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花隈駅で離婚・男女問題に強い弁護士を検索(5ページ目)

兵庫中央区の離婚・男女問題の条件に近い弁護士を表示しています。ここには離婚・男女問題に注力する弁護士を表示しています。明石 葉子弁護士、中西 亮介弁護士、福西 菜美弁護士、瀬合 孝一弁護士、石田 真美弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 123名

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花隈駅の弁護士による離婚・男女問題の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    不倫の相手に対して300万円の慰謝料請求をして,妻と別れさせたい。

    金﨑 正行 弁護士

    田中先生に相談すると,のらりくらりとして反省の色もない相手であれば,慰謝料請求をしっかり行って,現実を見てもらった方が良いとアドバイスを受けました。 私としても,自分で相手に話をしましたが,まともに対応しない不誠実な人間ですし,これ以上妻と関わらせたくもなかったこともあって,弁護士から連絡してもらった方が良いと思い,田中先生に依頼させていただきました。 慰謝料300万円を書面で請求してもらい,結果相手方から150万円の慰謝料をもらうことができました。また,和解書の中には,妻に対して近づかない旨の条項も入れてもらいましたので,安心できました。 ありがとうございました。

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  • 離婚・男女問題分野

    夫の浮気を理由に別居、妻から離婚調停を起こし、財産分与や慰謝料も受け取ることのできたケース

    濱本 由 弁護士

    すぐに離婚調停と婚姻費用(別居中の生活費)の調停を申立てました。 夫の浮気については、妻がしっかりした証拠を持っていたため、夫も言い逃れができませんでした。 離婚も成立し、婚姻費用、養育費についても希望する金額で夫と合意でき、財産分与、解決金(慰謝料)についても、予想を上回る額を支払ってもらうことができました。 何より、子供たちの学資保険を取得でき、子供の進学に備えることができたのがよかったです。

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  • 離婚・男女問題分野

    男女問題 ~①離婚事件 ②男女問題 ③まとめ~

    長浜 宏治 弁護士

     子どもの取り合いで争っている場合、ほとんどの事案において、母親が子どもを引き取って養育することになります。子どもが幼ければ幼いほど、母親に有利となるのが現状です。母親に任せておくことが、子どもにとって悪影響を及ぼすような特段の事情でもない限り、母親が子どもを引き取って養育することになります。もちろん、父親が引き取るという合意があり、子どもの福祉にも反しない場合であれば、父親が養育することが可能となりますが、残念ながら、実際には、このような合意は成立しないと考えておいた方がよいでしょう。むしろ、父親としては、子どもを引き取れないことを辛抱我慢して受け容れた上で、離婚後、できるだけ子どもと面会交流できる機会を確保できるように交渉することをお勧めしています。  なお、DV(家庭内暴力)で、怖い思いをしておられる方は、まずは、身体の安全確保が第一です。迷わず警察に相談してください。警察へ相談すれば、その後の手続(避難場所=シェルター探しや、裁判所による保護命令など)をスムーズに進めることができます。あまりにも相手方の暴力が激しい場合、相手方を傷害罪で逮捕してもらうこともあり得ます。     2 男女問題  「婚約を破棄されたことを理由に慰謝料を請求したい」、「内縁関係の解消に、あるいは配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求したい」という相談を受けることは少なくありません。  婚約破棄の場合は、まず前提として、そもそも婚約が法的に成立しているといえるかどうかを確認し、慰謝料請求の根拠となる事実を証明するための証拠を収集した上で、相手方に請求することになりますが、裁判外での交渉が決裂した場合には、訴訟を提起するという流れになります。優良証拠の有無が訴訟の勝敗を左右するため、最終手段として訴訟を起こす場合に備えて、できる限り冷静に証拠集めに専心するよう、教示しています。  慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金です。よって、請求する側が、慰謝料請求の根拠となる相手方の不法な行為の存在(具体的に、どのような酷いことをされたのか)を主張し、この事実を証拠によって証明しなければならないことから、事前にある程度の証拠を収集しておかないと、交渉も有利に進めることはできません。自分がひどい目にあったのに、その責任を相手方に追及できないという憤りは十分に理解できるのですが、怒りをぶつけるだけでは事態が有利に進展するわけではないので、「今、自分にできることは何か?」、「どうすることが自分の将来にとって有意義なのか?」を前向きに考えるように激励しています。  内縁関係を解消する場合、離婚する場合とほぼ同じく、財産分与の請求や慰謝料請求を考えることになります。

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  • 離婚・男女問題分野

    元夫から親権を取り戻しだ事案

    重村 和彦 弁護士

    相談内容をお聞きした結果、親権が元夫にあるということでしたので、 依頼者様の収入の分かる書類などの必要な書類をもって親権変更の調停を行いました。 結果、早期で親権を取り戻し、さらに養育費請求も認められることとなりました。

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