【JR有楽町駅徒歩1分・東京メトロ日比谷駅直結】【土日祝・夜間24時まで相談可能】ご相談者様の利益のため真摯かつ誠実にご対応いたします。
1.お困りごとがあればお気軽にご相談ください
このページをご覧いただいている方の中には、既に何らかのトラブルに遭い、悩みや不安を抱かれている方もおられるかと思います。ぜひそのお悩みをお聞かせください。
『軽いトラブルなので…』『弁護士に依頼すべき問題かどうかもわからない…』『初めて会う人に相談すること自体ためらわれる…』といったお悩みもおありかと思いますが、お話いただくことでお気持ちが軽くなる場合もあります。また、もちろん秘密は厳守します。
しっかりとお話を伺い、ご相談者様の採りうる方策をできる限り多くご提案します。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
2.取扱業務
特に取扱いの多い分野はM&A、ベンチャー企業法務です。その他訴訟・示談交渉、契約書レビュー、家事、人事労務、知的財産、不動産、刑事事件まで、多岐にわたる分野の実務に携わっております。
大企業(上場企業)から中小企業、個人の方まで、日々様々な方からのご相談を承り、ご助言させていただいております。
3.ご相談・ご契約の流れ
(1)ご相談
お電話か「Webで問い合わせ」から、面談のご予約をお願いいたします。なるべく早い日時で、事務所での面談かウェブ会議を設定させていただきます。
ご相談の背景の分かる資料(定款や登記簿、契約書、メール・LINEのやりとり等)がある場合は、ご面談の前にメールでお送りいただけますと幸いです。
ご面談では、ご相談の背景を確かめさせていただいた上で、
- 今後の見通し
- 費用のお見積り
- 弁護士による具体的なサポート内容(※弁護士が一切の連絡窓口となる/ご相談者様が対応することを前提に、弁護士が随時ご意見を申し上げる/書面作成のみさせていただく等)
など、お話させていただきます。
(2)ご契約
ご相談後、サポートをご依頼される場合は、委任契約を締結いただきます。
4.費用
ご相談料:30分5,500円
ご契約費用:日本弁護士連合会の報酬等基準を基本としつつ(上部タブの「料金表」をご参照ください。)、事案の難易やご依頼者様の経済状況等も踏まえて、ご提案させていただいております。
5.経歴
白陵高等学校 卒業
慶應義塾大学 法学部法律学科 卒業
東京大学大学院 法学政治学研究科法曹養成専攻(既習) 修了
池内 祐太 弁護士の取り扱う分野
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【企業側の労働問題に特化】【ベンチャー・スタートアップ企業大歓迎】給料・残業代・退職金に関するトラブル、不当解雇の争い、就業規則・賃金規程の作成やチェックはお任せください。相談料30分ごとに5,500円(税込)
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【ベンチャー/個人事業主/スタートアップ大歓迎】【単発でのご相談OK】契約書・利用規約のチェック、新規事業の適法性検討、社内規程整備・問題社員対応など、お気軽にご相談ください。相談料30分ごとに5,500円(税込)
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【法人様向け】【Zoom等を利用したウェブ会議可】店舗経営者、アプリ制作会社、システム開発会社、個人事業主様等から多数のご依頼を頂いております。各種契約書のチェック、知的財産権の保護等お任せください。相談料30分ごとに5,500円(税込)
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ドラム、鉱物収集、ビール
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- 好きな映画
- 「アイアンマン」
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- 好きな観光地
- 箱根、日光、奥多摩
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- 好きな音楽
- XJAPAN、Deep Purple、YOASOBI、LiSA
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- 好きな食べ物
- 担々麺、麻婆豆腐、ペペロンチーノ
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- 好きなアート
- アンリ・マティス、サルバドール・ダリ
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- 好きなテレビ番組
- 「家、ついて行ってイイですか?」「クレイジージャーニー」
使用言語
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日本語、英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
主な案件
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Vtuber契約に関するご相談2022年
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M&A契約書の修正・ご助言2020年
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労働審判申立事件(相手方側)2020年
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自己破産申立事件2020年
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賃料増減額調停事件(賃貸人側)2021年
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不動産売買に関する交渉2021年
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労災事故に係る損害賠償事件(企業側)2021年
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M&Aにおけるデューデリジェンス(買手側・大手メディア)2021年
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協議離婚に係るご助言2021年
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ビッグデータの利活用に伴う個人情報保護のご助言2021年
活動履歴
著書・論文
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「Q&A 会社のトラブル解決の手引」(新日本法規出版・共著)2021年
池内 祐太 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
収益化を目的としているブログを開設しました。ドラマで用いられている衣装を掲載したいのですが、ドラマの一部を切り取った静止画だと有名人も映っており、著作権違反に該当するのかと思っています。
なお、ここで指しているドラマは地上波のドラマのみではなく、海外ドラマも含んでおります。
【質問1】
この場合、有名人の顔を切り取り衣装のみの静止画であれば著作権違反にならないでしょうか?
