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【遺留分請求】次男に全財産を相続させるとの遺言が見つかり、長男の立場で遺留分請求した事例
相談前の状況
改正前民法に基づく遺留分減殺請求の事例です。
高齢の母親が亡くなり、同居の次男に全財産を相続させるとの遺言が見つかったため、遠方に居住していた長男(依頼者)が相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
小職は、次男に対し、遺留分減殺請求を行いました。のみならず、そのような遺言書を母親が作成するに至った経緯を疑問視し、「無理やり作らされたのではないか?」と遺言の無効を主張しました。
交渉の過程において、小職は、次男が母親の預金通帳を自由に使って預金を引き出していたことや、生前に多額の資金援助を受けていたことなどを指摘し、次男には特別受益があると主張しました。
最後は、当方が「訴訟を提起する。」と通告したところ、次男が大幅に譲歩し、遺留分以上の金額を支払うという内容の遺産分割協議書を締結することができました。
多田 幸生 弁護士からのコメント
「全部相続させる」旨の遺言をめぐる法律関係は、相続法では常にホットな法分野です。
対処方針ですが、最初に遺留分請求を行うべきであることは当然です。
しかし、未解決の法律問題が多数存在する分野であることに加え、近年法改正があったために、どのように交渉を進めるべきか、弁護士でも悩みが尽きません。
上記の事例では、遺言が作成された経緯や、生前の母親の財産の異動を詳細に主張、立証し、関連判例を指摘して当方の法的主張も補強した結果、相手側から大幅な譲歩を得ることができたケースです。
なお、遺言の無効は、認められた例も少なく、一般論としては苦しい主張となることが多いのですが、具体的な事情や証拠次第では、有効な主張となることもあります。最初からあきらめず、弁護士に事情を話して相談することをお勧めします。
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