おおつき なお

大槻 直 弁護士 プロフィール

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所在地: 東京都 千代田区富士見1-2-27 秀和九段富士見町ビル1階
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大槻 直弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働裁判

    フリーランスで音楽を生業としております。
    取引先(タレントを抱えた一般社団法人)が未払いの清算に応じません。電話、メールなど全て無視の状態です。取引先住所などはネットにて公開されており、所属タレントは現在も活動しているようです。

    取引開始の際はメールにて依頼を受け、金額などに関してもメールに記述されており、書面での契約は交わしておりません。仕事内容は音楽編集作業。金額は小額ですが3万円となります。それ以前の取引に関しての支払いはありましたが、今回は未払い状態となっています。

    8月作業完了後メールにてデータ納品、請求書を送付し、10月支払いの予定でしたが11月半ばに事務所移転や未払い遅延に関する連絡を最後に連絡不通となりました。12月に入り書面にて請求書を送付しましたが音信不通です。次に内容証明を送付することを考えております。

    先生方に質問がございます。

    1.このような小額の未払いに関して、小額ということもあり、裁判を前提とすると結局赤字となってしまうと思いますが、内容証明送付後はどのように進めて行くべきでしょうか?
    2.また、詐欺と断定することは可能でしょうか?断定出来た場合どのように進めていくべきでしょうか?

    小額のため大変お恥ずかしいお話ですが、この業界にかなり多い話ですので、先生方のお知恵をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    大槻 直弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 内容証明を送付して連絡があれば良いのですが、連絡が無い場合には勝訴しても回収ができるか不透明であるため、次の行動に悩むところです。ただしご相談の件では相手の法人が活動中ということですので、訴訟提起が第一選択だと思います。3万円の他に手続費用を含めて請求することもできます。訴訟提起の際、代表者を法人と共に被告とすれば、訴訟に出席せずに逃げてしまうということも少ないと思います。
    2 詐欺と判断できるかは、詳しくお話を聞いてみないとわかりませんが、一般的には「契約当時に騙そうとする意図の存在」を立証するのが困難となる場合が多いです。

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  • 取締役

    当社では現在D&O保険の保険料の一部は、役員の負担としています。
    これは、会社法上の問題があるからと聞いております。
    しかし、今後は、会社法上、全額を会社負担とすることも許されると聞きました。

    その要件としては、①取締役会承認、②社外取締役の同意が必要と認識していますが、
    取締役会承認の際に、社外取締役の出席のもとで行われた取締役会で承認可決された場合でも、
    別途社外取締役の同意書等が必要になるということでしょうか。

    ご教示ください。

    大槻 直弁護士
    回答

    国税庁のページが詳しいです。
    ②については、社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得が必要です。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm

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