

高津 尚美
三吉橋法律事務所
東京都 中央区築地1-5-3 笹本ビル5階東京近郊で刑事事件の弁護士をお探しの方へ
当事務所では、刑事事件(接見、起訴前の身柄解放に向けた活動、示談交渉、保釈請求、公判弁護など)を取り扱っています。
主に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の事件で、被疑者・被告人の立場にある方からのご相談をお受けしています。
ご依頼いただいた方のお話をじっくり伺い、よりより解決を目指します。
お気軽にご相談ください。
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
犯罪・刑事事件 料金表あり/解決事例あり
自己紹介
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2007年
経歴・技能
- 冤罪弁護経験
- 再審弁護経験
使用言語
- 日本語、英語
人となり
犯罪・刑事事件
分野を変更する犯罪・刑事事件の詳細分野
タイプ
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
対応体制
- 24時間予約受付
お支払い方法
- 分割払いあり
【当事務所の特徴】
●刑事事件は2007年の弁護士登録以降、国選事件・私選事件を問わず、積極的に受任しており、事実を認めて被害者への被害弁償や示談をする事件や、事実を争う事件、裁判員裁判での弁護活動など、様々な事件の経験があります。
●弁護士会の研修などにも参加し、弁護技術の向上にも努めています。
●どんな事件であっても、まずは依頼者のお話をよくうかがうことが大切だと認識していますので、十分時間をかけ、お話をうかがうようにしています。
【このような場合は弁護士にご相談ください】
●「何も悪いことをしてしまったのに逮捕されてしまった」
捜査も裁判も人間のすることですから、間違いは当然起こりますし、ときには第三者から悪意で犯人に仕立て上げられてしまうこともあります。その結果、罪を犯していないのに、逮捕されてしまうこともあります。厳しい取調がなされることもあります。
その様な場合に、早期の身柄解放を目指す活動を行います。また、取調等に対しどう対応すべきか、法的助言をします。
起訴されてしまった場合には、全力で争います。
●「罪を犯してしまったけれど、被害者にお詫びしたい」
罪を犯しても、そのことを後悔し、被害者にお詫びや被害の弁償を希望される方も多くいます。
被害弁償や示談は処罰を軽くする結果をもたらすので、そのことについて被害者に十分ご理解いただいた上で、真摯な謝罪の気持ちが伝わるよう務めています。
【身柄事件の受任の流れ】
1 接見希望についてご連絡
家族が逮捕され、弁護活動を必要とされる場合に、①逮捕された方のお名前、年齢及び性別、②①の方が身柄を拘束されている施設、③①の方が身柄を拘束された理由及び日時、④お電話下さった方のお名前、住所、電話番号及び①の方との関係、をご連絡下さい。
2 接見
原則としてお電話いただいたその日のうちに弁護士が接見に向かいます。
3 正式受任
逮捕された方が引き続き弁護活動を必要とする場合、弁護士が逮捕された方またはそのご家族と委任契約を締結し、正式受任となります。
正式受任に至らなかった場合、お電話下さった方に対し、接見についての費用を請求させていただきます。
【その他】
●アクセス
東京メトロ有楽町線「新富町」駅より徒歩1分
東京メトロ日比谷線「築地」駅より徒歩3分
東京メトロ日比谷線「東銀座」駅より徒歩5分
犯罪・刑事事件の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ご相談料は30分ごとに5500円です。 ※事件受任後のご相談にはご相談料は発生しません。 |
着手金 | 1 捜査段階(起訴される前) (1)身柄を拘束されていない事件 22万円 (2)身柄を拘束されている事件 33万円~55万円 ※再逮捕等により20日以上の勾留がなされた場合、追加の着手金をご請求することがあります。 2 公判段階(起訴された後) (1)裁判員裁判でない・事実を争わない事件 33万円 (2)裁判員裁判でない・事実を争う事件 55万円 (3)裁判員裁判・事実を争わない事件 66万円 (4)裁判員裁判・事実を争う事件 88万円 |
報酬金 | 1 捜査段階(起訴される前) (1)不起訴となった場合 22万円 (2)略式起訴された場合 11万円 (3)公判請求された場合 なし 2 公判段階(起訴された後) (1)無罪判決の場合 66万円 (2)一部無罪判決・軽い罪名になった場合 44万円 (3)執行猶予判決の場合 33万円 (4)実刑判決の場合 なし |
