑張っていますが、もし離婚した場合、旦那不倫相手ともに慰謝料請求することは可能ですか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身で送ることは可能ですが、誓約書の具体的な内容やどのように送るかといった点を弁護士にご相談されることを検討して頂いても良いかと思います。費用の問題もありますので、その点もご相談される弁護士にご確認頂くと良いと思います。

    離婚に至らなくても不貞行為が存在していたのであれば慰謝料請求を行うことは可能ですので、離婚に至った場合にも配偶者と不倫相手共に慰謝料請求の対象とすることは可能です。
    もっとも、不貞行為の証拠が必要な点はご注意頂ければと思います。

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  • 懲戒処分

    塾講師をしています。
    連絡先の交換を仄めかす会話を異性の生徒と
    しましたが、懲戒処分の対象になるのでしょうか。
    ちなみに、交換自体はしていません。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような経緯で連絡先の交換をほのめかす会話になったのか、就業規則の懲戒処分事由にどのような記載があるか、相手の生徒の年齢等によっても変わってきますが、学習塾という業種を踏まえると、懲戒処分の対象にはなり得ると考えられます。もっとも、実際に連絡先交換をしておらず何かトラブルが発生していないとのことでしたらそこまで重い処分が下る可能性は高くないと考えます。とはいえ、業種的にそのような行動には特にお気を付けになった方が良いです。

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  • 試用期間

    4人しか居ない職場です。

    試用期間中の社員に対して、他の3人の社員が口裏を合わせ、協調性がないなどと言ったり、みんなができることが一人だけできないと言えば、実際、裁判になっても正当に解雇できると思いますか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    社員の方々がいくら口裏合わせをしたところで、具体的に協調性が無いことを裏付ける出来事やその証拠も存在しない以上、会社が正当な根拠をもって解雇することは大変難しいと思います。

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  • インターネット

    弁護士事務所の有料の弁護士相談とはどんなものですか。
    示談書を見て適正か判断してくれたり示談金交渉のやり方のアドバイスをしてくれるのでしょうか。
    また相手方の弁護士に弁護士に相談したことを言った方がいいのでしょうか。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の有料法律相談の内容でどこまで対応してもらえるかは弁護士毎によって異なると思います。

    示談書の内容の確認や交渉のアドバイス程度であれば法律相談の範囲内で行ってくれるところもあると思いますが、実際に修正まで依頼すると別料金になるケースも考えられます。

    ご相談される弁護士に事前にどこまで法律相談として対応してもらえるのか確認をなさってみてください。

    相手の弁護士には弁護士に相談したことを言わなくとも良いと思います。

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  • パワハラ

    これはパワハラですか?

    20代女です。
    上司とのやり取りが最近不快なのですがこれはパワハラに該当するか判断を頂きたいです。

    わたしが悪くないというわけではないのですが、わたしに言いやすいからかわたしだけにみんなの前で見せしめみたいな感じで注意されることが多いです。
    わたしだけの注意ではないのですが、みんなの前でわたしだけに注意して他の人にも気をつけてもらう、みたいな。

    これはどうなんでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際にどのような状況でどのように注意を受けていらっしゃるのかどうかによってパワハラに該当するか否かはかわってきてしまうところです。

    業務上必要な指導の範囲内のものである可能性もありますので、他の従業員の方の前で注意されていることだけをもってパワハラであるとは判断しにくいと思います。

    もっとも、そのような注意のされ方をして不快に感じていらっしゃると思いますので、他の従業員の方がいない別室等で指摘してほしい旨は伝えて頂いても良いかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    慰謝料の請求をしましたがトラブルにならないように弁護士を介してやりとりをしたいと言われています。

    弁護士に全てをお願いした場合と書面作成などで最小限に済ませようとした場合、どのような手順になりますか。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に全てを依頼する場合には、相手の方とのやり取りや書面作成の全てを弁護士が行うこととなり、依頼する際に支払う着手金と案件が終了した際に支払う報酬金の金額等を合意し契約することになります。金額は慰謝料の金額を基準とすることが多いかと思いますが、最低金額が定められていることもあります。

    一方、書面作成のみを依頼する場合には、簡易なものであれば法律相談の範囲内で低額で対応してくださるところから1通何万円(分量や内容の複雑さでも変動し得るところです。)という金額で対応されるところまで様々です。

    法律事務所ごとに料金体系等異なりますので、ご相談される法律事務所さんに詳細はお問い合わせ頂くと良いかと思います。

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  • 協議離婚

    ただいま離婚協議中で弁護士を立てているのですが、担当の弁護士とのやりとりの方で基本的には親身になって相談等を受けてくているのですが、週に一回やっとメールが返ってくるような状態なのと、今後に関しても家事調停との事で月に一回ぐらいの面談、もしくはメールでのやりとりとの事なのですが、こういった状態は普通の対応なのでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    依頼者の方と、どの程度の頻度でご連絡をする必要があるかは事案ごとによって異なってくるところかと思います。

