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白島駅で交通事故に強い弁護士を検索(3ページ目)
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検索結果: 124名
会員優先表示白島駅の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
交通事故について、よく知らない弁護士が、損害賠償の裁判において、過失割合や工学鑑定のために、業者に依頼をすること
上田 泰直 弁護士当職が、受任する前の弁護士が、工学鑑定を依頼して、その費用に、金50万円かかったので、依頼者に、支払を求めていたケースがありました。その工学鑑定書では、いろいろな計算をした上で、時速60キロであるという結論を出していました。しかし、実況見分調書におけるスリップ痕を見れば、その車が時速60キロであることは、容易に、判る事案でした。こんな無駄な費用をかける必要はないということで、当職は、前の弁護士に、支払をさせませんでした。その弁護士からは、恨まれましたが、依頼者の立場からすれば、しかたがないと思います。
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- 交通事故分野
むち打ちだからと馬鹿にして、治療打ち切りを主張する保険会社との、粘り強い交渉により、治療期間延長、後遺障害等級を獲得
今枝 仁 弁護士保険会社と交渉して、治療期間の継続を求めました。依頼者に専門病院を受診してもらい、精密検査を受けて、診断書を新たに取得してもらいました。 保険会社も、先の見えない治療期間延長には応じないことから、専門医の所見を基に、「4か月後には後遺障害診断書を取得して症状固定とする」ことを条件に、治療期間の延長、すなわち依頼者の治療費負担の延期を獲得することができました。 4か月後に、後遺症診断書を取得して後遺障害等級の認定を求めましたが、「非該当」となりました。 これに対して異議申立をするとともに、その審査期間中に、症状固定日を変更する新たな後遺障害診断書を取得し、画像上頚椎に変異を認める等の内容も効果を発揮して、症状固定日がさらに6か月延び、後遺障害等級14級を獲得しました。 損害額については、保険会社は自賠責保険の基準額そこそこから提示してきましたが、「裁判も辞さない」という強気の姿勢で交渉した結果、「赤い本」基準の満額を獲得することができました。
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- 交通事故分野
治療費の打ち切りを打診されるも、弁護士の交渉で延長に成功。主婦の休業損害を含め146万円を獲得
黄 英世 弁護士ご依頼者さまは、頸椎捻挫によるめまいなどの症状を治療するため、脳神経外科に通って治療を続けていました。事故から約3か月が経過しても、めまいの症状が残りましたが、加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを打診してきました。 ご依頼者さまは治療を継続したいと希望していたため、本件を担当した弁護士が保険会社と交渉すると、3か月の対応延長が認められました。 その後の示談交渉では、弁護士が保険会社に対して法的に請求できる最大限の賠償金額を力強く求めました。その結果、主婦に対する休業損害も含め146万円が支払われる内容で合意することに成功しました。
- 交通事故分野
【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談
海嶋 文章 弁護士■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















