ささき ゆうすけ

佐々木 裕介 弁護士 プロフィール

所属事務所: チャイルドサポート法律事務所
所在地: 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7階
新日本橋(三越前)駅徒歩2分
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佐々木 裕介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    お世話になります。

    離婚裁判時に面会交流が認めれていましたが、相手が途中から応じず、面会交流調停を2回していますが、応じないままです。

    【質問1】
    共同親権が法案に提出されましたが、実際に施行、効力を発するのはいつからでしょうか。

    【質問2】
    少し待てば「質問1」の効力があるのであれば、面会交流調停を今するのは無駄、もしくは待った方がいいのでしょうか。

    佐々木 裕介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今国会に提出されますが、法案がどのような形で通るかはまだ未知数ですし、「親権」とは別に家庭裁判所の裁量で決められる「監護権」という概念が残っていますので、共同親権とは名ばかりで、実際の実務は今とあまり変わらない(同居親と別居親)ということも十分に考えられます。

    今国会で通ったとしても、施行されるのは年単位先になるのが通常です。

    現時点において面会交流調停をやるのが無駄、という状況ではありません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    ローンが残ってるのでローン返済額)資産)を分割するつもりですが、購入時点から減少にした不動産の資産価値も考慮してもらいたいと考えてます。

    不動産資産価値の減少額はどのように算出したらよいのでしょうか?

    【質問1】
    離婚時の財産分与で不動産の評価額算出はどのように行えばいいのでしょうか?

    佐々木 裕介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産の評価額から住宅ローンの残高を控除した額を財産分与の評価額とすることが一般的です。

    不動産の評価額は、不動産屋での売却査定をしてもらうのが一番正確です。できれば複数の不動産屋に査定してもらいましょう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    大手企業からアライアンス契約という立場で、映像制作をしております。

    現場の美術や、キャスティング、レンタルスタジオなどの料金を1度こちらが支払いをしています。

    その後で、企業様に請求しています。

    その際、レンタルスタジオの領収書を見せて欲しいと話になりました。

    領収書として預かっていたわけではなく、弊社宛に請求書を発行してもらっていたので、請求書ならあることを伝えると、その請求書を見て欲しいとなりました。

    そのレンタルスタジオは、ほかの用途でも撮影しているため他の使用料としての請求額も乗っているためあまり見せたくありません。開示義務は無いように思いますが関係性もあるため、どのように応対するのがベストでしょうか。

    【質問1】
    クライアントとアライアンスという立場での請求書の開示義務について

    佐々木 裕介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    開示する義務はありませんが、請求の実費としてレンタルスタジオ代を載せているのであれば開示して欲しいと要請されるのは合理的かと思います。

    PDFにして、該当するスタジオ代だけを見られるように他を黒塗りしてから開示するというのが合理的な対応かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻が不倫をしていて、接触禁止を約束していたのに、また同じ相手と不倫が再発しました。その時に慰謝料と約束を反故したら違約金の約束をしました。

    1度目の発覚の後、事がバレたからか私に気持ちはないということで妻の態度も開き直ったかのように態度が悪くなりました。

    【質問1】
    今の夫婦関係が破綻しているとするならば相手も大した罪に問われないのでしょうか?

    佐々木 裕介弁護士
    回答

    「その時に慰謝料と約束を反故したら違約金の約束をしました」というのが、どの程度確実な形で書面化できているかによると思います。

    仮に今の夫婦関係が破綻しているとしても、違約金の支払義務が発生する形で合意ができていれば、約束通り払ってもらうことは可能かと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    子供の都合で2年後離婚予定で現在別居中です。
    私が主に使用している軽自動車の名義変更は済ませましたが、
    現在の査定価格を出して半分の金額を払えと言います。
    別居場所が近く車は今までの通り、家の車庫に置いています。
    車を買い物に使っていますが、我が家は縦列駐車なので旦那も乗る事があります。(サウナや打ちっぱなしに行きます)

    【質問1】
    現時点での査定額では私が損をします。
    離婚事に査定してもらうと言う事を伝えてもおかしい点は無いですよね?
    それとも、駐車料金と思って現時点の査定額の半分を渡すべきでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    佐々木 裕介弁護士
    回答

    軽自動車を別居前に購入したのか別居後に購入したのかは前提で必要です。

    仮に別居前に購入して夫婦の共有財産なのであれば、
    それをもらう(共有財産ではなくて特有財産にする)ための対価として、現在時価の半額で済むのであれば、合理的かと思います。

    財産分与の基本的なルールは、別居開示時の共有財産を半分にするということになります。既に別居後ですので財産分与的な取り組みは順次可能な状態かと思います。

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