    メールの返信が週に1回とのことですが、メールの内容的に緊急性が高くないものと判断されているのかもしれません。早めにお返事が必要な場合にはその旨を弁護士の先生にお伝え頂いてもよろしいかと思います。

    家事調停に関する打ち合わせの頻度についても事案によって異なるかとは思いますが、月1度の調停の場においてしか相手の方と話が進まないようですと、月に何度も打ち合わせをする内容が存在しないケースもあるかと思います。

    ご不安を感じられているようですので、打ち合わせの回数や時間についてはご依頼されている先生に増加して頂くようお願いされてみてはいかがでしょうか。なお、弁護士の先生が、ご相談者様の時間を不必要に確保してしまわないよう配慮している可能性もありますのでそのあたりも直接お聞きになられるのも良いかと思います。

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  • 解雇

    建築会社を経営しております。
    弊社の従業員についてご相談があります。
    その従業員は現場監督監督ですが、ミスばかり多く担当現場を赤字にばかりしています。
    またその報告も遅くこちらから催促をしないと報告して来ません。

    1.その従業員を解雇するためにはどうしたら良いか
    2.現場の赤字をその従業員に損害賠償したい

    以上の2点は可能でしょうか?

    先生方のお力をお貸しください。
    宜しくお願い致します。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 ミスの程度にもよりますが、いきなり懲戒解雇をすることは難しいものと思われます。複数回のミスを犯し、会社に経済的な損害を生じさせているようですので、まずは、ミスの度に適切な懲戒処分をされた方が良いです。懲戒処分をされる際には適切な方法で行って頂き、書面にてその処分の経過を残して頂くと良いです。会社が適切な指導・教育(改善の機会の付与)をしてきたことが後に解雇する際に考慮される要素となってきます。

    2 一般論として、従業者(労働者)が、労働義務等に違反して使用者(会社)に損害を与えた場合には、民法415条や民法709条等を根拠に損害賠償責任を負います。もっとも、使用者は労働者の活動によって利益を得ていることから、労働者の活動によって生じるリスクも負担すべきという考え(報償責任)もあることから、労働者が追う責任は信義則等に基づいて一定の範囲に限定されます。

    現場の赤字の具体的な内容がどのようなものかによって、そもそも損害賠償請求が可能なのか、可能だとしてもどの程度従業員の責任の範囲とすべきなのかが変わってきてしまう部分になります。

    解雇の件も損害賠償の件も、具体的な事情次第で会社として取るべき手段が変わってきてしまいますので、お近くの弁護士に相談されてみると良いかと思います。

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  • 他社との取引や契約

    フリーランスでデザイナーをしています。
    クライアントより「競合サイトと同じサービスのwebサイトを作成したい」と依頼がありました。
    クライアント側からの文言提供はなく、とにかく
    「競合サイトのうちの会社版」という指示しかいただいていません。

    競合サイトを参考にデザインを進めていますが、文言等はほぼ同じ、ページの遷移も同様で
    このままでは著作権に触れるのでは?と心配しています。
    競合なので相手側が新しいサイトを見る可能性が大いにあります。

    クライアントからは「実装する際に文言を変更するのでとりあえず大丈夫」という口約束をいただいていますが、それだけではとても心配です。
    やりとりはメールではなくチャットツールで担当レベルなのでもし何かあったら証拠を消したりできるのでは…と思っています。

    著作権に触れた場合、外注フリーランスである私に責任が来ないように事前にできる対策はありますか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご懸念のとおり、文言やページ遷移がほぼ同様ですと著作権法(複製権等)に抵触する可能性が相当程度あるものと思います。

    今回の受託契約に関する契約書の中に納品物の著作権に関する規定はありますでしょうか。契約書の中に、納品物が第三者の知的財産権(著作権も含む。)を侵害しないことを保証するという趣旨の文言や、納品物が第三者の知的財産権を侵害していることが明らかとなった場合には受託者(ご相談者様)が責任を負う趣旨の文言が含まれている可能性があり、これらの規定に基づき後に責任追及がなされる可能性があります。

    既に業務に着手されているようですが、まだ契約書を作成されていない段階でしたら、こういった文言が含まれている箇所については削除・修正するよう求めた方が良いです。

    第三者の著作権を侵害するようなものを納品しないことが責任を回避するために取り得る手段ですが、先方との関係性もあると思いますので、第三者の知的財産権との関係については先方と十分に協議された方が良いと思います。

    なお、チャットツールのやり取りについては、スクリーンショット等で保存されることをお勧め致します。スクリーンショットにて保存する場合には、日付とURLが含まれる形が望ましいです。

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  • 消費者被害

    売買契約の折、自分にとってとても大切なことを確認し、説明を受けました。
    後日、その説明の内容は虚偽だと知りました。
    虚偽の説明をした担当者の上司が、部下の担当者はそのようなことは言っていないと信じてくれません。
    その時の録音があります。
     上司にその録音をきいてもらってよいでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    録音の全てを聞いてもらうことは時間もかかると思いますので、まずはその上司の方に録音がある旨をお伝え頂くと良いと思います。

