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渡辺通駅で離婚・男女問題に強い弁護士を検索(3ページ目)

福岡中央区の離婚・男女問題の条件に近い弁護士を表示しています。ここには離婚・男女問題に注力する弁護士を表示しています。神藤 貴弘弁護士、秀﨑 康男弁護士、楠木 玲弁護士、杉本 賢太弁護士、吉田 純二弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 154名

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渡辺通駅の弁護士による離婚・男女問題の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    【不貞(加害者・女性)】慰謝料金額を大幅減額

    原 隆 弁護士

    訴訟代理人としてご依頼を頂いた後、弁護士より裁判所にを訴訟委任状を送り、全ての連絡先を弁護士の下に集約してもらいました。その後、法廷では、不貞に陥った背景の責任の割合は、ご依頼者である女性よりも圧倒的に相手男性の方が高いということを様々な角度から入念に主張しました。結果として、和解となり、依頼者女性が負担する金額は当初請求されていた金額の10分の1以下となりました。

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  • 離婚・男女問題分野

    夫の浮気を立証,婚姻関係破綻の主張を排除

    榮 京子 弁護士

    妻は,夫と別居する前から調査会社を使って浮気の確証を得ていましたが,浮気相手は「婚姻関係は破綻していた」との抗弁を出してきました。 妻と夫のLINEのやりとりや,妻の携帯に保存された休日の外出や外食の様子を撮影した写真などから,別居直前まで夫婦が円満であったことは明らかでした。 慰謝料請求訴訟の証拠としてLINEのやりとりや写真を提出したところ,尋問を経ずに,訴額とほぼ同額の慰謝料が支払われる形での和解となりました。

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  • 離婚・男女問題分野

    別居の際に持ち出した預金と婚姻費用分担について

    中村 伸子 弁護士

    持ち出した預金は、離婚をする際の財産分与の場面で考慮します。 財産分与の対象となる財産がこの預金100万円のみだった場合、原則として、50万円ずつとなります。相談者と妻との間で、離婚の話し合いが始まっていても、離婚成立までは日々、婚姻費用分担の義務が発生します。相談者が妻に支払うべき婚姻費用の額が月額10万円だったとします。3か月後に離婚が成立した場合相談者が毎月月額10万円の生活費を妻に支払っていれば、妻は、50万円を相談者に返還する計算になります。

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  • 離婚・男女問題分野

    弁護士を介さずに、不貞行為を行った相手と取り交わした合意書は有効か。

    碇 啓太 弁護士

    【争点】 相手方の代理人として付いた弁護士が合意書は無効だと主張していたため、依頼者と相手方が取り交わした合意の有効性が争点となりました。合意書には法律の専門用語があるため、相手方は合意書の内容を理解できないまま署名・押印してしまった、そのため、錯誤によって無効である、というのが相手方弁護士の主張でした。確かに、合意書自体は弁護士が作成し、それを依頼者が準備していたものであり、法律用語の記載は一部にありました。しかし、合意書を取り交わす際には、ファミリーレストランという当事者双方とも比較的リラックスできる場所で、証人複数名の立会いの下、何度も内容について説明を行い、また不明な箇所がないか何度も確認を行っていました。そのため、相手方が内容を理解できずに署名・押印したとは考えられない状況でした。 【結論】 最終的には裁判所の判断により、依頼者の主張が認められ、分割払いとなりましたが、慰謝料200万円で和解が成立しました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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