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白島駅で交通事故に強い弁護士を検索(5ページ目)

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検索結果: 123名

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白島駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    【事務所事例】事故直後にご依頼いただき、多額の休業損害の賠償と後遺障害12級を獲得!

    海嶋 文章 弁護士

    【ベリーベスト法律事務所の対応とその結果】 Aさんから相談を受けた弁護士は、①過失割合の交渉、物損額の交渉、治療費や休業損害の支払いに関する交渉、後遺障害申立て、最終的な賠償額の交渉をすべて弁護士が代理して行うことができること、②事故直後から弁護士に依頼することで医師の指示のもと適切な治療を受けることができ、症状固定をした後に後遺障害等級が認定されやすくなること、③弁護士に依頼することで慰謝料等の賠償額が大幅に増加する可能性が高いこと、④Aさんは弁護士費用特約に加入していたため、原則弁護士費用の自己負担がないことを説明しました。 その後、Aさんからご依頼をいただき、早速相手方保険会社に交渉を開始しました。 その結果、すぐに保険会社は治療費を病院に直接支払う旨約束し、休業損害も毎月支払うと約束してもらいました。 その後、Aさんは病院での治療を継続していましたが、肘の痛みはなかなか治まらず、ドライバーの仕事に復職することができずにいました。 事故から半年ほど経過した頃、相手方保険会社は休業損害の支払いをストップするという交渉をしてきました。 そこで弁護士は、Aさんの主治医から休業が必要である旨の診断書を取得するようにAさんにアドバイスをし、職場からも出勤停止を指示する書面を発行してもらいました。 その結果、保険会社は休業損害の支払いを継続するよう方針を変更し、最終的には1年間以上も休業損害の支払いを受けることができました。 Aさんは懸命に治療を続けましたが、1年を経過しても痛みが治まることはなかったため、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害の申立てをすることとなりました。 後遺障害の申立てにあたっては、事前に弁護士が医師宛の書面を作成し、必要な検査を実施していただくよう依頼をしていましたので、医師が神経伝導速度検査を実施し、他覚的所見がある旨を後遺障害診断書に記載していただきました。 その結果、無事に12級13号が認定され、高額賠償につなげることができました。 弁護士に依頼していなければ、14級9号の認定に留まった可能性も十分にありましたので、Aさんに喜んでいただけて弁護士としても非常に嬉しい気持ちになりました。

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  • 交通事故分野

    高次脳機能障害7級4号認定 損害賠償金5985万円示談解決

    野村 幸保 弁護士

    診断書の診断名は、脳幹梗塞・下顎骨骨折だったため、診断名から、受傷時に頭部と顔面を強打したことが考えられたので、「高次脳機能障害」が後遺障害として残存する可能性があると考えました。 また、自覚されている「めまい」の症状は、小脳やその近くの脳幹が、からだのバランスを保つ働きをするため、小脳近くの脳幹に梗塞があることが原因ではないかと判断しました。 そのため、梗塞があるかどうか、あるとしたらどの部分にあるのかを確認するため、頭部MRIとCTの撮影を勧めました。 また、高次脳機能障害を疑い、以下のような質問をしました。 1.昨日の夕飯は何を食べましたか? 2.事故のあとで家族に怒りっぽくなったと言われたりしませんか? 3.温かい・冷たいなどの温度を感じますか? 4.食事中にのどに詰まるような違和感を感じることはありませんか? 心あたりがあると聞き、高次脳機能障害であることの疑いが強くなったため、 病院への診察に同席させていただき、医師と高次脳機能障害の可能性について話し合い 検査の結果、高次脳機能障害との診断を受けました。 後遺障害等級認定の申請を、代理人申請(被害者請求)として行い、 後遺障害等級7級4号の認定を受け、自賠責保険金1051万円が支払われました。 また、その後、保険会社と交渉し、最終的に5985万円の解決金額で示談に至りました。

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  • 交通事故分野

    後遺障害非該当に対して異議申立てをして14級の認定を受けた事例。

    中村 信介 弁護士

    主治医を変えるとともに、専門医によるMRI検査の画像診断にもとづく所見をもとに、皮膚分節の考え方にもとづいて主張した結果、14級の認定となった。

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  • 交通事故分野

    腰椎捻挫で後遺障害14級に認定。弁護士の交渉により298万円の賠償金を獲得

    山根 嗣朗 弁護士

    ご依頼者さまは半年ほどにわたって治療を続けましたが、腰に痛みが残ってしまいました。本件を担当した弁護士がサポートしながら後遺障害を申請した結果、腰椎捻挫の症状で14級の認定を受けることができました。 その後の示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金の金額が提示されました。しかし、後遺障害の逸失利益などについて、弁護士が算出した金額よりも大幅に低額でした。 保険会社の提示額を精査すると、逸失利益を計算する際の基準となる基礎収入の算出方法などが食い違っていることがわかりました。弁護士が正しい金額を計算して増額を求めた結果、当初の提示額から60万円ほど増額し、298万円が支払われる内容で合意に成功しました。

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