    上司の方はそれを受けて部下の担当者にもう一度事情を聴き、その段階で部下の担当者が虚偽の説明をしたことを認める可能性があります。

    録音を実際に聞きたいという話がなされた際に、実際に録音を聞いて頂けばよいかと思います。

    もっとも、録音した音声データについては、会話内容(特に虚偽の説明部分)が聞き取れる程度には鮮明か、周囲の雑音で重要な会話内容が聞き取れなくなっている部分はないかについては事前に確認して頂いた方が良いです。また、音声データの紛失や破損に備え、データをコピーして複数保管されると良い思います。

    場合によっては文字起こしするのも一つの手にはなります。

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  • 調停離婚

    離婚と婚姻費用の調停中です。

    夫が次回の調停で、
    「俺は長期で休んでて無給だから払う必要がない。会社の仕組みが変わったってことにする。」と主張をするつもりのようです。(共通の知り合いから聞いた話)

    実際1ヶ月は休んでましたが、正社員で基本給がありますし、給与保証があります。

    質問です。

    もし休んで給与がない。
    会社の雇用契約が変わった。
    という主張で婚姻費用や養育費が減額される場合はありますか?

    よろしくお願いします。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社との契約関係が変わり収入の状況に変化が生じたのであればそれに関する証拠類(給与明細等)の提出を求めれば良いと思います。仮に嘘の主張をしていれば、客観的な証拠類の提出はできないはずです。

    主張をすれば何でも通るというわけではありませんので、しっかりと主張の根拠を提示するよう要求されると良いと思います。


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  • 離婚・男女問題

    貞操侵害での慰謝料請求を考えています。

    口約束ですが結婚前提に約半年間交際した相手が既婚者である事が判明しました。

    相手は認めておらず、慰謝料請求を拒否してくる可能性があり、過去に男女問題の訴訟を多数扱ったことある弁護士さんを探しています。

    この場合、相談内容は「不倫」になるのでしょうか。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律事務所ごとに案件の分類は多少異なりますが、「不倫」「貞操権侵害」といったあたりの分類になると思われます。

    最初に弁護士にご相談して頂く際に「不倫に関係するもの」とお伝え頂いても問題はないと思います。

    電話相談可能な法律事務所さんであれば、「口約束ですが結婚前提に約半年間交際した相手が既婚者である事が判明」したことを電話口でお伝え頂き、直接の来所による法律相談のみの法律事務所さんであれば、同様のことを法律相談の予約を取る際にお伝え頂くのがよいと思います。

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  • 他社との取引や契約

    法人契約しております。
    コンサルタント契約期間内の解約について、、、

    約半年前より、1年間のコンサルタント契約をいたしましたが、月に1度ほど電話、またはこちらが呼ばれ
    約1〜2時間ミーティングがある程度で月額60万円
    支払っております。

    契約書上では事業計画や経営企画、
    経営に関するアドバイスなどの内容で
    コンサル契約を結びました。

    ただ、契約前に口頭になりますがコンサルの人脈を
    活かし年間数億の売上を貴社に還元できますという
    内容から弊社も契約に至りました。

    半年経過しましたが特にこれといった成果や
    売上は一切ありません。

    契約書には1年間は契約解除が難しい内容と、
    ザックリとしたコンサル内容で具体的に
    何をしますとは明記されていない為
    今後どうしたら良いかと困惑しています。

    ●契約内容は1年という点
    ●契約書のコンサル内容はボンヤリとしている点
    ●口頭のみですが売上は上がると言って契約した点

    契約書の職務遂行内容が曖昧なため、
    やはり途中解約はむずかしいでしょうか?

    アドバイスいただければ幸いです。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書上に途中解約に関する条項はありますでしょうか。
    詳細な事実関係次第ですが、貴社都合の途中解除(解約)となると一定額の損害賠償金の支払いを求められる可能性があります。

    契約書の文言上は、委託業務内容(コンサル内容)が抽象的のようですので、月1のミーティングでは十分な業務遂行をしていないとは判断しにくい部分ではあります。

    契約締結までに諸々やりとりもあったようですので、メールやチャット等で何か残っているやりとりがあればそれらのやり取りと契約書をお近くの弁護士に見せ、アドバイスを求められても良いかと思います。

