企業法務・顧問弁護士の解決事例
(会社側)突然裁判所から会社に書類が送られてきました。解雇した元従業員が「労働審判」という手続の申立を裁判所にしたようですが,どのような手続なのかわからずどう対応したらよいのかわかりません。
この事例の依頼主
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相談前の状況 裁判所から労働審判が申し立てられたとの書類が送られてきましたが,聞いたことのない手続なのでどのようにしたらよいかわかりません。裁判とはどのようにちがうのでしょうか。
解決への流れ 弁護士に依頼し,まずは申立人の元従業員の主張に対して反論する答弁書を作成してもらい,証拠とともに裁判所に提出しました。労働審判期日には依頼した弁護士と一緒に裁判所に出頭し,弁護士に会社の主張を説明してもらったり,相手方の主張のおかしい点を指摘してもらったりしました。その後,話し合いになりましたが,裁判所にも当方の主張を理解していただき,有利な内容で和解することができました。
髙根 英樹 弁護士からのコメント
労働審判は,最大3回の期日で労働問題に関する事件をスピーディに解決する手続です。従業員から申し立てられた場合,裁判のように回数制限なく主張立証できないので,まずは会社の主張を答弁書にまとめて提出する必要がありますが,会社に書類が送られてきた時点で第1回期日・答弁書提出期限が決まってしまっているので,時間的余裕がなく注意が必要です。最終的には,裁判所が手動で話し合いにより解決になることが多いです。話し合いがまとまらないときには裁判所が審判をしますが,不服があれば裁判に移行することになります。
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