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本町駅で遺産相続に強い弁護士を検索(11ページ目)

大阪中央区の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。松尾 研太郎弁護士、豊崎 章央弁護士、藤原 正人弁護士、塚元 健弁護士、白波瀬 文吾弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 235名

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本町駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    【遺言】【遺留分請求(相続分侵害額請求)】【養子縁組無効】遺留分請求をして、遺留分を支払ってもらった事案

    松尾 耕太郎 弁護士

    養子縁組無効の裁判では、当初は無効とする証拠が乏しかったので、親御様の病院や施設での記録などを取り寄せ、養子縁組当時の意思能力を争いました。 養子縁組無効の裁判の後に、遺留分請求を控えていましたので、双方とも遺留分請求も含めて、早期の最終的な解決を希望していましたので、裁判上で和解協議を行うこととなりました。 そして、当方の主張立証が功を奏したこともあり、最終的には、養子縁組を一定程度無効とし、それを金銭的に算出した遺留分を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

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  • 遺産相続分野

    遺言によって相続分を0にされた相続人が、遺留分減殺請求を行ったケース

    大野 尚 弁護士

    依頼を受けた当職は、遺贈を受けた人たちに対して、遺留分減殺請求訴訟を提起し、依頼者は遺留分の支払いを受けました。

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  • 遺産相続分野

    相手方からの遺留分減殺請求を退けた事例

    權野 裕介 弁護士

    相手方の主張内容を精査すると、対象不動産の評価が争点になることが判明したことから、ただちに不動産鑑定士の協力も仰ぎ、対象不動産の鑑定を実施。 その結果、対象不動産を適正に評価すれば、遺留分減殺請求が認められないことが判明したため、鑑定書を裁判所に提出し、相手方の請求は認められないことを主張した。 最終的に裁判所での鑑定も実施されたが、その鑑定結果は、当方で提出した鑑定結果とほぼ同じ内容で、相手方の遺留分減殺請求を全て退けた。

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  • 遺産相続分野

    被相続人の死後7年も経ってから多額の債務を負っていたことが発覚し、相続放棄をすることで請求を免れた事例

    川村 和久 弁護士

    このような場合通常であれば消滅時効を援用することで負債の支払義務はなくなります。ただ、調べてみると、どうもお父様は生前債権者から裁判を起こされ、請求を認める裁判所の確定判決があるようでした。この場合消滅時効の期間は10年となり、時効を援用することはできません。そこで、相続放棄の申述をすることとしました。相続放棄は、「自己のために相続があったことを知った時」、つまり、(1)被相続人が亡くなったこと、(2)自分自身が相続人であること、を知ったときから3か月以内にしなければならないのが原則です。この熟慮期間内に相続放棄をしなければ、財産を相続することを承認したものと扱われます。ただし、これには裁判所の解釈によるいわば救済措置があり、①3か月以内に相続放棄をしなかったのは「被相続人に遺産がない」と信じていたためで、かつ、②遺産がないと信じたことについても相当な理由がある場合には、遺産があることを知った時あるいは通常知るべき時から3か月以内であれば相続放棄をすることができる、とされているのです(最高裁昭和59年4月27日判決)。そこで、今回のケースでもこの判例を援用して、死後7年後ではありましたが、裁判所に相続放棄の申述をし、無事受理されました。相続放棄が受理されたことを債権者に通知した後は、請求は一切なくなりました。

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  • 登録弁護士数No.1
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