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  • 騒音・振動

    アパート(新築・軽量鉄骨造)二階に居住しており、3ヶ月前、一階住人より「足音が気になる」と苦情を入れられました。リビングにラグを敷き、音の出ないスリッパも併用しているので、ラグの上を歩いているときや急いでいるときなどの素足で歩いている際の足音のことです。
    昨年片足の指先を骨折した妻がつま先で着地するのが嫌でかかと歩きをするため、管理会社より騒音計を借り、自室で足音を計測しました。
    騒音計を持ちながら歩いたり、テーブルの上や床に置いてその周辺を歩いたり、様々な方法で計測したところ、床に置いた騒音計のすぐ横を足で踏み鳴らしたときが最大で60dB出ない位でした。
    勿論 一階の部屋で計測しないと正確なことは分かりませんが、建物に異常がなければ実際歩いている自室で出る以上の大きな数値が床=天井で隔てられた階下で出るとは考えにくいと思い、以来 再苦情もないため、そのまま生活していたところ、本日 一階住人の部屋から弁護士風の男性(丸い金バッジ)が出てきたところを見かけました。
    一階住人が騒音計で私達の足音を計測しているのかは不明ですが、私達が自室内を歩いた後 床に座ると、しばらくして必ずトン!という着地音のような振動がお尻に響くので、つい天井に騒音計を押し当てて計測しているのではないか?などと想像してしまいます。上階の騒音を計測するときは天井や壁から1m以上離すなどの計測ルールがあるそうですが、天井に押し当てて計測すればそれは騒音値が出やすいのではないかと思います。
    自分達の自室で計測して出た数値や素足で歩く時間帯、継続時間、頻度などから、自分達で受忍限度内だと判断し普通に生活しておりましたが、弁護士風の男性を見かけて以来 一気に不安になりました。
    一階住人の騒音計測方法が間違っていても、裁判になれば正しい証拠として採用されるのでしょうか。
    上記のような足音で弁護士先生自ら依頼人の部屋に赴くなど裁判になるほどの違法なことをしたのでしょうか。
    どんな御意見でも御教授下さると助かります。
    よろしくお願い致します。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士風の男性をお見かけされたとのことですが、丸い形状の金色のバッジが必ずしも弁護士バッジであるとはいえないと思われます。会社さんによっては遠くから見ると似たように見えてしまうバッジを作成している可能性もありますし。

    仮に弁護士が訪問していたとしても、単に1階の住人宅で相談を受けていただけの可能性もありますし、実際にどのように音が聞こえてくるのかを確認しに来たにすぎない可能性もありますので、そこまで神経質になりすぎなくともよいと思います。

    そもそも裁判になるかどうかという問題もありますし、仮に裁判になった場合には騒音の計測方法も考慮要素となってきますので、証拠として提出されたからといって直ちにその計測の仕方に問題がないということにはならないと思います。

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  • 職場いじめ

    職場である人から嫌がらせを受け、それが原因で心臓病となり一生薬を飲まなければいけない病気になりました。

    職場は労災を認めませんし、雇用保険は入っていないので傷病手当ても無し。

    仕事は休まざるえない状況で収入は減り、治療費は高くて生活の窮地に立たされています。

    生命保険は入院や手術でないと使えないもので、給付金の請求ができません。

    まだ3ヶ月しか働いていない職場でのパワハラで病気となり困っています。

    どこに救いを求めたらいいのでしょうか?

    診断書は書いていただきました。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経済的にも精神的にもお辛い状況かと思いますので、診断書をご持参の上、お近くの労基署等に設置されている「総合労働相談コーナー」やお近くの弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 業務委託

    業務委託契約の報酬の支払い方法についての相談です。

    現在、完全出来高の報酬を週払いで受け取っています。
    (一週間の成果を週末に報告しその分を翌火曜日に振込まれるという形です)
    この度、契約を解除するため二ヶ月前に申請をしました。
    ここまでは良かったのですが、先週いつも通り成果を報告したところ、
    「〇〇さんは今月で辞める予定なので規定により週払いはできかねます。つきましては翌々月25日にお支払いします」と言われ困惑しております。
    そのようなことは過去に一言も言われていないですし、契約書を確認しても契約解除月の報酬に関して何も記載がありません。
    契約中に変更がある場合は双方納得の上、新たに契約書を作成するという契約内容になっており、変更する旨も新しい契約書も受け取っていません。
    あたかも最初からあったかのように「規定」という言葉を使われていることに驚いています。
    以前にも契約書に記載のないことを強要されましたが、金銭に関することではなかったので黙認しました。
    しかし、今回は金銭に関することでしかも契約解除後に期間があいてから報酬を支払うという内容で黙認したくないです。
    このような場合は契約違反を訴えることは可能なのでしょうか?

    またその場合に、元請けが折れず規定なので変えられないと言ってきた場合はどのような手段を取るのが最善なのかを教えていただけると幸いです。

    よろしくお願い致します。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書の規定にもよりますが、支払時期を一方的に変更することはできません。

    支払時期の変更が、元請の規定(元請からの報酬の支払いタイミングが遅いことがその理由ではないかと思います。)を理由とするものであっても、それは相手の会社側の問題にすぎず、ご相談者様には関係のない事柄ですので契約に沿った支払時期にご請求をされれば良いと思います。

    どうしても相手の会社が支払時期に全額支払うことが出来ないということであれば、妥協案として、少なくとも一部を通常の支払時期に支払ってもらうことや支払時期を遅らせる代わりに支払金額を増額することを提案することが考えられます。

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  • 暴行

    職場である人から嫌がらせがあり、命に関わる事態になりました。

    異型狭心症で寒冷刺激を受けると発作が起きやすいのですが、冷たい水をかけてきました。

    シフト制なので、その人とシフトが一緒にならないように上司にお願いするのは社会人として問題でしょうか?

