はまおか ひろき

濵岡 宏紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: En法律事務所
所在地: 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町402
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濵岡 宏紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人情報

    【相談の背景】
    中古マンションの売買での売主です。通常使用可能な台所設備の引き渡し後、買主に蛇口水漏れなどを隠匿して引き渡したとして訴訟を起こされました。現状渡し売買でありながら仲介が契約書に明記しませんでした。買主は台所設備の水栓にガタ付きがあるとして仲介を通しての通知を引き渡し後7日以内に行いました。設備故障不具合が認められるのは、ガタ付きくらいでは駄目で、水栓由来の水漏れが対象です。するとさらに2週間後水漏れがあると申告してきました。買主が損害金額の証拠として提出した施工会社の台所リフォームの見積もりには、買主が施工会社に書かせた台所の劣化記載がありました。水栓の不具合、水漏れの記載がないため、見積もり交付の施工業者に問い合わせたところ、台所設備には、水漏れ、不具合はなく、通常使用可能であることが判明しました。当方は、買主(原告)の当該証拠にたいして、施工業者に水漏れ、不具合はなく、通常使用可能である陳述書を求めています。

    【質問1】
    施工会社が裁判において、台所設備の不具合水漏れなしと陳述すると業者としての個人情報保護法に抵触するのでしょうか?

    【質問2】
    見積書には台所設備の評価として劣化記載がある一方、水栓がたつき、水漏れの評価の記載がないことをもって、問題がないからだと反論することは有効な反論となるでしょうか?

    【質問3】
    施工会社が陳述を拒否した場合、施工会社には裁判所経由で設備状況について陳述することを求める申請は可能でしょうか?

    濵岡 宏紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 質問1について
    直ちに個人情報保護法に抵触するものではございません。
    「個人情報」とは、氏名・住所・連絡先等により特定の個人を識別することができるものをいいますが、不具合水漏れに関する事情については、特定の個人を識別する情報ではないためです。

    2 質問2について
    一定程度有効な反論ではあるかと存じます。
    買主が引渡後7日以内に「水栓のがたつき」と主張していたものが、その後2週間で「漏水」に話が変遷していること、施行会社側は「漏水・不具合無し、通所使用可能」と述べていることもあわせて考えると、引渡時点で漏水があったという主張及び売主が隠匿していたという主張への反証になる可能性があるためです。

    3 質問3について
    証人尋問をするため、裁判所に対して「証拠申出書」を提出し、証人の申請を行うことが可能です。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    自分のSNSでの投稿により被害届が出されて、警察に呼び出されている状況です。

    被害届は、特定の投稿によるものではなく、過去に夫の不倫によりトラブルとなった夫の不倫相手(すでに不倫関係は解消)に対しての一連の投稿に関する被害届だと思われます。

    その人物に対する直接のメンションやDMはしていないのですが、パブリックなアカウントにおいて、伏せ字での罵倒や、本人や周りの人が見れば人物が特定できるような一部を隠しただけの写真を投稿し、その写真の投稿の中で罵倒するなどしておりました。

    アカウントを見ていないと思い、不満などを書き散らしていました。

    それらの投稿は、被害届が出ている旨の警察からの連絡まで、数年間続いていました。それほど大きな怒りがありました。

    警察からの電話では、SNSに関するものです、ということ以外は聞けておらず、これらは推測ではあります。

    日程調整の結果、警察署まで行くのが数週間先になっており、その間詳細や対応などわからず不安な状況です。

    【質問1】
    そのSNSのアカウントに関して、一連の投稿をやめる、鍵をかける、アカウントを削除する、など、警察に行く前の対応として適切な行動を知りたいです。

    濵岡 宏紀弁護士
    回答

    【 結論】
    一連の投稿を辞めることは必要です。
    また、反省・謝罪の意を示すために、一連の投稿すべてを削除することやアカウント自体を削除することも有用ではありますが、名誉権侵害や名誉感情侵害のような相手方の権利を侵害するような投稿をしたという事実自体は変わりませんので、その点はご留意ください。
    鍵をかけることは、既に被害者の方が証拠保全していると考えられること、投稿を見られないように逃げていると思われる可能性があるため、あまり良い選択ではないかと存じます。

    なお、投稿内容次第では、刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性がございます。
    これらの罪で略式起訴される可能性もございますので、告訴されないように示談で解決する意向を検討しておくと良いかと存じます。

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  • 解雇

    【相談の背景】
    懲戒解雇になり
    労働審判中です
    2回目で解雇無効になりましたが
    会社側が復職を拒否しております。
    和解案で会社側が懲戒解雇の撤回の同意とバックペイ3ヶ月分の支払いは応じる様ですが会社が会社の弁護士費用分の減額を要求してきております

    【質問1】
    バックペイの減額(会社側の費用)はあり得ますか
    復職も会社側が拒否してるのに

    【質問2】
    そもそも無効なのに
    減額と会社側が復職拒否ができるのか
    撤回の同意すると話し合いの余地がでてくるのですか

    濵岡 宏紀弁護士
    回答

    一般論として、以下、ご回答いたします。
    ①質問1について
    【結論】
    あり得るか否かでいうとあり得ますが、和解内容次第です。
    なお、会社側がバックペイを減額する法的根拠はありません。
    【理由】
    解雇無効であれば、現在に至るまで雇用が継続していたとみなされるため、解雇から解雇無効と判断されるまでの期間の賃金を請求する権利が労働者にはあり、会社側がこれを拒んだり減額する権利はございません。
    ただし、労働審判も和解で終了する場合がございますので、和解案として提示してくることはございます。

    ②質問2について
    【結論】
    解雇が無効であるのであれば、法的には、バックペイの減額も復職拒否もできません。
    また、「撤回に同意する」ことが、復職を前提とするのではなく、合意退職を前提としている場合には、話し合い(和解)の選択肢は広がるかと存じます。
    【理由】
    質問1のとおり、解雇が無効である場合には、法的に雇用契約が継続していることになりますので、復職拒否はそもそもできませんし、解雇後から解雇無効までの期間の給与も労働者は当然請求できます。
    会社側がいう「撤回の同意」は、通常、形式上は解雇を撤回し、そのうえで、退職の扱い(合意退職かつ解決金の支払)等を含めて最終的な落としどころを決める、という意味合いでの提示です。そのため、会社側としては金銭解決を含めた交渉の余地が生まれることになります。
    ただし、会社側が交渉で有利になるわけではありません。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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