備考欄 | 接見を重ねてもその都度費用は発生しません。 着手金をご請求するのは事件の受任時、報酬金をご請求するのは事件終了時です。 保釈許可による報酬金などは発生しません。 |
備考欄 | ●着手金は捜査段階・公判段階の2回に分けてご請求します。 ●保釈や接見など弁護活動ごとの費用は発生しません。 |
犯罪・刑事事件の解決事例(2件)
分野を変更する-
【事実を認めていた事件】迷惑防止条例違反(痴漢)事件について不起訴処分となった事案
- 痴漢
- 加害者
-
【事実を争った事件】強姦致傷事件について、不起訴となった事案
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 強盗
- 加害者
犯罪・刑事事件の解決事例 1
【事実を認めていた事件】迷惑防止条例違反(痴漢)事件について不起訴処分となった事案
- 痴漢
- 加害者
相談前
依頼者は通勤電車内で被害者のおしりをさわったとして逮捕されました。勾留はされず、在宅での捜査となったあと、被害者への謝罪と被害弁償を希望してご相談にいらっしゃいました。
相談後
被害者は検察官に対し、弁護士に対しては連絡先を教えてかまわないと述べたため、検察官は被害者の電話番号を弁護人に開示しました。弁護人は被害者にお会いして謝罪と被害弁償の申出をし、被害者にご検討いただいた上で、示談を成立させました。弁護人はその結果を検察官に報告し、検察官においても被害者から示談成立が間違いないとの確認ができたため、依頼者は不起訴処分となり、事件は終了しました。
犯罪・刑事事件の解決事例 2
【事実を争った事件】強姦致傷事件について、不起訴となった事案
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 強盗
- 加害者
相談前
依頼者は、クラブのトイレで知らない女性を強姦し、その際女性にけがを負わせたとして逮捕・勾留されました。実際は、依頼者は当時ひどく酒に酔っており、女性の同意なく女性にキスをするなどしたものの、強姦はしておらず、その後女性の交際相手や友人に囲まれて金銭を要求され、それを断ったところ、警察を呼ばれてしまったというのが真相でした。
相談後
弁護人は依頼者に頻繁に接見して法的助言をするとともに、強姦されたと主張する女性やその周囲の友人たちのSNSを調べたところ、女性の友人が強姦の事実を否定する内容の書き込みをしていたことを発見し、女性においても事件後の状況について、弁護人に虚偽の説明をしていたことを示す写真等を発見しました。弁護人は検察官にそれらの証拠を示すとともに、警察を呼ぶ前の女性らの行動についても話し、女性の供述の信用性が低いことについて説明しました。ただ、依頼者は女性の同意なくキスをするなどの行為はしていたので、その限度で被害弁償し、示談を成立させました。その結果、依頼者は不起訴になりました。
高津 尚美弁護士からのコメント

弁護人が捜査段階で独自に証拠を収集したことで、早期に被害者とされる女性の供述の信用性がないことを検察官に示すことができ、検察官から女性にもそれらの点について確認することになった結果、虚偽の事実を前提としない示談をすることができました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 三吉橋法律事務所
- 所在地
- 〒104-0045
東京都 中央区築地1-5-3 笹本ビル5階 - 最寄り駅
- 東京メトロ有楽町線新富町駅徒歩1分
東京メトロ日比谷線築地駅徒歩3分
東京メトロ日比谷線東銀座駅徒歩5分 - 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 対応地域
-
関東
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 対応言語
-
- 英語
- 事務所URL
- http://www.miyoshibashi-lawoffice.com
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 逮捕・刑事弁護
- 犯罪・刑事事件
- 取扱分野
-
- 逮捕・刑事弁護
- 犯罪・刑事事件
高津 尚美弁護士からのコメント
依頼者には前科もなく、弁護活動がない場合でも略式手続による罰金刑となることが見込まれる事案でした。性犯罪の場合、被害者は被疑者(依頼者)本人と会ったり、連絡先を教えたりすることは了承しないことが一般的です。そのため、弁護人がついて初めて被害者への謝罪や被害弁償が可能となることが多いです。被害者とお会いする際には、被害弁償や示談を受けることは被害者の自由であること、示談により依頼者に対し刑事処罰がなされない結果となる可能性が高いこと、示談を成立させない場合の見通しなど、丁寧にご説明した上で示談をお受けいただきました。