    仕事を続けるにはそうするしか考えられません。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    職場の方から嫌がらせを受けており、それが身体に大きな影響を与える可能性のものである以上、上司の方にご相談されるのは問題ないと思います。

    上司の方がどこまで事情を把握されているかわからないところですが、ご病気のことや発作のことについてはご説明された方が上司の方の理解も得やすいと思います。

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  • 騒音・振動

    真下に住んでる人についてです。
    毎朝、窓の開け閉めがとても乱暴でびっくりして起きてしまいます。
    早いときは6時くらいから窓を勢いよく開けて閉めるを2〜3回繰り返します。(恐らく洗濯物を干してる)
    管理会社の方に半年間で2回相談し、注意して頂いたのですが何も変りません。
    むしろ、嫌がらせかのように夜中にも窓をバンっと閉められるようになってしまいました。

    この場合、私が引っ越すしか解決方法はないのでしょうか。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管理会社から注意を受けても改善されずに、むしろ悪化しているようですので、弁護士に介入を依頼する方法を検討されても良いと思います。

    もっとも、音量の程度、頻度、相手の方の性格等を踏まえた上で弁護士が介入すべきかどうかは判断する必要がある部分かと思いますので、音が聞こえた時間やその大きさを記録して頂き、お近くの弁護士に相談されてみることを検討されても良いと思います。

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  • パワハラ

    職場でパワハラを受け、本社に報告。
    誰も見方になってくれず、自分の方に非があることになってます。
    証拠の録音もしてましたが、テータが見つからず、会社側から録音を出すように言われてます。
    この場合解雇されますか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細な事情が把握できておりませんが、パワハラを巡る事実関係でご相談者様と会社側に認識のズレが生じており、ご相談者様が何かしらの非があると会社は考えており、それを理由に懲戒処分がなされる可能性があるという状況でしょうか。

    ご相談者様がパワハラの被害を受けただけであるならばそもそも懲戒処分を受ける理由はないと思います。

    そうではなく、ご相談者様の他の従業員に対するパワハラを疑われている状況で、会社側が事実関係を誤解して懲戒処分を受ける可能性が生じてしまっているようでしたら、会社側の認識が勘違いであることの説明をされた方が良いと思います。録音データが見当たらないとのことですので、パワハラを巡る事実関係について文書で説明をしたり、他の従業員の方にも証言をして頂くなどのご協力をお願いされてみてはいかがでしょうか。

    他の従業員の方の協力も一切得られず、会社側の誤解も解けない状態でしたら、お近くの弁護士にお早めに相談されて解決策に関する助言を受けて頂いても良いと思います。

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  • 水漏れ

    水漏れ被害の示談交渉中の言った内容についての質問です。
    何度か交渉を行っており、過去にこれは請求しませんと提案した項目があります。
    しかし、相手方の態度が変わった為、こちらとしても許せないので請求をしようと思います。
    この場合なにか問題がありますでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一旦口頭で合意した事項を一方的に破棄することになるという意味では問題があります。とはいえ、詳細な事情次第ですが、請求した金額を相手方が支払うことに合意した場合には特に問題にはならないと思われます。

    もっとも、相手方からは、一旦放棄した損害項目である以上支払わないと反論される可能性が高いと思われます。そのため、相手方の態度が変わったことを理由とするものであることから、口頭での合意時とは事情が変動したとして再反論していくことになると思います。

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  • パワハラ

    現在、転職して試用期間中です。
    直属の上司より、手が空いた時に上司が使う書類整理用のラックを組み立てておくように言われていたのですが、本業の仕事が忙しく予定の連休前までに手がつけられませんでした。
    その時の上司の言葉
    「私は組み立てるのはいつでもいいけど、あなたがどうしても組み立てたいのなら、連休中に家に持って帰って組み立ててきて下さい。車に載るでしょ?」
    と言われました。
    雑用でしかも上司個人のラックなので本来自分で組み立てるべきところを、部下に押し付けたあげく、この発言です。家に持って帰って組み立てろなんて言われたのは初めてですし、まるで私が組み立てたくてしょうがないような言い方も酷いです。
    もともと直属の上司の発言が酷く、上層部より注意が入り、一度発言は普通になったのですが、また変なことを言い出しました。前任者はこの上司が嫌で辞めています。
    パワハラになりますか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務上の指示に基づく業務を半ば強制的に自宅に持ち帰り行わせることは、過大な要求として業務上の適正な範囲を超え、パワハラに該当する可能性があります。また、在宅勤務の可否や労働時間にもよりますが、場合によっては残業代も発生し得ると思われます。

