かなまる てつひろ

金丸 哲大 弁護士 プロフィール

所属事務所: 金丸法律事務所
所在地: 東京都 千代田区五番町3-1 五番町グランドビル9階
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金丸 哲大弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    【相談の背景】
    以前も相談したのですが、パパ活で知り合った方と一年程関係があったのですが、その方の引っ越しに伴い関係は終了しました。
    その際についてきて欲しいと言われお断りした時に揉めまして、今まで支援したもの350万を返して欲しいとすごまれ、怖かったので契約書にサインしました。
    それから1.2度返済したのですが、それ以後返済せず督促の連絡がきてます。
    その方は自分の事業を手伝うために近くにくるか、返済するか、自己破産しろと言ってきています。
    私個人としてはお借りしたつもりはなかったのですが、一度友達から借りていたものの返済を手伝ってもらった事があります。これは100万くらいで手渡しでいただきました。
    LINE等のやり取りは衝動的に消してしまったのですが、記憶ではこう言ったやり取りは電話でしていたと思います。契約書の写しはもらえてません。
    長文失礼いたしました。

    【質問1】
    どう交渉すべきでしょうか?
    出来れば借金では無い形にしたいと思ってますが、最悪でも友達の借金の肩代わり分だけにしたいと考えてます。

    【質問2】
    自己破産すべきでしょうか?影響も教えて欲しいです。
    当方現在パートで、正直返済出来る目処はありません。

    金丸 哲大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    350万円を返すという合意をしてしまった以上,原則として350万円を返済する義務を負うことになります。
    ただ,「怖かったので契約書にサインをした」とのことですので,場合によっては強迫による取消が認められ,返済するという合意がなかったことにできるかもしれません。
    いずれにしても,相手は,こちらが任意に返済しない場合にどうしても返済してほしければ訴訟を提起するしかありません。交渉するのではなく,相手方に対し「任意に返済することはできないから,返済を求めるなら訴訟をしてほしい。」とだけ伝えてみてはどうでしょうか。それでも訴訟をせずしつこく返済を求めてくるようであれば警察に相談するのも一つの方法だと思います。

    【質問2について】
    仮に自己破産する必要があるとすれば,相手が起こした貸金返還請求訴訟で負けた時であり,少なくとも現時点でただちに自己破産する必要はないと思います。
    自己破産による影響としては,自己破産したことが官報に記載され,今後しばらくは借り入れができなくなる,といったことが挙げられますが,多くの場合,日常生活にすぐに影響が出ることはほとんどありません。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    昨年11月に父が95歳で亡くなりました。法定相続人は母、姉、私の三人です。父の遺産は私の家族と二世帯で住んでいた自宅の土地全部と建物半分、預貯金、他にも土地があり相続税の申告が必要です。そろそろ遺産分割を始めたいのですが話し合いが出来ません。
    以前から、私と姉の夫とは仲が悪く、父が存命中も相続について口出ししきたので、分割協議は母姉私の三人でやりたいと伝えましたが、夫婦で参加すると言い張ります。税理士も義兄の知り合いの方に頼んだと勝手に分割案を作って渡してきました。こちらで税理士を探すと言っても受け入れません。分割案も納得がいかない物です。義兄の案だと、自宅以外の土地は今回母と私が二分の一ずつ相続し、母死亡時に母の持分の土地は全て姉が相続することになっています。今回の父の相続では私だけが相続税を払うことになっていて、母死亡時には相続税は発生しません。
    姉は2年前に、この土地ついては家族の争いの元になるから相続しないと言って書面も書いたのに、撤回して来ました。
    その書面の意図は父の遺産としては相続しないという事だと、訳の分からないこと言います。姉が土地も欲しくなったなら仕方ないのですが、義兄の入れ知恵だと思います。
    姉は全てにおいて義兄に頼りっぱなしで、義兄抜きでは何も出来ません。義兄と仲の悪い私のことを信用していないようです。

    【質問1】
    義兄を分割協議に参加させないことは法的に出来ますか?義兄が参加しないなら、義兄の知り合いの税理士の方にお願いしてもいいと言っているのに、聞き入れません。

    【質問2】
    父の遺産分割が終わった後は、母の遺産については姉と半分ずつ権利がありますか?
    今回、義兄の案を受け入れても2次相続時に内容を変更出来ますか?

    金丸 哲大弁護士
    回答

    【質問1】
     法的にいえば,遺産分割協議の当事者は法定相続人のみですから,義兄の口出しには何の法的な意味もありません。ただ,今回のケースでは,法定相続人であるお姉さんが義兄に頼りっぱなしとのことですので,たとえ協議の場に義兄が来なかったとしても,結局は「法定相続人である姉の主張」という形をとって実質的に義兄が口を出してくることが目に見えています。このことは,義兄の知り合いの税理士に頼んでも遺産分割調停を利用しても同じであり,義兄の影響を完全に排除することは事実上は不可能だと思われます。
     義兄が出してきた分割案に納得がいかず,こちらからの提案も相手が飲まず,話し合いが進まないのであれば,成田弁護士のアドバイスのとおり,遺産分割調停の申し立てを検討された方がよいかと思います。

    【質問2】
     成田弁護士の回答のとおりかと思います。

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