企業法務・顧問弁護士の解決事例

契約書をきちんと作成したい

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 契約書をきちんと作りたいとは思っているのですが,内容をどのようにしたらいいかわからないし,めんどうなので,なかなか手がつきません。会社同士の合意内容なら,注文書途中もぬけ暑のようなやりとりでもいいのではないかと思っています。

解決への流れ 弁護士に説明して契約書を作成してもらったところ,仕事の内容や支払い条件などが明確になり,トラブルを避けることができました。

髙根 英樹 弁護士 髙根 英樹 弁護士からのコメント ・契約書の重要性
契約は,原則として口頭での合意で成立するものです。つまり,契約書という書面を作らないと,契約が成立しないわけではありません(ただし,法律に特別の定めがある場合は別です。たとえば,保証人になるには民法446条2項、3項で書面または電磁的記録が必要とされています。)。
ただし,後に相手方と契約の成否や内容等が問題となった場合,契約が成立したのか,どのような内容の契約であったのか,証拠がないと立証できません。
契約の成否が問題となるケースは意外と多いです。取引の外形があっても,当事者が自分ではないとか,まだ準備段階のうちに話が流れた等の反論をされることがよくあります。
また,契約内容について,口頭で確認していても,後日紛争となったときに,あれは単なる提案で合意事項ではなかったなどといわれることがあります。
このようなとき,きちんと契約書を作成していれば,契約が成立していること及びその契約の内容が明らかになり,紛争を防ぐことができるのです。

・契約書の内容
契約書には,取引の基本事項が記載されていることが最低限必要です。例えば売買契約であれば,商品の内容,数量,売買代金の金額,代金の支払いの時期,支払いの方法等を明らかにする必要があります。
また,取引に問題が起きたときどうするかについても,ある程度定めておいた方がよいでしょう。もちろん,契約書を交わす時点で,今後起こりうるすべての問題に対処できるようにしておく子とはほぼ不可能です。しかし,容易に想定できるような問題,たとえば商品が届かないとか,商品に問題がある,代金の分割払いが滞った等についてはきちんと対応できるようにしておいた方がよいでしょう。

髙根 英樹 弁護士
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