    発言の内容について問題があるように思いますので、社内のハラスメント相談窓口や上層部に再度ご相談されることを検討して頂いても良いと思います。その際は、いつ、どのような言動がなされたのかを整理されると会社側としても対応が取りやすくなりますので、メモ書きを作成されると良いです。




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  • 親権

    夫から親権の調停を起こされました。原因は私が宗教に行きたいからです。宗教にはずっと行かせてくれてませんし、宗教は自由なのに。と言っても俺が食わしてるから俺が嫌なことはするな!です。収入は自営で給料を貰っている事になってます。私は貰えてませんが。
    でも夫は お前は収入がないから親権は取れない! 俺が親権とったら成人するまでは娘には会わさないからな!と言ってきます。娘は3歳になります、普段は私が見ています。まだたまに母乳も飲んでます。
    夫は私が娘をみているので 当たり前に出張にいったり、泊まりでお寺にお参りに行ったりしています。
    私は結婚してから 夜も出た時はなく、やりたい事もすべてダメと言われてきました。昔は暴力もあり 息子たちは見て育ちました。今は暴力はないですが、すぐに殺したろか!と言われます。
    夫はすぐに嘘をつくので 調停は私1人だと不利になるでしょうか?夫は弁護士を雇うでしょう。でも私はそんな大金ないのですが。親権を取られるのでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様お一人で調停に対応されるということのみを理由として、調停において不利になるということはないと思います。もっとも、ご相談者様が主張したいことを調停の場で適切に主張するために弁護士を付けた方が良いこともあります。

    経済的に余裕がないとのことでしたら、お近くの法テラス(日本司法支援センター)にて無料の法律相談をお受けになったり、弁護士費用の立て替えを依頼することをご検討されても良いかと思います。

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  • パワハラ

    介護職員です。新人に少し変わった子がいて、記録時間以外に記録作業を行いフロア見守りが不安だったため、Aさん、○○さん危なそうなので見守り行ってもらえますか?と伝えると行き戻ってきたため記録の時間変わりましたっけ?今の時間帯危ないのでフロア見守りお願いします。と伝えました。
    その後上司からAさんが泣きじゃくって公園にいる。わたしからきつく言われ怖い。精神的苦痛をうけたと言っているそうです。
    次の日も開始に来て四時間ほど上司に私から精神的苦痛を受けたこと、そのほかに前に利用者介助を変わる際に手を叩かれたと言っているそうです。もちろんそんな事実はありません。。上司も元から変わっていて悲劇のヒロインタイプ言っていますが、あちらが私からの謝罪を求めれば謝罪してください。と。結局本人は私とは直接話したくないらしく私が反省していることも了解した。と言ったのですが、今度はAさんと仲の良いBさん、Cさんがでてきて謝罪がないのはおかしい。そのほか会社に対する愚痴を私とAさんの問題をスイッチに言いまくる事態になってしまいました。
    私も精神的にやられ睡眠薬を飲んでも寝れず安定剤を飲み始めました。
    逆にこちらも精神的苦痛をうけたことはみとめられますか?
    の前にAさんが私を訴えることは可能ですか?
    訴えられた場合わたしはどうすれば?
    ちなみにわたしは正社員でAさんはパートです。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aさんが相談者様からパワハラ等を受けたとして訴えることは可能性としてはありますが、Aさんの言っていることが事実と異なるのであれば、そのような事実は無いとして反論することが可能ですので、過度にご不安になる必要はないと思います。

    相談者様がAさんが虚偽の事実を職場内に広めたことを理由として慰謝料請求をすることも可能ではあると思いますが、同じ職場で働かれている以上、お互いに訴える訴えないの話をすると更に関係が悪化する可能性がありますので、慎重にご対応頂くのが望ましいものと考えます。

    精神的にお辛い状況とのことですので、一度お近くの弁護士に相談されても良いと思います。

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  • 契約・借用書

    はじめまして、相談内容は先日お別れした彼女に借用書なしで140万円かしています、返してくれません、家族などに相談し返して欲しい事をLINEしましたが既読にはなりますが返事はありません。
    借用書はありませんがLINEの内容などで貸している事実は確認出来ます、10年交際しましたがその間彼女が働いていたのは1年くらいで生活費なども出していました、一緒に住んでいて生活費以外で貸してました、主にパチンコ代です、なんとか返済させることは出来ますか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    LINEの内容にもよりますが、貸金の返還を請求することはできると思います。もっとも、相手の方が対応をしてくれていない様子なので、内容証明郵便等の書面で返済請求を改めて行うなど、請求の方法を変えることを検討して頂いても良いと思います。
    とはいえ、相手方に返済に充てる資金があるかどうかの問題はありますので、資金が全くない状況ですと回収することが難しい可能性もあります。なお、相手の方から、140万円は借りたのではなくもらったものだと主張される可能性はあります。

    ご相談者様ご自身のみのご対応では事態が硬直化してしまっているようにお見受け致しますので、お近くの弁護士にご相談されても良いかと思います。

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  • 不倫

    嫁が会社の後輩と不倫していました。
    連絡先等は全て消して貰うつもりですが、会社のメンバーでグループラインになっているのは、いきなり退会なんてできない。と言っています。

    そういう場合はどうすれば良いですか?
    誓約書等は書かせるつもりです。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務連絡の都合上でLINEを使用されている場合には退会が難しい場合もあると思います。
    そのため、業務連絡以外では連絡を取らない旨を誓約書の中に含めて頂くと良いと思います。

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  • 内容証明郵便

    内容証明の返信が1ヶ月来ません。どういう状況か聞いてもよいでしょうか?

