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新大工町駅で交通事故に強い弁護士を検索

長崎長崎市の交通事故の条件に近い弁護士を表示しています。ここには交通事故に注力する弁護士を表示しています。寺町 直人弁護士、荒木 裕史弁護士、山本 真邦弁護士、大黒 凌弁護士、力武 伸一弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 31名

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新大工町駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    高次脳機能障害が新たに見つかった事例

    山本 真邦 弁護士

    弁護の依頼を受けた後、すぐに調査を開始しました。依頼者は、足の痛みの点に強いこだわりを持っており、相手方保険会社もそこだけを対応していました。しかし、記録を見ると、依頼者が脳神経外科に通院している事実がわかりました。それから、事故状況、事故直後のケガの状況を調査し、依頼者から現在の状態をヒアリングし、依頼者に高次脳機能障害が発生しているのではないかと疑いました。その後、依頼者に各種検査を受けてもらいました。その結果、高次脳機能障害であるとの診断を受けました。あらたな後遺障害診断書等の資料をもとに、等級結果に不服申し立てをしたところ、高次脳機能障害が認定され、9級の等級が認められました。 その後、相手方保険会社と賠償交渉を行いました。最終的に、相手方の当初提示額の2倍である約2000万円で示談することができました。依頼者が想像していなかった結果に終わったのと、ご自分の抱える障害を知ることができて、大変喜んでいただけました。

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  • 交通事故分野

    【肩関節の機能障害(後遺障害等級12級)の兼業主婦について、弁護士介入後、保険会社からの提示額より約400万円増額した事案】

    力武 伸一 弁護士

    当職において、相手方保険会社からの示談金額及びその内訳を確認したところ、依頼主の方の後遺障害の内容に照らして、休業損や逸失利益の金額が低すぎること、依頼主の過失割合も高いと判断しました。そこで、当職において、同種事案を含めた複数の裁判例を調査した上で、同裁判例や依頼主の方の後遺障害による仕事(主婦業)への支障等や依頼主の過失割合が低いことも主張した上で相手方保険会社との間で賠償額の増額交渉を行いました。その結果、休業損害、逸失利益についてはほぼ当方の主張通りの金額が認められ、保険会社からの事前提示額より合計約400万円増額した金額(約780万円)で解決することができました。

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  • 交通事故分野

    賠償額が約3.4倍超に

    荒木 裕史 弁護士

     私は、被害女性の遺族の方から依頼を受け、遺族の代理人となり保険会社と示談交渉をしました。  示談交渉の段階で、保険会社は、やはり女性の落ち度が大きいことを主張していました。  私は、刑事事件の記録を取り寄せる等の証拠を集め、また事故が起きた時間に現場に行き、現場の状況等を詳細に検討したうえ、裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起しました。  訴訟の中で、加害者の代理人となった弁護士は、被害女性の落ち度が大きいことから、少なくとも50%は被害女性に過失があると主張してきました。  これに対し、私は、加害者の運転時の言動、現場の状況(横断歩道と被害女性が横断した場所との位置関係、夜間とはいえ現場は明るかったこと)を丁寧に説明し、また、道路交通法についても検討を行い、加害者に過失が大きいこと、被害女性の過失は小さかったことを主張して争いました。  裁判所は、私の主張をかなりの部分で認め、被害女性には7.5%の過失しかなかった(加害者に92.5%の過失があった。)ということで、遺族全体が受領すべき額が約2300万円であることを前提に、和解を行いました。  金額の点も大きいのですが、過失の点においても、亡くなった被害女性の名誉を守ることができて、良かったと思います。  

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  • 交通事故分野

    【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談

    大黒 凌 弁護士

    ■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。

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