【質問2】
この場合、有名人の顔も写っている静止画を画像加工アプリでスケッチ風の画像へ変換して掲載するのは著作権違反に該当しますでしょうか?
ご質問にお答えさせていただきます。
【質問1】
無断で他人の著作物を切り取って利用する場合、原則として、複製権(著作権法21条)または翻案権(著作権法28条)という著作権の侵害にあたります。(アップロード行為については一旦措きます。)
ただし、いずれの場合にも、創作的な表現を利用した場合に侵害となります。
すなわち、切り抜いた箇所が当該ドラマにおける創作的な表現である場合は、侵害に当たる一方、そうではない場合、侵害は成立しないものと思われます。
※この、創作的な表現を利用したのかどうかの点は、裁判でもよく争われる、非常に難しいケースバイケースの判断となりますが、ごく極端な例を示しますと、そのドラマに登場する特徴的なシーンの特徴的な衣装の全体を切り抜けば、侵害である、という判断になりやすいでしょうし、反対に、ありふれたワイシャツについてシャツの輪郭そのまま切り出した場合や、衣装の中の一部分を切り抜いて無地一色になってしまったような画像を利用したとしても、それは創作的な表現の利用ではないため、侵害は成立しないものと思われます。
※衣装がアーティストによる芸術作品である場合など、衣装それ自体が著作物である場合、衣装の著作権を侵害しないかが別途問題となります。
※顔の部分を取り除いたとしても、著作権侵害にあたらなくなるわけではありません。
【質問2】
アプリで改変を行った場合についても、質問1と同様に、複製権、翻案権の侵害が問題となり、元の創作的な表現がどの程度再現されているかによって、侵害の成否が分かれることとなるかと存じます。
ただし、著作権法上、例外的に他人の許諾なく著作物を利用できる場合が定められており(権利制限規定)、そのうちの1つに「引用」(著作権法32条1項)があります。
引用の要件を満たせば、そのまま使用しても適法となります(逆に、質問1や2のように改変をしてはいけません。)ので、ご検討いただければと存じます。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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【相談の背景】
一昨年車(私)対自転車(相手)の事故を起こしてしまいました。
お互い過失割合に納得がいかず、折り合いがつかないでいました。するといきなり簡易裁判所から手紙が届き相手が訴訟し裁判が決まりました。現在弁護士に依頼しているところなのですが
送られてきた書類の中に証拠品としてドライブレコーダーの画像がDVDとしてはいっていました。そのドライブレコーダーは私の車の物で、以前相手に見せて欲しいと言われたのでデータを送ったことがあります。それを訴訟での証拠品として使われていることに少し納得が出来ません。
【質問1】
自分の物かのように(本当はそうとは思ってないのかもしれませんが)私が使用の許可を出していないドライブレコーダーを証拠品として使うのは著作権の侵害には当たらないのでしょうか?
【質問2】
それともこれは良くあることなのでしょうか?
ご質問にお答えさせていただきます。
質問1
まず、ドライブレコーダーの映像は、著作物として保護されない場合が多いのではないかと思います。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいうところ、通常、ドライブレコーダーの映像は機械的かつ自動的に記録されるので、思想や感情を創作的に表現したものとはいいにくいためです。一方、例えば、ドライブレコーダーを用いて車窓から見える風景の映像作品を撮ったという場合は、また異なるかもしれません。
また、仮に著作物と認められたとしても、裁判手続のために必要と認められる場合、必要と認められる限度において複製を行うことは、著作権侵害にあたらないものとされています(著作権法42条1項)。
質問2
ありうることと思います。
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郵便番号 100-0006東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館6階
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- ・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅(日比谷口)より、徒歩1分
・東京メトロ有楽町線「有楽町」駅(D2又はD4出口)より、徒歩3分
・東京メトロ千代田線・日比谷線・都営三田線「日比谷」駅(A3出口)より、地下で直結
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