    また、返信が来ない状態で相手がしてきたように、こちらも同じように弁護士を立て内容証明し訴訟を起こす事はできるのでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容証明の内容にもよりますが、進捗確認をされる分には問題ないと思います。

    訴訟を起こすことが出来る状態かどうかは今回のトラブルの内容や相手の方とのやり取りの状況にもよりますので、一度お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 他社との取引や契約

    サイト制作を頼んだ個人事業主が、
    体調不良(病気持ちなのは事実)を理由に何年も制作を遅延(実際には他の案件を進めている)しています。
    その間に当方が病気なら仕方ないという発言をしてしまっていますが、
    訴訟の際はその発言をしてしまった時より前の部分は責任を問えなくなりますか。
    契約書に納期は記載されています。
    サイトは9割進んでいるように見えますが、画像や文章の修正などならともかく、システム的なバグが1でもあることで使い物にならず、公開することができません。
    こういった場合に契約解除した場合全額返金請求はできますか?
    相手方が作業を進めない場合、現時点での完成部分までを納品とし、
    裁判で判断してもらった金額の返金を求め、バグの部分は他社にお願いするしかないでしょうか。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    病気なら仕方ないという発言が、他のやり取りと相まって納期の変更を容認したものと捉えられる可能性はあります。もっとも、病気や体調等の具体的事情が不明ですが、数年単位の納期変更を容認したものといえるかはまた別途考えるべき点かとは思います。

    契約解除については契約内容次第によっても変わります。

    現時点までの完成部分までを納品させることも一つの手ですが、そもそも仕様通りに完成していないのであれば完成してないものとして取り扱っても良いように思います。
    その場合、他社に委託することによる費用や時間の問題は出てきてしまいます。

    訴訟をいきなり提起せずとも相手の方と任意で交渉して落としどころを見つけても良いかと思いますので、契約書や相手とのやりとり(メール・チャット等)を整理されてお近くの弁護士に相談されてみても良いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    不貞により、慰謝料請求300万と退職要求をされております。

    スポーツ指導者と父兄の不貞です。
    私が指導している子供は、既に退会届けが出ており、受理されておりますが、子供がスポーツクラブを本当は退会したくないとのこと。

    子供は継続したいと言っているため、スポーツクラブを退職せよ。
    しない場合は上司に報告するとのこと。
    この退職要求には、応じなければならないでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職の強制はできませんが、既に相手の方から示唆されているとおり、退職されない場合には職場等に連絡をされる可能性があります。
    また、退職しないのであれば慰謝料金額の増額を要求してくる可能性もあります。

    結局は相手の方との交渉になりますので、相手の方との交渉の中で折り合いをつけていくしかない部分かと思います。

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  • パワハラ

    職場の管理者や同僚より精神的苦痛を受け1年間休職しております。管理者は自分の考えは絶対!の人で、上手く付き合っている時は優しいのですが、私が仕事の効率化の為に意見を言うと凄い勢いでねじ伏せてきます。周りの人はイエスマンばかりで私が悪者みたいになり、陰湿な環境でいずらくなり適応障害になりました。その間、直接部長に相談しましたが、現場のことは任せてるからと取り合ってもらえず、理解者がいないことで更に病状が悪化しました。人事にパワハラではないか?と訴えて調査して頂きましたが管理者は口が立つので上手く丸め込まれたようです。しかも、自殺などインパクトがないと労災は通らないとも言われました。
    体調も良くなり復職の目処が立ちましたが、全く環境が変わらないどころか、休職中に他の人に迷惑をかけた為、その人たちの気持ちもあると、部長に言われ、又眠れなくなってしまいました。
    管理者は他にも自分が気に入らない人を辞めさせる事が何度もあり、管理者として適切でないと思います。
    管理者を降格させる事は、やはり難しいのでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既に部長や人事にご相談されてはいるものの、思うように対応頂けていないようですので、会社の上層部に相談を持ち掛けるしかないかと思います。

    また、管理者の方がパワハラに該当する可能性のある言動を行っているのではないかとお考えのようですので、パワハラについてはお近くの弁護士に相談されてみるのも一つの手段かと思います。

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  • 調停離婚

    先日配偶者から離婚をしたいと言われました。

    今まで何の話し合いも相手は応じてくれず、いきなり調停を申し立てますと相手方の弁護士から連絡がきた為、協議離婚からお願いしたいと申し出ると、

    「調停でも協議はできますし、離婚届を提出すれば調停は取り消しできますので」と、こちらの話を聞いてもらえませんでした。

    申し立ては相手方の意思で行うもので取り消し等はできないそうでどんどん相手の有利な方に話が進んでいってしまっており、不安です。

    さらに「今後は連絡伝達事項のみにいたします。」と相手方の弁護士から連絡が来ましたが、何の交渉もできず、質問もできず、相手方の弁護士の言うことを聞かなければいけないものなのでしょうか?

    話を全く受け付けてくれず、難しい法律用語で聞いても答えてくれず、質問をすると怒られ、

    何か配偶者の有利な方にどんどん話が進んでいってしまっているようで不安です。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の意思に反する事項について相手方の弁護士の言う事を聞く必要はありませんが、配偶者の方の弁護士が調停での協議しか受け付けないという方針を取っている可能性があり、調停以外の場所における協議は一切受け付けないという対応をされているのかもしれません。

    本当に配偶者の方に有利な方向に話が進んでいるかどうかは協議の内容次第ですので、ご不安でしたらお近くの弁護士に一度相談されてみてはいかがでしょうか。



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  • 建築

    引越しトラブル
    不動産建築の知識がいるのでどのように弁護士先生を探したら良いかわかりません
    よろしくお願いします

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはインターネットでキーワード検索して頂くのが手っ取り早いです。

    電話相談可能な遠方の事務所でも良いと思いますし、直接会ってご相談されたい場合にはお近くの弁護士をお探し頂けると良いと思います。

    法律事務所のHP等に不動産関係の取扱い経験についての記載がある場合にはその記載を参考にされると良いです。もちろん、経験のある弁護士でもインターネット上に公開していないこともありますので、その場合には電話等でお問い合わせされると良いと思います。

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  • 通常訴訟

    和解に関する質問です。

    地位確認等の裁判において、審理が進んでいくと裁判官から和解の打診が
    なされると思います。

    このとき、和解をはじめから何も話せず、やんわりと断ることは可能で
    しょうか?

    特に、やんわりでなくても和解の話自体、何もしないようにできますでしょうか?

    個人的には、白黒はっきりさせたいとか、請求をすべて認めて欲しいなど
    色々理由は考えています。

    その他に、断るときに、これはおすすめという断り方はございますでしょうか?

    良い案を教えてください。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    和解の打診がなされた際に、ご相談者様がご記載されている理由を率直にお伝え頂ければ十分かと思います。無理やり和解に応じさせることはできませんので、和解に応じる意思がない旨をお伝え頂ければと思います。

    和解の打診がなされる前であっても、先行して、本件について和解する意思はない旨をお伝になるのも一つの方法です。

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  • 給料

    3月中旬までフリーランスとして、ある会社で働いていました。報酬は同じくフリーランスとして一緒に働いていた先輩を介して口座振込で貰っていました。(勤務時間が長く体調をこわし、精神的にもきつかった為辞めました。)しかし2月分の報酬が請求書を出したにも関わらず、記載しておいた振込期限を過ぎても未だに振り込まれていません。

    そこで先生方に2つ質問がございます。
    1. この場合請求書を再度作成し送付すべきでしょうか?
    2. 他にどのような対処をとればよろしいのでしょうか?

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が単純に支払いを忘れている可能性がございますので、まずは会社の方に電話やメール等で連絡をされてみると良いと思います。その際に、請求書を再発行して送付してほしいと会社側から要望があった際に再発行するという形でも遅くはないと思います。
    また、ご自身の口座に直接振り込んで頂いた方が良いです。

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  • 解雇

    個人事業主(業務委託)の友人の話です。

    SNS上に会社の個人名や悪い話等を載せてしまい、コンプライアンス違反として業務委託を解除されました。

    上司は、あなたは大変なことをした、世間の常識として解除(解雇)は当然だと言い張りますが、疑問があります。

    勿論、業務委託なので簡単に解除される立場であることは承知しているのですが、
    例えば、これが雇用関係にあったとしても、即解雇になる内容なのかを知りたいです。

    厳重注意や、その他の処分は受けたとしても、解雇は重いと考えますが。

    元々上司に印象が良くなくて、これを都合良い理由にされた気がしてなりません。

    この件について抗議すると、コンプライアンス違反をすれば解雇です との説明の紙を初めて配られました。

    よろしくお願いいたします。

    新井 優樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまで一般論ですが、業務委託契約の場合には、契約書の中に契約の解除に関する条項が含まれており、その条項に該当する事由が発生した場合には契約が解除されるケースが存在します。どのような条項が含まれているかは契約ごとに異なるところです。

    雇用契約の場合に解雇に相当するほどのものであるかは、SNSの書き込んだ内容やそのほかの事情等によってケースバイケースの判断になってしまうところかと思います。

    どのような書込内容について規制する趣旨なのか、書込内容を例示するなどして具体的に示すよう求めるのも一つの方法かとは思います。

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